募集・採用における年齢制限の禁止について(8月31日 厚生労働省)
 
平成19年10月1日より労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなります。
事業主向けパンフ(PDF)
 
「チャレンジ企業応援ガイドブック」平成19年度版が完成しました
 (8月30日 近畿経済産業局)
 
近畿経済産業局は、このたび、新規産業・新規事業の創出を図るため、管内自治体や商工会議所等の新規事業支援セクションが所管する新規事業支援策を中心に掲載した「チャレンジ企業応援ガイドブック〜平成19年度新規事業支援施策一覧【近畿地域版】〜」を発行いたしました。
 
創業予定の方、新規事業への進出をお考えの方、またチャレンジ企業を支援する機関の皆様にお役立ていただければと存じます。
 
●成果主義と人事改革(8月30日 労政機構)
 
労働政策研究・研修機構 成果主義をどう見直すか
⇒ (PDF 1)
⇒ (PDF 2)
 
●キヤノン、業務請負会社の労働者80人採用(8月30日 日経)
 
キヤノンは29日、宇都宮光学機器事業所(栃木県宇都宮市)で働く業務請負会社の労働者約80人に対し、6カ月ごとに契約を更新し最長2年11カ月となる期間社員での採用を申し入れたと発表した。
 
昨年10月、同事業所で働く業務請負会社の労働者が、実態はキヤノン社員の指示で働く労働者派遣にもかかわらず、請負契約を装った偽装請負の疑いがあったとして、栃木労働局に是正指導を求めていた。キヤノンは偽装請負はなかったとの立場だが、労働者の雇用安定のために採用を申し入れたとしている。
 
正社員への転換、奨励金で後押し 厚労省、来年度から(8月30日 朝日)
 
厚生労働省は08年度から、契約社員や期間工ら有期雇用の労働者を正社員として採用した中小企業に対する奨励金制度を設ける。1企業当たり最大135万円を支給し、初年度で約5000人の正社員化を目指す。
 
対象は、一定の経験年数があったり技能を習得したりした有期雇用の労働者を、正社員に転換することなどを就業規則で定めた中小企業。1人を正社員にすると35万円を支給し、その後2年以内に3〜10人を正社員化すると、1人につき10万円を支給する。
 
また、厚労省は来年4〜5月、有識者らによる研究会で、有期雇用の労働者の正社員化に関する指針を策定。正社員への転換を進めている企業の事例集も作る。
 
来年4月施行の改正パート労働法では、正社員より労働時間が短いパートについて、正社員への転換を進めることが企業に義務づけられた。だが、正社員と同じ時間働く有期雇用の労働者は同法の対象ではなく、法律とは別に奨励金や指針で正社員化を後押しする。
 
●中小の人材底上げ助成金…概算要求に関連費用10億円
 (8月29日 FujiSankei Business i.)
 
厚生労働省は28日、中小企業を支援するため、生産性向上につながる技能を持った人材の雇用に対し、助成制度を拡充する方針を決めた。政府の掲げる「成長力底上げ」戦略を人材面から支援する。従業員300人未満の企業が対象で、2008年度予算の概算要求に関連費用約10億円を盛り込んだ。
 
新設するのは「中小企業基盤人材能力発揮奨励金」(仮称)で、業務のIT(情報技術)化などで雇用環境を高度化し、それに対応した人材を雇い入れた場合に最大1000万円、20人以下の企業には同1500万円を支給する。
 
また、既存制度の「中小企業人材確保助成金」にも生産性向上枠を新たに設け、例えば企業の将来を支える人材を中途採用したり、外部から出向の形で受け入れたりした場合、5人を限度に1人当たり140万円、20人以下の企業では180万円を支給する。
 
製造業派遣の労災急増、経験1年以下7割…大阪労働局分析(8月29日 読売)
 
製造現場で、経験に乏しい派遣労働者の労働災害(労災)が急増していることが、大阪労働局の分析で初めてわかった。
 
業種や経験年数がわかる全国統計がないため、「派遣労災」の実態はよくわかっていないのが実情。厚生労働省は現状を把握するため、派遣会社や派遣先企業の業界団体に、労災を報告する際、被害者が派遣労働者かどうかの明記を徹底するよう通知した。
 
労災は、業務や通勤が原因となった労働者の死亡やけが、病気を指す。総務、厚労両省によると、全国の派遣労働者は2004年の85万人から06年、128万人に増加。労災に遭うケースも06年、前年比5割増の3686人(うち死者8人)と急増している。
 
大阪労働局は企業から提出された「労働者死傷病報告」を基に、労働者派遣法改正で製造業への派遣が解禁された04年3月から3年半の間に、大阪府内の派遣労働者が4日以上休業した労災を詳細に分析した。
 
04年3月から同12月、派遣先で事故に遭った労働者の総数は27人。その後増え続け、06年には146人に達した。このうち最も多いのが製造業での事故で、06年は全体の4割を超える64人。今年も29日現在、労災に遭った89人のうち51人を製造業が占めた。
 
06年の64人を経験年数でみると、3か月以下は27人、1年以下が7割を超える47人。年齢別では10〜30代が6割に上った。
 
大阪市内の金属加工工場で06年11月、プレス機に両手を挟まれ、指8本を切断した20歳代の男性は、派遣から10日もたたずに事故に遭った。同工場総務担当者は「中国の鉄鋼需要拡大で材料費が上がる一方、製品は値下がりしており、人件費の安い派遣労働者に頼らざるを得ない。安全教育が不十分な面があったかもしれない」と悔いる。
 
●日雇い(スポット)派遣に雇保険適用、厚生労働省 前向き回答
 近く検討結果発表へ(8月28日 連合通信)
 
厚生労働省は8月24日、日雇い(スポット)派遣労働者に日雇労働保険を適用できるかどうかについて、「可能性がある」と初めて前向きな考えを示した。派遣ユニオンが行った「厚労省交渉」の席上で回答した。同省は実態調査を踏まえ、近く検討結果を発表するという。
 
日雇労働保険は、一定の条件の下で働く日雇い労働者に対し、仕事にあぶれたその日のうちに日雇労働者求職者給付金(アブレ手当)を支給する制度。被保険者となる労働者はハローワークから「被保険者手帳」(白手帳)の交付を受け、各現場で働いたことを証明する印紙を張ってもらう。
 
スポット派遣大手のフルキャストは今年2月、日雇労働保険の適用事業所申請と、白手帳に貼る印紙を購入するための「雇用保険印紙購入通帳」の交付申請を行っていた。しかし、同省は「想定していなかった新しい就業形態であり、調査が必要」などとして、これまで結論を出していない。
 
ユニオンの要請に対し、同省の担当官は「日雇労働保険が適用される可能性がある」「被保険者となる方を雇用している事業所には印紙購入通帳の交付を考えている」と回答。スポット派遣労働者への同保険の適用について、踏み込んだ見解を示した。
 
スポット派遣では、会社都合による突然の仕事のキャンセルや、危険な現場に派遣されてもその日の収入が断たれることを考えて働くことを断れないなどの問題があり、同ユニオンは日雇い労働保険の適用を主張してきた。
 
●パート指針改正案が諮問・答申される(8月28日 労働調査会)
 
労働政策審議会(会長・菅野和夫明治大学法科大学院教授)は8月28日、同24日に厚生労働省から諮問されていた「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針(案)」(通称・パート指針案)について、諮問案をおおむね妥当と認めるとする答申をとりまとめ、舛添厚労相に提出した。
 
今回、諮問・答申されたパート指針案は、先の通常国会で成立した改正パートタイム労働法(平成20年4月1日施行)に伴って、現行指針の見直しを行ったもの。
 
指針案では、今回の法改正で現行指針から法律上措置されたもの(教育訓練の実施、福利厚生施設の利用など)は削除し、また、労働基準法や労働安全衛生法など他の労働関係法令に規定のあるもの(労働条件の明示、健康診断、育児・介護休業、雇用保険の適用など)については指針上に個別規定は置かず、関係法令の適用・遵守を確認する内容になっている。
 
そのうえで、短時間労働者の雇用管理の改善について事業主が講ずべき措置として、労働時間、退職手当などの手当、福利厚生などについて示している。その中で、労働時間に関しては、(1)労働時間及び労働日を定め、または変更するにあたっては、短時間労働者の事情を十分考慮するよう努めること、(2)できるだけ所定労働時間外の労働、所定労働日以外の日の労働をさせないよう努めること―としている。
 
また、退職手当、通勤手当その他職務非関連の手当についても、就業実態や通常労働者との均衡などを考慮して定めるよう努めることとしている。
 
このほか、労使の話合いの促進として、雇入れ後に短時間労働者から求めがあった場合には、パートタイム労働法で事業主に説明義務が課せられているもの以外の労働条件についても、説明するように努めることを掲げている。
 
厚生労働省 指針案についての労働政策審議会からの答申について
 
●人材派遣会社など、「派遣」の能力開発支援・賃金に反映も(8月28日 日経)
 
人材派遣会社などが派遣社員の能力開発やキャリア形成に向けた仕組みづくりに乗りだす。業界団体の日本人材派遣協会は教育訓練や能力評価のモデルを作成し、派遣会社に導入を促す。パソナも経験に基づく資格制度を導入する。派遣社員は能力開発の機会が少なく、賃金でも正社員との格差が課題になっている。人手不足を背景に今後はキャリア形成を支援する動きが広がりそうだ。
 
人材派遣協会は厚生労働省の委託を受けて事業を実施する。学識者や業界関係者で構成する委員会をこのほど発足。9月から派遣会社や労働者の実態調査をする。まず事務職を中心に、派遣社員が能力を向上させる機会の確保や、会社側がその能力を適正に評価する仕組みを検討する。
 
社会人3〜7年目正社員対象『勤務実態調査』〜2人に1人がストレスで体調不良の
 経験、約9割が会社に対策なしと回答〜(8月28日 毎日コミュニケーションズ)
 
毎日コミュニケーションズ<マイコミ>(東京都千代田区)は、同社が運営するサイト「COBS ONLINE(コブス オンライン)」(http://cobs.jp)にて、同サイトの会員を対象とした「勤務実態調査」を実施し、結果を発表しましたので、以下概要をご報告します。
 
【約9割がストレス実感、2人に1人が「仕事のストレスが原因で、体調を崩した経験がある」】
『仕事でどの程度ストレスを感じているか』の問いに、「ストレスを感じている」と回答したのは87.5%と9割近くにのぼり、ほとんどの若手社会人が仕事におけるストレスを感じているという結果となった。
また、『仕事におけるストレスが原因で、体調を崩したことがあるか』を聞いてみたところ、「一度もない」が48.5%ともっとも多い結果となったが、「数回ある」が36.6%、「一度だけある」が14.9%と合計で半数を超えたことから、若手社会人の2人に1人が、ストレスが原因で体調を崩したことがある、と回答したことになる。
 
【ストレスの原因、男性が「自分の能力の不足」、女性は「人間関係」がトップ】
仕事におけるストレスの原因を聞いてみたところ(複数選択)、男女別で回答がわかれた。
男性の第1位は「自分の能力が足りないこと(45.6%)」、第2位が「社内・社外の人間関係がうまくいかないこと(41.7%)」、第3位が「仕事量が多いこと(40.9%)」。
女性の第1位は「社内・社外の人間関係がうまくいかないこと(48.8%)」、第2位が「自分の能力が足りないこと(29.9%)」、第3位が「仕事内容がつまらないこと(29.5%)」という結果になった。女性は圧倒的に仕事場での人間関係にストレスを感じていていることがわかる。
 
【ストレス解消法、男女ともトップは「寝る」。 女性の方が解消法の選択肢多数】
ストレス解消法を聞いてみたところ(複数選択)、男女とも「寝る」がトップで、全体では77.3%にのぼった。以下、女性は2位が「ショッピング(63.5%)」、3位が「友人・知人に話す(56.6%)」と、どの項目も過半数を超えているのに対し、男性は、2位「音楽を聴く(35.5%)」、「お酒を飲む(33.2%)」と、すべて過半数割れとなった。女性の方がいくつものストレス解消法を持っていることがわかる。
 
【「会社にストレス対策なし」が約9割】
『従業員のストレス緩和のために、会社は何らかの対策をとっているか』を聞いたところ、約9割が「取り組んでいない」と答えた。この結果から、仕事に忙殺されているにも関わらず、会社側からはストレス解消の手立てをほぼ与えられていない、若手社会人の勤務実態が浮き彫りとなった。
 
毎日コミュニケーションズ マイコミ社会人レポート
 
社会人の副業・アルバイト6人に1人が「経験あり」、
 ビジネスパーソン1000人の転職意識調査(8月27日 DODA)
 
株式会社インテリジェンス(東京都千代田区)が運営する転職サービス「DODA(デューダ)http://doda.jp」は、ビジネスパーソン1000名を対象に、転職に関する意識調査を実施しました。
 
【1.全体の17%が副業・アルバイトの経験あり】
社会人になってから、副業やアルバイトをしたことがあるか聞いたところ、17%の人が「ある」と回答しました。6人に1人は、仕事をもちながら、何らかの副収入を得た経験があることがわかります
【2.多いのは「単発アルバイト」や「補助要員」、趣味やスキルを活かした副業も】
実際に行った副業やアルバイトについて聞いたところ、「単発のイベント」「試験監督」「引越し」など短期・単発のアルバイトや、「自営業の友達の手伝い」「学生時代に行っていたアルバイト先のヘルプ」といった一時的な補助要員の仕事が多いことがわかります。その他、「アーティスト活動」「雑誌への文章掲載」「ネットオークション」など趣味を活かした仕事や、「ホームページ作成」「プログラミング」「ITインストラクター」など、スキルを活かした仕事で副収入を得ている人も見られました。
 
【3.目的は現在の年収の補填以外】
副業・アルバイトの経験について、現在の仕事で得ている年収の満足度別に見てみると、現在の年収が仕事内容に対して「妥当ではない(低い)」と回答した人のうち、20.8%が副業の経験があることがわかりました。ただ、「妥当」と回答した人の副業経験者比率(12.6%)に比べてそれほど大きな差異がないことから、社会人になってからの副業やアルバイトは、現在の収入を補うというよりは、一時的な臨時収入や、趣味やスキルを活かして活躍の場を広げることが主な目的と考えられます。
 
※図表は以下をご覧ください。
 
仕事と家庭両立後押し・厚労省、中小に助成金(8月27日 日経)
 
仕事と家庭生活とを両立する会社員を増やすため、厚生労働省は2008年度から従業員が働く時間を柔軟に設定できる労働時間制度を設けた中小企業に、新たな助成金を支給する方針を固めた。「1日8時間」にとらわれず育児中などでも働きやすい労働時間制度を金銭面で後押しし、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」普及を目指す。
 
08年度の概算要求に2億7000万円を盛る。労働時間制度には、1日8時間以下に労働時間を抑える、自由に出社・退社時間を選べるなど様々な仕組みがある。ただ国内企業の約99%を占める中小企業は「従業員の人数が少なく人繰りがつかない」などの理由で導入が難しかった。
 
助成金の額は1社あたり百万円前後で検討中。中小企業は助成金を受け取れば従業員の労働時間を減らした分、派遣社員やパートを雇いやすくなる。
 
内閣府の世論調査では少子化対策として「仕事と家庭の両立支援と働き方の見直しの促進」を期待する回答が最も多かった。両立が進めば男性が積極的に育児に参加でき、2006年時点で1.32と低迷する合計特殊出生率を上げる効果が期待できるという。
 
●裁判員に参加証明書/「確かに出頭」裁判所が発行、企業側要請受け
 (8月27日 時事通信)
 
2009年に始まる裁判員制度で、最高裁は25日までに、会社を休んで審理に参加した裁判員らに対し、裁判所に出頭したことの「証明書」を発行する方針を決めた。
 
裁判員となったり、選任手続きに呼ばれたりした場合は公務として扱われ、休暇を取ることが労働基準法で認められている。裁判員裁判のために休んだことを理由に、社員、派遣社員、パート、アルバイトらに解雇など不利益な扱いをすることも裁判員法で禁じられる。
 
各地裁などはこれまでに、企業を対象に裁判員制度の説明会を開催。この中で、企業側からは、休暇を認めるに当たっての事務手続きや、裁判員を口実にした「ズル休み」を避けるため、社員らが裁判に参加したことを示す証明が必要との声が相次いだ。
 
これを受け、最高裁は、裁判員や補充裁判員、裁判所に呼び出された裁判員候補者から申し出があれば、その日時に裁判員の職務を行ったことや、選任手続きに来たことの証明書を発行することにした。
 
1事件当たり50〜100人と見込んでいる裁判員候補者には、選任手続きの約6週間前に送付する呼び出し状の証明欄に、出頭すればスタンプを押すことを予定。事件6人の裁判員になった場合、「○日○時からの期日に出頭した」と記載した証明書を別に用意し、各裁判所が押印することを検討している。
 
最高裁刑事局は「交通機関の遅延証明書のイメージだが、企業や国民の不安を解消し、裁判員制度に参加しやすくしたい」としている。
 
最高裁判所 裁判員制度Q&A
 
メタボ健診に補助金・厚労省、健保組合向け(8月26日 日経)
 
厚生労働省は2008年4月に始まるメタボリック(内臓脂肪)症候群を予防・改善する特定健診と保健指導を新たに実施するため、企業の健康保険組合に補助金を出す。特定健診と健康・生活指導を義務付けて生活習慣病を予防し、将来の医療費膨張にブレーキを掛ける考えだ。健診や保健指導コストの3分の1を助成する方針で、来年度予算の概算要求に財源として571億円を盛り込む。
 
特定健診は40歳以上の保険加入者が対象。高血圧や高血糖、高脂血症が重なったメタボ症候群を放置すれば、生活習慣病や心筋梗塞(こうそく)、脳卒中になる可能性が高い。
 
●「内部通報制度」、中小で導入遅れ・内閣府調べ(8月26日 日経)
 
社内の不正などをあぶり出す内部通報制度の導入が、中小企業で遅れていることが内閣府の調査で分かった。通報を受け付ける窓口や目安箱がある企業は従業員が3000人以上の企業で90%に達するのに対し、50人以下の企業では13%にとどまる。公益通報者保護法が施行されて1年を超えたが、中小企業では普及が遅れている。
 
3141社を対象にアンケートを実施した。
 
ねんきん特別便:記録訂正は「照会票」で 社保庁が概要(8月26日 毎日)
 
社会保険庁は今年12月から来年10月までに、すべての年金受給者・加入者1億人に郵送する「ねんきん特別便」の概要を固めた。(1)新たな給付に結びつく記録の持ち主と想定される人(2)58歳の人全員−−を対象に、「年金加入記録照会票」を同封し、記録の訂正が必要な場合は照会票を返信してもらう。58歳の人には、求めがあれば将来の年金見込み額も通知する。
 
政府は宙に浮く年金記録5000万件の「名前」などのデータを突き合わせ、持ち主を探す名寄せを来年3月までに終える意向だ。並行して、年金が増える見通しの人を優先し、今年末から名寄せ結果を「ねんきん特別便」で知らせる方針を既に公表しており、社保庁で具体化を進めていた。
 
通知内容は、(1)基礎年金番号(2)加入履歴(3)加入期間−−など。記録訂正が不要なら、照会票のほかに同封する「確認はがき」を返信してもらう。照会票と確認はがきのどちらも返信がない人にも確認を徹底する。
 
厚生年金加入者には企業を通じて配布し、郵送料を節約するが、それでもデータ編集などのシステム費だけで3億1000万円かかるという。
 
一方、公務員らの共済年金の宙に浮く記録181万件は、管理している共済組合から提供を受け、08年度中に照合する方針。それでも統合できない記録は、共済組合から引き取り、別枠で管理する。【吉田啓志】
 
フルタイムへ配慮求める パート労働法指針改正案(8月25日 朝日)
 
来年4月の改正パート労働法の施行にむけて、厚生労働省がまとめたパート労働法指針の改正案が24日、明らかになった。同法の対象ではない、正社員と同じ時間働く有期契約の「フルタイムパート」に対しても、改正法の趣旨を反映させる努力を求めている。
 
改正案は27日の労働政策審議会の分科会に示し、来年4月から適用する。罰則はないが悪質な違反には指導や勧告をする。
 
同法の対象は、正社員より労働時間が短い「短時間労働者=パート」で、フルタイムパートは対象外だが、指針案では「法の趣旨が考慮されるべきであることに留意すること」と明記。改正法が定める正社員との均衡処遇などの対象に、フルタイムパートも含めるよう要請している。
 
また、今回の法改正を理由に就業規則を変更し、正社員の労働条件を逆に引き下げる恐れも指摘されたため、「労働条件を合理的な理由なく一方的に不利益に変更することは法的に許されない」とした。
 
このほか、「医療、教養、文化、体育、レクリエーション等を目的とした福利厚生施設」の利用でも正社員との均衡を図る努力や、待遇について説明するよう事業主に求めたパートへの不利益取り扱いの禁止などを求めている。
 
●年金記録回復 初の訴え却下 第三者委(8月24日 朝日)
 
「消えた年金記録」の回復を図る年金記録確認中央第三者委員会は24日、国民年金、厚生年金各1件について、本人の訴えを認めず「年金記録訂正の必要はない」との判断を初めて示した。
 
国民年金では、42年生まれの男性が67〜91年に4回にわたり計14年分の保険料を納めたと自筆のメモなどをもとに主張したが却下された。時効によって支払えない期間が含まれていたことや、10年以上の保険料未納期間があったことが理由とされた。
 
厚生年金では、45年生まれの女性が68〜69年、79〜80年に勤めた2社分の記録回復を求めたが認められなかった。会社側にはいずれも記録がなく、68〜69年には本人が国民年金の保険料を納めていたことが確認されたことなどが理由。
 
「70歳まで雇用」に助成金・厚労省方針、労働力を確保(8月24日 日経)
 
厚生労働省は少子高齢化に伴う労働力不足に対応するため、希望する従業員全員を70歳まで継続して雇用する企業を財政支援する方針を固めた。雇用保険を活用し1社当たり40万〜200万円程度の助成金を支払うのが柱。人事・給与制度を変更する負担が重い企業には、社会保険労務士など専門家の派遣も検討する。2008年度の実施を目指す。
 
助成金の対象となるのは60歳を超え定年年齢を迎えた従業員のうち、希望者全員を70歳まで雇い続ける制度を設けた企業。大企業から中小・零細企業まですべての企業が対象となる。支給額は企業の全社員数に応じ段階的に増額する。
 
●特集―長時間労働とワークスタイル(8月23日 労働政策研究・研修機構)
 

【メンタルへルスと過重労働】
⇒ (PDF) http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/bn/2007-07/P22-25.pdf
【長時間労働が健康におよぼす影響】 大きな個人差、予防には健康リスク評価が不可欠
⇒ (PDF) http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/bn/2007-07/P6-9.pdf
【過重労働の現場から】 5つのケースから見た実態と背景
⇒ (PDF) http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/bn/2007-07/P14-18.pdf
【労働時間管理が緩やかな?人々】
⇒ (PDF) http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/bn/2007-07/P10-13.pdf
【世界の中での日本の労働時間】
⇒ (PDF) http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/bn/2007-07/P2-5.pdf
 
●グッドウィル:労組員が返還訴訟「装備費」天引き問題で(8月23日 毎日)
 
人材派遣最大手のグッドウィル(東京都港区)が日雇い派遣の労働者の給与から「データ装備費」名目で不透明な天引きをしていた問題で、派遣労働者の労組「グッドウィルユニオン」のメンバーは23日、データ装備費は不当利得だとして、同社を相手取り同費用の全額約455万円の返還を求める集団訴訟を東京地裁に起こした。同じような天引きが多くの人材派遣会社で行われてきた経緯があり、同費用を巡る初の訴訟により不透明な使途がどこまで解明されるのか注目される。
 
訴状などによると、訴えたのは同労組の組合員で20〜40代の男性26人。最多の請求は10年分で40万3400円(2017回の稼働分)に上る。データ装備費は徴収に法的根拠もなく、使途も不透明な不当な利益だと全額返還を求めている。
 
データ装備費は、同社が4月まで、1回の派遣の仕事につき200円を徴収していた。会社側は「けがや物損事故の際の保険」「備品の購入費」などと説明。しかし、事故があった際に保険が使われなかったケースや、「徴収はノルマ」などの元支店長の証言も出ていた。
 
同社は5月に徴収を廃止。その後、「賃金請求権の時効」(2年)を根拠に、過去2年分(総額約37億円)に限って同装備費の返還を始めている。一方、同社に次ぐ規模のフルキャストは、請求があれば創業時(92年9月)にさかのぼって返還している。
 
提訴について、グッドウィルは「訴状が届いていないのでコメントは控えたい」としている。【東海林智、市川明代】
 
事業所の6.4%で最低賃金法違反、厚労省が一斉監督(8月22日 日経)
 
厚生労働省は22日、6月に全国1万1120事業所に実施した最低賃金の一斉監督の結果、6.4%にあたる707事業所で最低賃金法違反があったと発表した。業種別では衣服などの繊維製品製造業(110事業所)、クリーニング業(86事業所)、食料品製造業(86事業所)などが多かった。
 
都道府県ごとに定める最低賃金未満しか受け取っていない労働者は事業所全体の労働者の1.2%にあたる2051人。このうち女性が1384人、パート・アルバイトは1168人、障害者284人、外国人150人だった。
 
厚生労働省―平成19年6月の最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果―
 
●「パートから正社員」9.4%、0.8ポイント上昇・06年、厚労省調査(8月22日 日経)
 
厚生労働省が22日発表した2006年の雇用動向調査によると、離職して1年以内に再就職した「転職入職者」のうち、「パートから正社員」となった人が9.4%と前年より0.8ポイント上昇した。「正社員からパート」は横ばいの8.9%で逆転した。雇用情勢の改善を反映した。
 
転職後に賃金が上がった人は34.0%で前年より2.5ポイント上昇した。転職にかかった期間は15日未満、15日以上1カ月未満の割合が前年より増え、逆に1カ月以上かかった人は減少した。
 
働く人に占める仕事を辞めた人の割合を指す離職率は前年比1.3ポイント下がり16.2%だった。一方、仕事に就いた人を示す入職率も16.0%と1.4ポイント低下。通常、雇用情勢が良くなれば転職者が増え入職・離職率は上昇する。同省は「05年の入職・離職率が過去10年で最高だった反動。雇用情勢は回復している」と分析している。
 
厚生労働省−平成18年雇用動向調査結果の概況−
 
「始業前の準備・終業後の片付けも労働時間」 労災認定(8月21日 共同通信)
 
東京都内のバス会社に勤務していた男性運転士(虚血性心不全で死亡)の遺族が労災を申請していた件で、東京労働者災害補償保険審査官は、「始業点呼前と終業点呼後の各10分は労働時間に算入するべき」とし、死亡と過重労働との因果関係を認めて労災認定をした。遺族側の代理人弁護士は「労働実態に即した珍しい判断」としている。
 
労災発生企業の多くで労働時間を把握せず(8月21日 共同通信)
 
東京労働局は、長時間労働・過重労働などが原因で労働災害が発生した東京都内の37社を対象に行った2006年度における監督指導で、うち10社が労働者の労働時間を把握しておらず、25社が長時間労働をした労働者に医師による面接指導などを受けさせていなかったことがわかったと発表した。
 
●育児休業取得率、男性は0.57%・2006年度(8月21日 日経産業)
 
2005年に改正した育児・介護休業法によると、育児休業とは労働者が原則1歳未満の子供を養育するために休暇を取ることをさす。対象には非正規社員も含み、取得者の性別は問わない。労働者の申し出があれば、企業が取得を拒むことはできないとしている。
 
厚生労働省の女性雇用管理基本調査によると、2006年度の男性の育児休暇取得率は0.57%。同様の調査を実施した03年度(0.44%)に比べ取得率は0.13ポイント上昇したものの、依然1%を下回る低水準にとどまっている。休業中の所得減少や職場での評価が下がることを恐れ、取得をためらう男性が多いことが背景だ。
 
●エン・ジャパン、派遣スタッフの知的能力診断テストを販売(8月21日 日経)
 
求人サイト大手のエン・ジャパンは派遣スタッフの知的能力を診断するテストを派遣会社向けに販売する。新規の登録希望者に対し実施。ネット上で50の質問に答えると、面接や履歴書では判断しにくい記憶力や計算力などが測れるという。テスト結果に基づき、潜在能力に合った仕事を紹介することで雇用のミスマッチを防ぐ狙い。
 
9月上旬に販売を始める。試験は簡単な計算問題や記憶力を試す問題で構成し約10分で完了。終了時点で結果が10段階で表示される仕組み。
 
来春卒の学生の就職活動・動向調査〜格差はらんだ売り手市場〜
 (8月20日 レジェンダ・コーポレーション)
 
レジェンダ・コーポレーション(東京都新宿区 http://www.leggenda.co.jp)は、2008年4月入社予定の学生の動向調査を行いました。
・調査対象: 2008年4月入社予定の新卒採用活動を実施した弊社取引企業で調査趣旨にご賛同頂いた26社、136210名の学生(有効回答数:7167名)
・調査期間: 2007年6月4日〜6月17日(調査方法: web利用)
 
(1)就職活動の開始 〜エントリー〜
・ 学生の動き出しは好景気にも関わらず早い。
・ 理系学生は、文系学生に比べ目標・志向がはっきりしており、エントリーする企業数は少ない。
・ 女性は男性と比較して、多くの企業にエントリーしている。
 
(2)説明会
・ セミナー参加数もエントリーの場合と同じく理系 かつ男性は他の属性に比べ、受験する企業を絞っている。
・ 動機付けに説明会は非常に大きな役割を演じている。
・ 説明会では人事部門だけではなく、その企業を垣間見ることの出来る社員の登場が歓迎される。
・ 凝った演出・イベントよりもナマの社員の言葉が重要。
 
(3)選考
・ 『個人面接』は学生本人達の満足度が高い割合が多い。
・ 面接そして面接官の動き如何が、学生本人の意識を変える。
・ 社員からフォローを受けた場合、その企業に対する志望は上昇する。
・ 学生は企業情報を要求している。情報不足は迷いを誘発。
・ 人事部の話は話半分で聞き、真剣に聞くのは社員のナマの情報
 
(4)内定
・ 理系学生で、現時点内定を持たない学生は殆ど居ない。
・ 文系学生は自分の就職活動に満足している訳ではなく、隙があれば他社選考も受けようと考えている。
・ 内定連絡はスピード重視。結果は早めに知りたい。
・ 内定後、会いたいのは人事部ではなく先輩社員。
 
●仕事のあり方、年代別に点検 厚労省、コンサル無料派遣(8月21日 朝日)
 
厚生労働省は08年度から、能力開発について助言するキャリアコンサルタントを中堅企業に無料で派遣し、節目ごとに社員の仕事のあり方を点検する「キャリアドック」事業を始める。人間ドックのように定期的に見直すことでキャリアのつまずきを防ぐ狙い。全国約20社に派遣する予定で、必要経費を08年度予算の概算要求に盛り込む。
 
キャリアコンサルタントはまず、派遣先の企業と社員にアンケートを実施し、社内教育制度の問題点や、社員が能力開発にかけている時間や費用などを把握する。そのうえで(1)入社まもない20代(2)職場と家庭で責任が重くなる40歳前後(3)定年直前の50代後半といった各年齢層の社員と個別面談し、適切な能力開発の方法を直接助言したり、必要な研修や休暇制度を企業に提案したりする。
 
厚労省の調査では、自分の能力開発について正社員の約6割が「忙しくて余裕がない」と考えているが、能力開発のための休暇制度がある企業は全体の約1割だった。厚労省は、こうした企業と社員のズレを新事業で解消したいとしている。
 
●介護労働者12%、1年で事故やけが経験 暴言等も3割(8月20日 産経)
 
過去1年間で業務中にけがをしたり、事故に遭ったりしたことがある介護労働者は全体の12%に上ることが20日、厚生労働省所管の財団法人「介護労働安定センター」の調査で分かった。
 
利用者から暴言や暴力、セクハラ(性的嫌がらせ)を受けた人も30%に上っているが、相談できる窓口があるとした回答は63%にとどまった。
 
調査は昨年9〜10月、特別養護老人ホームなどの施設職員や訪問介護現場などで働くホームヘルパーらを対象に実施、2万9124人から回答を得た。
 
「けがや事故を経験した」人の内訳は、入所施設が18%と高く、通所施設13%、訪問系8%だった。
 
「事故になりかけた」ヒヤリ・ハットは全体で50%。施設で高く訪問系は低かった。
 
暴言やセクハラの内訳は、暴言が16%、暴力、セクハラがそれぞれ7%だった。このほか「利用者や家族の誤解・無理解で不愉快な思いをした」が20%、誹謗(ひぼう)中傷を受けた−は12%、盗難のぬれぎぬも3%あった。
 
また、こうしたトラブルの際に相談できる窓口があると回答したのは、ホームヘルパーなど訪問系は73%だったが、入所施設職員は54%にとどまった。
 
●中小企業の初任給が大企業上回る、売り手市場で人材確保(8月20日 読売)
 
中小企業の新卒採用者の初任給が大企業を上回る傾向が強まり、両者の差が広がっていることが日本経団連の調査で分かった。
 
戦後最長の好景気や団塊世代の大量退職に伴い、新卒採用は「超売り手市場」。大企業の採用枠拡大や若者の大企業志向が高まり、中小企業にとって採用難の傾向が強まっていることが、初任給アップの背景にあるとみられる。
 
経団連が会員企業667社から回答を得た2006年4月入社の新卒者初任給調査によると、大企業(従業員3000人以上)の初任給を100とすると、中小企業(同100人未満)の大卒事務系は105・7で、前年の102・9から2・8ポイント上昇。短大卒事務系は118・1(前年105・6)、高卒事務系も110・5(同102・4)と、いずれも大企業との差が広がった。
 
中小企業の初任給は、03年ごろから大卒でも大企業を上回るようになった。中小企業が、優秀な人材を確保するため引き上げる傾向が顕著だ。ある中小メーカーの経営者は「ネームバリューがないので、入り口(初任給)を見劣りしない水準にしないと(学生に)相手にされない」と打ち明ける。
 
東京商工会議所が06年12月に実施した新卒採用動向調査によると、中堅・中小企業で新卒者を「予定通り採用できた」のは35・1%で、前年より20・1ポイント低下した。「大企業に対抗して初任給を引き上げ続けることは経営的に厳しい」(中小企業経営者)ため、今後は、きめ細かい新人教育を行える点など、中小企業の魅力を学生にアピールする必要がありそうだ。

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