●「管理監督者の新通達」について、厚生労働省に要請(9月30日 連合)
 
連合は、9月30日、厚生労働省に対し、「管理監督者の新通達」について要請を行った。冒頭、古賀事務局長が、金子労働基準局長に要請書を手交し、「9月9日に発出された『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』は、これは問題ではないかと大変反響が大きい。管理監督者のハードルが下がってしまうのではないか、との懸念もされている。撤回または再度の発出をお願いしたい」と要請の趣旨を述べた。
 
金子労働基準局長は、「通達が誤解されているのは残念。今回の通達は、チェーン店の店長等の長時間労働を適正化する必要があるために発出した。この要素に該当すれば管理監督者としては認められない、という要素を列挙しただけで、基本通達を変えるものではない。指摘も踏まえて、誤解を生んでいる別添の表をつくり変えることをはじめとして必要な対応を鋭意検討しているところである」との見解を示した。
 
 
●クボタ:偽装請負の外国人労働者が雇用形態変更で提訴(9月30日 毎日)
 
大手機械メーカー「クボタ」(大阪市)が工場で長期間にわたって偽装請負状態で働いてきたとされる外国人労働者を、偽装請負問題対策で期間制限のある契約社員に雇用形態を変更したのは違法として、外国人労働者ら15人が30日午前、期限後も社員としての地位確認を求める訴訟を大阪地裁に起こした。06年ごろに偽装請負状態にあることを指摘されたメーカーの多くがクボタと同様の雇用形態を採用しており、法的に最長3年の期限がある来年に雇用期限が迫っていることから、裁判の結果は他メーカーの対応にも大きな影響を与えそうだ。
 
●パートタイム労働法の概要(9月30日 厚生労働省)
 
●従業員の意識と人材マネジメントの課題に関する調査(9月29日 労政機構)
 
・仕事の意欲が高まっている割合は若い層ほど高い。仕事の意欲が高まる理由としては「仕事を通じて学べるものが多い」、「責任ある仕事を任されている」などが多く、「賃金が高い」は少数。
・「プロセス評価」、「評価者のための研修」、「評価結果のフィードバック」などの評価制度がある企業で従業員の仕事の意欲が高まっている。
 
●フルキャスト、処分中も労働者派遣…再び事業停止へ(9月29日 読売)
 
厚生労働省は、日雇い派遣大手「フルキャスト」(東京都渋谷区)に対し、2度目の事業停止命令を出す方針を固めた。
 
同社が昨年、違法派遣で事業停止となった期間中も派遣を続けるなどしたためで、同社の全支店で来月上旬から1か月の処分となる見通し。日雇い派遣業界では、最大手だった「グッドウィル」が度重なる違反で廃業に追い込まれており、フルキャストへの再度の事業停止が、規制強化の流れをさらに加速させる可能性もある。
 
●厚労省、年金制度改革の具体的選択肢を提示(9月29日 産経)
 
厚生労働省は29日、社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の年金部会に、新たな年金制度改革の具体的な選択肢を提示した。基礎年金(国民年金)保険料を全額払えず低年金となっている人への対応として、所得に応じて保険料の一部を軽減し、税金で補助することで老後の年金額が少なくならないようにする案も選択肢として盛り込んだ。部会は11月上旬をめどの意見集約に向けて議論を進める。
 
基礎年金の給付額は現在、40年納付して満額を受け取れても月額約6万6000円。滞納などで未納期間が長いと、老後の受給額がさらに少なくなる。保険料の税金補助案は、こうした課題の具体的解消策の1つとして提示された。厚労省は同時に、自営業者の所得補足が難しい上、多額な費用が必要などといった同案の課題も提示した。
 
厚労省はこれ以外の選択肢として(1)年金給付時に、低年金者に対して一定額を保障する「最低保障年金」の創設(2)年金額にかかわらず、著しく所得の低い単身高齢者などへの給付額の加算(3)基礎年金財源をすべて税金でまかなう全額税方式の導入−も示した。
 
一方、現在25年の基礎年金の受給資格期間の見直しについては、20年に短縮▽受給資格期間そのものをなくす▽5〜10年−との選択肢を提示した。期間を短縮したり撤廃することについては、保険料の納付意欲がなくなり、未納がより深刻になる恐れがあるとの問題点も示した。
 
さらに、現在20〜60歳となっている国民年金の適用年齢については、25〜65歳▽20(または18)〜65歳の間で40年納付すればよいことにする▽20〜65歳とし、うち20〜25歳は一律納付猶予期間に位置づけ、この間は任意納付できるようにする−との案を示した。
 
●政管健保10月から「協会けんぽ」、都道府県ごと料率設定(9月27日 読売)
 
中小企業サラリーマンらが加入する政府管掌健康保険(政管健保)について、政府は10月1日から、運営を社会保険庁から公法人「全国健康保険協会」に移行する。
 
全国一律だった保険料率を都道府県ごとに改めることなどで、運営効率化を目指すとしている。
 
同協会に移行するのは、医療保険の給付、保険証の発行、健診などの業務。保険料徴収や加入手続きなどはこれまで通り社保庁が行う。移行によって名称を「全国健康保険協会管掌健康保険(通称・協会けんぽ)」に改める。
 
協会発足時の保険料率は政管健保と同じ8・2%(労使折半)だが、来年9月末までに各都道府県の医療費に応じて設定される。加入するサラリーマンは、事業所がある都道府県によって保険料率が異なることになる。医療費の窓口負担や傷病手当金の金額など保険給付の内容は変わらない。
 
●中小企業の会社員加入で「けんぽ」負担増も(9月27日 読売)
 
●「口約束」の労働契約認定、日通に2500万円賠償命令 大阪地裁
 (9月26日 時事通信)
 
日本通運(東京都港区)が給与などの保証に関する約束を守らなかったとして、元従業員藤田弘道さん(49)ら4人が未払い賃金など約5700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は26日、約2500万円の支払いを命じた。
 
足立堅太裁判官は、藤田さんらが系列会社から日通に移籍した際、賃金を切り下げる正式の契約とは別に、日通が口頭でそれまでと同程度の賃金や一時金の支払いを保証する約束をしたと認定。未払い分の支払い義務を認めた。
 
弁護士によると、口約束での労働契約成立を認めた司法判断は異例という。
 
●名ばかり管理職:舛添厚労相、通達「見直しも」(9月26日 毎日)
 
舛添要一厚生労働相は26日の閣議後会見で、厚労省が今月出した「名ばかり管理職」の適用範囲を示した通達に批判が出ていることについて、「(そうした声があるなら)通達の見直し、再検討を指示する」と話し、見直す可能性を示唆した。
 
長時間労働を強いられ残業代も支払われない「名ばかり管理職」問題で、厚労省は9日、チェーン展開する小売業などについて管理監督者の範囲を示す通達を出した。しかし「これまでの行政解釈の引き下げに悪用され、名ばかりを増やすだけ」などの批判が相次ぎ、連合も今月末に反対集会を開く。
 
舛添厚労相は「賃金水準を下げるような方向で(通達が)働くのなら、見直しなど直ちに対応を取りたい」と話した。【東海林智】
 
●中小緊急雇用安定助成金を創設 厚労省21年度(9月26日 労働)
 
厚生労働省は平成21年度、多くの中小企業が原油高などに伴う原材料高騰の悪影響を受けているとして、雇用調整助成金の大幅改定を実施する方針だ。雇用調整助成金から中小企業のみに適用する中小企業緊急雇用安定助成金(仮称)を分離独立させたうえで、支給要件を緩和すると同時に、助成率も優遇する。休業手当などの助成率を5分の4(現行3分の2)に、教育訓練経費は1人1日6,000円(現行1,200円)に引き上げる。
 
●労働者派遣「09年問題」への対応、労働局に通達/厚労省(9月26日 労政機構)
 
厚生労働省は26日、いわゆる「2009年問題」への対応について、都道府県労働局長あてに通達した。派遣可能期間に関する考え方や対応方法を示したもので、適切な是正指導・助言を行うよう指示している。
 
製造業務では06年頃、請負から労働者派遣への切替えが進んだ結果、09年に最長3年の派遣可能期間が満了することになる。期間満了後は直接雇用もしくは請負にすべきとの考え方を明示。これは、期間満了後、3カ月の「クーリング期間」をはさんで再び労働者派遣を行う行為は法の趣旨に反するとしたもの。労働者派遣はあくまでも「臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組み」であるとクギを刺している。同省は併せて、経営者団体と事業主団体等に要請文を発出した。
 
■いわゆる「2009年問題」への対応について(9月26日 厚生労働省)
厚生労働省職業安定局長発通達 職発第0926001号
 
●月60時間超で残業代割増に/与党、労基法改正案で合意(9月25日 共同通信)
 
与党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」(PT、座長・川崎二郎元厚生労働相)は25日、労働基準法改正案について、50%以上の賃金割増率を義務付ける残業時間を原案の「月80時間超」から「月60時間超」に修正することで合意した。
 
労基法改正案は衆院で審議中で、衆院が解散されれば廃案となる。川崎座長は「与党が衆院選で勝てば、この通り提出したい」と語った。
 
月80時間超の原案には、連合など労働者側が「過労死が労災認定されるライン」として反発していた。川崎座長は「常識的な時間外労働は月60時間までという流れになれば、社会が変わるきっかけになる」と修正の意義を強調した。
 
PTは、改正法の施行期日を2010年4月1日とし、事務系労働者の働き方に対応する労働時間制度として、現行の裁量労働制や事業場外みなし労働制などの在り方を検討することにも合意した。
 
●特集 『通説』を検証する(9月25日 労働政策研究・研修機構)
 日本労働研究雑誌 2008年4月号(No.573) 一般公開
 
世間に広く通用している説(通説)には、専門家からみて根拠がないというものが意外に多い。「労働」に関する通説には、専門家からみて明らかにおかしいと思えるものが少なくない。本特集では、専門家には、こうした「通説」はどのように映っているのか、論争状況にあって決着のついていないテーマは、どうしてそうなっているのか、ということを一般の人の目線に立って解説しようとするものである。
 
・割増率の上昇は残業時間を減らすか?、・「定年制」を考える、
・成果主義は日本の賃金制度を変えたか、・非正社員から正社員への転換制度について、他
 
●労働時間の適正化にどう取り組むか 働き方の改革「元年」(9月25日 労政機構)
 ビジネス・レーバー・トレンド 2008年8月号 一般公開
 
・働き方の見直しで大切なこと、・「名ばかり管理職」問題の問いかけるもの、
・長時間労働とメンタルヘルス不調の実情、他
 
●NTT健保、保険料率引き上げ 10月から1%(9月25日 日経)
 
単独企業で国内最大の健康保険組合であるNTTの健康保険組合は10月、60万人弱の社員や家族が加入している健康保険の保険料率を1%引き上げる。政府の高齢者医療制度への資金拠出などで支出が膨らみ、健保財政の赤字が続いているため。料率上げは1997年の設立以来初めて。
 
東京急行電鉄など首都圏私鉄各社で構成する健保組合も来年以降の引き上げを検討しており、保険料率上げの動きが産業界全体に広がり始めた。
 
NTTとグループ会社の社員と家族が加入する「エヌ・ティ・ティ健康保険組合」は、加入者の給与や賞与などに対する保険料の比率を示す保険料率を、現在の6.27%から7.27%に引き上げる。保険料を加入者と企業が折半で負担しているため、上昇分のうち加入者の負担増は0.5%分となる。各加入者の負担額は年間3万円程度増える見通しだ。
 
●ビー・スタイル 主婦の軽作業派遣 半年で売上高9倍
 「日雇い禁止」対策も(9月24日 FujiSankei Business i. )
 
日雇い派遣を原則禁止する方向で労働者派遣法の改正議論が進むなか、新興の人材派遣会社ビー・スタイル(東京都新宿区 http://www.b-style.net/index.html )が女性を対象に立ち上げた軽作業のパートタイム型人材派遣サービスを活用する企業が急増している。今年2月のサービス開始以降、月間売上高は半年間で約9倍に拡大した。法改正後も継続できる見通しのため、日雇い派遣を代替する人材活用策として注目を集めそうだ。
 
同社は派遣予定先の業務繁忙期(時間帯)を1日単位や、月間、さらには年間ベースで詳細に分析し、労働需要量に応じてパートタイマーを派遣する仕組みを確立した。例えば月末に決済業務が集中する場合、月末だけ経理業務経験のあるパートを派遣するなど、特定の時間帯のみの派遣も含め、柔軟に対応できるのが特徴。
 
これまでは受発注やデータ入力などの事務職を対象にしていたが、今年2月から商品の仕分けなど軽作業にも拡大した。家事などの都合でフルタイムで働けない潜在的な主婦らの就業希望者が予想以上に多いことに対応した。
 
一方で企業が直接雇用のアルバイトとして、パートタイマーを募集しても、コストをかける割に希望の人材を集められなかったり、地域によっては応募者そのものがないなどの難点があり、こうした双方の要望をマッチングさせた格好だ。
 
時給は950〜1200円と事務派遣よりも低めだが、パソコン操作などのスキルがなくても働ける利点がある。
 
派遣先との契約にあたっては、仕事内容や労働環境、安全対策などを同社スタッフが事前に労働現場に出向いて確認。また、登録スタッフに対しては、週4日勤務が可能な場合でも、3日勤務のシフトを取り、多忙になった際に週4日勤務にするなどのローテーションを導入するなどの工夫も凝らしている。
 
導入した企業はフルタイム派遣に比べ労働コストを3〜5割削減できるケースが多いという。現在、審議中の労働者派遣法改正案では、日々派遣に加え30日以内の短期派遣も原則禁止される見通し。このため改正法でも認められるとみられる、31日以上から2カ月ごとといった契約期間でパートタイマーを派遣するサービスにし、企業の要望にこたえていく方針だ。
 
●派遣法改正のめど立たず 日雇い禁止、解散含みで(9月24日 共同通信)
 
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は24日、日雇い派遣の原則禁止を柱とした、労働者派遣制度の規制強化案をまとめた。しかし政局は衆院解散・総選挙含みで、労働者派遣法改正案の成立のめどは立たず、いつから日雇い派遣が原則禁止になるのかは不透明だ。選挙結果次第で、改正案の中身が変わる可能性もある。
 
違法派遣や労災隠しなど「日雇い派遣」で問題が相次いだことを受け、政府は当初、今年秋の臨時国会に派遣法改正案を提出することを目指した。このため労働政策審議会の部会は7月末に実質的な議論を再開した後、わずか2カ月間で報告書を取りまとめた。
 
厚労省は、臨時国会で改正法を成立させ、2010年4月から日雇い派遣の原則禁止をスタートさせることを模索していた。しかし衆院解散が濃厚となり、厚労省幹部は「臨時国会への改正案提出は難しい」と話す。
 
労働政策審議会は、原則禁止とする労働者派遣を、日雇い派遣など「雇用期間が30日以内の短期派遣」と主張。これに対し民主党案は「2カ月以下」の派遣を禁止とするなど、一段の規制強化を求めており、改正案の中身も選挙結果や政治情勢に大きく左右されそうだ。
 
〔労働政策審議会労働力需給制度部会の報告書のポイント〕
 
1.日雇い派遣や雇用期間が30日以内の労働者派遣は原則禁止。
2.日雇い派遣が常態で、労働者保護に問題ない通訳など18業務は例外として認める。
3.派遣料金や手数料率の公開を派遣会社に義務付ける。
4.グループ企業内の派遣会社が事業年度中にグループ企業に派遣する人員を8割以下とする。
5.違法派遣で派遣先に責任がある場合、派遣先に対し、派遣労働者に雇用契約を申し込むよう行政が勧告できることにする。
 
労働者派遣制度の改正について労働政策審議会建議(9月24日 厚生労働省)
 
●2008年8月のアルバイト時給データを発表(9月22日 ディップ

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