◆ 介護未経験者確保等助成金 (平成21年2月拡充) ◆
〔 人材確保等支援助成金 〕


経験のない介護従事者の雇い入れをする介護事業主を支援します!!
★ 平成21年2月から制度が一部拡充されました ★


★介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成する制度です。

★介護関係業務の未経験者 とは、例えば
■前職(介護関係以外)を辞職して求職中の方、■年長フリーターの方、■主婦の方 など、
介護関係の資格を取得しているかどうかにかかわらず、これまで雇用契約のもとに介護関係の仕事に携わったことのない方が対象です。

【 助成額 】

介護関係業務の未経験者を1人につき、
6ヶ月間の支給対象期ごと25万円を助成します。

雇い入れた介護関係業務の未経験者が、さらに介護参入特定労働者(※)」である場合、
 助成金の支給額が倍額になります

※介護参入特定労働者(介護関係業務の未経験者で、かつ、次のいずれにも当てはまる方)
 ① 雇入れ日時点で25歳〜39歳である方
 ② 過去1年間に雇用保険の被保険者でなかった方

〔企業規模に応じて、助成の対象となる労働者数を拡大〕
★ 助成対象となる労働者の数
対象労働者の雇入れ日において、雇用保険被保険者の総数が
200人未満の場合3人まで、200人以上300人未満の場合6人まで、
以降100 人増加するごとに3人ずつ加算し、700人以上は20人まで(上限20人)。


【 支給方法 】

第1期・第2期に分けて行い、
助成対象期間(雇い入れ日から1年間)に50万円まで受給できます。
(★介護参入特定労働者(※)の場合、倍額)

例えば、雇用保険の被保険者の総数が200人未満の場合、
最初の対象労働者の雇い入れから6か月の間雇い入れた計3人まで について、
助成を受けることができます。
(ただし、期間を過ぎてから雇い入れた労働者は対象になりません。)

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《厚労省 第2次補正予算成立(平成21年1月27日)により拡充》
介護労働者の確保・定着及び年長フリーター等の雇用情勢の改善を図るため、介護業務未経験者のうち年長フリーター等を雇い入れ、6か月以上定着させた事業主に対して、通常の介護関係業務未経験者を雇い入れた場合よりも助成額を引き上げる(50万円→100万円)
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【概要案内リーフレット(PDF)】平成21年2月の拡充について
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/pdf/pdf6_1.pdf
【詳細案内リーフレット(PDF)】平成21年2月最新版
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/pdf/pdf6_2.pdf
【申請様式のダウンロード(栃木労働局)】
http://www.tochigi-roudou.go.jp/yoshiki/taisaku/kaigomikeiken.html
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■介護未経験者確保等助成金 支給要領〔全36ページ〕
 (09年2月16日 厚生労働省 職業安定局)

⇒(PDF) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2001L2102060048.pdf
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