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◆ 中小企業雇用安定化奨励金 ◆

パート・契約社員の正社員化に奨励金

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《速報》
★平成21年4月
より、現行の〔正社員転換制度〕に対する奨励金に加え、次の〔共通処遇制度〕および〔共通教育訓練制度〕に対する奨励金を支給することとした。
 
■ 共通処遇制度奨励金
フルタイム有期契約労働者について、労働協約または就業規則に正社員と共通の処遇制度を新たに導入し、当該制度の適用を受けた対象労働者が1人以上発生した事業主に対し、50万円を支給
 
■ 共通教育訓練制度奨励金
フルタイム有期契約労働者について、労働協約または就業規則に正社員と共通内容の教育訓練制度を新たに導入し、当該教育訓練を受けた対象労働者がフルタイム有期契約労働者の一定割合を超えた事業主に対し、35万円を支給
 
《現行の制度》
パートや契約社員・期間工を正社員に登用
した中小企業を助成する新制度「中小企業雇用安定化奨励金」が08年4月から始まりました。従業員300人以下の中小企業が対象
 
■正社員転換制度奨励金
有期契約労働者の正社員登用制度を就業規則に定めて、正社員化を実現すれば、35万円を支給。さらに3年以内に3人以上を正社員化した場合、10人を上限に1人当たり10万円を追加支給
します。
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パート労働者ら期間を決めて雇用される
有期契約労働者を正社員に登用する制度就業規則で定めた上で、同制度を使って正社員化を実現すれば、企業にまず35万円を支給します。
 
さらに登用制度を定めてから3年以内に3人以上を正社員にした場合は、
35万円の支給に加え、10人を上限に1人当たり10万円を支払います。
 

《支給要件の概要》

【支給対象となる事業主】
 
① 中小企業事業主であること
② 雇用保険の適用事業主であること
新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度(「転換制度」)を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて1人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること
④ 転換制度を公正かつ適正に実施していること
など
 
【支給額】
 
① 転換制度導入事業主

新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を
1人以上通常の労働者として転換させた場合
一事業主について35万円

② 転換促進事業主

転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を
3人以上通常の労働者として転換させた場合
対象労働者1人について10万円(1人目から、10人を限度として支給)

ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の拡充措置があります。

転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上通常の労働者として転換させた場合
母子家庭の母等である対象労働者1人について15万円
母子家庭の母等でない対象労働者1人について10万円
(あわせて10人までが限度)

【支給申請期間】

① 転換制度導入事業主
対象労働者に通常の労働者としての1か月分の基本給を支給した日の翌日から1か月以内

② 転換促進事業主
対象労働者に通常の労働者としての6か月分の基本給を支給した日の翌日から1か月以内
 
《Q&A》


Q1 有期契約労働者とは?
A 契約社員、嘱託社員、パートタイマーなど、名称に係わらず事業主と期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者をいいます。

Q2 中小企業事業主とは?
A 資本の額または常時雇用する労働者数が次のとおりの事業主です。

業 種          資本金額     労働者数
製造業・その他の業種  3億円以下   300人以下
卸売業         1億円以下   100人以下
サービス業      5千万円以下   100人以下
小売業        5千万円以下    50人以下

Q3 対象労働者とは?
A 次のとおりです。
① 通常の労働者への転換前に、有期契約労働者として6ヶ月以上雇用され、その間、雇用保険の被保険者であること
② 通常の労働者への転換後も引き続き雇用されることが見込まれること
など

Q4 人材派遣会社から派遣社員を受け入れていますが、この社員を当社の正社員として採用した場合に、奨励金の対象となりますか?
A 御社が直接雇用する有期契約労働者を通常の労働者に転換させることが支給要件となります。したがって、派遣社員は対象となりません。

Q5 通常の労働者とは?
A 次のいずれにも該当する労働者です。
① 事業主に直接雇用される方で、事業主と期間の定めのない労働契約を締結している
 労働者
② 事業所においてフルタイムで働く労働者の所定労働時間の9割を超えていること
③ 雇用保険の被保険者
その他、社会通念に照らして、その雇用形態や賃金体系、社会保険への加入状況などから、正規の従業員として妥当なものであることが必要です。

Q6 当社にはパート社員を正社員に転換する制度が既にありますが、20年4月1日以降に、この転換制度を活用して正社員に転換させた場合、奨励金の対象となりますか?
A 20年4月1日以降に、労働協約または就業規則に正社員への転換制度を定め、実際に転換した場合に支給対象となります。したがって、転換制度を20年3月31日以前に既に定めている場合は対象となりません。

Q7 勤務成績の良い契約社員を対象に転換制度を創設し、本人が希望する場合に正社員に転換させようと考えていますが対象となるのでしょうか?
A 就業規則などに転換条件が明示され、かつ、転換制度の運用が公平であることが必要です。したがって、全ての従業員(対象労働者でない方も含む)に転換条件が明示(回覧や掲示板への掲示など)され、かつ、要件を満たす希望者が応募できる制度であることが必要です。これらの条件が満たされれば対象となります。

※ 不支給要件
次のいずれかに該当する事業主に対しては、この助成金は支給されません。


(1) 申請事業主が、労働保険料を2年間を超えて滞納している場合。
(2) 申請事業主が、不正行為により本来支給を受けることのできない奨励金などの支給を受け、または受けようとしたことにより過去3年間に雇用保険事業に係る奨励金などの不支給措置がとられている場合。
(3) 申請事業主が、労働関係法令の違反を行っていることにより、当該事業主に奨励金を支給することが適切でないものと認められる場合。

 

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■中小企業雇用安定化奨励金 受給要件の詳細解説
■中小企業雇用安定化奨励金 案内リーフレット
■中小企業雇用安定化奨励金 支給申請の手引き
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