◆ 育児・介護雇用安定等助成金(平成21年4月拡充) ◆
(両立支援レベルアップ助成金)


仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主の方へ助成金を支給しています。

★平成21年4月〔事業所内託児施設設置・運営コース〕改組・拡充 運営費の対象期間を10年間に延長。助成率は6年目以降、大企業・中小企業ともに費用の3分の1までに。
また〔職場風土改革コースと男性労働者育児参加促進コース〕を統合・拡充
★平成21年2月〔ベビーシッター費用等補助コース〕拡充 平成24年3月31日までの間、中小企業への助成率を2分の1から4分の3に引き上げます。また中小企業に対する支給限度額について、1人当たりの支給限度額を30万円から40万円に・1事業所当たりの支給限度額を360万円から480万円に増額します。
http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist.html

以下に代表的なものを掲載。

〔代替要員確保コース〕
育児休業取得者の代替要員を確保し、 育児休業取得者を原職等に復帰させたとき
⇒  http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist1.html
〔休業中能力アップコース〕
育児休業又は介護休業を取得した労働者が、スムーズに職場に復帰できるよ うなプログラムを実施したとき
⇒  http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist2.html
〔子育て期の短時間勤務支援コース〕
小学校就学前の子を養育する労働者が短時間勤務等の柔軟な働き方ができる制度を設け、利用者が生じたとき
⇒  http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist3.html

◆ 中小企業子育て支援助成金(平成21年2月拡充) ◆


常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて生じた事業主に支給します。
1人目及び 2人目についてのみとしていた、中小企業事業主に対する助成金の支給対象範囲を5人目まで拡大するとともに、2人目以降の支給額を増額(育児休業:60万円→80万円等)します。
⇒  http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist8.html
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■仕事と家庭と両立しやすい環境整備に取り組む事業主の方へ
 (厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu.html
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-956-8846
  • 今の就業規則で解雇やサービス残業の問題を予防できますか?
  • わかりやすい人事制度で、社長の思いを従業員に伝えましょう!
  • 65歳雇用義務化による、雇用延長と退職金の問題を解決しましょう!
  • 当事務所は、経営者と従業員が価値観を共有し、同じ目標に向かって「1つ」となる組織づくりを、全力でサポートしています。

就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>

対応エリア
大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-956-8846

ごあいさつ

こんにちは所長の川村泰文です社長の『困った』を解決します

カワムラ社労士事務所

住所

〒583-0852
大阪府羽曳野市古市2271-68

【免責事項】
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。