特定求職者雇用開発助成金が変わります
◆「特定求職者雇用開発助成金」とは?
特定求職者雇用開発助成金とは、高年齢者や障害者などの就職困難者をハローワークまたは適切な運用を期すことができる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部の助成が行われるものです。
◆現行の制度(定率方式…一定割合を助成)
1.高年齢者、障害者、母子家庭の母等(2以外の対象者)
・助成率…(大企業)4分の1(中小企業)3分の1
・助成期間…1年(6カ月ごとに2回)
2.重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)※短時間労働者を除く
・助成率…(大企業)3分の1(中小企業)2分の1
・助成期間・・・1年6カ月(6カ月ごとに3回)
※短時間労働者は上記1の助成率に3分の2を乗じます。
◆平成19年10月からの変更後(定額方式…一定額を助成)
1.高年齢者、障害者、母子家庭の母等(2、3以外の対象者)
・助成額
大企業……50万円(25万円+25万円)
中小企業…60万円(30万円+30万円)
・助成期間…1年(6カ月ごとに2回)
2.高年齢者、障害者、母子家庭の母等(短時間労働者)
・助成額
大企業……30万円(15万円+15万円)
中小企業…40万円(20万円+20万円)
・助成期間…1年(6カ月ごとに2回)
3.重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)※短時間労働者を除く
・助成額
大企業……100万円(33万円+33万円+34万円)
中小企業…120万円(40万円+40万円+40万円)
・助成期間…1年6カ月(6カ月毎に3回)