◆ 中小企業緊急雇用安定助成金(平成21年2月〜7月拡充) ◆
★平成21年2月〜7月の要件緩和でさらに活用しやすくなりました
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量や売上高が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を
一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る
手当 若しくは賃金等の一部を助成します。
平成21年7月緩和措置のポイント
支給申請期間の延長 ・従前 判定基礎期間の末日の翌日から「1か月以内」に提出⇒「
2か月以内」に
★詳細(PDF)愛知労働局HP
⇒http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/09-07-23-2.pdf 平成21年6月拡充のポイント
(1)教育訓練の要件緩和 ・
教育訓練について
半日単位の実施も可能(訓練費は半額)になりました。
(2)1年間の支給限度日数の撤廃 ・従前 最初の1年間「200日まで」⇒
撤廃 (3)計画届の変更手続きの簡素化 ・計画届の変更手続きについて、休業等協定の変更がない場合に限り、
郵送・FAX・電子メールにより行うことが可能になりました。
★詳細は リーフレット(6月8日版)を参照下さい(下にリンク掲載) 平成21年4月拡充のポイント
以下①②の要件を満たした場合に助成率が 9/10になります。 通常の助成率 4/5 ⇒
上乗せ後 9/10 ①判定基礎期間末日の
労働者数が、初回計画届の前月から遡った6か月間の
月平均労働者数と
比して4/5以上あること
②
休業等を実施した期間とその直前6か月の間に労働者の解雇をしていないこと
(注)休業等を実施した期間「後」の解雇の有無は要件ではありません。
★詳細は リーフレット(3月30日版)を参照下さい(下にリンク掲載) 平成21年3月要件緩和のポイント
(1)助成金の相殺対象から残業を除外 ・従前 対象期間の残業代は助成金から相殺⇒
撤廃 対象期間の末日が3月13日以降である休業、教育訓練
(出向の場合は、3月13日以降の出向)からは、残業代は相殺しない。
(2)教育訓練の範囲拡大と判断基準の明確化 ・支給対象となる教育訓練の適用範囲を拡大し、不明確であった判断基準を明確化
(3)申請書類の一部廃止と独自様式の一部認可 ・一部様式の廃止・事業主の独自様式の特例
★詳細は リーフレット(3月13日版)及び職業安定局通達を参照下さい(下にリンク掲載) 平成21年2月拡充のポイント
(1)事業活動量を示す判断指標の緩和 ・従前の「生産量」に加え
「売上高」も対象とし、「
売上高又は生産量」とする。
(2)休業等の規模要件の廃止 ・従前「所定労働延日(時間)数の20分の1以上」⇒
拡充後 撤廃 (3)支給限度日数の延長 ・従前 3年間「200日まで」⇒「
300日まで」
(4)クーリング期間の廃止 ・従前「制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができない」⇒
拡充後 撤廃 (5)短時間休業の助成対象範囲の拡充 ・従前の「
従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に
加え、
「
従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。
◆ 中小企業緊急雇用安定助成金(平成20年12月創設)の概要 ◆
赤字部分が2月〜6月の拡充箇所です
【 対象となる事業主 】 受給できる事業主は、次の
いずれにも該当する事業主です。
①
雇用保険の適用事業の中小企業事業主 ② 事業活動を示す指標が次のいずれにも該当すること。
a
売上高又は生産量の
最近3か月間の月平均値が
その
直前3か月又は前年同期に比べ減少していること
b 前期決算等の経常損益が赤字であること
(ただし、
a の減少が5%以上である場合は不要)
③ それぞれ次の
いずれにも該当する休業等〔
休業(
従業員の全一日の休業 または事業所
全員一斉若しくは従業員毎の短時間休業)及び
教育訓練〕
又は
出向(
3か月以上1年以内の出向)を行い、
休業手当若しくは賃金を支払い、
又は出向元事業主が
出向労働者の賃金の一部を負担する 事業主
★「労働者単位で・1時間ごと」の短時間休業も助成金の対象になりました
例:『交代制勤務での各シフトの短時間休業(勤務時間の短縮)』など a 対象期間内(事業主が指定した日から
1年間)に実施されるもの
b
労使間の協定によるもの
★労使協定で定めた休業手当率が助成金の計算の基となります c
事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに
届け出たもの
★届出なく休業しても助成金対象になりません d 雇用保険の被保険者(雇用保険の被保険者としての期間は問いません)
及び被保険者
以外の者であって
6か月以上雇用されている者を対象としていること。
e 休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと
f 教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと
g 出向について、出向労働者の同意を得たものであること
【 支給額 】 〔休業等(休業及び教育訓練)の場合 〕 休業手当又は賃金相当額(1人1日)
×助成率 4/5 教育訓練は上記に加えて訓練費として、1人1日あたり
6,000円を加算 ★半日単位の教育訓練も認められるが、訓練費は半額となる ★実際に支払った休業手当の額×4/5 ではありません 労使協定に基づき、基本給(諸手当含まず)×80% を実際に支払っていたとしても、
この額は計算に使用しません。 ★平均賃金(※)×労使協定で定める休業手当率×4/5 です ※前年確定労働保険料より←実務上“労働保険料申告時の給与額”を基に計算します。 ★雇用保険基本手当日額の
最高限度額7,730円(
8月1日以降7,685円)が
上限 【 支給額の上乗せ 】 ★3月30日拡充 上乗せ要件を満たすと助成率が 9/10になります。 通常の助成率 4/5 ⇒ 上乗せ後の助成率 9/10 〔助成率上乗せ要件〕 ①判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月間)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること。
②
判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)
をしていないこと。
【 支給限度日数 】 3年間で300日 ※休業等規模要件及びクーリング期間は廃止されました ★休業等規模要件の廃止により、
『グループ単位・部門単位での休業』も、助成金の対象となります。 ★クーリング期間の廃止により、
『2年目も続けて』助成金を受給できます。 【 注意事項 】 〔休業協定書・委任状の作成〕 申請“以前”に一番時間を要するのが「休業協定書」の作成です。労働組合のない中小企業では、労働者代表を選出と「委任状」と「選任届」の添付が必要となります。この「休業協定書」は助成金申請のために、「三六協定」とは別に新たに作成しなければなりません。(労働者代表は三六協定と同一でも別でもよい)。「委任状」には、最低でも労働者過半数の署名捺印が必須ですが、そのためには、休業に関する従業員への説明会や意見集約・協議等を実施することになるため、予想以上に手間取ることがあります。
〔残業の有無〕 ★従来は休業時間から残業時間を差し引いて助成していましたが、支給要件を緩和し、3月13日以降残業の有無を問わず支給します。 〔副業容認規定と中案金〕 ★一部(兵庫県)の職安窓口で「就業規則に副業容認規定あると中安金は認められない」旨の案内がなされていましたが、今後は受理されます。 ・兵庫労働局「『本来は認めない』のであるが、大手企業が就業規則を改訂し、副業を容認する流れにあることから、就業規則に副業容認規定のある企業からの中安金申請も受理『せざるを得ない』状況にある。」 「本件については通知等は出していないため、職安窓口では『認めない』旨の案内をしたと思われる。今後は受理する。」(3/23回答) なお、大阪労働局および京都労働局の管内では従前から問題なく受理されています。
〔申請様式の変更〕 ★相次ぐ拡充・要件緩和で、必要とされる申請書類が変更されつつあります(確認必須)。 ・3月13日以降「残業申立書」「残業内訳書」「教育訓練受講証明書」は不要、6月以降、「個人別休業実施計画表」は不要(「実施計画届」「休業の実施に関する協定書」は必要)、など。
★厚生労働省HPで公開されている様式と異なる書式を、参考様式として公開している労働局
もあります。また、提出する添付書類の扱いも都道府県ごとに異なります(確認必須)。 ★疑問点は「“助成金申請経験のある”社労士」か、地元の「労働局職業安定部」に必ずお問い合わせ下さい。 各都道府県の労働局には助成金専門の「支援コーナー」が特設されております。(大阪労働局:直通06-6346-7181 兵庫労働局:直通078-221-5440)
★中小企業緊急雇用安定助成金の専用窓口が府内各ハローワークに設置されました
(大阪労働局)⇒
http://osaka-rodo.go.jp/topic/0501kotyoukinsetti.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■雇用調整助成金等における新型インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う
特例の創設(平成21年6月8日) 新型インフルの影響で休業する場合に限って直近1カ月とその直前1カ月の生産量との比較で利用可能とする。5月16日以降に新型インフルエンザの影響で休業し雇用を維持している事業主は7月31日までに計画届を提出すれば、5月16日にさかのぼって助成を受けられる。
⇒
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0626-4.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック
(平成21年4月版 厚生労働省) 愛知労働局HP ★ 様式・記載方法・注意点等を詳細に解説しています ⇒(PDF)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/guidebook-h210401.pdf ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【詳細案内リーフレット(PDF)】 6月8日 最新版 ⇒
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf 【雇用調整助成金制度の見直しについて(PDF)】6月8日拡充の概要 ⇒
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0608-2b.pdf 【中小企業緊急雇用安定助成金について(PDF)】受給手続のイメージ ⇒
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0608-2a.pdf 【雇用調整助成金等の拡充について(PDF)】3月30日拡充の概要 ⇒
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/syourei02.pdf 【申請様式のダウンロード(厚生労働省)】 ⇒
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html 【申請様式の記入例・提出書類チェックシート(愛知労働局)】 ⇒
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/index.html 【動画によるご案内(愛知労働局)】様式記載方法・留意事項等の基礎を解説 ⇒
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/setumei.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■中小企業緊急雇用安定助成金支給要領の一部改正に伴う
留意事項について(平成21年3月13日 厚労省職業安定局) ⇒(PDF)