企業の外国人雇用をめぐる状況,制度改正の動向
 
◆昨年10月から改正雇用対策法が施行
 
改正雇用対策法が昨年10月1日から施行されていますが、この改正の目的の1つは、今後見込まれる労働力不足に対応するため、若者や外国人を積極的に活用していくということにあります。
 
上記改正法には、外国人労働者に関する雇用管理等に関する事項が盛り込まれており、外国人労働者の適正な雇用管理の推進のために、事業主に外国人の雇用状況等の届出義務を課し、国に外国人の雇用管理の改善等について努力義務を求めているのが大きなポイントです。
 
◆「在留カード」発行で外国人情報を一元管理へ
 
外国人に関しては、現在、「在留カード」(仮称)の発行が検討されています。
 
鳩山法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会は、現行の「外国人登録証」を廃止し、新たに「在留カード」を発行して外国人の情報を一元管理できるようにする在留管理制度の見直し案を提言しています。また、この見直し案には、在留期間の上限を現在の原則3年から5年に延長することも盛り込まれており、法務省は、来年の通常国会に関連法改正案を提出する方針とのことです。
 
これらの改正が行われた場合、企業における外国人雇用にも影響していくでしょうか。
 
◆外国人研修生・技能実習生の保護拡大へ
 
また、政府は、外国人研修・技能実習生の保護を拡大する方針を明らかにしています。
 
母国語で相談できる電話窓口を設置したり、受入れ先企業が倒産した場合であっても研修を続けられるよう支援したりするほか、労働環境を改善するための新たな在留資格の導入などが検討されています。
 
これらの施策については、法務省、厚生労働省、経済産業省などの関係省庁が連携して、2008年度から順次着手していくそうです。
 
◆ハードルが高い外国人留学生のフルタイム採用
 
独立行政法人労働政策研究・研修機構が行った調査によれば、卒業後の外国人留学生を過去3年間にフルタイム社員として採用したことのある企業の割合は9.6%だったそうです。従業員300人以上の企業では36.3%でしたが、中小企業ではこの割合が大きく下がります。
 
採用企業の理由は、上から順に「国籍に関係なく優秀な人材を確保」「職務上の外国語の必要性」「事業の国際化」となっています。

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