◆ 改正雇用対策法 平成19年10月施行 ◆
若者や女性、高齢者らの就業機会拡大などを目指した「改正雇用対策法」が6月1日成立しました。今年10月1日から施行される予定です。
同法には、平成13年10月に「労働者の募集・採用に際しては、労働者にその年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう努めなければならない」という努力義務規定が追加されましたが、今回の改正により、求人の際の年齢制限が原則として禁止されました。
★募集・採用における年齢制限の禁止についての事業主向け案内パンフレット
また、外国人労働者の雇用管理の強化を図るため、採用・離職時に、氏名・在留資格などを厚生労働省に届け出ることが事業主に義務付けられました
◆ 雇用対策法の改正ポイント ◆
(1) 労働者の募集及び採用について、年齢制限を禁止(10条)しました。
現行法では努力目標としていた求人時の年齢制限に関しても「その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と明記し、禁止規定に格上げしました。
(2) 外国人雇用状況届の義務化(事業主による在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項の確認義務)(28条) 前記届出情報の法務大臣への提供(29条)
外国人雇用に関しては採用・離職時に氏名や在留資格・期間などを厚生労働省に届け出るよう事業主に求めます。法務省とも情報を共有し、不法滞在の防止や摘発に役立てることが目的です。
□厚生労働省: 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部改正(平成19年)の概要
□総務省法令集: 雇用対策法(最終改正:平成16年6月11日)
■求人年齢制限禁止の例外、6項目に削減 厚労省令改正案
7月10日、厚生労働省は、募集・採用時の年齢制限を禁じた改正雇用対策法の施行(10月1日)を前に、例外的に年齢制限を認める条件を現行の10項目から6項目に削減する省令改正案を公表しました。7月中に労使代表らでつくる労働政策審議会の了承を得る予定です。
改正案によると、年齢制限を認めるのは
① 年齢制限の上限が定年と同じ場合
② 警備業務など、労働基準法が特定の年齢層の雇用を禁じている場合
③ 経験不問で、新卒者と同じ待遇で正社員として採用する場合
④ 高齢者の雇用を進めるため、60歳以上を採用する場合
⑤ 社内のいびつな年齢構成を是正する目的で採用する場合
⑥ 子役など、芸能・芸術分野で採用する場合――の6項目となっています。
これまではこの6項目に加え、
○一定水準以上の体力が必要な場合
○商品などの特性にあわせた年齢が求められる場合
○賃金体系の変更が必要な場合
○労災に考慮が必要な場合
――の4項目もありましたが、
いずれも「年齢ではなく、本人の資質で判断すべきだ」として、削除しました。
6月1日に成立した改正雇用対策法は、年長フリーターの雇用改善を狙い、努力義務だった年齢制限の禁止を企業に義務付けましたが、多くの例外規定が残ったままだと規制の抜け道になるとして、不要な例外規定を削除する方針です。
■年齢限定の求人認める例外規定を検討 厚労省方針
7月、厚生労働省は、
企業が年齢層を限定して採用活動ができるよう、募集・採用時の年齢制限を禁じた改正雇用対策法に
例外規定を設ける方向で検討に入りました。
特定の年齢層の社員が極端に少ない場合、
正社員として雇用することを条件に、年齢層を限定した求人を認める内容となっています。業種は「団塊の世代」の大量退職に備え技術の継承ができるよう、
技術職などに限定する方針です。
この例外規定の狙いは、企業が採用を抑えた「就職氷河期」にフリーターになった30代の働き手などの正社員化を促すことにあります。
□厚生労働省: 求人年齢制限禁止の例外 具体的事例案 (PDF) ⇒
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/dl/s0622-5e.pdf
■10月から「外国人雇用状況報告制度」が新しくなります。
厚生労働省では、外国人労働者の雇用動向の把握を「外国人雇用状況報告制度」に基づき実施してきました、今回、雇用対策法の一部が改正され、外国人労働者(※1)全体の就労状況を把握することで、失業の予防や再就職の促進及び雇用管理に向けた指導援助を効果的に実施するため、平成19年10月1日から外国人労働者を雇用している全ての事業所について、届出が義務づけられることとなりました。
(※1)在日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」の方の届出は不要です。
□厚生労働省:新たな外国人雇用状況報告制度の概要(PDF)
⇒ http://osaka-rodo.go.jp/topic/gaikokujin/gaiyou.pdf
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■雇用対策法の改正について(厚生労働省)
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other16/index.html
■労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A
⇒ http://www.mhlw.go.jp/qa/koyou/kinshi/qa.html
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