●正社員や内定者にもリストラの波「整理解雇」と「内定取消」に共通する法的問題点
 (12月12日 ダイヤモンド・オンライン)
―日本IBMの退職強要疑惑に、日本綜合地所のずさんな内定取消問題―
 
弁護士・永沢徹 M&A時代の読解力 第53回
 
●冬のボーナス 77万2926円 府内労組妥結状況(12月12日 大阪日日)
 
は12日、府内労働組合の冬のボーナス(一時金)について最終的な妥結状況を発表した。妥結額は前年比0・4%減の77万2,926円、支給月数は増減なしの2.52カ月。妥結額の減額は6年ぶり。
 
3日までに妥結した633組合のうち妥結額、平均賃金、組合員数のすべてが明らかな531組合(17万5,805人)について集計した。
 
企業の規模別では、299人以下が56万5,814円(4・9%減)、300−999人は70万7,108円(0・7%減)、1,000人以上は80万7,633円(0・2%減)。規模が小さくなるほど減少の幅が大きくなる傾向となった。
 
同事務所は「大手の多くが早い時期に妥結しているのに対し、中小などは10月末から11月末の妥結のため、昨今の景気悪化の影響を受けている」と分析。大手も景気悪化の影響が及ぶとみられる来春に向けて「相当な落ち込みが懸念される」とした。
 
■大阪府総合労働事務所 平成20年年末一時金妥結状況(最終報)
 
●出産一時金42万円に増額 来年10月から1年半限り(12月12日 共同通信
 
厚生労働省は12日、出産時に公的医療保険から支給される「出産育児一時金」について、全国一律35万円の支給額(来年1月から38万円)を来年10月さらに4万円引き上げ、42万円とする方針を決めた。
 
30代半ばを迎えた団塊ジュニア世代の出産適齢期も考慮し「緊急の少子化対策」と位置付け、2011年3月末まで1年半の間の出産が対象の時限措置とした。
 
4万円のうち約半分を上限に国庫から補助、残りを保険財政で賄う考え。厚労省は09年度予算編成で財務省と調整した上で、政令を改正する。必要財源は09年度が約100億円、10年度は約200億円。
 
出産一時金の支給方法も見直す。現在は、親が医療機関の窓口でいったん出産費用全額を“立て替え払い”した後、健康保険組合などに申請して受け取る仕組み。国庫補助の条件を、親が加入する健保組合などが一時金を医療機関に直接支払った場合に限定することで、妊産婦らが手元に多額の現金を準備しなくても出産に臨めるようにする。
 
●子育て手当、対象は170万人 就学前の第2子以降(12月12日 共同通信)
 
政府が10月末に追加経済対策の一環で打ち出した第2子以降に1人につき3万6000円が支払われる「子育て応援特別手当」(仮称)について、厚生労働省は13日、対象年齢や支給方法などの詳細を決めた。
 
対象は、2002年4月2日から05年4月1日までに生まれた就学前の子どもで、約170万人が見込まれる。手当は幼児期の複数の子を抱える世帯の子育てを支援するのが目的で、財源は約600億円。08年度だけの緊急措置で、市区町村を通じて年度内の支給を目指す。
 
父母と子ども2人の4人家族で第2子が対象の場合、定額給付金の父母各1万2000円と子ども各2万円に、子育て手当の3万6000円が上乗せされ、世帯で計10万円が支給される計算だ。
 
18歳以下を子どもと判定するため、きょうだい2人のケースでは、上が大学生だと2番目は対象年齢でも第1子とみなされるため、支給されない。
 
双方が子連れで再婚した夫婦や、複数家族が同居している場合など、1つの世帯として住民登録していれば、別々の親の子どもであってもその世帯の中で年齢順に第1子、第2子と数える。
 
■労働基準法が改正されます(12月12日 厚生労働省)
 
「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました(平成20年法律第89号)。改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。
 
厚生労働省では、ホームページ〔トピックス(労働基準局)のページ〕で、改正労働基準法についての情報を順次掲載していきます。
 
●短時間正職員制度を推進―日本看護協会(12月12日 労働新聞)
 
(社)日本看護協会(久常節子会長)は、看護職の職場定着を促すため、病院における短時間正職員制度の普及に積極的に取り組んでいる。同制度の導入には病院経営者の意識改革が重要とみて、12月6日、(社)全日本病院協会(西澤寛俊会長)と合同で院長・事務長など向けの研修会を初めて開催した。9月からは5病院を対象にモデル事業を展開しており、来年3月に報告会を開く予定だ。
 
■日本看護協会 多様な勤務形態による就業促進-看護職確保定着推進事業
■「短時間正社員制度導入支援ナビ」がオープンしました(12月1日 厚生労働省)
 
●改正パート労働法 7〜9割に是正指導―近畿・関東(12月12日 労働新聞)
 
全国の労働局で改正パートタイム労働法の上半期(4〜9月)の施行状況がそろい始めた。大阪労働局が近畿2府4県の結果を集計したところ、訪問事業所の7割で何らかの問題が発覚したため、助言を行っている。関東に目を移すと、神奈川、千葉の両労働局で9割に是正・改善を求めた。同法への周知が浸透しているとはいい難く、施行後も事業主からの問合せが相次いでいるのが現状だ。広島労働局が独自に実施した調査では、6割の事業所が対策を拒む要因として経費の増大を挙げている。
 
●解雇や内定取消し指導で労働局に緊急本部(12月11日 労働新聞)
 
厚生労働省は、大量離職が予想される派遣労働者、期間工などへの支援と、新規学卒者に対する採用内定取消への対処方針を相次いでまとめた。
 
非正規労働者の大量離職への対処では、都道府県労働局が必要に応じて「緊急雇用対策本部」を設置するとした。派遣労働者や期間工の離職発生時期や規模、さらに学卒者の内定取消状況について、迅速な情報収集を行ったうえ統一的な指導を徹底する。
 
とくに雇用対策法に基づく再就職援助計画、大量雇用変動届、職安法施行規則に基づく採用内定取消にかかわる通知などの適切な実施を要請するとした。労働者派遣契約の解除に当たっては、派遣元・派遣先が講ずべき指針に沿った指導を強化する。
 
採用内定取消を行った事業主には、その回避を指導するとともに、学生の意向を十分踏まえ、学校との連携も図りながら、求人情報の提供、職業紹介の支援などを重点的に実施する。離職を余儀なくされた非正規労働者に対しては、社員寮付き求人、住み込み可能求人など、求職者のニーズに応じた情報の提供、求人開拓に努めるとしている
 
。調査によると、派遣・請負契約の期間満了と中途解除による雇用調整、および有期契約非正規労働者の期間満了と解雇による雇用調整を、今年10月から来年3月までに実施済み・実施予定としているのは、全国で477件、約3万人に。
 
■現下の雇用労働情勢を踏まえた取組みについて(12月11日 厚生労働省)
 
現在の経済情勢の下で、企業を巡る環境は厳しさを増し、解雇等雇用調整、採用内定取消等の事例もみられるところである。
 
このため、今般、各都道府県労働局・ハローワーク・労働基準監督署において取り組むべき事項を明らかにするため、情報の収集、事業主に対する指導、労働者からの相談への対応、再就職支援等に関する通達を発出し、取組を徹底することとした。
 
併せて、事業主向けパンフレットを作成し、事業主に対する各種啓発指導に活用する。
・「事業主の皆様へ」(職業安定局作成パンフレット)
・「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」(労働基準局作成パンフレット)
・「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」(労働基準局作成パンフ)
 
■労働者派遣・請負を適正に行うために(12月11日 厚生労働省)
 
●タイガーと派遣女性が和解/是正求め契約解除(12月11日 共同通信)
 
違法状態の是正を労働局へ申告した報復で契約を打ち切られたとして、タイガー魔法瓶(大阪府門真市)に派遣されていた女性(32)が、地位確認や慰謝料300万円を求めた訴訟は11日、大阪地裁(中村哲裁判長)で和解した。タイガーが(1)苦痛を与えたことに遺憾の意を示す(2)解決金300万円を支払う―などが条件。
 
和解成立後、女性は「派遣社員はモノじゃない。会社のために一生懸命働いている。簡単に切らないでほしい」と話した。
 
訴えによると、女性は2001年9月に派遣会社と契約し、タイガーの開発部門で主に実験の補助に従事。しかし、正社員から指示を受ける偽装請負状態だった。
 
女性は06年に「派遣の期間制限(3年)を過ぎているので直接雇用すべきだ」と大阪労働局に申告し、労働局は是正を指導。その直後、タイガーから契約を解除された。
 
大阪府労働委員会はことし10月、この契約解除を「不当労働行為」と認定した。
 
■中小企業労働時間適正化促進助成金の新規申請は平成21年1月9日締め切り
 (12月10日 厚生労働省)
 
中小企業労働時間適正化促進助成金の新規申請については、平成21年1月9日(金)をもって締め切りとさせていただきます。今後、本助成金の活用を希望される事業主の方は、「働き方改革プラン」の認定申請書を上記の締切日までに、事業場を管轄する都道府県労働局(労働基準部監督課)へ提出してください。
 
厚生労働省 中小企業労働時間適正化促進助成金のご案内
 
●1〜4人規模事業所の特別給与、前年比2.9%減少/08年毎勤特別調査
 (12月10日 労政機構)
 
厚生労働省は10日、常用労働者1〜4人の事業所を対象にした2008年の「毎月勤労統計調査・特別調査」の結果を発表した。08年7月の「きまって支給する現金給与額」は19万2630円で前年と比べ1.1%増加。しかしながら、過去1年間に「特別に支払われた現金給与額」については2.9%減少して20万8367円となっている。
 
■平成20年 毎月勤労統計調査特別調査結果の概況(12月10日 厚労省)
 
●リハビリ出勤を安易に行うべきなのか(12月10日 日経Biz-Plus)
うつ病や適応障害などの精神疾患からの復職にあたって、リハビリ出勤が行われることがあります。リハビリ出勤を推奨する医師も多いようです。しかし、リハビリ出勤で企業は労働者に何をさせるのでしょうか。そして、労働者にとってリハビリ出勤は好ましいことなのでしょうか。
 
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第53回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●内定切り:悪質「自己都合で辞退と書いて送れ」(12月10日 毎日)
 
雇用状況の悪化に伴い、来春卒業予定の大学生の内定取り消しが相次いでいる問題で、連合は10日までの2日間、緊急電話相談を実施した。2日間に寄せられた相談は21件。内定した職種の変更を迫られたり、採用してもすぐ解雇することを明言された例があり、内定者が入社前から退職勧奨を受けているような状態にあることが浮かび上がった。
 
悪質なケースとしては、内定取り消しを通告された男子学生が理由を聞くと「内定だから、説明する必要はない」と言われた例があった。会社は「こちらの取り消しではなく、自己都合で辞退すると書いて書面で送れ」と言い、学生が拒否して働くことを希望すると「採用してもすぐに解雇する」と言われたという。内定は実質的な雇用契約で、取り消す場合は基本的に解雇と同じ扱いになる。やむなく取り消す場合も合理的な理由の説明などが求められる。【東海林智】
 
●内定取り消し者に100万円/「誠意示す」と日本綜合地所(12月9日 共同通信)
 
マンション分譲の日本綜合地所が、来春入社予定の内定を取り消した53人に対し、補償として一人当たり100万円を支払うことが9日、分かった。
 
多くの企業が来春の採用募集を終えており、新たな就職先を見つけることが困難なため。日本総合地所は当初、内定取り消し者に42万円を支払う予定だったが、「最大限できることを考え、企業として誠意を示しておわびしたい」(広報担当者)として増額する。
 
10月の内定式の際、採用は計画通りと内定者に告げていた。その後、11月に電話で内定取り消しを通告。役員が対象者の自宅を訪問し、謝罪と事情を説明している。同社はマンション市況の低迷を受け、業績が急激に悪化したことで、内定取り消しを実施した。
 
●育児休業取得者、08年度上期14%増 男性は依然少なく(12月8日 日経)
 
育児休業の取得者数が徐々に増えている。2008年度上半期(4―9月)は7万8013人と前年同期に比べて14%増えた。少子化が進むなかで企業の理解は広がりつつあるが、男性の取得者はこのうち647人にとどまった。
 
1歳未満の子どもを持つ人は、勤務先に申請すれば育児休業を取得できる。上半期のペースを維持すれば、今年度は07年度(約14万9000人)を上回って、過去最高を更新する見込みだ。雇用保険に加入している休業取得者は一定の条件を満たせば、給付金をもらえる。上半期に支給された給付金は総額で約670億円と前年同期と比べ30%以上増えた。
 
●過労自殺で8,000万賠償/JFE関連会社に命じる(12月8日 共同通信)
 
千葉県の男性会社員=当時(43)=が2001年、うつ病で自殺したのは長時間労働が原因として、遺族が約1億3,000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は8日、勤務先だったシステム開発会社「JFEシステムズ」(東京)に約8,000万円の支払いを命じた。
 
大段亨裁判長は「男性はシステム開発の不具合発生のため、1カ月100時間を超える残業などの長時間労働や過大な精神的負担を強いられた」と認定。「会社は必要な人員配置や職務分担の見直しなど適切な措置を取る安全配慮義務を怠った」と指摘した。
 
男性はJFEスチール(旧川崎製鉄)から出向しており、遺族は同社にも賠償を請求したが、大段裁判長は「長時間労働の実態を認識できなかった」として退けた。
 
判決によると、男性は1999年ごろから自動車メーカーの試作品工場向け生産計画管理システム開発を担当したが体調を崩し、01年1月にうつ病などで一時入院した。後に職場復帰したものの、同8月、自宅で自殺した。
 
男性の死亡については千葉労働基準監督署で労災認定されていた。
 
●中小企業の事業承継時、相続株の8割課税せず 政府案(12月8日 日経)
 
中小企業の後継者の相続税負担を軽減する「事業承継税制」について、政府が2009年度税制改正で導入を目指す拡充案の内容が8日、明らかになった。租税特別措置法を改正し、事業の後継者に限って相続する株式の課税対象額を8割減額する。自民党税制調査会などで最終調整し、来年度の税制改正大綱に盛り込む。中小企業の廃業を食い止め、雇用確保や技術の継承につなげる。
 
事業承継税制の導入に向けて、自社株をすべて後継者が相続できるようにする「中小企業経営承継円滑化法」は5月に成立した。ただ相続税額の軽減などを定める税法の内容はまだ決まっておらず、政府が詳細を検討していた。
中小企業庁「事業承継」情報⇒ http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html
 
●ダブルキャリア 学生に営業代行 即戦力へノウハウ伝授
 (12月8日 FujiSankei Business i.)
 
人材採用サービスのダブルキャリア(東京都渋谷区)は、学生による営業代行サービスを開始した。同社は大学生を対象にした就職セミナー「D−Cafe」を開催しており、早稲田、慶応、東大などの学生データベースを構築している。営業代行はこれら学生が行い、電話アポイントが中心となる。学生の即戦力化もはかる方針だ。
 
■離職・解雇に当たってのハローワークへの届出等のお願い
 (12月8日 厚生労働省)

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