●合唱団員は労働者でない 契約更新拒否で東京地裁(7月31日 共同通信)
 
新国立劇場運営財団(東京)が、劇場所属のオペラ合唱団の女性メンバーと契約更新しなかったことをめぐり、「労働組合との団体交渉に応じないのは不当労働行為」と認定した中労委の救済命令を取り消すよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は31日、財団の請求を認めた。
 
中西茂裁判長は判決理由で「女性は1年ごとに契約する『契約メンバー』で、個別の公演には別途契約を結ばなければ出演義務が生じない。劇場側との指揮命令関係は希薄で、労働組合法上の労働者に当たらない」と指摘。団交を拒んでも不当ではないとして中労委の救済命令を取り消した。
 
女性が所属する日本音楽家ユニオン(東京)の崎元譲代表運営委員は「音楽家として怒りを感じる不当判決」と話した。
 
判決によると、劇場側は2003年、女性との契約更新を拒否。ユニオンの団体交渉申し入れに応じず、中労委が06年に不当労働行為と認定していた。
 
●グッドウィル、事業を廃止 法人としては当面継続(7月31日 日経
 
グッドウィル・グループ(GWG)は31日、子会社で日雇い派遣大手のグッドウィル(東京・港)が同日付で全事業を廃止したと発表した。法人としての機能は当面残し、従業員の再就職先の確保などに注力する。GWGは今後、収益の柱となっている技術者派遣の強化などで、経営再建を加速する考え。
 
グッドウィルは1995年に創業。フルキャストとともに日雇い派遣のビジネスモデルを構築し、3年後に16万人の登録を確保するなど急速に事業を拡大した。ただ急成長のひずみが出て「管理が行き届かない体制になった」(幹部)。違法派遣の繰り返しが露呈、1月に東京労働局から事業停止処分を受けた。GWGは6月25日、グッドウィルの7月末での廃業を発表していた。
 
6月末時点で約4200人いた従業員には、合同説明会の実施や大手紹介会社の専用窓口の設置などで再就職先を提案している。すでに派遣先での直接雇用などで、約6000人の派遣社員のうち5000人以上の受け入れ先が決まったという。
 
●一人親方にも安全配慮必要/依頼の工務店に賠償命令(7月30日 共同通信)
 
建築作業中に転落してけがをした兵庫県加西市の「一人親方」の男性大工(57)が、作業を依頼した工務店が安全配慮を怠ったとして、約4,400万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は7月30日、約650万円の支払いを命じた。
 
1審神戸地裁社支部は、一人親方として独立していることなどから雇用契約を認めず、工務店の注意義務も否定して請求を棄却していた。高裁の若林諒裁判長は「両者間には実質的な使用従属関係があり、工務店は使用者と同様の安全配慮義務を負っていた」と指摘。しかし、男性にも過失があったとして賠償額を損害の2割にとどめた。
判決によると、男性は工務店の依頼を受け、2003年4月に同県小野市の住宅建築現場の2階で床に合板を設置する作業中、バランスを崩し転落。頸椎脱臼骨折などで後遺症が生じた。
 
●新型インフルエンザ:「最大4割欠勤、対策を」職場にガイドライン
 厚労省(7月30日 毎日)
 
厚生労働省は29日、新型インフルエンザに備えた「事業者・職場対策ガイドライン」の改定案を公表した。国内で流行すると従業員の最大4割が10日間程度欠勤する事態が想定されるとして、人員不足を見越した行動計画を立てるよう、各事業所に求めている。30日の専門家会議に諮り、一般からの意見募集を経て、9月をめどに正式決定する。
 
職場ガイドラインは昨年3月に策定され、今回は流行規模(フェーズ)ごとに想定される企業への影響や取るべき対応、職場内での感染防止策などを、より具体的に示した。
 
想定によると、国内で感染者が確認されると、学校の休校などに伴って数%の欠勤者が出始め、各地に感染が広がった段階(フェーズ5)では欠勤率が20%、大流行期(フェーズ6)では40%になる。フェーズ5以降は、輸入停止などで企業の在庫品・備蓄品が不足し、資金調達や決済業務、通信にも混乱が出る。フェーズ6では多くの企業の経営が悪化し経営者の感染も相次ぐとしている。
 
取るべき行動としては、発生初期の段階から業務を複数の班に分けて行う「スプリットチーム制」を提案。フェーズ5以降は来訪者にマスクの着用を指示し、フロアごとの立ち入りを制限すべきだとしている。
 
また、大流行期でも社会機能を維持するために事業継続が求められる事業者として医療▽治安維持(消防、警察など)▽ライフライン(電気、ガス、金融、情報処理、生活必需品製造販売など)▽情報提供(報道機関など)▽行政−−を例示した。【清水健二、関東晋慈】
 
厚生労働省 第8回新型インフルエンザ専門家会議配付資料
 
●ああ、家でも仕事だ…「持ち帰り業務」の哀しき実態(7月30日 Tech総研)
―報告書の作成、情報の整理…エンジニアの4割が24時間仕事中?
 
●派遣法見直し、9月中メドに結論 厚労省審議会(7月30日 日経)
 
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の部会は30日、労働者派遣法の改正に向けた議論を再開した。日雇い派遣を原則禁止することなどを盛り込んだ厚生労働省の有識者研究会の報告書を受けたもの。厚労省は会合で「9月中に議論をまとめてほしい」と要望。秋の臨時国会に改正法を提出するため、2カ月弱で答申を出すよう求めた。
 
同日の部会では日雇い派遣の禁止について、経営側委員が「日雇い派遣に問題があるからといって、禁止するというのは論理の飛躍だ」と反発。一方、労働側からは「研究会の報告をきちんと受けとめたい」と評価する声があがった。
 
●有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書及びガイドライン
―各都道府県労働局長あて通知、等―(7月29日 厚生労働省)
 
厚生労働省は7月29日、「有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会」の報告書をとりまとめ、事業主が配慮すべきガイドラインを示した。主な対象者は、契約を数回更新しているようなフルタイムの有期契約労働者で、その数は約310万人。ガイドラインは、正社員登用措置を含む「キャリアパスへの配慮等」「教育訓練・能力開発の機会の付与」など6項目を盛り込んでいる。
 
●30日以内の派遣禁止を検討 日雇い派遣問題で厚労省(7月27日 共同通信)
 
厚生労働省が、派遣会社に登録し、仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣について、1日単位の日雇い派遣だけではなく、30日以内の短期派遣を原則禁止とする方向で検討していることが27日分かった。
 
厚労省は、低賃金で不安定な「日雇い派遣」を原則禁止する労働者派遣法の改正案を今年の臨時国会に提出する方針。対象となる派遣の期間について、1日の契約だけではなく30日以内とすることで、労働者の保護を強めたい考えだ。30日に開かれる労使の代表らが参加する労働政策審議会の部会で、具体的な期間や例外として認められる業務について議論する。
 
労働者派遣制度の在り方を議論する厚労省の研究会は28日に報告書をまとめる。これまでに明らかになった報告書案では日雇い派遣の原則禁止を検討すべきだと指摘、対象とする派遣の期間は、日雇い派遣に関する同省の指針が対象を「30日以内」としていることを参考に、検討するよう要請。与党内でも日雇い派遣の弊害を解消するには、30日以内の派遣を規制対象にすべきだとの意見が出ている。
 
●経済界の意思決定がカギ――労基法改正案の行方(7月26日 労働)
 
長らく継続審議の状態となっている労働基準法改正案が次期臨時国会で成立するかどうか、産業界の意思が大きく左右しそうだ。自民党、公明党の両政務調査会長が、さきごろ政府提出の労基法改正案を修正することで合意したうえで、両党議員による産業界への「説得工作」が始まっている。修正は、「公明党案を軸」とする方針が決まっているため、割増率50%の適用基準を「時間外月60時間超」に引き下げるものだが、コスト面などで受け入れ難いのが産業界の本音といえる。
 
●パソナ、派遣社員に新評価制度 時給最大3割上げ(7月25日 日経)
 
パソナグループは9月から、2年以上の派遣実績があるスタッフを対象に独自の評価制度を導入する。職種ごとに3段階で評価、対象者は派遣先と相談し、時給を最大3割引き上げる。人手不足が深刻化するなか、低所得のイメージが強い派遣社員の待遇を改善し、囲い込みを図る。
 
パソナからの派遣年数に加えて事務経験が10年以上あるスタッフ約9000人が対象。筆記試験や面接で審査し、派遣先も交え、職種ごとに3段階評価する。事務系全般で導入する考えだが、秘書、貿易事務、経理など専門性の高い分野での適用が増えるとみている。
 
●後期高齢者医療制度の保険料、口座振替可能に 25日に政令施行
 (7月24日 日経)
 
政府は75歳以上の高齢者が入る後期高齢者医療制度(長寿医療制度)について、保険料の納付方法を年金からの天引きのほかに口座振替も認めるとする政令を25日に施行する。口座振替への変更を8月上旬までに申請すれば、10月分の保険料から適用される見通しだ。
 
口座振替が可能になるのは、それまで加入していた国民健康保険(国保)で直近2年間に国保保険料の滞納がなかった人などが対象。市区町村の窓口に申請する。申請がなければこれまで通り年金からの天引きになる。
 
●「ワーク・ライフ・バランス」って?名前も内容も浸透せず(7月24日 読売)
 
仕事と生活の調和を意味する「ワーク・ライフ・バランス」に関し、9割近い人が内容を知らないことが内閣府の世論調査で分かった。
 
政府は仕事と家庭生活・地域活動の両立を目指す取り組みを進めているが、浸透していないようだ。
 
6月12〜22日、20歳以上の男女3000人を対象に実施、1839人が回答した(回収率61・3%)。
 
ワーク・ライフ・バランスの「名前も内容も知らない」が60・1%で、「名前は聞いたことがあるが内容までは知らない」の26・6%と合わせると86・7%に上った。
 
一方、「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」のかかわり方では、「家庭生活を優先したい」が29・9%(昨年27・7%)と最も多く、次いで「仕事と家庭生活をともに優先したい」が26・3%(同27・7%)。「仕事を優先したい」は5・3%(同11・2%)と昨年から大幅に減ったが、現状認識では「仕事を優先している」が22・2%(同27・7%)で、希望と現実のギャップも浮き彫りとなった。「地域・個人の生活を優先したい」は3・8%(同3・9%)と、依然として低かった。
 
●「労使関係での"納得"はあり得るか」(7月23日 日経Biz-Plus)
 
今年3月に労働契約法が施行され、労使関係は契約であるという理解が広まってきました。そして、人事の解説書では、従業員の「納得」の重要性が説かれます。しかし、職場において「納得」は必要なのでしょうか。そして、そもそも「納得」はあり得るのでしょうか。
 
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第43回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●受取額もとに相続税算定 政府税調、50年ぶり改正へ(7月23日 朝日)
 
福田首相の諮問機関、政府税制調査会(香西泰会長)は22日、50年ぶりとなる相続税の課税方式の改正に取りかかった。亡くなった人の遺産総額をもとに課税額を決める現行方式から、遺産を受け取った相続人の受取額をもとに個人単位で課税額を決める「遺産取得課税」方式に改める。相続税の「公平性」を高める狙いがある。
 
●サービス業、生産性低下 営業長時間化・パート拡大 労働白書(7月23日 日経)
 
厚生労働省が22日発表した2008年版の「労働経済の分析(労働経済白書)」では、産業構造の変化と労働生産性との関係に焦点を当てた。製造業では人員削減によって労働生産性が上昇している半面、小売りなどサービス業では営業時間の長時間化に伴って必要な労働力をパートや派遣など非正規労働者の増加で確保した結果、1人当たり販売額の低下を招いていると指摘している。
 
白書では、1990年代までは生産性の高い産業分野に人材が集まっていたが、00年代に入ると、非正規雇用の増加という形で「生産性の低い分野に労働力が集中する傾向が生じた」と分析。特に、非正規雇用を増やしているサービス業では、百貨店などで営業時間が1日12時間を超えると、1人当たり販売額が低下する傾向にあるとの見方を示した。
 
■厚生労働省 平成20年版労働経済の分析(「労働経済白書」)のポイント
 
●外国人受け入れ、単純労働含め全業種で 自民PT方針(7月20日 日経)
 
自民党の国家戦略本部の外国人労働者問題プロジェクトチーム(PT、長勢甚遠座長)は20日、原則としてすべての業種で外国人労働者を受け入れる「外国人労働者短期就労制度」の創設を提言する方針を固めた。将来の労働力不足に対応する目的で、専門分野に限られている現行制度を廃止し、単純労働の就労も認める。ただ外国人の滞在期間は最長3年間として、定住は認めない。今月下旬までに決定し、政府に申し入れる。
 
新制度では、政府が認定する受け入れ団体が国内の企業に労働者をあっせんする仕組み。団体の認定には賃金の支払いや福利厚生について政府が設定する条件を満たす必要がある。港湾運送などの職種を除き、受け入れ団体と企業が自由に交渉できるようにする。企業の受け入れ枠は現制度と同様、常用労働者の20分の1以内とする。
 
●「適格退職年金」からの移行、政府が推進強化(7月20日 読売)
 
政府は、2012年3月末で廃止される企業年金「適格退職年金」(適年)から他の企業年金への移行が進んでいないため、移行推進策を強化する。
 
適年を採用している企業や金融機関などを対象に今秋に実態調査を行い、今後の移行推進策の具体化につなげる。政府広報も活用して早急に別の企業年金に移行するよう呼び掛ける方針だ。
 
厚生労働省や財務省など6省庁が6月に設置した連絡会議に、日本経団連や日本商工会議所のほか、信託協会や生命保険協会などにオブザーバー参加してもらい、企業への周知や円滑な移行策のアドバイスを求めることにしている。
 
中小企業を中心に普及している適年は、バブル崩壊後の資産運用の悪化から企業が給付を切り下げるなどしたこともあり、「加入者の受給権の保護が不十分だ」として廃止されることになった。採用している企業は、「確定拠出年金(日本版401k)」や「確定給付企業年金」などに移行するか、移行しない場合は加入者である従業員に分配金を払うなどして解散するか、選択することが出来る。政府は、「従業員の福利厚生の充実のためには別の企業年金に移行してもらいたい」としている。
 
厚労省によると、今年3月末現在で依然、3万2826社が適年を採用しており、443万人が加入しているという。
 
●正社員と契約社員の処遇改善「奨励金」を拡充へ 厚労省方針(7月18日 産経)
 
厚生労働省は17日、契約社員などの有期雇用労働者を正社員並みの処遇に改善したり、能力開発の支援を行う中小企業に対し、奨励金を支給する制度を平成21年度から新設する方針を固めた。制度の詳細を詰め、8月末の来年度予算概算要求に盛り込む。正社員転換策だけではなかなか進まない現実的な“待遇格差”の是正に、きめ細かい施策で実効性を上げるねらいだ。
 
政府の新雇用戦略は、3年間で100万人のフリーターを正規雇用化する方針を掲げている。実現には大企業だけでなく、雇用の中核を構成する中小企業が、直接雇用を進めやすいような優遇措置の充実が不可欠とされる。
 
厚労省はすでに、正社員に転換した中小企業に奨励金を支給する「中小企業雇用安定化奨励金制度」を20年度から始めた。契約社員や嘱託社員など直接雇用している有期契約労働者を正社員に転換すれば、雇用保険適用の中小企業事業主に奨励金35万円を支給。制度導入後3年以内に、3人以上10人まで正社員に転換すると、さらに1人当たり10万円を支給する。20年度は予算5億円を確保した。
 
来年度からの新制度はこの奨励金制度の拡充にあたる。具体的には、契約社員など有期契約社員と正社員共通の能力評価制度を導入して、正社員と同等の給与・賞与を支払うなど処遇の改善を施したり、正社員と共通の教育研修制度を設けた中小企業に対し、奨励金を支払う。奨励金の額については検討中だ。
 
厚労省は、有識者の研究会で推計約310万人とされる有期雇用労働者の雇用管理改善策を7月中に報告書にまとめ、ガイドラインを作成して各都道府県労働局に通達する。
 
ガイドラインでは、年次有給休暇や育児・介護休業など各種労働法規が有期雇用労働者にも適用されることを示し、各労働局が事業主や労働者を啓蒙(けいもう)することを求めている。また、有期契約労働者に正社員登用の促進や教育研修機会を与えることも盛り込んでおり、中小企業への浸透に、奨励金制度を来年度から整備し、取り組みを強化する。
 
●後期高齢者の保険料納付、年金天引き・振替の選択可能に(7月18日 読売)
 
政府は18日の次官会議で、75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の改善策として、保険料納付について、年金からの天引きと、口座振替による支払いとの選択を可能にする政令改正案を了承した。
 
22日の閣議で正式決定し、25日に公布、施行する予定だ。
 
厚生労働省によると、保険料納付を年金天引きから、加入者本人の銀行口座からの口座振替に変更することが可能となるのは、これまで加入していた国民健康保険(国保)で保険料の滞納が2年間なかった加入者。また、世帯主や配偶者に口座振替で納付を肩代わりしてもらう条件として、年金収入が年180万円未満であることを挙げている。
 
同じく年金から保険料が天引きされている65〜74歳の国保加入者も同じ条件に該当すれば、口座振替が可能だ。
また、同制度の運営主体である都道府県の広域連合が主に担当していた広報や相談について、市町村の新たな業務として明確に位置付け、双方が連携して制度の定着に取り組めるようにする。
 
4月の制度導入時、周知が徹底されず、市町村の窓口に高齢者が殺到しながら十分な説明ができないケースもあり、混乱を招いたことを踏まえた。
 
●添乗員に残業代支払いを/「みなし労働適用できず」(7月18日 共同通信)
 
阪急トラベルサポート(大阪市)に登録する派遣添乗員の女性が、会社の指揮・監督が及ばず所定労働時間働いたとみなす「事業場外みなし労働制」を適用され、残業代を支給されなかったのは不当と申し立てた労働審判で東京地裁は18日、「みなし労働は適用できず、残業代を支払うべきだ」との審判を下した。
 
申し立てていたのは、東京都の大島由紀さん(44)。大島さんを支援する全国一般東京東部労組によると、地裁は「添乗員は日程表や日報などで労働時間を指示されており、労働時間算定は可能。みなし労働制は適用できない」と判断した。
 
審判は、昨年12月と今年1月に添乗した海外ツアー計19日間、約85時間分として請求した残業代約20万円のうち、約14万円を認めた。ツアー中の自由行動は労働時間として認めず、機内時間のうち離陸後と着陸前各1時間は労働時間とした。
 
阪急トラベルサポートは「審判の内容には承服し難く、異議を申し立てたい」としている。
●「正規社員の採用状況等について」〜中小企業景気動向調査の特別調査より
 (7月18日 信金中金総合研究所
 
●現場が求める専門スキルや常識力に関する調査(7月17日 SoftbankHC)
 
ソフトバンク・ヒューマンキャピタル株式会社(東京都中央区)が運営する、転職サイト『イーキャリアプラス』は、2008年7月12日〜14日の3日間、企業の役職者(主任クラス以上)400名(クリエイティブ職、マーケティング職・エンジニア職、営業職、各100名)に現場が求める専門スキルや常識力に関する調査を実施いたしました。
 
本調査で、転職者(中途/マネージャー、中途/一般、第二新卒)に必要とされる専門スキルや知識についての現場の声が明らかになりました。必要とされる知識では、業界の全体像を把握する「業界知識」や実際の業務に不可欠な「業務知識」がそれぞれの転職者区分で高いポイントとなりました。
 
必要とされる常識については「日本語の使い方」「作法・マナー」といったコミュニケーションの基礎となる項目が各区分とも高い割合を示していた一方で、キャリアの区分による特色も見られました。第二新卒では「流行」や「最新キーワード」など、オンタイムな時代把握が求められ、一般クラスでは「ビジネス用語」や「業界知識」等、ビジネスパーソンとして現場で活躍する上で必要不可欠な常識が求められています。マネージャークラスになると、業界外の「経済」「海外情報」などを幅広い視点を持つことが必要になるようです。
 
 
●労災認定:「待ち時間は労働時間」 不支給決定取り消し裁決/千葉
 (7月17日 毎日)
 
◇国の労働保険審査会、「一人親方」に労災認定
 
全日本建設交運一般労組県本部の組合員で、ダンプカー運転手の井川正雄さん(66)=柏市高田=が柏労働基準監督署の労災不支給決定の取り消しを求めていた問題で、国の労働保険審査会が不支給決定の取り消しを裁決し、労災が認定された。
 
井川さんは自分のダンプカーを所有し、建設残土などの運搬を行う「一人親方」だったが、03年9月に脳内出血を発症し、同署に労災申請した。同署は法定労働時間(週40時間)以外の時間外労働について、荷物積み下ろしのための待ち時間を算定せず、「労災認定基準とされる80時間に満たない」と判断。05年10月に不支給を決定した。
 
井川さんらは06年4月、不支給決定の取り消しを求め、労働保険審査会に再審査を請求。審査会は「元請け会社の指示に基づき雇用労働者と変わらない状態での業務であり、労働時間を自ら決められる状況にない。待ち時間は労働時間として評価すべきだ」として、発症前1カ月間について「時間外労働は100時間以上」と算定、不支給決定を取り消した。
 
同組合県本部は「待ち時間を労働時間として認める画期的な裁決。自営型労働者や一人親方の労災認定に大きな影響を与える」と話している。【中川聡子】
 
●契約店長の過労死認定 「非正社員も長時間労働」(7月17日 共同通信)
 
外食大手「すかいらーく」で、1年ごとに雇用契約を更新する契約店長だった埼玉県加須市の前沢隆之さん=当時(32)=が脳出血で死亡したのは過労が原因だったとして、春日部労働基準監督署(埼玉県)が6月に労災認定したことが分かった。遺族らが17日、東京都内で記者会見し再発防止を訴えた。
 
遺族を支援する全国一般東京東部労組は「従来は正社員に多かった長時間労働が、非正社員にも広がっていることの表れだ」と指摘している。
 
遺族らによると、前沢さんは1991年にアルバイトで入社。2006年3月、埼玉県栗橋町の栗橋店の契約店長になったのを機に、長時間労働を強いられ昨年10月、脳出血で死亡した。
 
同社の記録では1カ月の残業時間は約40時間とされていたが、亡くなる直前3カ月間は朝7時に出勤し、午前2時ごろに帰宅する生活が続いており、月200時間を超えていたとみられる。
 
すかいらーく本社広報室によると、契約店長は正規の店長より収入は低いが、業務はほとんど変わらないという。
 
会見で母親の笑美子さん(59)は「同じようなつらい思いをしている人が苦労しないよう声を上げたい」と話し、妹の美保さん(30)も「兄を返してほしい」と涙ながらに訴えた。
 
同店長の過労死認定は、系列レストランの元店長が05年に労災認定されたのに続き2人目。本社広報室は「本当に残念。労災認定の詳細は把握しておらず、遺族への対応を検討したい」としている。
 
●オーナー経営者引退、「親族外継承」広がる(7月16日 日経)
 
中小企業に親族外への事業承継が広がっている。戦後から高度成長期に起業したオーナー経営者が引退の時期を迎えているが、少子化や厳しい経営環境で親族の後継ぎが少なくなっているのが背景だ。中小の合併・買収(M&A)を仲介する業者も増え会社譲渡への抵抗感も薄れている。廃業が増える一方で、中小経営が「家業」から脱皮する時期にきているともいえそうだ。
 
●「企業における従業員のストレスレベルの実態」を調査
 
アドバンテッジ リスク マネジメント(東京都目黒区)は、東京海上日動メディカルサービスと共同で提供しているメンタル疾患早期発見・早期対応プログラム「アドバンテッジEAP」の昨年度利用実績に基づいた調査の結果を分析し、13%の従業員のストレスレベルが高いという結果を得ました。従業員数別では500人未満、業種別ではIT/通信業界、流通業界が高い状態であることもわかりました。
 
 
●契約運転手の労災認定 国審査会が逆転裁決「実態、従業員と同じ」
 (7月15日 読売)
 
運送会社の契約運転手として働き、配送作業中の事故で重傷を負った宇都宮市の男性(57)が請求した労災認定の再審査で、国の労働保険審査会が請求を認める裁決をしたことがわかった。「外形上は事業者だが、実態は従業員と同じ」と認定した審査会の裁決は、契約運転手の複雑な労働実態を指摘する形となった。
 
裁決書などによると、男性は、那須烏山市の運送会社と契約して運転手として働いていた2002年10月、配送作業中にトラックの荷台から転落、頭を強打。現在も手足に後遺症が残る。
 
男性は稼働日数に応じて会社から報酬を受け取り、車両は会社がリース会社から賃借したものを、男性が賃借料、燃料費を負担して使用していた。
 
男性は05年、事故が労災にあたるとして、療養・休業補償給付を請求したが、宇都宮労働基準監督署は、男性が個人事業主にあたるなどとして不支給を決定。栃木労災補償保険審査官もこれを支持したため、男性は労働保険審査会に再審査を請求していた。審査会は5月20日、「会社から社員同等の配送指示を受け、会社の指揮命令下にあった。兼業を禁止されるなど継続的、専属的に会社の運送業務に従事していた」として逆転裁決を出した。
 
男性のような労働形態について、代理人である小野幸夫社会保険労務士は「企業にとって保険料などのコスト軽減につながるので、実態としてはかなり多いのではないか」と指摘する。
 
男性は労災認定を待つ間、費用が工面できず、リハビリなど治療の一部をあきらめた。それでも「やっと認められてうれしい」と安心した表情で、「私と同じような立場の人の励みになれば」と話していた。

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