●中小企業支援策を発表 大阪府と大阪市(10月30日 大阪日日)
 
大阪府、大阪市は30日、制度融資を活用した中小企業支援策を発表した。国による「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」の創設を受けたもので、31日から実施する。
 
大阪府は同保証制度の認定企業者を対象とする制度融資として「緊急経営対策資金」の取り扱いを開始するとともに、同保証制度の認定企業者の要件を緩和し、185業種から545業種に拡充した。
 
融資限度額は2億円(うち無担保8千万円)で、融資利率は年1・8%。また、府の独自制度として11月14日から「緊急コストダウン特別資金」をスタートさせる。資金使途は、原油・原材料価格高騰に対応するコストダウンを図る設備投資。融資限度額は2億円(うち無担保8千万円)で、融資利率は年1・8%。
 
大阪市は「大阪市緊急対策資金融資」を創設する。融資限度額は2億円(うち無担保8千万円)で、融資利率は年1・8%。従業員20人以下の小規模事業者を対象に市独自の措置として、保証料率を年0・8%から0・4%に引き下げる。
 
また、制度融資を拡充した「原材料価格高騰対策特別融資」を実施。融資限度額は2億円(うち無担保8千万円)で融資利率は年1・8%。保証料率は年0・45%から1・9%で、市独自の措置として2分の1を補助する。
 
●介護報酬を3%引き上げ、プラス改定は初(10月30日 読売)
 
政府・与党は30日、深刻な介護分野の人手不足を解消するため、来年度から介護報酬を3・0%引き上げることを決めた。プラス改定は2000年度の制度発足後初めて。これにより賃金を月2万円上げ、全国120万人の介護職の人数を約10万人増員させることを目指すとしている。
 
また、改定による介護保険料の急増を抑えるため、1200億円の国費を投入し負担増の一部を肩代わりする。同日発表された追加景気対策に盛り込まれた。介護報酬は、03、06年度と連続して下げられたため、介護事業者の収入が増えず、給与が抑えられ、人手不足が深刻化していた。
 
引き上げによって市町村の介護保険料(65歳以上)は全国平均で月120円上がる見通し。このため国費を投入し、各市町村に基金を設置する。報酬改定による保険料増額分について、09年度は全額、10年度は半額を基金で肩代わりする。40歳〜64歳の介護保険料も、市町村国民健康保険、協会けんぽ、一部の健康保険組合の加入者に対し、国費を使って負担軽減を図る。
 
●2審も看護師の過労死認定/質的過重を評価、大阪高裁(10月30日 共同通信)
 
くも膜下出血を起こし25歳で死亡した国立循環器病センター(大阪府吹田市)の看護師村上優子さんの両親=同市=が公務災害認定を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は30日、1審に続いて訴えを認め、国に遺族補償一時金など約1,250万円の支払いを命じた。
 
判決理由で大谷正治裁判長は、勤務先の病棟は「恒常的に時間外勤務をせざるを得ない状況だった」と指摘。発症前の時間外労働は1カ月当たり50〜60時間程度で、国の認定指針(80時間)に達していないが、1審同様、不規則な夜間交代制勤務など質的な過重性も併せて認定した。
 
両親の代理人松丸正弁護士は「質的過重性も評価する判断が高裁レベルで明確に示された意義は大きい。本来、国の指針でも認定は総合的に判断すべきはずだが、時間外労働時間の量を重視しているのが実情。見直しが求められる」としている。
 
判決によると、優子さんは1997年4月に採用され、脳神経外科病棟で勤務。2001年2月13日夜、帰宅後にくも膜下出血を発症し、3月10日に死亡した。
 
1審大阪地裁はことし1月、「発症は公務に起因する」と判断。国側が控訴していた。
 
●トヨタ自動車に賠償命令/系列出張社員のうつ発症で(10月30日 共同通信)
 
長期出張先のトヨタ自動車の過重な業務が原因でうつ病を発症したとして、系列の自動車部品会社デンソーの男性社員(44)が計約1,880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁の多見谷寿郎裁判長は30日、業務の一部と発症との因果関係を認め、両社に計約150万円の支払いを命じた。
 
男性はうつ病を2回発症。多見谷裁判長は判決理由でトヨタに約1年間出張中の1回目の発症は「業務上の過重負荷が相当程度寄与した」と認定。「両社は業務の軽減措置など原告の健康状態に注意する義務を怠った」とした。デンソーに復職後の2回目の発症は「業務負担はさほど重くなかった」と因果関係を認めなかった。
 
またトヨタで上司から「使い物にならない人はいらない」と発言を受けたとの主張には「パワハラと評価されても仕方がない過酷な表現で、重い精神的負荷を与えた」としながらも発症への影響は否定。「うつ病は原告の精神的脆弱性という要因も相まって起きた」などと指摘し、賠償額を減額した。
 
判決などによると、男性は1999年8月から約1年間、トヨタに出張しエンジン開発を担当。長時間の過重な業務を強いられ2000年8月、うつ病を発症し約2カ月間休職。その後、デンソーに復職したが02年8月、うつ病が再発し約6カ月間休職した。
 
●公営保育所で違法残業/広島県府中市に是正指導(10月30日 共同通信)
 
広島県府中市の市立保育所で、労働基準法に基づく労使協定(36協定)を結ばず職員に残業させたとして、市が福山労働基準監督署から協定を締結するよう是正指導されていたことが30日、分かった。
 
労基法上、公務職場での協定は原則不要だが、公営保育所や土木事務所などの現業職場では例外的に事業所単位での締結が義務付けられている。
 
市によると、無協定状態は少なくとも2004年1月から続き、職員は最大月10時間程度残業していた。残業代は適正に支払われていたという。
 
9月24日に労基署が市役所に立ち入り調査し勤務記録などを確認。10月1日、口頭で市に指導した。市は10月上旬までに、11の市立保育所すべてで協定を結んだ。
 
市児童課は「監督不足だった。協定の必要性は理解しており、指摘を受け改善した」としている。
 
●紀陽銀行が残業手当不払い/1億5,000万円(10月30日 共同通信)
 
紀陽銀行(和歌山市)が社員に残業手当を支払っていなかったとして、和歌山労働基準監督署などから是正指導を受け、不払い分約1億5,000万円を支給していたことが30日、分かった。
 
紀陽銀行によると、作業の合間の待機時間を休憩時間として計算していたという。不払いは2006年10月から07年10月の間に、計1,762人。
 
労基署の指導は昨年7月。和歌山、奈良など4都府県の100店舗以上を調査した。未払い分は今年1月と5月に支払ったという。
 
紀陽銀行広報室は「認識が違っていた。指導に基づき支払った」としている。
 
●大阪府内の産業別最低賃金が改正されました(10月30日 大阪労働局)
 
■都道府県ごとの地域別・産業別最低賃金、最低賃金の基礎知識(厚生労働省)
 
●営業活動の記録、残していますか?(10月30日 三菱総合研究所
消費者庁設置法案の提出など、消費者保護の流れが加速している。これまで以上に、企業が、自らの営業活動内容を立証できるようにしておくことの重要性が高まっている。皆さんは、営業活動の記録(例:訪問記録、面談記録、交渉記録、契約記録、クレームやトラブルの記録など)を適切に残して(残させて)いるだろうか。
 
●日雇派遣の禁止は22年4月からなどが主な内容
〜労政審・派遣法等改正案要綱に答申〜(10月29日 労働調査会
 
労働政策審議会(会長・菅野和夫明治大学法科大学院教授)は10月29日、さる同24日に厚生労働省から諮問されていた「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」について、諮問案をおおむね妥当と認めることを主な内容とした答申をとりまとめ、舛添厚労相に提出した。
 
諮問されていた改正法律案要綱の柱は、(1)労働者派遣事業に係る情報提供義務の創設、(2)期間を定めないで雇用される労働者に係る特定を目的とする行為の解禁、(3)待遇に関する事項等の説明、(4)期間を定めないで雇用される労働者に係る派遣先の労働契約申込義務、(5)関係派遣先への労働者派遣の制限、(6)日雇労働者派遣についての労働者派遣の禁止、(7)派遣先事業主等に対する報告、文書の提出または出頭の命令〔(1)〜(6)は労働者派遣法の改正、(7)は労災保険法の改正〕−などとなっている。
 
その主な内容は、上記(1)は、派遣元事業主は、厚生労働省令の定めるとこにより、事業所ごとの派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、いわゆるマージン割合、教育訓練に関する事項−などに関し、情報の提供を行わなければならないとしている。
 
また、上記(6)は、派遣元事業主は、労働者派遣により日雇労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)を従事させても、その日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれががないと認められる業務として政令で定める業務以外の業務については、その日雇労働者について労働者派遣を行ってはならないとしている。
また、上記(7)は、(イ)行政庁は、派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出または出頭を命ずることができること、(ロ)行政庁は、派遣先事業場に立ち入り、関係者に質問させ、または帳簿書類などを検査させることができること−としている。
 
なお、改正事項の施行期日については、日雇派遣の禁止は平成22年4月1日とされている。答申を得た同省は、これを踏まえて改正法律案を作成し、近く国会に提出する予定。
 
■「労働者派遣法の改正法案要綱」の答申について(10月29日 厚生労働省)
 
●雇用保険料率0.8%に 厚労省が提示 追加経済対策に明記へ(10月29日 日経)
厚生労働省は29日、与党の新雇用対策に関するプロジェクトチーム(川崎二郎座長)で失業手当の原資となる雇用保険の保険料率を2009年度に現行の1.2%から0.4ポイント引き下げ、0.8%とする案を提示した。30日に発表する追加経済対策に明記する。
 
保険料は現在、総賃金の1.2%を労使で半分ずつ負担している。料率が0.8%となれば、月収30万円の会社員は毎月1800円の負担が1200円に減るほか、企業の負担軽減にもつながる。負担軽減額は7000億円弱になる見通しだ。
 
今回の保険料率引き下げは1年の限定措置とする方向で調整している。29日のプロジェクトチームでは、保険料引き下げについて反対の意見は出なかった。
 
●大学4年生の就職内定「取り消し」相次ぐ、金融危機で(10月29 朝日)
 
米国に端を発した金融危機が、大学生や高校生の雇用に影を落とし始めた。ここ数年は「売り手市場」との声さえ聞かれた就職戦線。しかし、「経済情勢の激変」を理由に、一転して内定や求人の取り消しが相次ぐ事態になっている。
 
参考:再掲●事業環境の変化と内定取り消し(8月25日 日経Biz-Plus)
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第45回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●『若手社会人』と『内定学生』の仕事に関する意識アンケート」調査結果を発表
 (10月29日 毎日コミュニケーションズ)
 
株式会社毎日コミュニケーションズ(東京都千代田区)は、COBS ONLINE( http://cobs.jp/ )と、マイコミフレッシャーズ( http://freshers.mycom.co.jp )を通じて、若手社会人(入社2〜5年目)と内定学生(2009年4月入社予定)を対象とした「仕事に関する意識アンケート」を実施しました。以下<概要>
 
・「愛社精神」に大きな差
 〜"ある"と回答した内定学生は81.0%、"ない"と回答した若手社会人は56.2%
・転勤・異動の辞令や上司からの誘いに対して
 〜内定学生は「従う」、若手社会人は「すぐには受け入れない」
・先輩と後輩の理想的な関係1位は「仕事でお互いにサポートし合える関係」
 〜内定学生は「仕事もプライベートも相談し合える関係」も期待
 
●景気低迷の長期化と就業規則変更の合理性判断の変容
 (10月29日 日経Biz-Plus)
 
経済の変動に際しては、労働条件を引き下げることによる対応が、これまでよく行われてきました。この手法である「就業規則不利益変更」の合理性は、実務家の関心事です。しかし、景気が循環することを前提とする場合と、景気低迷が長期化することをも想定する場合とでは、その「合理性」判断は異なるのかもしれません。
 
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第50回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●社会人の転職に関する調査(10月28日 ソフトバンク・ヒューマンキャピタル)
〜25歳〜35歳の正社員、男女400名を対象にアンケートを実施
 
●「元気なモノ作り中小企業300社」アンケート調査(10月27日 帝国データバンク)
 
●厚生年金と政管健保 滞納事業所12万件超 07年度 14%増(10月27日 日経)
厚生年金保険と政府管掌健康保険(今年10月から協会けんぽ)の保険料を2007年度に滞納した事業所数が12万3655件と、前年度に比べて14%増えたことが分かった。社会保険庁は職員を年金記録問題への対応に優先的に充てており、督促や差し押さえなどの作業は遅れている。
 
社保庁が27日開いた「社会保険事業運営評議会」で報告した。社保庁は社会保険料を滞納する事業所に対して、納付督促を実施。それでも払わない場合には差し押さえなどに踏み切る。
 
◆税制面でもメリット「小規模企業共済制度」(中小企業基盤整備機構
 
小規模企業の経営者の退職金−といえるのが、中小企業基盤整備機構の「小規模企業共済制度」。事業をやめたときや退職、事業譲渡などの際に生活の安定や事業再建のための資金を準備しておく制度で、安心して事業活動に専念してもらうのが制度の趣旨だ。
 
従業員が20人以下の個人事業主や会社役員などが加入できるが、商業・サービス業の場合は5人以下の規模が加入資格となる。毎月の掛け金は1000円から500円単位で7万円まで選べる。最初は無理のない掛け金を設定し、余裕ができれば少しずつ増額していく利用方法もある。
 
掛け金は全額所得控除となる税制面のメリットがある。確定申告書の「所得から差し引かれる金額」欄にある「小規模企業共済掛金等控除」に、払い込んだ掛け金を記入すると「課税対象となる所得金額」が減る。加入前の課税所得金額600万円、掛け金5万円でシミュレーションすると、節税額は18万円になる。共済金の受け取りは、一括の場合は退職所得扱い、分割は公的年金等の雑所得扱いになる。一括と分割の併用を選択することもできる。
 
さらに、自分が積み立てた掛け金の範囲内で事業資金の貸し付けが受けられる。傷病や災害時、創業や転業時、新規事業展開のほか、業績悪化時の資金繰りなどに利用できる。加入申し込みは商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、青色申告会、金融機関などで扱っている。詳細はhttp://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html で。

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