特定年齢層の募集・採用は「在籍者数2分の1以下」が条件
 
◆改正雇用対策法の告示・通達
 
10月1日に施行された改正雇用対策法では、労働者の募集・採用における年齢制限禁止を義務化し、年齢制限が認められる例外規定を必要最小限に限定しました。
 
これに対し、厚生労働省は運用に関する告示と通達を明らかにしました。
 
◆改正の背景
 
これまで、労働者の募集・採用に係る年齢制限を行う求人が相当数あり、年長フリーターや中高年齢者など、一部の労働者の応募機会が閉ざされているのが現状でした。
 
こうした状況を踏まえ、これまで募集・採用に関しては年齢制限を受けていた労働者に対し応募の機会を広げることを目的として雇用対策法が改正され、労働者の募集・採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないこととなりました。
 
◆「例外規定」の条件
 
例外規定のうち、「技能・ノウハウ継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」が最も多いケースと予想されています。
 
この規定において、その「年齢層」を「30〜49歳」に限るとともに、「相当程度少ない」を「同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して労働者数が1/2以下である場合」と具体的に定めました。例えば、「○○社の電気通信技術者として30〜39歳の方を募集」する場合、「○○社の電気通信技術者は、20〜29歳が10人、30〜39歳が2人、40〜49歳が8人」であることが条件となります。
 
◆提示拒否には求人受理保留も
 
年齢制限の理由を示さない事業主の求人に対しては、受理を保留するとしています。
 
また、求人の内容などについては、公共職業安定所から資料の提出や説明を求められることがあり、雇用対策法10条に違反する場合などには、助言、指導、勧告等の措置を受ける場合があるとともに、職業安定法5条の5但書に基づき、公共職業安定所や職業紹介事業者において求人の受理を拒否される場合があります。
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■雇用対策法の改正について(厚生労働省)
■労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A
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