●中小企業の事業承継、銀行がファンドで支援(2月17日 日経)

中小企業のオーナー経営者から後継者への事業承継を円滑に進めるため、銀行が相次いで専門の投資ファンドを設立し始めた。後継者に十分な資金がなくてオーナーから株式を買い取れなかったり、オーナーが引退を希望しても後継者が見つからなかったりする場合に、ファンドが一時的に株式を買い取る。後継者問題を解決することで中小企業の育成を後押しし、将来の取引拡大につなげる。

中小企業は、団塊世代のオーナー経営者が引退時期にさしかかったにもかかわらず、「後継者へのバトンタッチが円滑に進んでいない」(中小企業基盤整備機構)。親族が後継者の場合は相続税が高く、親族以外の人が継ぐ場合は、オーナーの株式を買い取る資金を確保することが難しいからだ。廃業になれば中小企業が育ててきた技術やノウハウが日本経済に生かされなくなるとの懸念が出ていた。

●医療保険制度が改正されました(2月15日 社会保険庁)
~平成20年4月施行分(健康保険)
⇒ http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#20year

【窓口負担割合が改正されます】
現在3歳未満の乳幼児については一部負担金の割合が2割となっていますが、少子化対策の観点から今後は義務教育就学前までに拡大されます。

【高額介護合算療養費が創設されます】
療養の給付に係る一部負担金等の額及び介護保険の利用者負担額(それぞれ高額療養費又は高額介護サービス費若しくは高額介護予防サービス費が支給される場合には当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額である場合の負担の軽減を図る観点から、高額介護合算療養費が支給されます。

【特定保険料率が創設されます】
新たな高齢者医療制度の創設に伴い、保険者の単位で見て、後期高齢者医療制度や前期高齢者を多く抱える保険者等に対する支援を行うという主旨の明確化を図るとともに、保険者の単位で見て、各人が共同連帯の理念等に基づき、高齢者等に対してどの程度支援を行っているかについて理解を深めるといった観点から、一般保険料率について基本保険料率と区分して特定保険料率が創設されます。

●形式が「請負」でも使用従属関係あれば法の対象に(2月15日 労働調査会)
~厚労省・労働契約法の施行通達を発出~

厚生労働省は、今年3月1日から施行される「労働契約法」の細部解釈を示した施行通達をまとめ、都道府県労働局長あて発出した。

通達は、労働契約法の各条文について、その趣旨・内容を分かりやすく説明している。また、同法が労働契約の基本的理念及び労働契約に共通する原則、判例法理に沿った労働契約内容の決定・変更に関する民事的ルールをまとめたものであることから、これまでに確立している判例法理を変更するものでないことを対応条文ごとに判例を掲示して説明している。

通達の中からいくつかの項目をみてみると、まず、同法の対象である「労働契約」の締結当事者である「労働者」とは、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」のすべてが含まれるとしている。その判断は、「労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素を勘案して総合的に判断」するとしている。そして、民法第632条の「請負」や同法第643条の「委任」で労務を提供する者であっても、契約形式にとらわれず実態として使用従属関係が認められる場合には、「労働者」に該当するとしている。

労働契約の成立場面における就業規則と労働契約との法的関係について規定している法第7条については、「労働契約において労働条件を詳細に定めずに労働者が就職した場合において、「合理的な労働条件が定められている就業規則」であること及び「就業規則を労働者に周知させていた」ことという要件を満たしている場合には、就業規則で定める労働条件が労働契約の内容を補充し、「労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件による」という法的効果が生じることを規定したもの」との解釈を示している。

また、有期契約の期間途中での解雇について、解雇が可能な「やむを得ない事由がある場合」については、契約期間は労働者と使用者が合意したものであり、遵守されるべきであるとし、やむを得ない事由があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と認められる場合よりも狭いと解されるとしている。

●出版業 裁量労働を違法に拡大適用――新宿労基署(2月15日 労働)

出版業の8割で労働時間に違反――東京・新宿労働基準監督署(恩田廣行署長)の監督指導結果で明らかになった。専門業務型裁量労働制を導入している企業の割合が高く、同制度の適用範囲やみなし労働時間の設定に関する違反がめだった。割増賃金の不払いは5割弱を占める。年俸制を採用している企業で、残業代を年俸に含むとしながら基準が明確でないケースも多い。

●パートや契約・派遣社員の正社員化後押し・厚労省、中小に助成(2月15日 日経)

厚生労働省は企業がパートや契約社員、派遣社員など非正社員を正社員にする動きを後押しする。中小企業の正社員化推進を助成する制度を4月に新設。非正社員の待遇改善に向けた指針策定や、日雇い派遣の規制強化を含む労働者派遣法の改正も検討する。非正社員は働く人の3人に1人まで増えており、正社員との待遇の差が問題になっている。派遣労働の対象拡大など規制緩和を進めてきた同省は、安定雇用の重視にかじを切る。

4月に従業員が原則300人以下の中小企業を対象にした「中小企業雇用安定化奨励金(仮称)」を始める。正社員化する制度を就業規則に盛り込み、実際に正社員化すれば35万円を企業に支給する。さらに正社員になった人が3人以上出れば、10人を限度に1人につき10万円を支払う。2008年度当初予算案に5億円を盛り込んだ。

●労災:夜食買出しは業務 交通事故の療養補償命じる 岐阜(2月14日 毎日)

非番の日に同僚の夜食を買いに行って交通事故に遭い、車椅子生活になった岐阜市内の男性会社員(37)が国を相手取り、療養補償給付金などの支給を求めた行政訴訟の判決が14日、岐阜地裁であった。野村高弘裁判長は「夜食の買い出しは緊急性、必要性があった」として業務に該当すると認定、労災を認め岐阜労働基準監督署の不支給決定を取り消すよう国に命じた。

男性は、岐阜市内の金型製造会社に弟とともに勤務。この会社は指紋認証によるセキュリティーシステムを導入していたが、弟の指紋が未登録だったため、弟が1人だけの夜勤当番だった02年1月2日夕、非番だった男性も一緒に会社へ行った。その際、弟の夜食が手配されていないことに気づき、自転車で近くの店へ弁当を買いに行き、別の自転車と衝突した。

岐阜労基署は「買い出しは私的な行為で業務ではない」と主張したが、判決は「会社が夜食の手配を怠ったのだから、買い出しは会社の業務の肩代わりだ」と退けた。【鈴木敬子】

▽生田健一・岐阜労基署長の話 判決文が届いたら、関係機関と対応を協議する。

●中小企業における事業承継問題の現状と留意点(2月13日 信金中金総研)
-子以外の第三者への承継という選択肢を検討する必要性-


信金中金総合研究所 2008.2.13 産業企業情報 No.19-10
(PDF)314KB⇒ http://www.scbri.jp/PDFsangyoukigyou/scb79h19F10.pdf

●労災死亡事故:派遣元、派遣先に賠償命令 東京地裁(2月13日 毎日)

製缶会社で勤務中に労災事故で死亡した飯窪修平さん(当時22歳)の両親=山梨県南アルプス市=が、雇用主の人材派遣会社と製缶会社などに計1億9200万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は13日、両社に約5170万円の支払いを命じた。山田俊雄裁判長は「製缶会社と飯窪さんは実質的に使用従属の関係にあった」として事実上の偽装請負と判断、安全配慮義務について派遣先の責任を認めた。

04年に製造業での派遣労働が認められ、非正規雇用が拡大する一方、派遣労働者の労働環境悪化が社会問題化している。原告代理人は「派遣先経営者に労働者の安全確保を迫る判決」と話している。

判決によると、飯窪さんはテクノアシスト相模(神奈川県相模原市)に雇用され、大和製罐の東京工場(同)で缶のへこみなどを検査していた03年8月、高さ89センチの作業台から転落し頭を強く打って同11月に死亡した。

被告側は、大和製罐からテクノ社が請け負った業務で、労働者の派遣ではないと主張。判決は「飯窪さんが大和製罐の設備で作業している上、実質的に同社の指示のもとに労務を提供していた」と判断した。

その上で、高温下の作業で熱中症などを起こす可能性があるのに、大和製罐は柵などの転落防止措置を施さなかったと認定。雇用主のテクノ社にも同様に安全配慮義務違反を認めた。【北村和巳】

▽大和製罐の話 現時点ではコメントできない。

▽テクノ社の親会社の話 真摯(しんし)に受け止め対応を検討する。

●子育て支援計画の義務付け、社員101人以上に拡大へ(2月11日 日経)

厚生労働省は今国会に次世代育成支援対策推進法(次世代法)の改正案を提出し、従業員が101人以上の企業に子育てを支援する行動計画の策定を義務付ける。2005年4月に施行された現行法は従業員が301人以上の中堅・大企業に策定を義務付けたが、300人以下の中小企業は努力義務にとどまっていた。改正によって義務を負う企業は約3倍の4万2000社に増える。従業員が100人以下の企業は引き続き努力義務とする。

行動計画を策定する企業を増やすことで、仕事と子育てを両立しやすい環境を整備するよう促すのが狙い。計画を策定しない企業には各都道府県の労働局が指導・勧告する。改正法の施行日は09年4月の予定で、新たに策定の義務を負う中小企業には2年間の準備期間を設ける方向だ。

●介護・育児の通災適用広げる――厚労省が検討(2月9日 労働)

厚生労働省は、家族介護と育児を行う労働者に対する通勤災害保護制度の適用を拡大する方針を固めた。介護対象者の家に定期的に通い、一定時間滞在する必要がある場合を保護の対象となる通勤経路の「逸脱・中断」とみなす考えである。育児を行うために一定時間滞在したあと通勤経路に復したケースも同様の扱いとする。年間の通災認定件数は5万件を超え、そのうち130件程度が「逸脱・中断」に関連したものと推計している。

●定年後の継続雇用「正社員で」、6割が希望 可能性は1割(2月9日 日経)

定年後も勤務を続けるか、または定年退職後に再雇用される継続雇用制度について、制度を利用できる定年直前の社員の6割が60歳以降も正社員としての勤務を希望していることが、独立行政法人「労働政策研究・研修機構」の調査で分かった。一方で「最も実現の可能性が高い働き方」として正社員を挙げたのは約1割で、定年後の待遇をめぐって、社員と企業の思惑の違いが浮かび上がった。

改正高年齢者雇用安定法で2006年4月から、60歳を超えた社員にも就労の機会を与えることが義務づけられたため、同機構が調査を実施。昨年2月に企業5000社に調査票を送って57―59歳の正社員に回答を要請し、約2600人から回答を得た。

定期健康診断等の項目の改正について(2月8日 厚生労働省)
⇒ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/080123-3.html

●セブンイレブン、残業代支払い(2月8日 産経)

コンビニエンスストア大手のセブン-イレブン・ジャパンが、3月から管理職扱いの店長に残業代を支払うことが8日分かった。東京地裁が先月28日、日本マクドナルドに対し管理職店長の残業代支払いを命じたことを受けた措置だ。外食・流通業界では、すでに店長に残業代を支払う人事制度に変えた企業もあるが、人件費の負担増は各社の競争力に直結するため動揺も広がっている。

「残業代を上乗せすれば、確実に経営は立ちゆかなくなる」。外食業界2位のすかいらーくは、頭を抱える。同社の店長は管理職扱いで、一般社員とは別の給与体系や諸手当などで処遇しているが、残業代は対象外だ。

店長の権限が店舗内に限られることなどから、問題となったマクドナルドと同様に「名ばかり管理職」に当たる可能性もある。直営店の店長は現在約2500人いるが、マクドナルドの判決を元にすれば、単純計算で人件費負担は年間数十億円の上乗せとなる。

「ロイヤルホスト」を展開するロイヤルホールディングスも、店長は管理職扱いだ。現時点では「「地裁判決を真(しん)摯(し)に受け止める」とし、人事管理の見直しを含めた対応を検討している。

平成18年4月に店長を管理職から外した日本ケンタッキー・フライド・チキンは「基本的に深夜営業をしていないため、残業代負担の影響は小さかった」と明かす。残業代に深夜割増しが加わる24時間営業店を多く抱えるかどうかで、対応が分かれる可能性もある。

一方、流通業界では、カジュアル衣料のユニクロは約750の直営店の店長を管理職として扱っている。同社は「利益の源泉は店にあり、優秀な人間にこそ店長になってほしい」という。勤務時間などの裁量を与えているほか、年収も店長になれば2割程度アップ。残業は複数の店舗を束ねるスーパーバイザーが基準労働時間を超えないよう監視し、仮に超えた場合は強制的に休ませるシステムを導入している。

ただ、外食や流通業界では店内をうまく切り盛りするのが店長の仕事との考えがある。このため、「管理能力が低いため長い時間残業する店長が、高い給料を受け取るのは疑問」(大手チェーン)との声も根強い。

●支店長代理は非管理職 播州信金残業代訴訟判決(08年2月8日 神戸)

播州信用金庫(本店・姫路市)の加古川市内の支店に勤務し、2年前に支店長に次ぐ「代理」の役職で退職した山内勉さん(55)=兵庫県稲美町=が「管理職とされた『代理』の実態は管理監督者ではなく、残業代を払わなかったのは違法だ」として、未払い分として約384万円と同額の制裁金の計約770万円の支払いを求めた訴訟の判決が8日、神戸地裁姫路支部であった。中島栄裁判官は原告側の主張をほぼ認め、同金庫に残業代など約450万円の支払いを命じた。

判決理由で中島裁判官は「原告は出退勤が自由でなく、部下の正式な人事評価もしていない。給与も支店長の約半分で、経営者と一体的な立場で時間外手当を支給しなくてよい『管理監督者』とはいえない」と認定。代理在任中の残業代351万円と付加金100万円を支払うよう命じた。

この支店にはタイムカードはなく、支店長や代理ら管理職3人には出勤簿もなかったが、判決では、原告がほぼ毎朝7時半に出勤しており、1カ月の残業時間が38~68時間あったことが金庫の開閉記録から認定された。

山内さんは「かつての勤め先を訴えるのは心苦しかったが、残業代カットのための管理職昇進が目立つ。金融機関の順法意識が低いのは問題だ」と話している。

同金庫は「判決文をよく読んで対応を検討したい」とコメントした。

1月末には、東京地裁が「管理職」である日本マクドナルドの直営店店長に残業代を支払うよう命じる判決を出し、その後、セブン-イレブン・ジャパンが管理職の店長への残業代支給を決めるなど論議が広がっている。

・播州信用金庫事件 神戸地裁姫路支部 平成20年2月8日判決
・支店代理職の管理監督者性と時間外割増賃金、付加金等請求 (労働判例958-12)

●「店長には大きな権限」/残業代未払い敗訴に反論、マクドナルド社長
 (2月7日 時事通信)


日本マクドナルドホールディングスの原田泳幸社長は7日の決算発表の席上、マクドナルドの店長は管理職に当たらないとして残業代の支払いを命じた東京地裁の判決について、「店長は材料発注やスタッフの採用など店舗の収益管理に大きな権限を持っており、管理職だ」と反論した。同社は判決を不服として東京高裁に控訴している。

裁判をめぐっては、名ばかりの「管理職」に就けて残業代を払わずに賃金を抑制しているのではないかとの批判も出ている。これに対し、原田社長は「日本マクドナルドの全店長の平均給与は年716万円で業界トップクラスだ」と説明した。

『職場の悩みごとに関するアンケート調査』(2月7日 第一生命)
~4人に3人は人間関係で悩んだことがある。上司と部下の微妙なギャップ~

第一生命保険相互会社のシンクタンク、(株)第一生命経済研究所では、全国に居住する20~59歳の会社員601名を対象に、標記についてのアンケート調査を実施いたしました。

職場でバレンタインデーチョコは配られるか
○職場でバレンタインデーに女性がチョコを配る習慣は約4割。
○50代男性がもっともバレンタインデーチョコをもらっている!?

職場の人間関係について
○4人に3人は職場の人間関係で悩んだことがある。
○男性よりも女性の方が人間関係の悩みが多い。
○男性は「同性の上司」、女性は「同性の同僚」に対する悩みが多い。
○6割の人が職場の人間関係の希薄化を感じている。
○職場の人間関係を深めたい人は約6割。
○男性よりも女性は職場の人間関係についてドライ?
○部下から信頼されていると思う上司は7割、上司を信頼している部下は6割
の微妙なギャップ。

職場の男女平等、セクハラ、パワハラ
○職場が男女平等とは全く思わない女性は2割近い。セクハラがある職場は4割弱。
○パワハラがある職場は5割弱。
○パワハラがある職場では、上司と言い合えるのは2割未満。

会社を辞めたいと思うか、仕事にやりがいを感じているか
○会社を辞めたいと思ったことがあるのは4人に1人。
○20代女性の6割強は、定年まで今の会社で働きたくない。
○やりがいを感じている人は6割、会社に行くことが楽しい人は5割弱。

会社で出世をしたいか、目標とする役職、出世に必要なもの
○男性は出世をしたいが6割強。女性は出世をしたくないが5割。
○社長になりたい男性は約8%。
○出世に必要なものは「判断力」「業務知識」「コミュニケーション力」。

第一生命 NEWS 宅配便 2008.02
(PDF 548KB) http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/ldi/news/news0802.pdf

「第二新卒」の仕事に対する意識調査(2月7日 イーキャリアプラス)
~インターネット関連業界はキャリアアップ志向と起業意識が顕著~


ソフトバンク・ヒューマンキャピタル株式会社(東京・中央)が運営する、転職サイト「イーキャリアプラス」は2008年1月29日~2月2日の5日間、「第二新卒」の男女300名(インターネット関連業界150名、非インターネット関連業界150名)に対して仕事に関する意識調査を実施致しました。なお、本調査での「第二新卒」とは新卒入社1年目~3年目の若手社員を指します。

【アンケート総括】
今回の調査では、近年若い世代にみられる年功制への支持や競争意識の低下といった安定志向とは対照的に、キャリアアップ志向や起業意識が強いことが分りました。特にインターネット関連業界の第二新卒者はキャリアアップを目的とした転職意識が強く、また起業をするなら現在働いている業界での起業を望む人が多いという結果となりました。

能力・成果主義の給与制度を望んでいる
インターネット関連業界勤務の方 66.0%
非インターネット関連業界勤務の方 58.7%

キャリアップ出来る会社があれば転職したほうが良い
インターネット関連業界勤務の方 74.7%
非インターネット関連業界勤務の方 58.7%

チャンスがあれば起業したいと考えている
インターネット関連業界勤務の方 62.0%
非インターネット関連業界勤務の方 54.0%

起業するなら、現在働いている業界で起業したい
インターネット関連業界勤務の方 43.0%
非インターネット関連業界勤務の方 29.6%

詳細⇒ http://www.softbankhc.co.jp/press/080207.html

神鋼電機、役職定年制を実質廃止・中高年を活用(2月7日 日経)

精密機器製造の神鋼電機は一定年齢に達した社員から役職を外す「役職定年制」を実質的に廃止した。大半の企業は若返りを目的に55歳を役職定年としている。神鋼電機は50代社員の比率が約4割に達し、中高年に活躍の場を与える必要性が強まっていた。少子化で若年社員の採用が難しくなっており、産業界で役職定年見直しの動きが広がる可能性もある。

神鋼電機は主力拠点の伊勢工場(三重県伊勢市)で生産部門に従事する58歳の社員1人を係長から課長に昇格させた。55歳を超えた社員の昇格は同社では初めてで、産業界全体でも珍しい。

●「管理監督者にふさわしい従業員像」(2月6日 日経Biz-Plus)

外食チェーンの店長に関して残業代を支払えという判決が出されました。一時の話題にはなっていますが、実務家としては「またか」という気もします。これまでも同様の判決はありましたが、企業実務に大きな変化を与えませんでした。

日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第31回 弁護士 丸尾拓養氏
⇒ http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/maruo2.cfm?i=20080204ja000ja

パワハラ自殺:07年7月にメモを名古屋交通局に提示(2月6日 毎日)

名古屋市交通局野並営業所のバス運転手の男性(当時37歳)が07年6月、パワーハラスメントを示唆する文書を残して焼身自殺した問題で、男性の遺族が同7月、同営業所幹部らにこの文書を示していたことが分かった。市交通局は先月行った会見で文書の存在を「1月になって初めて知った」としていた。営業所がパワハラの可能性を指摘されながら故意かミスで放置していたことになり、遺族はずさんな対応に不信感を募らせている。

複数の遺族によると、遺族が文書を示したのは07年7月5日。直前に男性のパソコンから「上申書」と題したパワハラや職場でのいじめを示唆する文書を見つけ、自殺後の事務手続きで遺族宅を訪れた野並営業所の鈴木道夫所長ら4人に男性の父親(67)がパソコンの画面上の文書を見せたという。父親は「文書を印刷するなりして持ち帰らなかったので、既に文書の内容を知っているのだと思っていた」と話す。

遺族は同11日、市側に自殺の原因究明を求める要望書を提出したが、市側は07年8月、上司や同僚から聴き取り調査した結果「職務上の悩みを述べていた様子はない」とする回答書を遺族に送付。遺族は要望書では「上申書」に触れなかったといい、パワハラやいじめの有無については調査自体行われなかったとみられる。

先月11日に開いた会見で、交通局管理課の青木康邦課長は文書について実際は市へ提出されておらず「1月になって初めて存在を知った」と説明。初めて文書の内容を踏まえ、自殺の原因を再調査する方針を示した。

父親は「現在、市が進めている再調査で、なぜ最初にパワハラなどを調査してくれなかったのか、会見で1月に文書の存在を知ったと話したのかをはっきりさせてほしい」と訴えている。

鈴木所長と青木課長はいずれも取材に「調査中なのでコメントできない」と話している。【式守克史】

●東京エレクトロン、子育て支援に最大110万円・正社員が対象
 (2月6日 日経産業)


【甲府】半導体製造装置最大手で山梨県韮崎市に主力生産拠点がある東京エレクトロングループは正社員を対象に子育て支援を拡充する。正社員を対象に子供が中学校に入学するまでに最大110万円の支援金を与える制度を設ける。育児休業期間の延長など勤務体系も改めた。女性の積極登用につなげるとともに、深刻化する少子化に企業の社会的責任(CSR)の一環として対応する。

小学校入学支援金などの制度を4月に導入する。子供が健康保険の扶養対象である場合、3歳を迎える年に30万円、小学校入学年に20万円、中学校入学年に10万円を支給する。

企業の45%、「正社員の賃金改善」見込む/帝国データ調査(2月6日 労政機構)

帝国データバンクが5日発表した「賃金動向に関する企業の意識調査」の結果によると、企業の45.0%が2008年度の「正社員の賃金改善(ベースアップや賞与、一時金の引き上げ)」を見込んでいる。一方、非正社員の賃金改善を見込む企業は21.7%にとどまった。また、個人消費の縮小を懸念する企業が72.0%と前年度調査の3.7倍にのぼっている。

TDB景気動向調査(特別企画):2008年度の賃金動向に関する企業の意識調査
⇒ http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/keiki_w0801.html

●そのムダ話にもうウンザリだ!職場の会話強制終了テク(2月5日 Tech総研)

なるべくムダな時間を削って効率的に仕事を進めたいエンジニアにとって、最大の障害になるのが上司や部下、顧客など「対人」シーン。無意味な会話や会議を排除していくための実践的テクニックの数々をご紹介しよう。
⇒ http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/tech/docs/ct_s03600.jsp?p=001262

●相続税を80%軽減 事業承継の円滑化で法案(2月5日 共同通信)

政府は5日、地域経済を支える中小企業の経営者が次の世代に事業を引き継ぐ環境を整えるための法案を閣議決定し、国会に提出した。今回の制度改正は相続税の80%軽減や、相続による株式分散を防ぐ特例など欧米並みの優遇策を実現。「事業承継の支援の総仕上げ」(甘利明経済産業相)となった。10月の施行を目指す。

中小企業は親族らで経営する同族企業が多く、相続税を払うために資産を売却するなど、会社の存続に支障が出る例があった。

中小企業経営者の相続税に対しては、現行の措置として事業用宅地で課税の評価額を80%減額。非上場の株式では、株式総額が20億円未満の企業を対象に課税価格を10%減額している。

2009年度の税制改正では、株式の軽減幅を80%に拡大し納税を猶予。対象を270万社程度ある中小企業全体に広げる。5年間の事業継続や雇用の8割以上の維持などが大幅軽減の条件。後継者が死亡するまで株式を持ち続けると、猶予分が免税となる仕組みだ。

「ものづくり産業における人材の確保と育成に関する調査」結果
 (2月5日 労政機構
)-機械・金属関連産業の現状

1.技能系正社員に生産の工程合理化のための技能・知識を求める事業所が増加。高度に卓越した熟練技能を求める事業所が減少
2.技術系正社員には、複数の技術に関する幅広い専門知識や、生産最適化のための生産技術を求める事業所が増加
3.新卒の技能系正社員・技術系正社員を計画どおり採用できなかった事業所の対応策としては、中途採用や外部人材の活用が中心
4.技能系正社員・技術系正社員の主要な教育訓練の方法として、外部教育訓練機関の活用や計画的OJTの実施をあげる事業所が増加
5.非正社員・外部人材が技能者・技術者として働く事業所の約2割で、技能習得に3年以上の経験を要する仕事を非正社員・外部人材が担当

独立行政法人 労働政策研究・研修機構
詳細(PDF:100KB)⇒ http://www.jil.go.jp/press/documents/20080205.pdf

●定年再雇用の待遇改善・有能な人材確保(2月5日 日経)

定年退職者の再雇用制度を導入した大手企業が再雇用者の待遇改善に乗り出した。コマツは管理職経験者などを対象に年収を最大で従来の2倍の1000万円に引き上げ、清水建設は4月から給与を1―2割増やす。団塊の世代が退職期に入り人手不足や技能伝承の懸念が強まるなか、有能なベテランを最大限活用する狙い。こうした動きが広がれば、昨年初めて1000万人を超えた60歳以上の就業がさらに拡大し、労働力不足を緩和する効果が期待できそうだ。

2006年に施行された改正高年齢者雇用安定法は、企業に社員の雇用期間を段階的に65歳まで引き上げるよう義務付けた。高齢者雇用の手段には、再雇用を中心とした「継続雇用」のほか、「定年延長」「定年廃止」の三つの制度がある。このうち定年でいったん退職して能力などを条件に再雇用する制度が一般的。厚生労働省の昨年6月調査(約8万2000社)では、「継続雇用で対応」が86%を占めた。

●ミズノ:未払い賃金で大阪南労基署から是正勧告(2月5日 毎日)

ミズノは4日、06年1月から2年間の未払い賃金を支払うよう大阪南労働基準監督署から是正勧告を受けたと発表した。金額の算定を急ぐとともに、労務管理体制を見直す。

調査対象は、子会社を含めて約2180人。勤務時間はフレックス制で、社員の自己申告に基づいて管理しているが、実働時間数より少ない事例があったという。ミズノは「勧告を真摯(しんし)に受け止め、労働時間管理の適正化を図るべく徹底していく」とコメントした。

信託銀、中小向け年金営業強化・専任部署やシステム刷新(2月3日 日経)

信託銀行が中小企業向けの年金ビジネスを強化する。2012年に税制適格年金制度が廃止されるため、確定拠出年金制度(日本版401k)など新たな制度導入を働きかける。みずほ信託銀行やりそな信託銀行は専任部署を設置。住友信託銀行は適格年金からスムーズに移行できるように年金計算のシステムを刷新した。

主に中小企業で導入され、税制面で優遇されていた適格年金は12年には頤使される。導入企業は新制度に切り替える必要があるが、07年3月末で3万8000社が適格年金を残している

●障害者就業支援を強化・雇用義務違反企業、罰金の対象拡大(2月3日 日経)

厚生労働省は障害者や母子家庭の母親などの就職を支援するための対策を強化する。障害者の法定雇用率を満たしていない場合に罰則を科す企業の対象を拡大。「障害者就業・生活支援センター」を増設するなどして、5年間で就職者数の3割増を目指す。母子家庭の母親を正社員にした中小企業への助成制度も始める。「社会的弱者」と呼ばれる人たちの経済的自立を後押しすることで、社会保障費を圧縮する狙いもある。

厚労省は障害者雇用促進法の改正案を今国会に提出する方針だ。

同法は従業員56人以上の企業に障害者を1.8%以上、雇用するよう義務付けている。301人以上の大企業には目標に達しない場合、「罰金」も科しているが、厚労省はこの対象を段階的に101人以上の中小企業にまで広げる。

●5分未満の問診無料に、診療報酬改定で中医協(2月1日 日経)

厚生労働相の諮問機関の中央社会保険医療協議会(中医協)は1日、問診や病状説明を対象にした診療報酬について、所要時間が5分未満なら無料とすることを決めた。今年4月から実施する。これで年200億円程度の診療報酬が削減できる見通しで、患者の自己負担もその分はなくなる。このほか一手術当たりの定額報酬を試行的に導入し、医療費の抑制を狙う。

焦点となっていた2回目以降の診察にかかる再診料は開業医向けを据え置き、病院勤務医向けを小幅に引き上げることを決定済み。1日にそれ以外の論点もほぼ合意に達したことで、2008年度の診療報酬改定の大枠が固まった。中医協は2月中旬に舛添要一厚労相に答申する。

平成19年「中小企業の賃金事情」調査結果について(2月1日 産業労働局)
 
本調査は、従業員300人未満の中小企業を対象とした労働条件の詳細な調査であり、賃金をはじめとした労働条件改善の資料として、中小企業の労使の皆様にご利用いただいております。
(1)調査時点:平成19年7月31日現在
(2)調査対象:都内3500社 有効回答数1184社(有効回答率33.8%)

【所定時間内賃金、所定時間外賃金はともに減少】
所定時間内賃金は344,415円で前年調査より2,756円(0.8%)減少した。また、所定時間外賃金は27,209円で前年調査より673円(2.4%)減少した。

【モデル賃金において、初任給は増加し、一方、60歳時の賃金は減少】
モデル賃金における初任給は、高卒170,205円、高専・短大卒184,199円、専門学校卒185,256円、大学卒202,696円となっており、高卒を除き前年と比べて増加した。
一方、60歳時の賃金は、専門学校卒を除き前年と比べて減少した。

【労働時間は男性・女性ともに増加】
男性の月間平均所定内実労働時間は、163時間11分(産業計)で、前回調査に比べて2時間08分長くなっており、平均所定外実労働時間は、17時間10分で、前回調査に比べて42分長くなった。女性の月間平均所定内実労働時間は、158時間29分(産業計)で、前回調査に比べて1時間39分長くなっており、平均所定外実労働時間は、8時間51分で、前回調査に比べて13分長くなった。

【年次有給休暇の利用率は減少傾向】
年次有給休暇の利用日数は7.7日で、前回調査に比べて0.5日減少した。平均利用率は46.6%で、前回調査より1.6ポイント下回った。利用日数、平均利用率ともに、平成11年以降、減少傾向が続いている。

詳細⇒ http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2008/02/60i21101.htm

●マクドナルド訴訟だけじゃない。 「名ばかり管理職」蔓延の実体
 (2月1日 ダイヤモンドオンライン)


日本マクドナルド現役店長による未払い残業代と慰謝料を求めた訴訟で、地裁はマクドナルドに約750万円の支払いを命じた。今回の判決は不思議なものではない。むしろ判決に対して世間が驚いたことに、私は驚いた。

コラム 弁護士・永沢徹氏⇒ http://diamond.jp/series/nagasawa/10015/

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