●超勤管理も評価対象に=来年度施行の新人事制度−国家公務員
 (7月12日 時事通信)
 
政府が2009年度の導入を目指す、能力と実績の両面に着目した国家公務員の新たな人事評価制度の概要が12日、明らかになった。課長級職員については、新たに部下の超過勤務を含めた業務管理状況を評価対象に追加。これにより政府は、いわゆる「居酒屋タクシー問題」で表面化した、連日深夜に及ぶ超勤の縮減につながるとみている。評価結果は透明性を高めるため面談を通じて職員に開示し、昇進や昇給に反映させる。
 
政府は新評価制度について政令を定め、来年4月から施行する方針。これを受け、総務省と人事院はすべての国家公務員(一般職)を対象としたリハーサルを今夏から実施する。
 
東京の各府省では、国会対応や予算関連などで超勤が常態化している。課長級以下の職員ほど超勤が多く、月200時間を超えることも珍しくないという。本来、超勤には上司の命令が必要だが、課長級職員は法案作成などに忙殺され、部下の業務管理がおろそかになりがちだった。
 
このため新評価制度では、国家公務員制度改革基本法に基づき課長級職員の能力評価の対象に業務管理を盛り込む。全府省は今年度から職員の在庁時間を1割削減する目標を掲げており、政府は新人事評価制度を通じ、部下の勤務時間の把握や適切な業務分担が進み、超勤縮減につながることを期待している。
 
総務省と人事院は、「コスト意識を持って効率的な業務遂行を目指してほしい」としている。
 
●70―74歳の医療費窓口負担、引き上げ凍結を継続 与党方針(7月12日 日経)
 
与党は12日、来年4月から70―74歳の医療費の窓口負担を引き上げる措置を凍結する方針を固めた。現行の1割負担から2割負担への移行を1年程度、先送りする方向だ。約1400億円の必要財源は今年度補正予算で手当てしたい考えで、政府との調整に入る。来秋までに次期衆院選があるなか、高齢者の反発を招く負担増を回避する狙いだが、財政規律は緩むことになる。
 
15日に開く与党の作業チームで具体的な議論を開始。2009年度予算の概算要求基準(シーリング)策定前の月内に決定し、政府に財源の手当てを求める。窓口負担は現在、69歳までと、70歳以上の現役並み所得者(夫婦世帯で年収約520万円以上)が3割。現役並みの所得がない一般の70―74歳は1割負担になっている。
 
政府・与党は06年に成立した医療制度改革関連法で、70―74歳の窓口負担割合を08年4月に2割に引き上げることを決定。ところが07年7月の参院選で与党が惨敗したため、福田康夫政権発足後の同年10月に実施時期を09年4月まで1年先送りした。今回、先送りすれば2度目の凍結になる。
 
●現場技能職を大量採用 日立・東芝・キヤノンなど、来春5割増(7月11日 日経)
 
製造業大手が高校新卒者を中心とする現場技能職の採用を大幅に拡大する。日立製作所、東芝、キヤノンなどは2009年春の採用を前年に比べ5割程度増やす。鉄鋼、自動車などを加えた大手10社の採用数は、製造業への人材派遣が解禁された04年の約3倍になる。派遣社員など外部労働力への依存が進む中、技能を持つ団塊の世代の大量退職が始まり、生産現場の空洞化が懸念されている。各社は技能職の採用増で「ものづくりの力」を維持する。
 
大手製造業の多くは製造業への派遣期間が実質的に3年に延長された06年以降、生産現場に大量の派遣社員を導入した。しかし派遣期間が3年を超えると正社員に登用するか契約を打ち切る必要があり、09年以降、雇用戦略の見直しを迫られる。
 
●グッドウィル元支店長ら、未払い残業代請求へ(7月11日 朝日)
 
今月末で廃業する日雇い派遣大手グッドウィルの元支店長と現役支店長が、管理職時代の残業代の支払いを求め、支援労組を通じて週明けにも会社に団体交渉を申し入れる。請求額は1人あたり300万円以上に上る見通しだ。同社には1千人以上の支店長経験者がおり、今後、請求が相次げば、請求総額は数十億円に達する可能性もある。
 
●グループ企業への派遣割合に上限 厚労省研究会案(7月11日 日経)
労働者派遣法の見直しを議論している厚生労働省の有識者研究会(座長・鎌田耕一東洋大教授)は11日に会合を開き、1つの派遣会社がグループ企業へ派遣する労働者の割合を「例えば8割が上限といった形で規制すべきだ」との文言を7月末にとりまとめる報告書に盛り込むことで合意した。また、リストラした職員を、派遣会社を通じて自社に派遣することも規制する。
 
現行の労働者派遣法では、1つの会社にのみ定期的に労働者を派遣することは、「臨時的な労働力の確保のため」という派遣の趣旨に反するとして禁止している。ただ同一のグループ内への派遣は、対象になる会社が複数あるため規制がなかった。
 
●専門26業務は例外――日雇派遣の原則禁止(7月11日 労働)
 
厚生労働省は、舛添大臣の指示に基づき次の臨時国会に労働者派遣法改正案を提出する方針を固めた。現在開催している学識経験者による研究会を7月中に終わらせ、その後公労使三者による審議会において2カ程度掛けて検討・意見調整を行う予定。日雇い派遣を原則禁止とし、専門26業務については例外的に認める方向である。登録型派遣そのものが禁止となる可能性はない。
 
●コジマに是正指導/メーカー販売員に直接命令(7月11日 共同通信)
 
家電量販店コジマ(宇都宮市)が、メーカー側が店舗に派遣した「ヘルパー」と呼ばれる従業
員に直接命令し、商品を販売させていたことが11日、分かった。大阪労働局は、派遣社員に業務を直接命じることを禁じた職業安定法に違反するとして是正指導した。
 
家電量販店では昨年以降、ミドリ電化(兵庫県尼崎市)やヤマダ電機(前橋市)も同様の是正指導を受けている。
 
コジマによると、大阪府茨木市の「NEW茨木店」で、東芝系列の販売会社が人材派遣会社を通じて送った50代の男性に対し、自社の従業員のように直接命令。コジマのロゴ入りの名刺や販売情報の管理に必要な番号も与えていた。
 
男性は東芝製品しか扱えないヘルパーとして派遣会社と契約を結んでいたが、ほかのメーカーの商品販売も命じられていたという。
 
労働局は5月中旬、同店に立ち入り調査。6月中旬に是正指導した。
 
メーカー側のヘルパー派遣は常態化しており、自社製品の売り上げを増やす狙いがある。量販店も人件費削減に利用する面があるという。
 
コジマは「是正指導を受け止め、社内研修など改善策を進めている」(総務本部)としている。
 
●県立病院で残業代不払い/山梨、労基署が是正勧告(7月11日 共同通信)
 
山梨県立中央病院(甲府市)が勤務する医師約90人に対し、2007年度の残業代の一部を支払っていなかったとして、甲府労働基準監督署が是正勧告していたことが11日、分かった。同病院は「勤務実態を調査中で、不払いのあった医師には適正な残業代を支払いたい」としている。
 
同病院の医師の時間外労働については、07年度の県包括外部監査で、06年度に医師らが申請した残業時間と病院が認定した残業時間に年間計約1万2000時間の差があり、額にして総額約6200万円が支払われていないと指摘されていた。
 
山梨県立中央病院によると、4月25日に労基署から立ち入り調査を受け、一日の残業は4時間までなどとする労使協定を上回って残業した場合に残業代を支払っていなかったと指摘を受けたという。
 
●不払い残業代は2億円/広島大病院、全額支給へ(7月11日 共同通信)
 
広島大が大学病院(広島市南区)職員の残業代を払っていなかったとして是正勧告を受けた問題で、不払い分は今年3月までの2年3カ月間で約1億9000万円に上ることが11日、大学側の調査で分かった。
 
広島大は退職者を含む271人に全額支給する(一部は支給済み)と発表。同日、広島中央労働基準監督署に報告書を提出した。
 
広島大によると、2月の労基署の勧告後、医師や看護師、薬剤師ら約2000人の2006年以降の勤務実態を調査。271人から約8万9000時間分が不払いだったと申告があった。
 
改善策として、時間外労働分の書類への記録を徹底。これまで事務職員が行っていた医師の労働時間管理を、実態が把握しやすい診療科長が担当する。
 
越智光夫病院長は「調査結果を真摯(しんし)に受け止め、今後は法令を順守し、適正な労働時間管理を図っていきたい」とコメントした。
 
●現行の男女雇用機会均等法に係るQ&A(7月10日 厚労省)
 
●新入社員、「上司の指示なら良心に反する仕事も」が2割・日本能率協会調べ
 (7月10日 日経産業)
 
今春に入社した新入社員のうち自分の「良心に反する仕事」でも上司の指示があればそのまま受けいれてしまう人が約2割いることが、日本能率協会が実施した「2008年度新入社員意識調査」でわかった。良心に反する仕事を指示された場合「会社の利益につながるなら行う」と回答した人の比率は19.0%で、昨年より4.5ポイント上昇した。
 
同協会は「最近の新入社員には自分で善悪などを判断しない『受け身』の人が増えているようだ」と指摘。「企業はコンプライアンス(法令順守)教育に継続的に取り組む必要がある」としている。調査は3月下旬から4月上旬にかけて実施し、1334人の新入社員が回答した。
 
●「職場におけるメンタルヘルス」アンケート結果(7月9日 サイボウズ・ドットネット)
 
人事・労務のウェブサイト『日本の人事部』を運営する株式会社アイ・キュー(東京・港区)は、2008年4〜5月、ビジネスポータルサイト『cybozu.net』を運営するサイボウズ・ドットネット株式会社(東京・渋谷区)と合同で、「職場におけるメンタルヘルス」に関するアンケートを実施しました。 詳細⇒ http://www.cybozu.net/cpt/jinji/
 
・従業員の約9割が、仕事に「ストレス」を感じている
・増加する従業員の心の病…しかし、企業の「メンタルヘルス対策」は不十分
・相次ぐメンタルヘルス不全による休職、退職
 
●転職した医療・介護従事者に転職の決め手をアンケート
 (7月9日 キャリアブレイン)
 
株式会社キャリアブレイン(東京・港区)は、当社人材紹介サービスを利用して転職した医療・介護従事者にアンケートをとり、241名から回答を得ました。その結果、転職活動をする際に重視するポイントとして「給与」が、転職先選択の最終的な決め手は「勤務時間・休日」との回答が最も多くなりました。医療・介護従事者の人材不足が深刻化する中、多忙な現場の声が反映された結果となっております。
 
●年金減額訴訟、NTT2審も敗訴 東京高裁「経営悪化なし」(7月9日 日経)
 
NTTグループ67社が、退職者約14万人の企業年金を減額する規約変更を認めない厚生労働省の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(宮崎公男裁判長)は9日、「減額がやむを得ないほど経営は悪化していない」と指摘し、NTT側敗訴の一審・東京地裁判決を支持、控訴を棄却した。NTT側は上告する方針。
 
判決理由で同裁判長は「NTT側の主張は経営努力により計上した利益は配当に充てることを優先すべきだというもの。年金給付を減額せざるを得ないほど経営が悪化したとは認められない」と判断した。
 
一、二審判決とも企業側による年金減額を認める要件を厳格に判断したもので、年金制度変更を検討する他企業にも影響を与えそうだ。
 
●パートの正社員登用、専門店の43%が制度化 日経調査(7月9日 日経)
 
専門店の43.9%がパートタイマーを正社員として登用する制度を持っていることが日本経済新聞社の2007年度専門店調査(有効回答462社)でわかった。正社員との待遇差の改善を目指す改正パートタイム労働法の4月施行を受け、08年度以降に登用制度を導入する企業を加えると51.1%に達する。小売業の人手不足は依然続いており、賃金を含めた待遇改善の動きが今後も広がりそうだ。
 
改正パート法は企業にパートから正社員への転換制導入を求めている。正社員化の中でも、転勤や転居を伴わない「地域限定」正社員制を採用した企業は22.3%、今年度以降導入を計画する企業も12.9%あった。カジュアル衣料のユニクロが地域限定正社員制を昨春導入して以来、有能なパートを囲い込む手段として定着し始めたようだ。
 
●労働者派遣は"悪"なのか(7月9日 日経Biz-Plus)
 
労働者派遣をめぐる動きが急です。日雇い派遣大手の企業が廃業を決める一方で、厚生労働省の研究会は、グループ企業など特定企業に派遣する「専ら派遣」や違法受け入れの場合の直接雇用勧告に関する報告をまとめるようです。裁判所では、企業に厳しい判決も見られます。しかし、労働者派遣を「悪者」にするだけで、現場の問題は解決するのでしょうか。
 
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第42回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●日雇い派遣、原則禁止へ 与党見直し案(7月8日 日経)
 
与党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」(座長・川崎二郎衆院議員)は8日、日雇い派遣の原則禁止や、グループ企業など特定企業を主な派遣先とする「専ら派遣」に対する規制を柱とする労働者派遣制度見直しの基本方針をまとめ、舛添要一厚生労働相に早期実施を申し入れた。厚労省は8月下旬にも召集する臨時国会に労働者派遣法改正案を提出する方針だ。
 
派遣事業の規制強化は「格差拡大の温床になっている」との批判を踏まえたものだが、企業の人材確保に支障が出たり、派遣労働者が就労の機会を逃したりする懸念もある。今回の見直しには与野党から異論も出ており、改正案成立までには曲折も予想される。
 
●「2008年度 就職戦線総括」を発表(7月8日 毎日コミュニケーションズ
〜企業の採用意欲は高い水準で推移したが、採用基準は「質」重視に転換へ〜
 
就職情報サイト「マイナビ2009」(http://job.mynavi.jp )を運営する株式会社 毎日コミュニケーションズ(東京・千代田)は、2009年春卒業予定学生を対象とした企業の新卒者採用状況と学生の就職活動状況をまとめた「2008年度 就職戦線総括」を発表しました。 詳細は採用サポネット(http://job.mynavi.jp/conts/saponet/material/saiyousoukatsu/08soukatsu/index.html )で公開しています
 
・掲載企業数、セミナー開催数が大幅に増加、企業は早期から積極的に採用活動を展開。
・学生のエントリー数は対前年で15.2件減少、学生は志望企業を絞り込んで活動。
・上場企業を中心に「質」重視の採用傾向が強まる
・内々定保有率は微増するも一人当たりの平均内々定保有社数は減少。
 
●労災:新車開発中死亡のトヨタ社員、精神負担も認定理由に(7月8日 毎日)
 
心筋梗塞で06年1月に死亡したトヨタ自動車製品企画室勤務のチーフエンジニア男性(当時45歳)について、豊田労働基準監督署は8日までに労災認定した。男性は新型ハイブリッド車の開発責任者だったが、労基署は過重労働に加え、精神的緊張の伴う業務と認めた。遺族の代理人の弁護士によると、労基署が時間外労働以外の負荷要因を認定するのは珍しいという。
 
遺族側によると、男性は1982年4月にトヨタ入社後、電気自動車の開発に携わり、91年から本社製品企画室に勤務。02年ごろ、北米向けの新型車「カムリハイブリッド」の開発プロジェクトに参加。06年1月にチーフエンジニアとして開発責任者となった。
 
男性は、06年1月に米デトロイトで開かれるモーターショーに新型車を出品する準備に追われる中で過重労働を強いられ、同年1月2日未明、豊田市の自宅の布団の中で死亡しているのが見つかった。男性の妻(46)が同年12月、労基署に労災認定申請した。
 
労基署は、時間外労働について、男性が亡くなる直前1カ月を70時間、その1カ月前を90時間と認定。この2カ月間の平均が80時間になるため、厚生労働省が定める過労死の認定基準に達した。加えて、男性が06年3月に生産開始する目標達成のため、精神的緊張を伴う業務だったことを認定理由に挙げた。
 
遺族代理人の水野幹男弁護士は「新車を増やしたり、開発期間の短縮など、厳しい労働環境にある開発・設計分野で労災が認められた点で意義がある。精神的負荷がかかる業務内容も適切に判断してくれた」と評価した。妻は「主人は亡くなる前、人が足りない、動ける人材がいないとよく話していた。トヨタには、どうしてこうなったかを学んでもらいたい」と話した。
 
△トヨタ自動車の話 心からご冥福をお祈りします。労基署の決定を真摯に受け止め、労働災害の防止、社員の健康管理に今後とも一層努めていきたい。【式守克史】
 
●労使協定届けなしで残業、75人けがのバス事故 会社などを送検(7月7日 産経)
 
昨年12月に大阪府泉南市の阪和自動車道で観光バス3台などが衝突、75人がけがをした事故で、岡山労働基準監督署は7日、労働基準法違反の疑いで「シモデンツアーサービス」(岡山市)と当時の管理部長(58)を書類送検した。
 
調べでは、同社は昨年10〜12月、必要な労使協定の届け出をせず、バス運転手3人に1日5分〜3時間10分の時間外労働をさせた疑い。同社は「多忙で提出を怠っていた」と説明したという。労基署は過労運転につながる悪質な超過勤務がないか調べていたが、対象は送検内容にとどまった。
 
事故は昨年12月4日、大阪府泉南市の阪和自動車道のトンネル内で発生。渋滞の最後尾に停車していたワゴン車に観光バスがぶつかり、後続のバス2台も次々と追突した。バス3台は岡山県の年金受給者団体の貸し切りで、計112人が乗っていた。
 
●どうする?ホワイトカラーの時間外労働
 (7月7日 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
 
店長を管理監督者として扱い残業代を支払わなかったのは違法だとして、東京地裁が残業代と付加金の支払を会社に命じた「日本マクドナルド事件判決」は、まだ記憶に新しいところではないでしょうか。判決を受け、新聞各社は一斉に「店長は非管理職 東京地裁が残業代認定」などと報じ、また類似事案が出て、「名ばかり管理職」「偽装管理職」問題がクローズアップされました。
 
しかし、ここには1つの間違いがあり、また、1つの論点のずれがあります。"1つの間違い"とは、裁判所は、原告店長は「管理監督者」には当たらないとしたのであって、マスコミが言うように「管理職」でないとは言っていないということです。次に、"1つの論点のずれ"というのは、原告店長が求めていたのは残業代の支払いだったのか、ということです。
 
●年金記録、受給者もネット照会 社保庁が08年度中に(7月6日 日経)
 
社会保険庁は2008年度中に、約3300万人の年金受給者が自分の記録をインターネット上で照会できるようにする。過去に受け取った給与に近い標準報酬月額や保険料の納付状況などを簡単に確認できるようにすることで、年金不信の払拭(ふっしょく)につなげる。
 
年金受給者は自宅のパソコンなどから社保庁のホームページに接続し、ネット照会サービスを申し込む必要がある。基礎年金番号や氏名、住所などを申請し、社保庁の審査を受ければ、2週間程度でIDとパスワードを発行してもらえる。
 
●綜合警備保障、「残業社員は誰?」、警備ロボ見回り(7月4日 日経)
 
綜合警備保障は契約企業の社員の残業をチェックする機能を持つ警備ロボットを開発した。深夜にエレベーターで階を移動し、社内に残っている人を調べる。第1号機をダスキンの社内で使い始めた。綜合警備はロボットに防犯・防災以外の多彩な機能を持たせて契約拡大を狙う。
 
ロボットが建物内を巡回しながら、各階に残っている社員を呼び集める。社員がロボット本体にある読み取り機に社員証をかざすと、時刻と社員番号が記録される。ダスキンは記録をもとに残業の多い社員に対して定期面談などで注意する。
 
エレベーターの制御装置と通信する機能を持たせて、各階を自由に移動できるようにした。
 
レンタル料金は月額39万9千円。警備員が交代で24時間担当するのと比べ月間費用は半額以下にできるという。
 
●労使の話合い事項、「健康管理」や「職場環境」が増加(7月4日 厚労省)
 
厚生労働省は4日、労働組合を対象に実施した「2007年団体交渉と労働争議に関する実態調査」結果を発表した。それによると、労使間の話合いで上位を占めた事項は「雇用・人事」「賃金」「労働時間」など。02年の前回調査との比較では、「健康管理」「職場環境」「賃金額の改定」を取り上げた組合の割合が増加し、「経営環境悪化時の雇用確保の方策」「希望退職者の募集・解雇」「企業組織の再編・縮小」が減少した。
 
平成19年団体交渉と労働争議に関する実態調査結果の概況
 
●約6割が残業規制に満足?エンジニア残業代の実態調査(7月4日 Tech総研)
 
最近、時短制度やノー残業デーを設けることで、残業時間の規制に取り組む企業が増えている。また、改善提案など勤務時間外の職場活動にも残業代を支払うことにした企業もある。こうした残業見直しの流れの中で、今エンジニアはどのぐらい残業し、いくらぐらい残業代を得ているのか。その実感値を尋ねた。
 
●熊谷組、パートなどを正社員に ゼネコン大手初(7月4日 日経)
 
熊谷組は8月をメドにパート労働者などを正社員に登用する制度を始める。大手の総合建設会社(ゼネコン)では初の取り組みという。現在約160人いるパートなど非正社員のうち30人前後が正社員になる見通し。設計など専門技術者も含まれており、作業環境を改善することで優秀な社員を確保する狙いがある。
 
全社員の6%にあたるパート労働者120人、準社員20人、派遣社員20人を対象に7月末まで募集。登用には3年以上の勤務経験があるほか、支店長など所属部門のトップの推薦や登用試験をクリアするなど一定の基準を設ける。
 
●違法な派遣受け入れた企業に直接雇用を行政勧告 厚労省研究会
 (7月4日 日経)
 
労働者派遣法の見直しを検討している厚生労働省の研究会(座長・鎌田耕一東洋大教授)は4日、法律違反を知りながら派遣労働者を受け入れた企業に対し、派遣労働者を直接雇用するよう行政が勧告できる制度を導入することで合意した。今まで違法派遣は派遣元に対してしか罰則がなかった。これを派遣先にも広げることで違法派遣を抑制する。7月中にまとめる報告書に盛り込む方針だ。
 
法律で派遣が禁止されている港湾、建設業などへの派遣や、無許可の派遣会社からの労働者受け入れなどが対象になる。行政は違法な派遣を受け入れた企業に対し、派遣労働者を直接雇うよう勧告。従わない場合は企業名を公表するといった措置をとる。
 
雇い入れの際は「給与などが派遣のときを下回らない」といった条件を義務付けることを検討する。違法な派遣を巡っては、連合などの労働団体が派遣先の企業に派遣労働者を「正社員」として雇い入れるよう主張している。
 
●障害者雇用で最高月額3万円―東京都新助成金(7月4日 労働)
 
東京都は、障害者雇用の拡大・定着を促すため、「中小企業障害者雇用支援助成金」、「特例子会社設立支援助成金」の両制度をスタートさせた。中小企業助成金は、国の特定求職者雇用開発助成金の支給満了後、引き続き障害者を雇用する中小に対し、障害者1人当たり月額1万5,000〜3万円、2年間にわたり総額最高72万円の賃金助成を行う。特例子会社助成金は、設立の経費の半額、最高300万円を支給する。
 
●正社員男性の20%以上、1週間に60労働時間 総務省調査(7月3日 日経)
 
総務省は3日、2007年の就業構造基本調査を公表した。それによると、25―44歳の正社員の男性の20%以上が1週間に60時間以上働いていることが分かった。1日あたり4時間以上の時間外労働をしている計算になる。総務省は「非正規雇用の増加により、正規雇用に労働時間のしわ寄せが出ている可能性がある」と指摘している。
 
全雇用者(約5300万人、役員を除く)のうち、労働時間が週60時間以上の人は12.7%で、02年の前回調査に比べ0.8ポイント増加した。30−34歳の正規雇用の男性が22.9%で最も多い。一方、週35時間未満の人は11.8%で、こちらも1.7ポイント増えた。
 
■平成19年就業構造基本調査 結果の概要(7月3日 総務省統計局)
 
●理想の年収は600万円 産能大の新入社員調査(7月3日 産経)
 
産業能率大学が3日発表した、ことしの新入社員を対象にした「会社生活調査」によると、35歳時点の理想の年収は、これまで6年連続でトップだった「1000万円以上」が21・3%で3位に転落、「600万円」が25・0%で1位になった。
 
景気の先行きに対する不安が強まる中、新入社員は例年以上に「将来は厳しい」と予想し、控えめな回答につながったようだ。
 
2位は「700万円」の21・8%。また今後の自分の給料がどうなるかについては「毎年確実に上昇する」が32・6%。「下がることはないが確実に上昇するとは限らない」が58・4%、「場合によっては下がる」は9・0%だった。
 
産業能率大は「景気の見通しが悪い上、新入社員は安定志向が強まっており、欲のない予想をする傾向にある」と分析した。
 
■2007年度新入社員の会社生活調査(7月3日 産業能率大学)
 
●新パンフレット「労働契約法のあらまし」(7月3日 厚生労働省)
 
●雇用保険の基本手当の日額など引き下げ(7月3日 厚労省)
厚生労働省は3日、雇用保険の基本手当の日額(最低額と最高額)や高年齢雇用継続給付の支給限度額などを引き下げると発表した。これは雇用保険法に基づく措置で、毎月勤労統計の2007年度の平均給与額が前年度より約0.6%低下したため、この低下率に応じて引き下げるもの。8月1日から適用される。
 
●JTBサポートインターナショナルに是正勧告−「ツアー添乗の時間算定可能」
 (7月3日 トラベルビジョン
 
全国一般東京東部労働組合によると、JTBサポートインターナショナル(JSI)が東京の中央労働基準監督署から、是正勧告を受けていた。書面は6月25日付で、労働基準法37条第1項違反と第3項違反について。申告していた退職派遣労働者が添乗業務で実施した時間外労働に対する割増賃金、および午後10時から午後5時までの深夜労働に対する割増賃金を支払っていなかったとして、過去2年分をさかのぼり、6月25日までに支払うこととしている。
 
指導票では、JSIは現在、派遣添乗員は事業外労働に関するみなし労働時間制を採用しているが、募集型企画旅行の場合は旅行行程を派遣先事業場で決定していることから、派遣労働者に対して添乗業務を具体的に指示していると認めた。また、労働時間の把握方法は、添乗員が作成する「コースタイム」で始業時刻や終業時刻、立ち寄り先の時刻の記載がされており、労働時間の算定が可能としている。さらに、申告者以外の労働者についても実態調査を実施し、報告するように求めたほか、派遣労働者に作成を指示する「コースタイム」は労働時間の把握に必要な書類であるとして、3年間の保存をするよう指導している。
 
ジェイティービー広報室では、「是正勧告書を受け取ったのは事実。勧告書を真摯に受けとめ、内容を確認し、対応していく」としている。指導票の是正期日は平成20年7月末日となっている。
 
▽大手子会社に対する勧告指導で変化が生じるか
 
このところ、派遣添乗員が労働基準監督署に申告し、各地の労基署から是正勧告が出される事態が増加している。2006年から旅行綜研、ダイヤモンドシステム、クラブツーリズム、読売旅行、阪急トラベルサポートなどに是正勧告が出されているが、全国一般東京東部労働組合では、この勧告・指導に対する改善は「見られない」という。各社横並びの姿勢が多かったが、今回は最大手のJTB子会社であるJSIへの勧告指導であることから、JSIの対応をきっかけにこれまでの流れに変化が生じる可能性も考えられる。
 
なお、日本添乗サービス協会(TCSA)は先ごろ、日本旅行業協会(JATA)、およびサービス連合とともに、「国内日帰り添乗と大会行事に関わる添乗は時間管理が可能である」との方向性を決め、旅行会社向けの「添乗労働に係る環境改善について」の書面を作成。会員会社に配布し、具体的な行動を開始したところ。現在、これらの添乗2形態については遅くとも10月1日出発分の該当ツアーに適用するように求めており、この履行を第1段階として実現させ、次いで国内旅行、海外旅行へ段階をあげ、最終的には添乗員の処遇改善に結びつけていくという考えに変更はないという。TCSAによると、先ごろ、クラブツーリズムとの意見交換会を実施したほか、JTBメディア販売部や読売旅行、阪急トラベルサポートとも意見交換を予定。また、ジェイティービーでは5月末、グループ内のパッケージ旅行の催行会社に対し、この添乗2形態について時間管理をするように指示書を出しているという。
 
▽派遣添乗員の労働環境改善要請(6月10日 日本添乗サービス協会)
 
●採用担当者への採用活動の実態調査(7月2日 SoftbankHC
 
ソフトバンク・ヒューマンキャピタル株式会社(東京都中央区)が運営する、転職サイト「イーキャリアプラス」は2008年6月18日〜21日の4日間、採用担当者400名(内インターネット関連業界63名)に採用活動に関するアンケートを実施いたしました。
 
〔2008年度、年間採用コストの6割減〕 新卒採用、第二新卒採用、
 中途採用で各600万円程度減少
〔インターネット関連業界で年収提示額の大幅な増加〕 営業職:62.3万円増加、
 エンジニア職:132.9万円増加、クリエイティブ職:103.9万円増加
〔中途採用したいタレント1位は「エド・はるみ」〕 2位:木村拓哉、島田紳助
 
本調査で、2008年度の企業の採用活動が2007年度と比較して消極化していることが分かりました。平均採用コストは昨年の6割減となる、1439万円となり、特に第二新卒採用のコストが抑えられている事がわかります。また、今後の採用計画については、3人に1人の担当者が消極的な姿勢を示しております。一方で人員過不足に関する設問では64.8%の担当者が人員不足を感じており、コストを抑えながらも必要な人員を確保しなければならない、採用活動の厳しい現状が読み取れます。
 
●派遣労働者の待遇改善、マージン公開義務など与党見直し案(7月2日 読売)
派遣労働者保護のため、自民、公明両党がまとめた労働者派遣制度見直し案の全文が2日、明らかになった。
 
派遣元企業が受け取る手数料割合(マージン率)の公開を義務付けたほか、派遣先企業にも労災保険の補償責任を求めている。同一企業グループ内に労働者を派遣するいわゆる「専(もっぱ)ら派遣」について、規制を新設する。
 
与党は8日に見直し案を決め、舛添厚生労働相に法改正を要請する。厚労省は要請を踏まえ、秋の臨時国会に労働者派遣法改正案を提出する方針だ。
 
見直し案は〈1〉派遣労働者の雇用安定・待遇確保〈2〉労働者派遣事業の適正化〈3〉違法派遣への対処――の3項目から成り、それぞれ具体策を盛り込んでいる。
 
派遣元は派遣先から派遣料金を受け取り、必要経費や社会保険料などと、手数料を差し引いた残りを賃金として労働者に支払っている。しかし、マージン率が明らかにされていないケースが多いとされ、「派遣元が必要以上に搾取し、低賃金の一因になっているのではないか」との指摘が出ていた。
 
このため、見直し案ではマージン率をはじめとする情報公開の徹底を求めた。公開によってマージン率の適正化促進が期待されるほか、派遣労働者にとっては派遣元企業選択の判断材料とすることができる。
 
「専ら派遣」については、現行法では「特定の者」への派遣は禁じられている。しかし、例えば、企業グループの親会社が、派遣元を子会社に作り、派遣先をすべて同一グループ内の複数企業とすることは可能。このため、見直し案では、「労働者の処遇の切り下げに用いられやすい」とされ、派遣できる労働者数の上限比率を定めるなどの規制を新設する。
 
労働者が派遣先で仕事中に事故に遭った場合の労災保険についても、現在の派遣元の補償責任に加え、派遣先企業に関し「法律上の災害防止責任が反映される必要な措置を取る」と明記。現行は派遣先に事故の原因があっても労災保険にかかる費用を負担する義務はないが、派遣先が補償責任を負う仕組みを設ける。
 
また、派遣先がさらに別の企業に派遣する「二重派遣」など、違法行為を繰り返す企業名などを即時公表できるよう運用も改善する。現在も公表できるが、過去の適用例はゼロで、実効性が疑問視されていた。
 
一方、すでに原則禁止を決めていた日雇い派遣については、「通訳」など専門知識が必要で一日単位の派遣が妥当な業種を特定した「ポジティブ・リスト」を作成することとした。それ以外は原則禁止とし、リストに明記する具体的な業種は、厚労省の有識者研究会の検討に委ねる方針だ。
 
●製造業への日雇い派遣禁止へ、与党が法改正方針(7月2日 読売)
 
自民、公明両党は1日、日雇い派遣を原則禁止し、特定業種だけで例外的に認めるよう、労働者派遣法を改正する方針を固めた。
 
日雇い派遣労働者の低い賃金や不安定な身分が問題となっているためで、製造業への日雇い派遣などが禁止される見通しだ。派遣は最近、対象業務が拡大される傾向が続いていたが、労働者保護のため、規制強化に転じることになる。
 
現在の労働者派遣法は、日雇いを含めた派遣を建設、港湾運送、警備の3業務で全面的に禁じ、他の業務では認めている。改正では、派遣を認める業種を定めて対象を絞る方針だ。自民党の長勢甚遠・前法相や公明党の坂口力・元厚生労働相ら厚生労働分野の関係議員が1日、都内で会談し、大筋で合意した。週内に与党で議論を始め、秋の臨時国会での改正を目指す。
 
●パワハラ自殺:会社に賠償命令 松山地裁判決(7月1日 毎日)
 
上司の度重なる叱責(しっせき)などを苦に自殺し、05年に労災認定された岩崎洋(ひろむ)さん(死亡時43歳)の妻洋子さん(46)=松山市=ら遺族が、大手建設会社「前田道路」(東京都)に慰謝料や逸失利益など約1億4500万円を求めた訴訟の判決が1日、松山地裁であった。高橋正裁判長は「上司の叱責などは違法だった」と、パワーハラスメント(地位を利用した嫌がらせ)と自殺の因果関係を認め、約3100万円の支払いを命じた。パワハラを原因とした自殺で、労災と損害賠償が認められるのは珍しい。
 
弁護団によると洋さんは03年4月、愛媛県西条市の営業所長となった。上司から過剰な営業ノルマを課され、うつ病を発症し、04年9月に営業所内で自殺した。
 
判決では、上司の行為と自殺との因果関係のほか同社の安全配慮義務違反も認め、自殺に至ることは予見可能だったと指摘。一方で、洋さんが不正経理を行い、その隠匿がうつ病の発症に影響を及ぼしたとし、洋さんの過失割合を6割とした。
 
◇両者控訴の方針
洋子さんは「夫の過失を認めた判決に納得できない」として高松高裁に控訴する方針。前田道路広報課も「当社の主張が認められず残念。直ちに控訴する予定」としている。【松田文】
 
●高島屋、今月から、単身赴任者帰宅休暇制度を創設(7月1日 日経)
 
高島屋は7月1日、単身赴任者が自宅に帰るための休暇制度を大手百貨店で初めて創設する。転勤による士気低下を抑え、人材の定着を図る。
 
新制度「おかえりなさい休暇」は、年に4回まで、一時帰宅のために利用できる。有給休暇はあったが、新制度で休暇目的を明確化することで職場の理解が得られ、休みやすくなるとみている。単身赴任中の社員は現在131人で、7割が50歳代の幹部級。多忙などで自宅になかなか帰れない人が多かった。
 
●NEC、2万人が在宅勤務可能に 全社員の9割、機密保持を強化(7月1日 日経)
 
NECは1日から全社員の9割にあたる約2万人の社員を対象に在宅勤務制度を導入する。システム技術者、営業部門などホワイトカラーのほぼ全員が対象。機密保持機能を備えたデータ通信やパソコンを自宅に配備することで職場と同じ仕事をこなせるようにする。松下電器産業やNTTデータも大規模な在宅勤務制を導入しており、IT(情報技術)を活用した在宅勤務が産業界全体に広がる可能性がある。
 
新入社員や生産現場勤務の社員などを除く全社員が対象。週1回を上限に上司の承認を得て利用できる。パソコンに付けたカメラを通じて勤務開始と終了時に上司に連絡する。各部署に利用しやすい体制整備を求め、早期の普及を目指す。
 
△NECプレスリリース⇒ http://www.nec.co.jp/press/ja/0807/0102.html
 
●日雇い派遣「禁止やむを得ず」84%―オピニオン、業者調査(7月1日 日経産業)
 
グッドウィル(東京・港)の廃業決定など逆風にある日雇い派遣について「部分的な禁止はやむを得ない」とする人材派遣会社が6割以上に及ぶことが、人材ビジネス業界の専門誌「月刊人材ビジネス( http://www.jinzai-business.net/ )」を発行するオピニオン(東京・新宿)の調査で分かった。
 
同誌は国内唯一の人材業界専門誌。オピニオンが日ごろから付き合いのある人材会社400社を対象に5月中旬、日雇い派遣についての考え方などを聞いた。
 
回答した136社のうち、日雇い派遣禁止を「やむを得ない」としたのは21%。「部分的にやむを得ない」と答えた63%を含め、全体の8割以上が日雇い規制強化の流れを肯定的にとらえているようだ。
 
■オピニオン 月刊人材ビジネス7月号 2007年度人材ビジネス業績アンケート調査
 
●ミドル人材のブレイクスルーを考える(7月1日 リクルート ワークス研究所)
―ワークス研究所 研究報告2008―
 
【構造変動に打ち勝つための採用戦略について】―第二新卒の位置付けに着目して―
【転職時の「年齢の壁」は乗り越えられるのか】―求人の年齢制限の実態に迫る―
【若年者の転職意向と職場の人間関係】―上司と職場で防ぐ離・転職―
【生え抜きミドル層のやる気を高めるには】
【就職活動中に女子学生の気持ちはどう揺れるのか】   、他
 
リクルート・ワークス研究所の調査・報告書の詳細は、こちらからダウンロードできます。
 
●ヤマダ電機:「派遣強要」排除命令、家電量販店業界に警鐘(7月1日 毎日)
 
公取委がヤマダ電機に排除措置命令を出したのは、不当な従業員派遣を家電量販店業界全体の問題ととらえ、適正化を求めたものだ。業界で2割の圧倒的シェアを持つヤマダ電機に自覚を促すことで、強く警鐘を鳴らす意図がある。
 
納入業者が自社製品をPRするため、社員に小売店の売り場で接客させる手法は一般的に行われている。公取委も禁じていない。問題は自社商品の販売促進以外の業務に従事させられるケースだ。
 
家電量販店は相次ぐ合併・提携で大規模化し販売力を強化しており、納入業者は求められれば応じざるを得ないのが現状だ。公取委は従業員派遣が認められる条件として事前の合意が必要とするが、量販店優位の状況では公平な形での合意は結びにくく、取引実態が不透明になりがちだ。
 
ただし、「優越的地位の乱用」は、談合やカルテルと違い、課徴金がかからず、ヤマダ電機には事実上ペナルティがない。課徴金を新設する独禁法改正案が継続審議中で、公取委は秋の臨時国会で成立を目指す。家電量販店業界が今回の命令を機にどう改善に取り組むか注目されている。【苅田伸宏】

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