●「心の病」も休業保障 日生「就業不能保険」で新商品(3月8日 日経)
 
日本生命保険は4月、ケガや病気で長期間働けなくなった会社員に保険金を支払う「就業不能保障保険」の新商品を投入する。新たに妊娠・出産に伴うケガや病気を保障対象に含めたほか、特約をつければ「心の病」による休業も保障する。個人向けではなく企業向けの団体保険とし、日生と契約した企業の従業員が加入できる。
 
就業不能保障保険は休んだ期間に応じて保険金を支払うが、新商品では保険金支払いの限度期間も現在の24カ月から36カ月に延長する。10万円の死亡給付金をなくすなど商品内容もわかりやすく改める。
 
●協会けんぽの保険料率、激変緩和措置を決定 負担増に配慮(3月6日 日経)
 
中小企業のサラリーマンなどの加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が今秋から都道府県別に移行する際に、急激な変化を抑える激変緩和措置が6日決まった。厚生労働省はこれまで初年度の保険料率の変化幅を本来の5分の1とする案を示していたが、同日の自民党会合で最終的に10分の1に圧縮することで了承を得た。自民党が負担が増える地域への配慮を求めた影響があるが、地域の医療費抑制努力が遅れる可能性も出てきた。
 
厚労省は3月中に政令を改正し、10月の保険料支払い分から適用する。現在の協会けんぽの保険料率は全国一律で標準報酬月額の8.2%(労使折半)。加入者は原則として毎月の給与からの天引きで支払っている。10月から来年3月までの初年度は、最も高い北海道で8.26%、最も低い長野県で8.15%。保険料率の地域格差は0.11ポイントにとどまる。月給28万円の場合、被保険者が払う保険料は現在1万1480円だが、北海道では84円上昇、長野県では70円下がる。
 
●確定拠出年金法改正を閣議決定(3月6日 産経)
 
政府は6日の閣議で、企業型の確定拠出年金(日本版401k)について、企業にだけ認めていた掛け金の拠出を従業員個人にも解禁する確定拠出年金法の改正案を決定した。企業の掛け金が拠出限度額に満たない場合、従業員が企業の拠出額を超えない範囲で掛け金を上乗せできる。今国会に法案を提出し、平成22年1月の施行を目指す。
 
確定拠出年金は、企業が拠出する掛け金を従業員が運用し、将来の給付を確保する制度。改正により企業が拠出する掛け金に従業員が上乗せでき、給付額を一定程度に維持できるようになる。
 
個人が拠出できるのは、企業の拠出限度額の枠内で、事業主の掛け金を超えない範囲。政府は拠出限度額の引き上げを予定しており、他の企業年金がない場合は、現行の4万6000円から5万1000円に、ある場合は、現行の2万3000円から2万5500円になる。
 
従業員個人にも拠出を認めることで、制度の普及を図るとともに年金運用に対する関心を高める狙いもある。
 
●入管法改正 「在留外国人情報」国が一元管理に(3月6日 産経)
 
出入国管理・難民認定法(入管法)の改正案が6日午前、閣議決定された。国が在留外国人の情報を一元管理することで、不法滞在者の取り締まりを厳格化する。今国会での成立を目指す。
 
従来、国が入国や在留許可、市町村が外国人登録証を管轄しており、情報が一元化されていなかったため不法滞在者にまで登録証が発行されていた。
 
改正案では、3カ月を超えて滞在する外国人に対し、新たに法相が「在留カード」を発行。在日韓国・朝鮮人の特別永住者には、「特別永住者証明書」を発行する。
 
いずれも常時携帯を義務づける。掲載する届け出事項は大幅に減り、氏名、生年月日、性別、国籍、住居地程度になるが、変更の際は入国管理局への届け出義務があり、届け出事項について法務省の事実調査も可能になる。在留カードの偽変造などには罰則が科せられる。
 
低賃金労働などのケースが問題になっていた外国人研修制度では、新たな在留資格「技能実習」(最長3年)を作って、実務研修時の企業との雇用契約を結ばせることで、労働基準法や最低賃金法など労働関係法令の適用を可能にする。
 
改正案には、外国人の在留期間を従来の3年から5年に延長▽再入国許可についても緩和措置▽受け入れ機関による在留資格「留学生」「就学生」の一本化で資格変更の負担を減らす▽入国者収容所等視察委員会の設置−なども盛り込まれた。
 
●国民年金基金の加入対象を拡大 関連法案を閣議決定(3月6日 共同通信)
 
政府は6日、自営業者らが加入する国民年金に上乗せされる国民年金基金の加入対象を拡大し、海外居住者や60−64歳の人にも加入を認めることなどを柱とする国民年金法の改正案を閣議決定した。
 
基礎年金である国民年金は満額で月約6万6000円。国民年金基金に加入して掛け金を払えば、これに年金が加算される仕組みだ。上乗せ年金で老後の安定した所得確保を図る狙い。
 
国民年金は、公的年金の受給資格が得られる25年の加入期間を満たすなどの目的で60歳を過ぎても任意加入できるが、これまで同基金への加入は認められていなかった。改正案は、60歳以上で国民年金に加入している約27万人や、65歳未満の海外居住者ら約5万人に基金への任意加入を認める内容。
 
60歳から加入した場合、月1万6000円の掛け金を払えば、65歳から受け取る年金が月4000円増える。2011年4月から実施する予定。
 
■厚生労働省が今国会に提出した法律案(3月6日 厚生労働省)
 
●日産、全社員に副業を容認 自動車大手で初(3月6日 共同通信)
 
減産など操業縮小に伴う社員の収入目減りに配慮して、日産自動車が今月から全社員に対し副業を認めたことが6日、分かった。三菱自動車の水島製作所(岡山県倉敷市)が独自の判断で一部社員に副業を認めたことはあったが、自動車大手が会社として副業を容認したのは初めて。
 
副業容認をめぐっては消費不振の影響で、自動車と同様に業績が悪化している東芝をはじめ電機業界が先行。雇用維持のため仕事を分け合い賃金の引き下げにつながる「ワークシェアリング」導入に踏み切る企業が急増していることもあり、今回の日産の判断で、副業禁止の社内規則見直しの動きが加速しそうだ。
 
日産は今月も新車販売不振を受けて前年比5割程度の減産を実施。職場によって異なるが、賃金を最大2割カットする休業日を数日間設けている。副業は休業日に限り8時間以内で認め、業務内容を会社に届けるよう義務付ける。就業規則では副業は原則禁止だが、幹部は「緊急的な措置」と説明している。
 
自動車業界以外では、東芝や富士通の半導体子会社のほか、日本航空も休職期間中の社員の副業を基本的に認めている。
 
日産は副業とは別に、教育や結婚などに必要な資金が確保できなくなった社員を対象に、提携先の銀行が低利融資する制度を4月から始め、支援策を拡充する方針。
 
●相次ぐ副業解禁、でも…「本業だけで精いっぱい」「条件が合わず」(3月6日 産経)
 
■労働政策審議会に対する「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等
 の諮問について(3月5日 厚生労働省
 
■割賃の代替休暇は1日または半日単位で付与  (3月5日 労働調査会
〜厚労省・改正労基法関係の省令案などを労政審に諮問〜
 
厚生労働省は3月5日、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」などを労働政策審議会(会長・菅野和夫明治大学法科大学院教授)に諮問した。諮問されたのは、22年4月1日施行の改正労働基準法の関係省令案、労働時間等設定改善指針の一部を改正する告示案など。
 
改正労基法の主な内容は、(1)月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上とする、(2)労使協定を締結すれば、改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することができる、(3)労使協定を締結すれば、年次有給休暇のうち5日以内については、時間単位で与えることができる−などとなっている(ただし、上記(1)は中小企業にあっては当分の間適用猶予)。
 
諮問された省令案要綱では、上記(2)の休暇について、労使協定で、①代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法、②代替休暇の単位(1日または半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて付与することができる旨を定めた場合は、当該休暇と合わせた1日または半日を含む)、③代替休暇を与えることができる期間(時間外労働が1カ月60時間を超えた当該1カ月の末日から2カ月以内とする)−を定めなければならないとしている。
 
また、年次有給休暇の時間単位での付与に関しては、労使協定で定める事項として、法定事項となっている対象労働者の範囲、付与日数(5日以内)のほか、①時間単位で与えることができることとされる有給休暇1日の時間数(1日の所定労働時間数を下回らないこと)、②1時間以外の時間を単位として付与する場合はその時間数(1日の所定労働時間数に満たないものとする)−を協定するとしている。
 
なお、同省では、同審議会からの答申を今月中にも得たいとしており、改正省令等は早ければ来月中旬頃公布される見通し。
 
●24年ぶり貸付限度額引き上げ 中小企業の連鎖倒産防ぐ
 (3月5日 FujiSankei Business i.)
 
景気の悪化で企業倒産が急増する中、中小企業庁が中小企業倒産防止共済制度の強化に乗り出すことが4日、わかった。貸付限度額の引き上げは24年ぶり。同共済は、取引先の倒産で支払いが受けられなかった中小企業に運転資金などを貸し付け、連鎖倒産を食い止める制度。現状の3200万円から300万円以上引き上げ3500万円程度となる見通しだ。今通常国会に中小企業倒産防止共済法改正案を提出し、2009年度中に実施したい考えだ。
 
■労災保険率が改定されます(3月4日 厚生労働省)
 
平成21年4月1日から労災保険率等が改定されます。
年度更新の際は、平成21年度の労災保険料の概算保険料の申告から、労災保険率が変更となります。(平成20年度の確定保険料は、旧労災保険率によって申告していただきます。)
 
●2009年度の雇用動向に関する企業の意識調査(3月4日 帝国データバンク)
〜正社員採用、約5割の企業で「予定なし」、
 ワークシェアリングは約4割の企業が「推進すべき」、課題は「従業員の士気低下」
 
●雇用調整助成金 「使いたくても使えない」運送事業者(3月4日 物流ウィークリー)
 
荷主企業、特に製造業では、生産の減産から年間休日を大幅に増加させるなどして、出荷の調整を行っている。
これに当てはまるように、国では雇用調整助成金(給与保証の5分の4助成)制度が設けられ、年間の生産計画が立てられる製造業などでは競って同制度を利用している。
 
また、運送事業者の一部(専属傭車や出荷が自社で調整できる運送事業者)なども年間休日を事前に計画することができることから、同助成制度を利用する事業者も多い。
 
しかし、同制度は申請段階で、休日を事前に申請しなければならない。事後報告では利用できないため、フリー(拾い傭車)の運送事業者は「何日休める」などの計画ができず、仕事がない時が休みというケースが多いため、「多くの運送事業者に当てはまらない」と訴える。
 
大阪府堺市の運送事業者も「毎日3台、5台のトラックが遊んでいる」と嘆いており、「事前に荷主から連絡してもらうのが難しく、ドライバーを待機させても輸送業務がないケースが大半。雇用調整助成金が利用できず、開店休業状態にある」と話す。
 
同和泉市の運送事業者は事前に休日が報告できないため、「ハローワークに相談したが、『特例の対応はできない』と言われた。労働局に相談しても、結果は同じで八方ふさがり」と吐露する。
 
運送事業者は荷主企業に「ドライバーが今日は休みなので、トラックが手配できません」とは言えない。景気が落ち込んでもドライバーを待機させ、給与を出さなくてはならない。雇用の安定を図るなら、臨機応変な対応での助成制度が必要と言えよう。(佐藤弘行)
 
●日立、「無給の休日」導入 毎月平日の1日、労組に提案(3月4日 日経)
 
日立製作所は4月から毎月平日のうち1日を無給の休日にする方針を決め、労働組合に提案した。対象は間接部門を含む国内の全社員約4万人(単体ベース)で、月額賃金は3―5%減る見込み。日立は2009年3月期に7000億円の最終赤字になる見通し。異例のコスト削減策で収益改善を急ぐ。
 
電機や自動車など製造業では、生産調整の一環として工場を中心に賃金を一定割合カットして所定労働日に休む「休業日」を設ける企業はあるが、無給扱いの休日を増やすのは珍しい。
 
●適格退職年金制度の解約・移行について〜廃止まであと3年あまり
 (3月3日 長崎経済研究所
 
確定給付企業年金法の施行(2002年4月1日)に伴い、適格退職年金制度は2012年3月31日までにほかの制度に移行もしくは廃止するなどの対応が必要となっている。しかしながら、
約3万3,000契約(加入者442万人、2008年3月末現在)に上る対象企業の対応は総じて遅れており、期限に間に合わない恐れがある。 ここでは、適格退職年金の解約や他の制度への移行ポイントを述べていく。
 
●雇用創出へ 政労使、月内に具体策(3月3日 FujiSankei Business i.)
 
急速な雇用情勢の悪化を受けて政府、日本経団連、連合は3日、雇用の安定化や雇用創出に向け、政労使3者による緊急協議を行うことで一致した。雇用調整助成金や雇用保険の給付を受けられない労働者の生活支援などセーフティーネット(安全網)の拡充や具体的な雇用創出策などを議論し、3月中には具体的な方向性を示す方針。仕事を分かち合う「ワークシェアリング」のあり方も今後、焦点となる見込みだ。
 
日本経団連の中村芳夫事務総長と連合の古賀伸明事務局長はこの日、河村建夫官房長官と舛添要一厚生労働相を相次いで訪問した。労使は、有期雇用者を含めた企業の雇用維持を支援するため、工場の操業停止などで休業者が出た場合の賃金を政府が支援する雇調金の拡充・強化を要請。さらにハローワークの機能強化、雇用保険を受給できない労働者に対する「就労支援給付制度」(仮称)を暫定措置として創設するといった安全網の拡充を求めた。
 
また、雇用創出を効率的に実施するため、「ふるさと雇用再生特別交付金」などの事業について、政労使で展開できるよう基盤整備を要請した。具体的な中身については、政労使が早急に合意形成を図ることを提案。河村官房長官は要請を受けて、政労使で早急に対応を協議する考えを強調した。
 
●2009年1月 派遣スタッフ募集時平均時給調査(3月3日 リクルート
 
●「パート・アルバイトの雇用調査」結果(3月2日 アイデム
〜「必要な人数は採用できているが、
 必ずしも質のよいパート・アルバイトのみではない」が47.6%〜
 
アイデム(新宿区新宿区)「人と仕事研究所」では、パート・アルバイト雇用の実態を把握するため、パート・アルバイトの採用や雇用管理に携わっている方を対象にWeb調査を行いました。
 
●中小企業退職金共済 赤字過去最大の2249億円、上乗せ退職金3年連続ゼロ
 (3月2日 共同通信)
厚生労働省は2日、中小企業退職金共済の2008年度決算の当期損失が共済開始の1959年以来最大の2249億円程度に達するとの見通しを明らかにした。
 
中小企業の従業員約300万人が加入。退職金支払いには直接の影響はないが財務状況の一段の悪化で共済運営への不安につながりそうだ。損失計上は2年連続で、赤字幅は07年度の1413億円を大きく上回った。
 
世界的な不況の深刻化で国内外で株価が低迷したため前年度に続き、運用実績が大幅に悪化した。09年3月末の累積欠損金も約3800億円に膨らむ見通しだ。
 
同省は、運用が好調な場合に支払う上乗せ退職金をゼロとする方針を労働政策審議会の部会に提示し了承された。ゼロは3年連続。
 
同共済は勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業本部が運営し、中小企業が掛け金を支払い、同本部が運用会社への委託などを通じて運用する。
 
●レンゴー、派遣社員1000人削減 子会社系の1000人は正社員に
 (3月2日 日経)
 
段ボール最大手のレンゴーは外部の人材派遣会社から雇い入れた約1000人の派遣社員について4月以降は契約を更新しない方針だ。景気後退で商品を運ぶ段ボールの需要が減っているのに対応する。一方で自社グループの派遣会社に登録する別の派遣社員約1000人は4月に正社員採用することを決めており、同じ派遣社員でも対照的な処遇となる。
 
削減の対象はレンゴーグループの工場などで働く派遣スタッフのうち、外部の会社に登録し4月以降にレンゴーとの契約が切れる人。派遣子会社のレンゴーサービス(大阪市)に登録し、段ボールシートの製造機の操作など比較的高度な作業を手がける約1000人については本人の意向を確認のうえ、改めて正社員として採用する。
 
●東京エレクトロン、余った時間で全社員に研修 工場稼働率低下を逆手に
 (3月2日 日経)
 
東京エレクトロンは半導体装置の受注高が直近の四半期で前年同期の4分の1に低下していることを受け、4月から余った時間を社員研修に振り向ける。国内7800人の全社員が対象で、同社の理念や技術への理解を深め、語学教育にも注力する。工場稼働率の低下を逆手にとって社員の能力を引き上げる。
 
研修は東京・赤坂の本社や山梨県の主力生産拠点のほか、長野県、熊本県の研修センターなどで実施する。研修期間は1日―1週間程度。同社の歴史や文化、理念についての研修、語学研修、生産プロセスといった技術研修が中心になる。
 
これまでも役職者を対象にした研修はあったが、入社時以外に全社員を対象にした研修はなかった。同社の2008年10−12月期の半導体装置の受注高は同7−9月期の半分以下、前年同期の4分の1に落ち込んでいる。空き時間を社員教育に振り向け、装置需要の回復後に備える。
 
●国民年金基金の対象拡大 60代前半や海外居住者も 厚労省方針
 (3月2日 日経)
 
厚生労働省は自営業者らが加入する上乗せ年金である国民年金基金の加入対象を広げる。いまは海外居住者や60―64歳の自営業者らは1階部分の国民年金に任意で加入できるが、国民年金基金には入れない。これらの人々の加入を2011年4月から認める方針だ。個々人の自助努力による年金の増額を後押し、高齢期の生活の安定につなげたい考えだ。
 
国民年金基金は自営業者らが任意で加入し、基礎年金である国民年金に上乗せする「2階部分」で、サラリーマンの厚生年金に相当する。1991年に創設され、自分で選んだ掛け金に応じて給付額が決まる。
 
■平成21年3月分(同年4月納付分)からの保険料額表(3月2日 社会保険庁)
 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と厚生年金保険の保険料額表
 
平成21年3月1日から全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率が、1.19%(従来は1.13%)に変わります。 これにより40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者に該当する方の全国健康保険協会管掌健康保険料率が、9.39%(従来は9.33%)となります。

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