●「非正社員の正社員化」に関するアンケート調査報告(4月18日 エン・ジャパン)
 
エン・ジャパン(東京都新宿区 http://corp.en-japan.com/ )は、運営する中途採用支援サイトの利用企業社434社を対象に、非正社員の正社員化に関するアンケート調査を実施しましたので、概要をご報告します。
 
厚生労働省によると、わが国のパートタイム労働者は1,205万人(2006年)で、日本の労働者全体の約2割強にあたるといわれています。このような状況下、2008年4月1日に改正パートタイム労働法が施行されました。同法により、企業がパート・契約社員・派遣社員などの非正社員を正社員化する取り組みを、厚生労働省が後押しすることになります。そこで今回は、企業が非正社員の正社員化をどのように受け止めているのかを調査しました。
 
< TOPICS >
【 半数以上の企業が非正社員の正社員化に賛成 】
厚生労働省が非正社員の正社員化を後押しすることに賛成かを質問したところ、「賛成」「一部賛成」が合わせて54%となり、「反対」「一部反対」を合わせた27%を上回る結果となった。
 
【 賛成の主な理由は「同一労働であれば同一待遇であるべき」「人材の確保を行いやすくなるから」 】
「賛成」「一部賛成」と回答した企業にその理由を質問したところ「同一労働であれば同一待遇であるべき」が53%で1位となり、次いで「人材の確保を行いやすくなるから」が42%で2位となった。
 
【 非正社員に主力業務を任せている企業 33% 】
 
【 今後正社員化を進める企業 38% 】
就業している主な非正社員が担っているのはどのような業務かを質問したところ「補助的な業務」が49%、次いで「主力業務」が33%となった。また、今後正社員化を進めるかを質問したところ、「進める」「一部進める」が合わせて38%となり、約4割の企業が正社員化を進めることがわかった。
 
 
●新入社員には“甘え”を許さない厳しさを(4月18日 リンクアンドモチベーション)
「新入社員モチベーション調査2008」2,012人に調査 中間報告
 
経営コンサルティングの株式会社リンクアンドモチベーション(東京都中央区 http://www.lmi.ne.jp/ )は、今春の新卒新入社員にワークモチベーションについてのアンケート調査を行いましたのでご報告いたします。
 
1.就職活動時に会社を選ぶ基準としたことは、「社風」に関連する項目の重要度が上昇。
「社風」に関する項目が、他に比べて大きく上昇しました。「社内の上下関係が薄くフラットな社風があること」が2007年の3.34から2008年は3.61ポイントへとこの質問で昨対比上昇し、また、「社内に革新・創造的な社風があること」も3.56ポイントから3.73ポイントへと大きく上昇しました。
 
2.上司や先輩に対する要望は「上司や先輩が、仕事の成果を褒めてくれること」を始め、重要度が軒並み上昇。
「上司や先輩が、仕事との成果をほめてくれる」が、4.13ポイントから4.34ポイントに上昇するなど、上司や先輩に対する要望項目の重要度が軒並み高くなりました。
 
3.職場に対する要望は「切磋琢磨する雰囲気」が上昇し、「顧客への迅速な対応」は下落。
職場に関する要望は、「全員が全力を投じて、切磋琢磨する雰囲気」が4.36から4.45ポイントするなど自らの成長につながる項目の重要度は高まったものの、「顧客(或いは関連部署)への迅速な対応」という実際のビジネスシーンに関わる出来事のポイントは下落しました。実ビジネスへのイメージングの不足が懸念されます。
 
4.給料よりも仕事のやりがいを重視する社員が多数。
今回はじめて聞いた仕事に関する価値観の質問では、「報酬(給料)が低くても、やりがいのある仕事がしたい」が「どちらかというと共感する」もあわせて1,499人で、「やりがいが少なくても、高い報酬(給料)がほしい」(同497人)よりも大幅に多く、仕事にやりがいを求める傾向が明らかになりました。
 
≪ まとめ ≫
結果から、リンクアンドモチベーションでは、今年の新入社員は仕事のやりがいや自己向上を重視するものの、全般的には雰囲気のよい職場で、優しい上司にかまって欲しいと考えている傾向があると考えます。
 
また、重要度をたずねた32問中、27問の重要度が上昇し、就職する企業に求めることが多くなっていることが読み取れました。自分たちが会社の役に立つのでなく「会社が自分たちに与えてくれるものだ」という意識を根底に持っていることが伺えます。
 
背景には、2008年新卒入社者の求人倍率は2.14倍で、16年振りに2倍を超えるなど(リクルートワークス研究所)就職環境が軟化したことが考えられます。
 
《 受け入れる企業で求められること 》
「会社に就職して働く」ことに対する覚悟や具体的なイメージがないまま就職している新入社員が増えていることから、受け入れる企業では、業務に関する知識を教える前に、「そもそも仕事とはどういうものか」といった、社会人としての基本スタンスを理解させることが必要です。さらにそれを“雰囲気よく”“本人の自己向上感”を満たしながら実施するという、高度な対応が求められていくでしょう。
 
 
●終身雇用、9割近くが賛成・労働政策研調査(4月18日 日経)
 
日本型雇用慣行を支持する勤労者の割合が高まり、9割近くが「終身雇用」に賛成していることが、独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査で分かった。「年功賃金」も7割以上が支持しており、同機構は「安定を求める保守志向が強まっている」と分析している。
 
同機構の勤労意識調査は5回目。昨年9―10月、全国の20歳以上の男女4000人を無作為抽出して訪問調査し、約2300人から回答を得た。
 
●待機中、労働時間と認めず―東京地裁(4月18日 労働)
 
東京地裁は、突然のガス漏れ工事に対処するために待機している「所定労働時間」を、使用者の指揮命令下に置かれていたと評価するには足りず、労働時間とは認められないとする判決を言い渡した。外形的に指揮命令下にあったか否かというだけではなく、労働者がその時間帯にどのような業務に就いていたかを具体的に評価した結果、「高度に労働から解放されていたとみるのが相当」とした。
 
大阪地裁の互光建物管理事件判決以後、実際の仕事の態様を重視して待機時間の性格を判断する判決の流れが形成されつつある。
 
●塾講師に能力認定試験――全国学習塾協会(4月18日 労働)
 
(社)全国学習塾協会( http://www.jja.or.jp/main.html )は、塾講師の指導能力を審査・認定する「集団指導1級・2級」試験制度を創設した。塾業界では、大学生アルバイトなどの非正社員講師が多く、教育訓練も十分に行われていない実態にあるため、試験制度を通じて業界全体の能力水準底上げをめざす。講師としての基本的マナーをe‐ラーニングで習得させたのち、実技試験(授業)を実施する。聞き取りやすい発声や塾生に興味を抱かせる配慮などを審査項目とした。初級となる2級試験は今年夏ごろに行う予定。
 
●東京労働局 派遣・請負2千社超を指導―20年度方針(4月18日 労働)
 
東京労働局(村木太郎局長)は平成20年度、労働者派遣事業に対する指導監督を強化する。派遣元・派遣先および請負関係事業者の本社など合わせて2000社超に指導監督を実施するほか、日本経済団体連合会と東京経営者協会を通じて大手企業などに日雇派遣指針のリーフレットを配布する方針である。労働基準、職業安定、需給調整など各部局の連携をより緊密にし、派遣労働者からの苦情相談対応にも力を入れる。
 
●3社に1社が初任給引き上げ、4月新入社員・民間調査(4月18日 日経)
 
民間調査機関の労務行政研究所(東京・港)は18日、4月に入社した新入社員の初任給に関する調査をまとめた。初任給(全学歴平均)を引き上げた企業は32.7%となり、引き上げた企業の割合は前年より3.2ポイント上昇し4年連続で拡大した。同研究所は、企業業績の回復や団塊世代の退職などで新卒採用意欲が高まっていることの影響とみているが、引き上げた企業の割合の伸びは鈍化しつつある。
 
初任給は大卒は前年より1500円多い20万4333円、高卒は897円多い16万2241円だった。一方で、引き上げた企業の割合は、9.8ポイント上昇した前年に比べると伸びが縮小した。景気減速で企業が先行きに慎重となっていることが背景にあるとみられる。
 
調査は東証1部上場企業と生命保険会社や出版社など未上場大手企業の計1763社が対象。調査機関は3月19日から4月7日までで、214社が回答した。
 
財団法人労務行政研究所 「2008年度 新入社員の初任給調査」
 
●日雇派遣労働者の方へ〜日雇派遣労働者給付金について〜
 (4月18日 厚生労働省)
 
●企業で働く65歳以上高齢者200万人――昨年、4年で3割増(4月18日 日経)
 
公的年金を受け取れる65歳以上になっても企業で働く人が2007年に初めて200万人を超えた。人手不足の企業が経験の豊かな高齢者を雇っているうえ、定年後も働き続けたい人が増えていることが背景にある。人口が減り始めた日本で経済成長を支える労働力の確保につながる。ただ高齢者の働き口には不安定な非正規社員が多いといった問題があり、政府は安定雇用のための新しい職業訓練制度を09年度にもつくる方針だ。
 
総務省の労働力調査によると、07年平均の雇用者数は前年比2%増の5174万人。このうち65歳以上は209万人、同15%増と全体の伸びを大幅に上回り4年前に比べ32%増えた。企業に勤める人の25人に1人にあたる。
 
●看護・介護:外国人に門戸 衆院EPA承認(4月17日 毎日)
 
インドネシア人の看護師・介護福祉士を2年間で1000人受け入れることなどを柱とした経済連携協定(EPA)が17日午後の衆院本会議で、自民、民主、公明各党などの賛成多数で承認された。参院でも早ければ月内に承認の見通しで、日本、インドネシア両国は派遣・受け入れに向けた詰めの作業に入り、希望者が7月中にも来日する。看護・介護分野では初の外国人労働者の本格的な受け入れになる。
 
●国民年金保険料、パート天引き 未納対策で厚労省方針(4月17日 朝日)
 
国民年金の保険料未納問題で、厚生労働省は16日、パート労働者の保険料を事業主が給与から天引きで徴収し、低所得で免除となる人は本人からの申請がなくても社会保険庁が手続きできる仕組みを導入する方針を固めた。来年度中にも実施し、60%台の納付率を大幅に引き上げることを目指す。
 
04年成立の年金改革関連法で09年度以降、基礎年金の国庫負担率を2分の1に引き上げる。2.3兆円の財源が必要で、負担率引き上げの理解を得るには未納問題の改善が不可欠と判断した。近く開く厚労省の社会保障審議会年金部会で本格的な議論を始め、早期の法案提出を目指す。
 
04年度末時点で国民年金の加入者は1900万人。うち、過去2年間保険料を払っていない未納者は約4分の1の約480万人。
 
新たな仕組みは、厚生年金の適用外となっている非正規労働者(週労働時間30時間未満)らについて、企業が保険料徴収の代行責任を負うようにする。企業が国税庁の代わりに所得税を源泉徴収するのと同様の仕組みだ。
 
実現すれば未納者の4割以上が天引き対象となる。課題は、徴収手続きという事務負担が新たに加わる企業側から合意を得られるかだ。ただ、07年にパート労働者の厚生年金加入拡大を議論した際に、企業側から国民年金についても天引きを検討する旨の発言があり、環境は整いつつあると厚労省は見ている。
 
一方、社保庁が本人の申請なしに免除手続きするのは、06年に発覚した保険料の不正免除と外形的に同じだが、合法化して有効な未納対策として活用する。社保庁が掲げてきた「申請主義」の方針転換ともなる。
 
社保庁が市町村から所得情報を得て、保険料免除の対象者を抽出。本人からの申請がなくても社保庁が免除手続きをできるようにする。
 
国民年金の保険料は月額1万4410円だが、年収300万円以下(単身者の場合)の人は保険料の全額・一部免除の対象となる可能性が高い。実際に支払う額はゼロ、または3千〜7千円程度というケースも多くなりそうだ。
 
免除対象者となれば未納者には含まれなくなり、その分保険料の納付率は上がる。また、未納のままだと無年金・低年金者となるが、全額免除の場合、将来の年金も保険料を満額払った場合の3分の1(09年度以降は2分の1)が保障される。
 
所得の高い未納者に対しては従来通り、銀行口座の差し押さえなどによる保険料の強制徴収で対応する。(太田啓之)
 
●国民年金保険料、過払い分を返還…本人から申し出あれば(4月16日 読売)
 
厚生労働省は16日、国民年金(基礎年金)の保険料を、給付額が満額となる40年間を超えて納め続けた人について、本人からの申し出があれば過払い分を全額を返還すると発表した。
 
同省は従来、過払い分の返還は法律上困難としてきたが、運用の見直しで返還可能との立場に方針転換したものだ。
16日付けで月内には全国の社会保険事務局に全額返還に応じる体制を整えるよう、年金局長名で通達を出した。過払い問題では、民主党が16日、議員立法で返還法案を提出しており、厚労省が先手を打った格好だ。
 
返還の対象は60歳以上65歳未満を対象とした国民年金の任意加入制度に加入していた人の中で過払いがあった人だ。2006年度末で約27万人が任意加入している。厚労省によると対象者は127万人程度と見られるが、実際に過払いした人の数は分かっておらず、同省では今後、実態把握を進める方針だ。
 
2004年の年金改革により、05年度以降は納付期間が40年に達した段階で任意加入制度から自動的に脱退することになったが、05年3月末以前は、加入者側が脱退を届け出ることを忘れると過払いが発生した。今回の方針転換で、過払い者は「届け出を出し忘れた」扱いとし、法律の時効を適用しない。国民年金の保険料は年々引き上げられており、単純比較はできないが、現在の月約1万4000円で3年分過払いしていた人の場合だと、約50万円が返還される計算だ。
 
●今日もオレだけ残業か… チームリーダーへの危険信号(4月16日 Tech総研)
 
同じ開発チームで働くメンバーなのに、地位や役割によって労働時間が大きく異なるケースは少なくない。そこでTech総研では、全国のエンジニアにアンケート調査を実施。労働時間の偏りはどの程度あるのか。また、解消するにはどうすればいいのか探った。
 
 
●「名ばかり管理職」訴訟、元課長に残業代など支払い命令(4月16日 読売)
 
スポーツ用品会社「エイティズ」(兵庫県尼崎市)の元技術課長の男性(42)が「名ばかり管理職」だったかどうかで争われた訴訟の判決が先月、神戸地裁尼崎支部であり、男性が勝訴していたことがわかった。
 
永吉孝夫裁判官は「男性は現場の長という立場に過ぎず、管理監督者とは言えない」と認定。最大で月200時間を超える平日残業があったなどとして、同社に不払い残業代など計約1300万円の支払いを命じた。同社は控訴している。
 
男性は、2005年3月分から休職するまでの1年5か月分の不払い残業代と、労働基準法に基づく付加金の計約1400万円の支払いを求め、昨年3月に提訴した。
 
3月27日の判決などによると、男性は1992年に入社。Tシャツなどに顧客から依頼されたデザインをプリントする作業を社員3人、パート5人と一緒に担当していた。
 
00年ごろ、技術課課長に昇進、管理職となった後も作業に自ら従事し、タイムカードで始業・終業時刻も管理された。月12万円の役職手当は支給されたが、年収は数十万円下がり、570万円ほどになった。
 
繁忙期の5〜11月は会社に泊まり込むことも多く、残業は過労死の認定ラインとされる月80時間を大幅に上回る130時間を超えた。連続20日間勤務することもあり、精神的に不安定になった男性は、06年6月に辞表を提出。1年5か月間で平日残業は計2029時間にのぼり、辞表提出前の残業は月213時間あった。
 
判決で、永吉裁判官は「男性の残業時間は非常に多い。会社は男性の労働状況をタイムカードで認識していたが、健康管理に注意を払わなかった」とした。
 
エイティズ社は資本金2000万円。都内や横浜、大阪などにも店舗がある。同社の代理人弁護士は「十分な待遇をしてきたつもりであり、控訴した。ただ、訴えは重く受け止めている」としている。
 
●「安全配慮義務の内容と人事権の適正な行使」(4月16日 日経Biz-Plus)
 
過労死や過労精神疾患の事件で、企業の安全配慮義務が問われます。企業の側も、企業が安全配慮義務を負うことを当然視する向きもあります。
 
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第36回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●ゴールデンウィークの連続休暇、平均5.2日(4月15日 厚生労働省)
 
厚生労働省は15日、全国1,330事業所を対象にした、2008年ゴールデンウィーク期間中の連続休暇の実施予定状況調査結果を発表した。3日以上の連続休暇の平均日数は、期間中の通算で5.2日と、前年の7.3日から減少。製造業は6.1日(前年は7.7日)、非製造業は4.3日(同6.9日)だった。最も長い連続休暇は通算14日間で、1事業所が予定している。
 
●「平成20年版 パートタイマー白書」一般公開(4月15日 アイデム)
 《 期間限定 平成20年6月末日迄 》
 
求人広告を企画・発行するアイデム(東京都新宿区)の「人と仕事研究所 http://apj.aidem.co.jp/ 」は、調査資料として「平成20年版 パートタイマー白書」を発行いたしましたのでお知らせいたします。パートタイマー白書は、“企業”と“労働者”双方からのアンケート調査から成り立っており、労使双方からの“生の声”を盛り込み、パート雇用の現況を浮き彫りにします。
 
・パート・アルバイトを雇用している理由
〜「人件費が割安だから」が最も多く69.7%〜
・パート・アルバイトの勤続についての考え
〜「同じ人にできるだけ長く働いてもらいたい」が81.0%〜
・募集における採用状況
〜「すぐに必要な人数が集まらない」が32.9%〜
・パート・アルバイトの定着度合い
〜「定着している」と回答した事業所は86.6%〜
・パート・アルバイトの定着を図るための施策の内容
〜「適性や能力に応じて仕事を与えている」が最も多く50.3%〜
・正社員とほとんど同じ仕事をしているパート・アルバイトの割合
〜「同じ仕事をしているパート・アルバイトがいる」と回答した事業所は69.7%〜
・パート・アルバイトの育成に関する考え
〜「正社員と同様の教育訓練をすべきである」が23.9%〜
・パート・アルバイトのやる気を高めるための方策
〜「適性や能力に応じて仕事を与える」が最も多く50.5%〜
 
全文(期間限定一般公開)⇒ http://workium.aidem.co.jp/enquete/20part_pdf.html
 
●裁判員制度、09年5月21日施行を閣議決定(4月15日 日経)
 
政府は15日、裁判員制度の施行日を来年5月21日とする政令を正式に閣議決定した。今月18日に公布される。これで裁判員制度開始に向けた法令の整備はほぼ完了。一般市民が職業裁判官とともに、殺人などの重大事件の刑事裁判の審理に参加する新しい司法制度のスタートに向けた準備が本格的に始まる。
 
裁判員制度は、全国の50地裁と10支部の計60カ所で、殺人や強盗傷害など重大事件の一審に導入される。市民からくじ引きで選ばれた6人の裁判員が裁判官3人と一緒に、有罪・無罪や、有罪の場合の刑の重さを決める。
 
政令は裁判員候補者名簿の作成作業を始める日を今年7月15日と規定。今秋までに市区町村選挙管理委員会が有権者からくじで抽出して翌年の裁判員候補者リストを作る。各地裁・支部はこれを基に候補者名簿を作成し、今年末までに名簿に載った人に通知し、辞退理由の有無などを尋ねる調査票を送る。
 
●コナカ店長2人が申し立て残業代 1,280万円求め(4月14日 共同通信)
 
紳士服販売のコナカ(横浜市)の店長2人が、管理職として扱われ残業代が支払われないのは不当として、過去2年分の残業代計約1,280万円の支払いを求める労働審判を14日までに、横浜地裁に申し立てた。
 
支援する全国一般東京東部労組によると、2人はコナカのカジュアル衣料ブランド「バルボ」の西多賀店店長佐藤光成さん(35)=仙台市=と、コナカ仙台泉中央店店長の高橋勇さん(43)=宮城県多賀城市。毎月 90〜100時間を超える残業をしていたという。
 
コナカは「申立書が送られていないのでコメントを差し控えたい」としている。同社は1月、元店長による同様の労働審判で、解決金600万円を支払う協定を結んだ。
 
●離婚時の年金分割、申し立て8322件 9割「半分に」(4月14日 朝日)
 
離婚時に年金を夫婦で分けられる「年金分割制度」が昨年4月に始まってから同年末までに、全国の家庭裁判所に8322件の申し立てがあったことが、最高裁の集計で分かった。1カ月に800〜千件平均で推移。「申し立てラッシュ」は見られなかったという。
 
離婚の調停・訴訟に合わせて申し立てられたケースが7479件。離婚後に分割に合意できず、審判などに持ち込まれたケースが843件だった。
 
調停や審判の結果、12月までに3003件で分割割合が定められ、9割以上が「半分ずつ」に分けられた。年代別では、「この制度が始まれば熟年離婚が増えるのでは」との予想もあった60代は15%にとどまった。
 
分割は、厚生年金の報酬比例部分が対象。離婚して2年以内まで請求できる。社会保険庁に問い合わせれば、分割後の年金見込み額などの情報を教えてもらえる。
 
■離婚時の厚生年金の分割制度について(4月14日 社会保険庁)
 
離婚等をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
【合意分割制度(平成19年4月1日実施)】と、
【3号分割制度(平成20年4月1日実施)】があります。

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