●ローソン、他部署の仕事「1日体験」 社内の意思疎通改善(1月17日 日経)
 
ローソンは2月から他部署の仕事を1日限定で体験できる制度を導入する。部署間の意思疎通をよくするとともに、地方の店舗で働く若手社員などに将来のキャリアプランの構築にも役立ててもらう。月に1回のペースで実施する。
 
第1弾として2月上旬に、主に地方の支社や地区事務所で勤務している正社員約50人が本社の業務を体験する。経営戦略やマーケティング、広報、人事など本社の9部署から選ぶ。1日に1つの部署で働く「部署体験」と3つの部署を見学する「ローソンツアー」の2種類を用意する。
 
●専門学校 管理職割合が4割の例も―新宿労基署監督結果(1月17日 労働新聞)
 
東京・新宿労働基準監督署(恩田廣行署長)は、専門学校に対する監督指導結果をまとめ、引き続き立入事業場へ集団指導を行った。全職員の4割を管理監督者として取り扱っている事業場や、管理監督者に深夜業の割増賃金を支払っていない事業場などが表面化している。全体的には36協定の未締結・限度時間の超過など労働時間関連の違反が6割を占めた。
 
●北陸銀、パート職員を全員直接雇用に切り替え(1月16日 日経産業)
 
北陸銀行は100%子会社の北銀オフィス・サービス(富山市)から受けていた短時間労働の派遣職員855人全員を1日付で直接雇用したと発表した。同社の資金事業部を銀行本体へ吸収、従業員106人も採用した。銀行業務が多様化するなか、給与など待遇を改善して優秀な人材を囲い込む狙い。
 
北陸銀によると、派遣職員を直接雇用に切り替えることで、パート職員を一元管理できるメリットや安心して働ける環境作りができるという。北銀オフィス・サービスは北陸銀や他社を含め約900人のパート職員を派遣していた。今後の事業形態については「検討中」(北陸銀の総合企画部)としている。
 
●再雇用社員にワークシェア/マツダ、2月から導入方針
 (1月16日 共同通信)
 
マツダが定年退職後に再雇用した社員を対象に、労働時間の短縮と賃金削減を組み合わせ、雇用を維持するワークシェアリングの導入方針を決めたことが16日、分かった。近く労働組合と合意し、早ければ2月から段階的に実施する。
 
再雇用社員は以前から時短を要望、販売不振でコスト削減を強化したい会社側の思惑と一致した形だ。正社員が月給制なのに比べ、時給制で賃金体系上も時短を進めやすい事情もあった。現行の一日8時間から数時間短縮する代わりに賃金を減らす。
 
再雇用社員は本社での事務のほか、宇品工場(広島市南区)と防府工場(山口県防府市)で生産ラインなどを担当しており、数百人規模とみられる。
 
●厚生年金保険料、企業未払いが2745件(1月16日 読売)
 
政府は16日、2008年4〜9月に行われた総務省の年金記録確認第三者委員会の審査で、企業が従業員から厚生年金保険料を天引きしながら、国に納付しなかった未払い事例が2745件あったことを国会に報告した。07年度の審査では200件程度しか明らかになっておらず、審査の進展に伴い、急増した格好だ。
 
第三者委員会が、企業の保険料未納による年金記録漏れを救済する「厚生年金保険料納付特例法」に基づき、記録漏れの訂正を認めたのは3197件。このうち、倒産で連絡が取れないなど、確認できない分を除き、2745件について企業の未払いを認定した。3197件の保険料の未納総額は約2億8500万円。
 
●2008年12月 アルバイト・パート全国エリア別募集時平均時給調査
 (1月15日 リクルート
 
■男女均等な採用選考ルール(リーフレット)(1月15日 厚生労働省)
企業において募集・採用に携わるすべての方へ
■男女雇用機会均等法のあらまし(リーフレット)(1月15日 厚生労働省)
 
●雇用保険の制度改革、適用拡大148万人どまり 厚労省推計(1月15日 日経)
 
職を失う非正規社員への安全網として検討されている雇用保険制度の改正で、新たに保険の適用範囲に加わる労働者が148万人にとどまることが厚生労働省の推計で分かった。厚労省が想定する加入条件の緩和では、雇用保険に未加入とみられる約1006万人の8割以上が引き続き対象外となる。ただ未加入者の半数強にあたる514万人は主婦などのパートや学生アルバイトで、一律に適用対象とはしにくい面もある。
 
現行の雇用保険制度は週20時間以上働き、雇用見込み期間1年以上の労働者に適用される。厚労省は景気後退などによる非正規社員の失業増を念頭に置き、雇用見込み期間を「1年以上」から「6カ月以上」に短縮して雇用保険の適用対象を拡大する方針だ。
 
●大量離職届、分類開示へ 厚労省(1月14日 日経)
 
厚生労働省は2月から大量離職があった企業に公共職業安定所(ハローワーク)への提出を義務づけている「大量離職届」に記載する離職者の分類を細かく開示する。厚労省が14日、雇用対策法施行規則の改正案を労働政策審議会(厚労相諮問機関)の職業安定分科会に提示し、了承された。
 
●雇止めの場合は加入期間6カ月あれば保険給付 労政審・雇用保険法改正で答申
 (1月14日 労働調査会
 
労働政策審議会(会長・菅野和夫明治大学法科大学院教授)は1月14日、同7日に厚生労働省から諮問されていた「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、諮問案をおおむね妥当と認めるとする答申をとりまとめ、舛添厚労相に提出した。
 
今回の雇用保険法等の改正は、雇用保険制度を非正規労働者の増大に対応しうる雇用のセーフティネットとして有効に機能するようにするとともに、雇用失業情勢の悪化の影響を深刻に受ける者への支援を重点的に強化することを主眼としたものとなっている。改正にあたっては、同審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長・清家篤慶応義塾大学商学部長)において昨年11月から検討が重ねられ、今年1月初めに同部会の報告書がまとめられた。諮問・答申された改正法律案要綱は、その報告書の内容に沿ったものとなっている。
 
それによれば、改正の柱は、(1)雇用保険法の改正、(2)労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正−となっている。
 
まず、雇用保険法の改正関係は、①基本手当の受給資格の改正、②基本手当の支給に関する暫定措置、③給付日数の延長に関する暫定措置、④就職促進手当に関する暫定措置、⑤育児休業給付の改正−の5項目となっている。
 
基本手当の受給資格の改正では、非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化として、有期契約者が雇止めされた場合などの受給資格要件を「被保険者期間6カ月」(現行は12日月)に緩和するとしている。そして、その場合の基本手当の所定給付日数を「特定受給資格者」(解雇などで離職した者)と同様の手厚い扱いとするとしている(当面3年間)。
 
再就職手当については、受給要件を暫定的に「所定給付日数を3分の1以上残している」場合に緩和し、給付率も引き上げる(現行30%を残日数に応じて40%または50%)。
 
育児休業給付については、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額休業中に支給される形にする。また、平成21年度末までの暫定措置である給付率50%(原則は40%)を当分の間維持する。
 
一方、保険料の改正関係では、平成21年度に限って、失業給付に係る雇用保険料率を現行の1000分の12から1000分の8に0.4%引き下げる。
 
なお、これら改正内容の施行日は、平成21年4月1日(育児休業給付に関する改正は22年4月1日)となっている。
 
答申を得た厚生労働省は、早急に法律案を作成し、近く国会に提出することとしている。
 
■「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の答申について
 (1月14日 厚生労働省)
 
●雇用保険に加入させぬ派遣業者、許可取り消しも…与党検討(1月14日 読売)
 
与党の「新雇用対策プロジェクトチーム(PT)」(座長=川崎二郎・元厚生労働相)は14日、派遣労働者の保護を強化するため、派遣会社が雇用保険など社会保険に加入せずに雇用した場合、派遣事業の許可取り消しを含めた処分ができるよう労働者派遣法を見直す方向で検討に入った。15日にPTの会合を開き、具体的な議論を開始する。
 
派遣会社に登録し、派遣先が決まった時だけ働く「登録型派遣」の一般労働者派遣事業は現在、許可制となっている。
 
雇用保険では雇用見込み期間が1年以上など、社会保険ごとに設けられた加入条件を満たせば、派遣会社は派遣労働者を加入させなければならない。ただ、保険料は労使折半で負担することから派遣会社が負担を免れるため、故意に加入しないこともあるとされる。
 
●トヨタなどワークシェアの動き 勤務、賃金とも減る「緊急避難型」(1月14日 産経)
 
トヨタ自動車が2〜3月に国内全工場を操業停止する11日間のうち、2日間について賃金を2割カットする方向で調整していることが14日、わかった。マツダも今月から夜間操業を停止するのに伴い賃金の一部カットに踏み切ったほか、スズキも2月中の休業日増に対応した賃金カットについて労使が協議を進めている。未曾有の自動車不況の中、勤務時間と賃金をカットして雇用を確保する「ワークシェアリング」の動きが広がってきた。
 
金融危機以降の景気悪化で世界的な新車販売が大きく低迷している。当初計画比の減産規模は国内外でトヨタが100万台以上、スズキが27万5000台、マツダが20万台弱に上る。
 
トヨタは2〜3月、愛知県内にある全12工場で通常の休みに上乗せする形で11日間の操業停止日を設ける。これまでは操業を停止してもおおむね「有給休暇」扱いとして賃金を全額支払ってきたが、収益が大幅に悪化していることも考慮し、うち2日間を「休業日」に設定し、日給を2割カットする。
 
すでに労使が大筋合意しており、対象は期間従業員を含む約3万5000人。トヨタは「休業日を設定して1日あたりの生産量を確保するワークシェアリング的な効果もある」と説明している。
 
マツダも1月から国内の全工場で夜間操業を取りやめたことに伴い、本社工場(広島県府中町)など2工場に勤務する約1万人について2割程度の賃金をカットする見通し。スズキも2月中に相良工場(静岡県牧之原市)など国内6工場で平日に3〜8日間の操業停止日を設定するが、休業日の賃金の削減率などについて、労使が協議している。
 
労働基準法では、会社側の都合で休業日を設ける場合は「従業員に平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない」と定めている。各労使ともこれに沿った形で「従業員の生活水準を維持できるレベル」(関係者)として、2割程度の賃金カットに落ち着いたようだ。
 
今春闘でも大きなテーマになるワークシェアリングだが、メーカー各社は「(今回の動きは)欧米などで定義されるワークシェアとは違う」(トヨタ)と説明。従業員の短時間労働を認めて雇用機会を増やす「雇用創出型」のワークシェアではなく、勤務時間と賃金を減らして少ない仕事を分け合う「緊急避難型」であると強調している。
 
●雇用維持へ「ワークシェア模索」 休業時の基本給、三菱自15%カット
 (1月14日 日経)
 
世界同時不況に対応した大幅な減産を迫られる国内産業界で労働時間や賃金を圧縮する動きが広がってきた。雇用を維持するための緊急避難的なコスト削減措置で、働き手が労働時間を縮めて仕事を分かち合う「ワークシェアリング(仕事の分かち合い)」的な手法を模索する動きともいえる。15日には日本経団連と連合もワークシェアリングを議論する予定だが、大幅な賃金削減を伴う本格的な見直しには労働組合などの反発も予想され、どこまで踏み込めるかは不透明だ。
 
需要減に対応した減産のため1月に国内5工場で数日間の「非就業日」を設定した三菱自動車は14日、正社員6000人の対象日分の基本給を15%削減することを明らかにした。2月以降についても今後、労使で協議する方針。需要動向次第では賃金削減の対象日が拡大する可能性がある。
 
●ワークシェア「まず労働時間把握を」 連合会長、拙速導入に慎重
 (1月14日 時事通信)
 
連合の高木剛会長は14日、東京都内で開かれた「新春労使トップセミナー」で今春の労使交渉の焦点に浮上しているワークシェアリング(仕事の分かち合い)について「労働時間の管理のないところに議論はない」と述べた。制度を普及するにはまずサービス残業などを含めた労働時間を正確に把握する必要があるとの考えを示した発言で拙速な導入には慎重な姿勢を示した。
 
●自民、正しい年金の仮払い支給検討 保険料延滞利息の軽減も(1月14日 産経)
 
年金記録が訂正されても正しい年金が支払われるまで時間がかかっている問題で、自民党は14日、対応策として正しい年金の一部をいったん仮払い支給する検討を始めた。仮払い支給をめぐっては、先の臨時国会で民主党が導入を提案したのに対し、政府側は「処理が複雑になる」と拒否していたが、次期衆院選への影響を考慮し柔軟対応することにした。また自民党は、企業の資金繰りに配慮し、厚生年金保険料を滞納した場合に掛かる延滞利息を軽減する厚生年金保険法改正案を、議員立法で今国会に提出する方針も決めた。
 
現在、記録訂正から正しい年金が支給されるまでに要する期間は、担当職員の人手不足で平均1年程度かかっている。そこで、社会保険事務所で正しい年金額を試算した際に何割かを仮払い支給し、その後に正式な支給額を精算する方式の導入を検討する。ただ、処理が複雑化するため、最終的に正しい年金が支給される時期はさらに遅れる可能性があるほか、過払い時の対応の難しさ、法改正や大規模なシステム改修の必要性も指摘されている。
 
支給処理遅れの対応策としては、舛添要一厚生労働相が担当職員を現在の280人から500人まで増やし処理期間を3カ月に短縮する方針を示しているが、社保庁内で支給処理に精通する職員は限られており、実現が疑問視されている。
 
一方、自民党は、企業が厚生年金保険料を約3週間滞納すると納付日から年14・6%の延滞利息が掛かることについて、税金を滞納した場合に合わせ、当初3カ月間は年4・5%に軽減する方向だ。
 
●中小企業は雇用維持にどこまで耐えうるのか(1月14日 日経Biz-Plus
 
雇用情勢への関心が高まり、昨年12月9日には厚生労働省から、「経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について」と題する通達や、「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」と題するパンフレットが発表されました。正規・非正規やワークシェアリングなどの議論も盛んですが、大企業の雇用のあり方を念頭においているようにも見えます。
 
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第55回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●日本ATM、有給取得で新制度 家族の誕生日も休めます
 (1月14日 FujiSankei Business i.)
 
家族の誕生日にも休みが取れます−。ATM(現金自動預払機)システムの開発から販売、保守サービスなど手掛ける日本ATM(東京都港区)は、こんな休暇制度を2009年中にも導入する。有給休暇の取得促進の一環で、休暇を取得することで心身共にリフレッシュしてもらい、より仕事に打ち込んでもらうのが狙いだ。
 
●2010年卒学生対象アンケート「就職活動アンケート 12月の動き」調査結果を発表
〜「社風」よりも「安定」志向がさらに強まる〜(1月14日 毎日コミュニケーションズ)
 
概要
・重視する企業イメージは「社風の良さ」を抑え「安定」が初のトップ。
・就職活動の感触は、3ヵ月連続で「厳しくなる(多少厳しくなる+かなり厳しくなる)」
・12月までの総エントリー数は49.87社と対前年増
・個別企業との接触活動が加速、志望業界、志望職種、志望企業の絞込み段階に
 
■500万円未満の少額開業の実態(1月13日 日本政策金融公庫
 「2008年度新規開業実態調査(特別調査)」の結果
 
○ 近年、開業費用は減少傾向にあり、500万円未満で開業した企業(少額開業)の割合は1995年度の20.3%から2008年度は35.4%に高まっている。
 
○ 開業費用の平均は、少額開業が242万円、非少額開業が1,816万円である。 少額開業は金融機関から資金を調達する企業の割合が低いが、その理由は「自己資金で十分だったから」だけでなく、「借りられないと考えたから」や「利用できる融資制度を知らなかったから」という理由も多い。
 
○ 開業準備についてみると、少額開業は開業準備期間が短い企業が多く、開業計画書を作成していない割合が高い。 開業時に「販売先の数」「仕入先の数」「金融機関からの資金調達額」の準備状況が十分だったという割合も非少額開業より低い。 少額開業は準備が不十分なまま開業してしまうケースが多い。
 
○ 少額開業は非少額開業と比べて目標月商達成率が低く赤字である割合が高いなど、企業としてのパフォーマンスは良くない企業が多い。 しかし、黒字の企業について従業員一人あたりの利益額や開業費用に対する利益額の比率をみると、少額開業の方が総じて効率性が高い。 さらに、雇用1単位の創出に要した開業費用は少額開業の方が少なく、雇用創出のコストパフォーマンスも良い。経営者の仕事のやりがいに対する満足度も非少額開業に劣らない。
 
○ 他方、少額開業は金融機関から借り入れている割合は非少額開業より低いものの、借り入れを必要とする企業は少なくなく、民間金融機関は小口の開業資金の融資には消極的であると思われることから、公的融資を通じた資金調達は重要である。 また、少額開業には開業時の準備が十分に行われていない企業が多いことから、開業準備の重要性を理解し、準備の熟度を高めていく必要もある。
 
 
■若年者等雇用促進特別 奨励金の拡充について(1月13日 愛知労働局)

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-956-8846
  • 今の就業規則で解雇やサービス残業の問題を予防できますか?
  • わかりやすい人事制度で、社長の思いを従業員に伝えましょう!
  • 65歳雇用義務化による、雇用延長と退職金の問題を解決しましょう!
  • 当事務所は、経営者と従業員が価値観を共有し、同じ目標に向かって「1つ」となる組織づくりを、全力でサポートしています。

就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>

対応エリア
大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-956-8846

ごあいさつ

こんにちは所長の川村泰文です社長の『困った』を解決します

カワムラ社労士事務所

住所

〒583-0852
大阪府羽曳野市古市2271-68

【免責事項】
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。