◆ 平成20年12月創設・改正の助成金(官報詳細) ◆

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成20年11月28日 厚生労働省令161号(公布の日から施行)より

 

1.短時間労働者均衡待遇推進等助成金制度の拡充
中小企業事業主に対する
短時間労働者(パートタイマー)均衡待遇推進等助成金
の支給額を10万円増額する(第13条第3項関係)。
■21世紀職業財団 パートタイマー均衡待遇推進助成金のご案内
【拡充内容】厚生労働省 短時間労働者均衡待遇推進助成金の拡充

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成20年11月28日 厚生労働省令165号(平成20年12月1日施行)より

 

1.雇用調整助成金制度に関する暫定措置
(附則第15条関係)
(1)当分の間中小企業緊急雇用安定助成金を支給する。
 
(2)中小企業緊急雇用安定助成金については、景気の変動、産業構造の変化等の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主に対して次のとおり支給する。
○中小企業事業主が指定した日から1年以内に休業又は教育訓練に係る手当又は賃金を支払った事業主に対し、休業又は教育訓練に係る手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の5分の4の額を支給する。
○中小企業事業主が指定した日から1年以内に出向先事業主との契約に基づき出向をした者に係る出向期間における賃金を負担した額の5分の4の額を支給する。
 
■厚生労働省 中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金の拡充について
 
【詳細案内リーフレット(PDF)】
 
2.特定求職者雇用開発助成金制度の拡充(第110条関係)
(1)特定就職困難者雇用開発助成金について、次の改正を行う。
 
○中小企業事業主が、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を短時間労働者として雇い入れる場合の支給額を40万円から60万円に改める(第4項関係)。第2次補正予算成立(平成21年1月27日)により90万円に引き上げ
○中小企業事業主が、身体障害者及び知的障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額を60万円から90万円に改める(第5項関係)。
(2)特定求職者雇用開発助成金として、高年齢者雇用開発特別奨励金創設する(第9項関係)。
(3)高年齢者雇用開発特別奨励金について、65歳以上の被保険者でない求職者を公共職業安定所等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し、1人につき50万円(中小企業事業主にあっては、60万円)を支給する(第10項関係)。第2次補正予算成立(平成21年1月27日)により90万円に引き上げ
 
■厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金のご案内 (特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)
 
3.試行雇用奨励金制度の改正
(1)対象者を45歳以上65歳未満の者から45歳以上の者に、35歳未満の者から40歳未満の者にそれぞれ改める
【案内リーフレット(PDF)】
 
(2)若年者雇用促進特別奨励金を若年者雇用促進特別奨励金と改め、平成23年3月31日までの間、支給する。
 
(3)若年者雇用促進特別奨励金について、有期実習型訓練を修了した者を、当該者との間で期間の定めのない
労働契約を新たに締結して雇い入れ、引き続き雇用する事業主に対して新たに支給する。
【詳細案内リーフレット(PDF)】
 
(4)若年者雇用促進特別奨励金について、対象者を25歳以上35歳未満の者から25歳以上40歳未満の者に改められたとともに、中小企業事業主に対する支給額引き上げられた。
 
4.地域雇用開発助成金制度の改正
(第112条関係)
(1)地域雇用開発助成金として、地域再生中小企業創業助成金
 及び雇用創造先導的創業等奨励金を創設する。
 
(2)地域再生中小企業創業助成金の支給額を改める(第8項、第9項関係)。
 
〔1〕雇用失業情勢の改善の動きが特に弱い8道県
 ○当該法人等の設立に要した費用(その額が75万円を超えるときは、75万円)と当該法人等の設立の日から起算して6か月の期間について支払った当該法人等の運営に要した費用等との合計額の2分の1に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が5人以上である法人等でその額が1,000万円を超えるときは1,000万円、創業・雇入支援対象労働者が5人未満である法人等でその額が600万円を超えるときは600万円)
 ○創業・雇入支援対象労働者1人につき、60万円
 (なお、雇入れ助成の対象は100人を上限とする。)
〔2〕雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域
 ○当該法人等の設立に要した費用(その額が75万円を超えるときは、75万円)と当該法人等の設立の日から起算して6か月の期間について支払った当該法人等の運営に要した費用等との合計額の3分の1に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が5人以上である法人等でその額が500万円を超えるときは500万円、創業・雇入支援対象労働者が5人未満である法人等でその額が300万円を超えるときは300万円)
 ○創業・雇入支援対象労働者1人につき、30万円
 (なお、雇入れ助成の対象は100人を上限とする。)
〔3〕対象事業主が、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県及び大阪府から雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域への住所又は居所の変更が必要である場合
 ○当該法人等の設立に要した費用(その額が75万円を超えるときは、75万円)と当該法人等の設立の日から起算して6か月の期間について支払った当該法人等の運営に要した費用等との合計額の2分の1に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が5人以上である法人等でその額が1,000万円を超えるときは1,000万円、創業・雇入支援対象労働者が5人未満である法人等でその額が600万円を超えるときは600万円)
 ○創業・雇入支援対象労働者1人につき、30万円
 (なお、雇入れ助成の対象は100人を上限とする。)
 
(3)雇用創造先導的創業等奨励金について、地域雇用開発促進法に規定する同意自発雇用創造地域に所在する事業所の事業主であって、同法に規定する地域雇用創造協議会が指定する事業主が当該協議会の作成する計画に基づき、事業開始日から起算して6日月の期間に当該地域に居住する求職者を継続して雇用する労働者として3人以上雇い入れ場合に、新たに事業を開始するために要した費用等の額の合計額の3分の2に相当する額(その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円)を支給する(第10項、第11項関係)。
 
(4)地方再生中小企業創業助成金廃止する(第1項、第8項関係)。
 
5.人材確保等支援助成金制度の改正
(第118条関係)
(1)人材確保等支援助成金として、
介護未経験者確保等助成金創設する(第8項関係)。
 
(2)介護未経験者確保等助成金は、介護関係業務の経験を有しない者(未経験者)
を、期間の定めのない労働契約を締結する労働者(被保険者に限るものとし、短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合、未経験者(3人を限度)を最初に雇い入れた日から起算して6日月を経過するごとに、1人につき
25万円2回に限り(合計50万円)支給する。第2次補正予算成立(平成21年1月27日)により50万円→100万円に引き上げ
 
【詳細案内リーフレット(PDF)】
平成21年2月最新版

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-956-8846
  • 今の就業規則で解雇やサービス残業の問題を予防できますか?
  • わかりやすい人事制度で、社長の思いを従業員に伝えましょう!
  • 65歳雇用義務化による、雇用延長と退職金の問題を解決しましょう!
  • 当事務所は、経営者と従業員が価値観を共有し、同じ目標に向かって「1つ」となる組織づくりを、全力でサポートしています。

就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>

対応エリア
大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-956-8846

ごあいさつ

こんにちは所長の川村泰文です社長の『困った』を解決します

カワムラ社労士事務所

住所

〒583-0852
大阪府羽曳野市古市2271-68

【免責事項】
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。