◆ 中小企業定年引上げ等奨励金(平成21年4月拡充) ◆


《速報》
厚生労働省は「高年齢者職業安定対策基本方針」を改正し、柔軟な勤務時間制を導入した
中小企業
に対し、 従来の支給額に加え「20万円を上乗せ支給」します。
また、支給対象に 65歳以上まで希望者全員を雇用する継続雇用制度の導入等を行った事業主を 加えました。

【支給額上乗せの要件】

従来の中小企業定年引上げ等奨励金の支給対象である事業主が、併せて労働協約または
就業規則等に定めることにより、「高年齢者が申出をすれば、『同じ事業所の通常の労働者の1週間の週所定労働時間に比べて』短い労働時間を選択できる制度
を講じた場合には20万円を上乗せして支給する。

【新たに対象となる事業主】

労働協約または就業規則等に定め、期間の定めのない労働契約または65歳以上の年齢を終期とする労働契約を結び、65歳以上まで希望者全員を雇用する継続雇用制度の導入等を行った事業主を、支給対象に加える。

参考:■「高年齢者等職業安定対策基本方針」(09年4月1日 厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0401-1.html

《従前からの基本制度》
雇用保険の常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給します。

〔企業規模〕         〔支給額〕
.          65歳以上への  70歳以上への
.          定年引上げ     定年引上げ又は定年の定めの廃止
1人  〜  9人 ⇒ 40万円      80万円
10人 〜 99人 ⇒ 60万円     120万円
100人〜300人 ⇒ 80万円     160万円

■中小企業定年引上げ等奨励金のご案内
 (高齢・障害者雇用支援機構)
 ★4月7日 最新版
⇒  http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy30-2.html
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◆ 高年齢者雇用モデル企業助成金(平成21年4月創設) ◆
70歳定年引上げ等モデル企業助成金(3月末廃止)の後継


「70歳以上まで働くことができる制度」を導入し、新分野進出等で職域拡大、職務再設計で職域拡大、機械設備の導入・作業環境改善、のいずれかを実施した「65歳以上までの定年引上げ等を行った事業主」等に対し、実施に要した費用の2分の1に相当する額を支給します。

【対象となる事業主】次の①②いずれかに該当する事業主

① 高年齢者の職域の拡大、処遇の改善、又は高年齢者を積極的に雇用する取組に係る計画を作成し、当該計画に基づき、労働者の高齢化に対応した職務の設計、作業を容易にするための機械設備の導入、賃金体系、労働時間等の見直し等を行うとともに、労働協約又は就業規則その他これらに準ずるものにより、65歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主

② ①の措置を実施し、高年齢者を新たに雇い入れることにより、60歳以上の者の割合を高める措置を講じた事業主

【支給額】

上記措置に要した費用の2分の1に相当する額。

〔限度額〕
・70歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主・・・・上限500万円
・高年齢者を新たに雇い入れることにより、
 60歳以上の者の割合を高める措置を講じた事業主・・・上限500万円
65歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主・・・・上限350万円

■高年齢者雇用モデル企業助成金のご案内
 (高齢・障害者雇用支援機構)
 ★4月7日 最新版
⇒  http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy30-3.html
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【関連情報】

■厚生労働省 改正高年齢者雇用安定法Q&A
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
参考:中小企業が、継続雇用制度の対象者基準を就業規則等に設けることができるのは、平成23年3月31日まで(厚生労働省 改正高年齢者雇用安定法Q&A)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html#2-4
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