●改正パート労働法の関係省令、通達など示される
 平成20年4月施行分(10月1日 労働調査会)


来年4月1日から施行される改正パート労働法の関係省令及び改正パート指針が10月1日、それぞれ公布・告示された。また、これにあわせて、改正法の細部についの行政解釈(施行通達)が同日、厚生労働省から各都道府県労働局に通達された。

改正法の内容は、1労働条件の文書交付などによる明示義務、2待遇についての説明義務、3通常の労働者と同視すべきパート労働者への差別的取扱いの禁止、4賃金・教育訓練における均衡待遇の確保、5一定の福利厚生施設の利用機会の付与、6パート労働者の通常の労働者への転換推進、7苦情処理・紛争解決援助−など多岐にわたっている。

公布された改正省令(パート労働法施行規則の一部改正)では、上記1の文書交付などで明示すべき労働条件として、労働基準法で義務化されているものに加え、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無−の3つを規定している。また、パート労働者が希望すれば、文書交付ではなく、ファクシミリ送信、電子メール送信による明示も可能としている。このほか、上記5に該当する福利厚生施設として、給食施設、休憩室、更衣室−の3つを規定している。

次に、告示された改正パート指針は、現行パート指針から、今回の法改正で法律上措置されたものや他の労働関係法令に規定しているものを削除し、パート労働法本体に定められた事項の施行に重点を移すものに整理されている。

他方、改正パート労働法の施行通達では、改正法の基本的な考え方について、「短時間労働者についての公正な待遇の実現を図ること、それぞれの能力等を十分に発揮できるような就業環境を整備することというと2つの方向性」としている。また、改正法が、パート労働者に対して、通常の労働者を就業の実態を比較しながら均衡(就業実態が同じ場合は均等)ある待遇の確保を図るとしている点について、長期的には、就業形態を問わず、一定の働き方に対して相応の待遇が決定されるという雇用システムの創成を意味しているとしている。

そして、同法の対象となる「短時間労働者」を判定する際の留意点(比較対象となる「通常の労働者」のとらえ方)について、細かく示している。また、上記3に係る差別的取扱いが禁止されるパート労働者の判断要素について、具体的に示している。

●パートタイム労働法が変わります!〜平成20年4月1日施行〜
 (11月27日 厚生労働省)


パートタイム労働法・労働指針の改正ポイント、パンフレット、他
⇒  http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html

■厚生労働省 パート労働法施行通達(細部の運用解釈)

PDF形式全69ページ
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/koyou/part/news/pdf/08tsuutatsu_all.pdf

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