●20年度の地方労働行政運営方針を策定/厚生労働省(3月31日 労働調査会
 
厚生労働省は3月31日、「平成20年度地方労働行政運営方針」を策定し、各都道府県労働局に指示した。
 
同運営方針では、20年度の地方労働行政の重点について、(1)総合的労働行政機関として推進する施策、(2)労働基準行政の施策、(3)職業安定行政の施策、(4)雇用均等行政の施策、(5)労働保険適用徴収業務等の施策、(6)個別労働紛争解決制度の積極的な運用−に分けて示している。
 
その中で、労働基準行政の重点施策をみると、労働条件の確保・改善に関して、「長時間にわたる時間外労働等が恒常的に行われ、過重労働による健康障害を発生させるおそれのある事業場に対しては、指導を強化する」としている。
 
また、適正な労働時間管理の徹底に向け、サービス残業の解消を図るため、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の遵守を重点とした監督指導などを引き続き実施するとともに、「賃金不払残業総合対策要綱」に基づき総合的な対策を推進するとしている。
 
安全衛生関係では、平成20年度からスタートする第11次の労働災害防止計画に基づく対策を推進する。その柱として、(1)特定災害対策等の推進、(2)労働災害多発等の業種対策の推進、(3)労働者の健康を確保するための対策の推進、(4)石綿による健康障害防止対策の推進、(5)自主的な安全衛生活動の促進−を掲げている。
 
そのうち、労働者の健康確保対策に関しては、「過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場に対しては再発防止の徹底等の指導を行うとともに、過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場であって労働基準関係法令違反が認められるものについては、司法処分を含めて厳正に対処する」としている。
 
さらに、20年4月1日から労働安全衛生法に基づく医師の面接指導が小規模事業場にも適用されることを踏まえ、面接指導制度についてあらゆる機会を捉えて周知し、その実施を指導することとしている。
 
●平成19年年末賞与の結果、他(3月31日 厚生労働省)
 
毎月勤労統計調査 平成20年2月分結果速報及び平成19年年末賞与の結果(確報)
⇒ 
 
●中小企業の事業承継にかかる相続の特例について(3月28日 信金中金総研
 
中小企業の事業承継にかかる民法の相続制度にかかる特例の概要が明らかとなった。これは現在審議されている「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」において定められているもので、事業承継を予定している中小企業においては活用を検討すべきものである。そこで、新法の概要について解説する。
 
●平成19年版働く女性の実情(3月28日 厚生労働省)
―企業の雇用管理における男女均等取扱いの状況、他―
 
●サミット、70歳までパート定年を延長―6月中旬から(3月28日 日経)
 
食品スーパーのサミットは28日、6月中旬からパートの定年を5歳引き上げて70歳にすると発表した。都心部を中心に人手不足が慢性化しており、勤務経験の長い高齢者をつなぎ留めることで、人材確保につなげる狙い。
 
6月中旬から「シニアパート社員」と呼ぶ60―70歳を対象とする区分を新設する。時給は従来のパート社員と同じとする。既存の高齢パート社員の雇用期間を5年延ばすほか、60歳の定年後もパート社員として働くことを希望する正社員の受け皿にする狙いがある。これまでの「パートタイム社員」と呼ぶ区分は、年齢上限を65歳から60歳へ引き下げる。
 
スーパー各社では、人材難を背景にパート社員の定年を引き上げる動きが相次いでいる。いなげやが3歳上の68歳まで引き上げたほか、5月には食品スーパー最大手のライフコーポレーションがパート社員の定年を64歳から70歳に変える。
 
サミット・プレスリリース⇒ http://www.summitstore.co.jp/news/080328b.pdf
 
●外科医の過労自殺認定 「転勤や医療ミスも原因」 鹿沼労基署
 (3月27日 時事通信)
 
栃木県内の病院に勤務していた男性外科医(当時38)が自殺したのは過労が原因として、鹿沼労働基準監督署(栃木)がこの医師を労災認定していたことが27日、分かった。同労基署は、過重労働に加え、転勤や医療ミスによるストレスが原因でうつ病を発症したと認定したという。
 
厚生労働省で記者会見した代理人の川人博弁護士は「激務が問題となっている外科医の過重労働が認められた意義は大きい。国は早急に勤務条件の改善に務めるべきだ」と指摘した。
 
同弁護士によると、医師は東北地方の大学医学部を卒業後、2000年12月から埼玉県内の公立病院に勤務。 02年5月から栃木県内の病院に移ったが、うつ病を発症し、同年6月に自殺した。前任地では月80時間超の時間外労働が恒常的で、また、転勤後の5月下旬には内視鏡検査で患者の大腸に穴を開ける医療ミスを起こし、悩んでいたという。
 
男性の父親(76)は「息子は心身共に丈夫で周囲の信頼もあった。医療は厳しい時代に入ったが、医師の過労死があってはならない」と話した。
 
●育介法順守へチェックリスト―東京労働局(3月27日 労働)
 
東京労働局(村木太郎局長)は、就業規則が育児・介護休業法に違反していないかを確認する「チェックリスト」を作成した。企業が次世代育成支援対策推進法に基づく認定を申請する際、育児休業などの規定に不備がみつかるケースが多いという。男性の育休取得者を出すために有給の短期休業制度を導入した場合、同制度を選択すると法定の長期休業が取得できない扱いになっていないかなどを点検する。
 
●混合診療の範囲を拡大、安全性高い先進医療追加・厚労省方針(3月27日 日経)
 
厚生労働省は26日、公的医療保険が適用される保険診療と保険外の診療を併用する混合診療の範囲に、薬事法で認められていない医薬品や医療機器を使った治療を追加する方針を決めた。「高度医療評価制度」と呼ぶ新たな仕組みを導入し、一定の条件を満たした先進医療を認めていく。混合診療の範囲を広げ、患者のニーズに応えるのが狙い。
 
同日開いた中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)に報告し、了承された。4月から実施する。混合診療を認める場合として、国内外の使用実績で安全性や有効性が期待できることや、臨床研究の倫理指針に適合するなどの条件をつけた。大学病院など高水準の医療技術をもつ医療機関が申請できる。
 
今年3月末には混合診療の対象になっている先進医療の一部が期限切れとなり、医療費の全額が患者の自己負担になるはずだった。今回の制度導入で患者の自己負担は引き続き一部で済むようになる。
 
●家事代行のベアーズ 60代以上の雇用強化でベテランの技(3月27日 産経)
 
家事代行業大手のベアーズ(東京都中央区)は60歳以上の雇用を強化する。現在、スタッフの4割超が60代以上だが、高齢者雇用を促進し、1年後には6割に高める。顧客に対しても「家事のベテランが『おふくろさん』のようなサービスを提供できる」と判断した。
 
ベアーズは家庭の炊事、洗濯などを請け負う家事代行サービス業大手。現在、スタッフは20〜70代の女性ら約2300人で、4割程度を占める60代以上の「主婦業をまじめにやってきた彼女たちこそ、活躍できるフィールドがある」(高橋ゆき専務)としている。
 
60代以上の募集を増やすため、就職ガイダンスを本社以外の場所で開催するほか、家事の技術を教えるセミナーなども実施する。
 
団塊世代の大量退職に伴い、新たに生き甲斐や社会との接点を求める60代の主婦が増えていることから、応募も多いとみている。
 
一方、サービスを利用する顧客は6割以上が30〜40代で、共働き家庭などが多い。60代以上の主婦は常識的で家事の技術もあり、母親のような接客もできると判断。高橋専務は「忙しくて家事ができない若い世代を60代がサポートする。高齢者雇用の新しい形にしたい」という。
 
人口減少などを受け、平成18年には改正高年齢者雇用安定法が施行されるなど、政府は高齢者が働き続けられる環境整備を進める。同社のように、スタッフの過半数を60代以上にする取り組みは珍しく、他業種にも影響を与えそうだ
 
●りそな銀退職者訴訟、年金受給の減額認める・東京地裁(3月26日 朝日)
 
企業年金の受給額を平均13%減額したのは一方的な不利益変更で無効だとして、りそな銀行の退職者らが、同行と「りそな企業年金基金」に差額支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、請求を棄却した。佐村浩之裁判長は「経営状況が著しく悪化し、減額はやむを得ない」と述べた。
 
訴えたのは、同行と前身の大和、あさひ、協和各銀行の1986―2004年の退職者11人。1人当たりの受給額は年約4万―34万円下がったという。
 
判決理由で同裁判長は、同行の03年3月期決算は自己資本比率が4%を下回り、公的資金が投入されて事実上国の管理下に置かれていたと指摘。「全受給者の約80%が、厚生年金基金の規約変更に同意している」として減額を認めた。
 
●地方運輸機関との合同監督・監査を今年から拡充(3月26日 労働調査会)
〜厚労省・トラック、バスも対象に〜
 
厚生労働省は、平成18年から実施している自動車運転者の労働条件確保のための地方運輸機関との合同監督・監査について、これまではタクシー事業場のみを対象としていたが、平成20年度からはバス事業場、トラック事業場にも拡充することを決めた。
 
タクシー、トラックなど自動車運転者の労働条件については、労働時間面を中心に改善の遅れが従来より指摘されている。その背景には、運転手の勤務態様が独特であることに加え、わが国の道路交通事情の問題がある。そこで、同省では、より効果的な指導を行うため、運輸関係法令の所管官庁である地方運輸機関と連携して、タクシー事業場を対象に労働時間などの労働条件を確保・改善するための合同監督・監査を一昨年4月から行っている。
 
合同監督・監査の対象事業場は、労働条件に問題があると認められる事業場とし、同省と地方運輸機関が協議のうえ決定している。平成18年は109事業場に監督を行い、95.4%にあたる104事業場に労働基準関係法令違反が認められた。
 
これを踏まえ同省は、20年度からはタクシー事業場のほか、バス事業場及びトラック事業場についても合同監督・監査の対象とすることとした。具体的な実施方法は、今後両機関で調整するが、原則として「抜き打ち」で行う方針。また、実施時期については、秋の全国交通安全運動期間を中心に行うことが予定されている。
 
●改正パート法に併せ新たな対策基本方針を策定(3月26日 労働調査会)
〜厚生労働省・来月中に告示〜
 
労働政策審議会は3月26日、同25日に厚生労働省から諮問されていた「短時間労働者対策基本方針(案)」について、同審議会雇用均等分科会で検討した結果、諮問案をおおむね妥当と認める答申をとりまとめ、舛添厚労相に提出した。
 
同基本方針は、パートタイム労働法第5条に基づき、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等を促進し、職業能力の開発・向上を図るために講じようとする施策などの基本事項を示すもの。
今回の基本方針は、平成5年にパートタイム労働法が制定・施行されてから2番目のもので、昨年同法が大幅に改正されたことを受けて策定されることになった(改正法の施行は平成20年4月1日)。
 
基本方針の運営期間は、平成20年度から24年度までの5カ年間となっている。そして、施策の方向性については、パートタイム労働法及びパート指針により、「短時間労働者について、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保、納得性の向上を図るとともに、社会全体として、均衡のとれた待遇の更なる確保に向けて取り組んでいくことが必要」としている。
 
具体的な施策としては、(1)パートタイム労働法及びパート指針の労使双方に対する積極的な周知、(2)パートタイム労働法に基づく的確な行政指導の実施、(3)雇い入れ時の労働条件の明示、就業規則の整備、最低賃金額以上の支払い、安全衛生教育の実施など適用される労働関係法令の遵守の重点的な周知徹底−を掲げている。
 
なお、基本方針は、来月中に厚生労働大臣告示として、官報で公表される予定。
 
●「短時間労働者対策基本方針(案)」答申について(3月26日 厚労省)
 
●パート正社員化、74%が制度導入・日経調査、法改正にらむ(3月25日 日経)
 
正社員とパート社員の待遇差是正を目指す改正パートタイム労働法の施行を4月に控え、小売りや外食大手の74%がパートから正社員への登用制度を導入した。日本経済新聞社の施行直前調査で判明した。すでに正社員となったパートは約1万人。厚生年金制度や賞与制度を導入に取り組む企業もほぼ5割あり、パートの待遇改善を人材確保につなげる動きが広がっている。
 
イオン、高島屋、日本マクドナルドなど主要38社(雇用パート約50万人)の回答をまとめた。すでに7割強の企業が正社員への登用制度を持ち、導入予定や検討中を含めるとほぼ9割に達する。
 
●マツキヨ、薬剤師に年俸制導入・人材確保狙う(3月25日 日経)
 
マツモトキヨシは7月、ドラッグストア勤務の薬剤師に年俸制を導入する。従来は年功に応じて上がる月給に加え10万円程度の手当を一律支給する仕組みだったが、7月から薬剤師の働きを評価する年俸制に改める。2010年から2年間は薬学部の新卒生が大幅に減少するため、薬剤師の働きを積極的に評価する姿勢を明確にして、薬剤師確保につなげる。
 
ドラッグストアで勤務する1000人強の薬剤師が対象。一部ドラッグストアでも年俸制を導入しているが、対象人数は最大規模となるという。
 
●フリーターの希望最低額 「月間10万円以上」が85%(3月25日「an」調べ)
 
株式会社インテリジェンス(東京都千代田区)が運営するシゴト情報「an」は、「属性別 希望の月収と働き方」に関する調査をまとめました。今回は、15〜34歳の男女を対象とし、希望月収や働き方について、属性別に調査しました。
 
1.希望最低月収 「月間10万円以上」のフリーターは85.6%
2.アルバイトの掛け持ち状況 「仕事先は1つ」が主流
3.アルバイトの勤務日数 「週5日以上」のフリーターは74.9%
4.アルバイトの時給 主婦は扶養範囲を考慮
 
 
●企業の人材採用の変化─景気回復後の採用行動(3月25日 労政機構)
 
●無断欠勤扱い、不当労働行為に該当せず
 日酸TANAKA事件(3月25日 中労委)
 
全日本金属情報機器労働組合の支部に所属する組合員が労働委員会の調査・審問手続などに支部代表者・補佐人として出席するため、「病気その他やむを得ない事由」による欠勤届を提出したところ、会社(日酸TANAKA株式会社)がこれを認めず無断欠勤扱いにしたのは不当労働行為だなどとして救済の申し立てがあった事件で、中央労働委員会は3月25日に命令書を交付した。初審命令を一部変更し、申立ての全般について不当労働行為に当たらないとの判断を示している。
 
●個人代行店、労組法上の労働者と認める
 ビクターサービスエンジニアリング事件(3月25日 中労委)
 
ビクターサービスエンジニアリング(浦安市)と委託契約を結ぶ個人代行店が労働組合を結成し、団体交渉を申し入れたところ、会社が「個人代行店は労働者に該当しない」として団交を拒んだのは不当労働行為だなどとして、救済申立てがあった事件で、中央労働委員会は3月25日に命令書を交付した。初審命令と同様に、個人代行店を労働組合法上の労働者と認 め、会社の対応を不当労働行為とする判断などを示している。
 
●「労働時間等見直しガイドライン」の改正について(3月24日 厚生労働省)
 
労働時間等設定改善指針の改正
 
●マクドナルド判決と「残業マネジメント力」(3月24日 日本総研)
 
マクドナルド店長が労働基準法に定める「監督もしくは管理の地位にある者」といえるのかどうかを争う裁判について1月28日東京地裁判決は、「店長は監督もしくは管理の地位にある者(以下管理監督者)とはいえず」とした。この判決は各企業の現場に大きな反響を呼んでいる。ここではその内容を整理し、経営的にそこから学ぶべき点について考えていきたい。
 
日本総合研究所 西條收 主席研究員
 
●「第5回勤労生活に関する調査」結果(3月24日 労政機構)
 
・「終身雇用」は、9割弱の支持を受け、その割合は高まる傾向にある。
・働きたい会社としては、「職場の人間関係が良い会社」に次いで、
「仕事と家庭の両立支援を行っている会社」が挙げられた。
 
 
●ミクシィ、内定者に採用理由を文書説明・内々定辞退を防止(3月24日 日経産業)
 
ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)大手のミクシィは、2009年入社予定の内々定者に、採用を決めた理由を文書で説明する取り組みを始めた。面接試験の受け答えのどこを評価し入社後に何を期待するかを文書にまとめて手渡す。売り手市場を背景に複数社の内々定を得る学生が増えると予測し、納得感を高めて辞退を防ぐ狙いがある。
 
手渡す文書は「フィードバックシート」と名付けたA4判1枚の紙。内容は人物評価と入社後の期待、最終面接者である笠原健治社長による評価の3項目を書き込む。1人ひとりの内々定者に対して「大学時代のサークル活動から、企画の素養があるイメージを持った」といった面接官による評価を人事担当者が集約する。
 
●平成19年中小企業実態基本調査の結果(3月21日 中小企業庁)
 
●子育て後の女性の再就職先、地域の中小企業が多く(3月18日 労政機構

当機構は「子育て後の女性の再就職に関する調査研究結果」を発表しました。それによると、結婚・妊娠・出産・育児のため退職した女性労働者のほぼ半数が、退職後3年未満に再就職を希望しています。一方、退職後7年以降に再就職を考える人も多くみられます。また、子育て後の最初の再就職で最も多い雇用形態はパートタイマーで57.9%にのぼり、正社員は23.9%でした。また、子育て後の女性の再就職先は、地域の中小規模の事業所が多くなっています。

詳細(PDF)⇒ http://www.jil.go.jp/press/documents/20080318.pdf

●一般労働者の所定内給与、前年比0.2%減(3月18日 厚生労働省)

厚生労働省は18日、2007年賃金構造基本統計調査(全国)の結果を発表した。短時間労働者を除いた一般労働者の賃金(07年6月分の所定内給与額)は30万1,100円(平均年齢41.0歳、勤続年数11.8年)と前年に比べ0.2%減少。2年連続で前年の水準を下回った。

雇用形態別に見ると、男性正社員は34万7,500円(前年比0.3%減)、男性非正社員は22万4,300円(同0.7%増)、女性正社員は24万3,300円(同1.2%増)、女性非正社員は16万8,800円(同2.1%増)となっている。

詳細⇒
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z07/index.html

●「正社員の視点で非正規労働者問題を見る」(3月18日 日経Biz-Plus)

格差問題に関連して、非正規労働者に対する関心が高まっています。しかし、非正規労働者とは正規労働者に対立する概念であり、非正規労働者の変化は正規労働者の現状を揺るがしかねません。

日経Biz-Plus「法的視点から考える人事現場の問題点」第34回 弁護士 丸尾拓養氏
⇒ http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/maruo2.cfm

●「マクドナルド裁判の本質は何か?」(3月18日 週刊エコノミスト
―焦点は残業代ではない マクドナルド賃金訴訟の本質は長時間労働の規制にある―

1月28日、東京地裁は日本マクドナルドの店長が同社を相手取って訴えていた裁判で判決を下した。この判決はマスコミでも大変反響を呼び、同日の夕刊の一面はこの記事が大きく躍った。毎日は「マック店長残業代認定 管理職当たらず」、朝日は「店長は非管理職 残業代支払い命令」、読売は「店長の残業代支払い命令 管理職と認めず」、日経は「マクドナルド残業代未払い 店長、管理職に当たらず」といった具合である。

マスコミが揃ってこのように報道している以上、国民の多くもこの裁判の本質は店長が残業代を払う必要のない管理職かどうかにあると考えたであろう。実を言えば、本判決を下した裁判官自身にもその傾向が見られる。

しかしながら、それはいくつもの点でピントが外れている。どのようにピント外れなのか、以下説明していこう。

週刊エコノミスト 3月18日号 政策研究大学院大学教授 濱口桂一郎
原稿全文⇒ http://homepage3.nifty.com/hamachan/macdo.html

●みやぎ仙南農協を書類送検 残業代不払い組織的・職員過労死 大河原労基署
 (3月18日 時事通信)


2006年に過労死した男性職員(当時29)に月100時間以上の超勤をさせ残業手当を支払わなかったとして、大河原労働基準監督署は18日、労働基準法違反の疑いで、法人としてのみやぎ仙南農業協同組合(宮城県柴田町)と同組合の常務理事兼管理本部長(60)ら管理職3人を仙台地検に書類送検した。3人は「農協の経営が苦しく、人件費を浮かせて経費に回そうとした」などと容疑を認めているという。

調べでは、3人は時間外・休日労働に関する協定(36協定)を結ばず、2006年6月1日から同29日までの間、男性職員に最大で1日6時間の時間外労働をさせ、残業手当を支払わなかった疑い。

男性は村田地区本部営農経済センター(同県村田町)の営農部門で農家の指導や農産物の集出荷を担当。特産品のソラマメの出荷最盛期だった同月の残業時間は延べ約115時間だった。男性は同月30日に亡くなり、同労基署が昨年2月に労災認定した。

同労基署などによると、みやぎ仙南農協は6年ほど前から月40時間を超える残業代を組織的に切り捨てており、未払い額は06年だけでも約5,000万円に上るという。

●保育士に労災認定 園児父の強硬要求でうつ病に(3月17日 時事通信)

兵庫県内の私立保育園で20代の女性保育士2人が園児の父親から執拗なクレームを受け、うつ病やストレス障害と診断され、兵庫労働局西宮労働基準監督署に労災認定されていたことが17日、明らかになった。父親は引っ越し代や担任を代えるよう強硬に要求したという。

複数の関係者によると、父親は2006年8月、園児送迎の際や電話などで、保育園で飼っていた動物が死んだり、園内が整理整頓されていなかったりといった内容のクレームを付けた。

園側は謝罪や話し合いの機会を設けて対処したが、父親の要求はエスカレート。同年10月末には、大阪府池田市で起きた児童殺傷事件の宅間守元死刑囚の名前を出し、「同じようにするぞ」と迫ったこともあったという。

担任の保育士3人のうち2人が休職し、うつ病やストレス障害と診断された。

2人は民間団体「関西労働者安全センター」(大阪市)に相談し、昨年4月、西宮労基署に労災を申請した。同年11月末に労災認定され、療養補償金の支給が決まった。認定された2人のうち1人は退職した。

●2年で1億円のサービス残業 年間1,280時間の職員も 阪大
 (3月17日 時事通信)


大阪大(大阪府吹田市)は17日、2005年10月から昨年9月までの2年間で同大医学部付属病院の看護師を含む計229人に総額約1億620万円の未払い残業代があったと発表した。同大は労働基準監督署から、職員にサービス残業をさせたとして是正勧告を受けていた。

229人のサービス残業は計4万4,870時間、最も多かったのは大学の男性事務職員で、2年間で計2,799時間、06年度だけで1,288時間のサービス残業をしていたという。大学は 17日の給与支給に合わせて支払った。退職者約2,600人についても調査中で、6月までに未払い分を確定させて支払うという。

同大は教授など裁量労働制の対象となる職員を除き、非常勤を含む事務職員や看護師、技師ら計5,423人を調査。労使協定の月80時間、年間360時間を超えて残業しながら、残業時間を過少申告していた職員が229人いた。

昨年10月、職員の通報を受けた大学が調べたところ、サービス残業が判明。茨木労働基準監督署が同大に調査を勧告していた。

同大では残業時間を勤務管理簿に自己申告で記入する方式で、「特に残業を抑制するようなことはなかった」(人事課)と説明している。

△鷲田清一学長の話 勤務時間管理を一層徹底し、今後このようなことがないようにしたい。
 

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