◆ 高年齢者雇用開発特別奨励金 (平成21年2月拡充) ◆
〔 特定求職者雇用開発助成金 〕


平成20年12月から、65歳以上の離職者を雇い入れた場合も
特定求職者雇用開発助成金が支給されます!


雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者(※)をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して賃金相当額の一部の助成を行います。

(※)以下の要件を満たす者に限ります。
① 雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係
 にない者
② 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
③ 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上
 あった者

【 助成額 】 平成21年2月 中小企業の助成額を引き上げ

対象労働者の1週間の所定労働時間
30時間以上・・・・・・・・・・・・⇒ 中小企業90万円 (大企業50万円)
20時間以上30時間未満・・⇒ 中小企業60万円 (大企業30万円)

【 支給方法 】

助成金は、6か月ごと2回に分けて支給されます。
(例) 週の所定労働時間が30時間以上の者を大企業事業主が雇用した場合
 (助成額50万円)、25万円が6か月ごとに支給されます。

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《厚労省 第2次補正予算成立(平成21年1月27日)により拡充》
【就職困難者等の雇用安定対策の強化】
高齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難者を雇い入れる企業に対する特定求職者雇用開発助成金について、中小企業については支給額を拡充する(1人60万円→90万円)。
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■特定求職者雇用開発助成金のご案内(平成21月2月)
概要⇒   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
詳細⇒(PDF) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/04.pdf
【詳細案内リーフレット(PDF)】平成21年2月最新版
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/pdf/pdf2-3.pdf
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