●告訴・告発が大幅増加 東京労働局管内(3月14日 労働新聞)
 
東京労働局管内の労働基準法違反に関する告訴・告発事件が増加している。
 
10年ほど前まで年間10件強で推移していたが、近年では平成19年の46件を筆頭に、20件を超えることも珍しくなくなった。労働者への労働法令周知が進んだ結果、労働基準監督署への相談・申告が増加し、これに伴って告訴も拡大している模様だ。経済情勢が悪化した昨年10月以降、賃金不払いなどの申告がめだっているため、同労働局では、今後も増え続ける可能性があるとみている。
 
東京労働局管内労基署に対する過去3年間の労働者からの告訴・告発件数は、平成18年32件、19年46件、20年19件となっており、年間10件程度だった11〜13年に比べて大幅に増加した。労基署による書類送検全体に占める割合も、11〜13年の20%前後から30〜40%程度まで上昇している。内容は賃金不払い関連が最も多い。20年の例では、全19件中10件を占めた。
 
告訴が頻発している背景には、労基署に寄せられる相談・申告の増加が指摘できる。同労働局によると、告訴は、労基署への申告を契機とするケースが一般的という。申告に基づき監督指導しても問題が解決されない場合に告訴に至るため、「申告件数に比例して増えた」との見方だ。過去10年間の申告(受理)件数は、11年には4850件と5000件を下回っていたが、18年5363件、19年5819件、20年6567件と右肩上がりとなっている。
 
告訴と同様に、賃金不払い関連が最も多い。同労働局は、労働行政による法令周知の徹底や、インターネットの普及などにより労働者が法令知識を深め、権利意識が向上した影響が大きいとみている。
 
世界的な景気低迷が顕著になった昨年10月以降、賃金不払いや解雇予告違反といった申告の増加に拍車がかかり、今年に入ってもペースが落ちていないため、「経済・雇用情勢の悪化がこのまま続けば、今後も告訴が増える可能性がある」と話している。
 
●日立労組、無給休日提案の受け入れ決定(3月14日 日経)
 
平日1日を無給の休日とする日立製作所の経営側の提案に、同社の労働組合は14日、提案を受け入れることを決めた。国内の全社員4万人が対象で、1カ月の賃金が3―5%減る見込み。急激に業績が悪化するなか、労組も協力する必要があると判断した。近く経営側に伝える予定で、4月から1年間実施する。
 
●ビジネスパーソンの就業意識調査 vol.3(3月12日 NTTデータ経営研究所)
 
1.年収に対する不足感は、「100〜200万円未満」が36.0%
2.年収のダウン幅は、「50万円未満」までが68.7%
3.約3人に1人が、「定年まで現在の会社で働き続ける意向あり」
4.転職を考える理由は、「会社の将来に不安を感じた時」が49.0%
5.上司の弱みは、「指導力・育成力」、「統率力・リーダーシップ」、「人間的な器の大きさ」
 
 
●雇調金を再度拡充 厚労省(3月12日 労働新聞社)
 
厚生労働省はこのほど、都道府県労働局職業安定部長あてに通達し、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件などを再度緩和した。
 
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・教育訓練を実施する一方で、時間外労働や休日労働を行うことは一般的に考えられないため、従来、休業などの時間数と時間外労働などの時間数を相殺していたが、今後の取扱いでは、この相殺を廃止する。相殺にかかわる事務作業の省略にもつながる。
 
助成対象となる教育訓練の判断基準も明確化した。職業に関する知識、技能、技術の習得・向上を目的とするもの、また生産性向上に結びつくと認められるものであれば、例外を除いて幅広く助成対象とする。たとえば、フォークリフトなどの技能講習、QCサークルのスキルアップ、語学講習、OA講習、メンタルヘルス対策講習、人事・労務管理講習などを挙げた。対象外となる教育訓練は、新任管理職研修、中堅社員研修など通常の教育カリキュラムや法令で義務付けられているもの、転職・再就職の準備を目的とするものなど。ただし、通常の教育カリキュラムであっても、通常の教育訓練実施期間を超えた部分などは対象になる(事業主による疎明書が必要)。
 
●厚労省、雇用調整助成金の支給要件緩和へ 与党PT(3月12日 日経)
 
厚生労働省は従業員を解雇せずに休ませることで雇用を維持する企業を助成する雇用調整助成金の支給要件を緩和する。休業者が残業をした場合、残業時間相当分を休業時間から差し引いて助成金を減らしていたが、この要件を撤廃する。13日に職業安定局長名で通知する。与党が12日開いた新雇用対策プロジェクトチーム(座長・川崎二郎衆院議員)で明らかにした。
 
休業とは事業主が指定した期間内におこなうもので、1時間の休業でも休業者となる。雇用調整助成金を利用する企業は、休業者を職業訓練に出すことができる。どんな教育訓練が対象になるのかが不明確だったため、企業から不満が相次いでいた。
 
「企業がもともと実施していた訓練」など一定の訓練以外はすべて認めることにする。
 
厚労省は16日にも雇用調整助成金を企業が受け取るまでの間のつなぎ融資をしてもらえるよう金融機関への協力要請をおこなう予定。雇用情勢の悪化が深刻になるなか、雇用調整助成金の利用をしやすくすることで、雇用維持を狙う。
 
●経産省、中小向け共済拡充へ 法改正めざす(3月12日 日経)
 
経済産業省は中小・小規模企業の安全網である共済制度を見直す。加入対象者の範囲拡大や共済金の貸付額の増額などが柱。中小・小規模企業の倒産増加に歯止めがかからないなか、経産省は信用保証制度による資金繰り対策だけでなく、さらなる安全網を整備する必要があると判断した。共済制度の根拠となる小規模企業共済法や中小企業倒産防止共済法の改正をめざす。
 
見直しの対象は小規模企業の退職金を積み立てる「小規模企業共済」と中小企業の連鎖倒産を防ぐための「中小企業倒産防止共済」。中小企業政策審議会経営安定部会の研究会、小委員会で制度の今後のあり方を検討し、6月までにとりまとめる方針だ。
 
●製造業、教育訓練で結束 雇用助成金上積みへ 大企業、中小に講師派遣
 (3月11日 富山)
 
〔北陸の経済ニュース〕製造業の雇用調整助成金(雇調金)の申請件数増加に伴い、大企業や業界団体が中小企業をサポートするケースが目立ってきた。同制度では、社員の教育訓練を行う企業に対し、上乗せ支給があるが、単独では実施できない中小企業が多いためだ。取引先に自社の熟練工を講師として派遣する大企業や、会員向け技能講習を拡充する業界団体が北陸で相次いでいる。
 
■労災保険法施行規則の一部改正を答申/労政審(3月11日 労政機構)
労働政策審議会は11日、労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について「妥当と認める」と答申した。「中小企業労働時間適正化促進助成金」の廃止や、「社会復帰促進等事業」および「労災保険事業」の費用に充てるべき額の限度の改正を図るもの。4月1日から施行予定。
 
●国が「うつ病で労災」を逆転認定 神奈川の元会社員に(3月11日 共同通信)
 
国の労働保険審査会は11日までに、神奈川県の元会社員の男性(40)が「仕事が原因でうつ病になった」として労災を申請したが「原因は業務外にある」と労災を認めなかった厚木労働基準監督署の決定を取り消した。
 
うつ病の労災が同審査会で逆転認定されるのは珍しい。取り消しは2月下旬。支援団体が11日、都内で記者会見して明らかにした。
 
支援団体の神奈川労災職業病センターによると、男性は同県のタクシー会社で、無線配車などをする運行係だった2005年3月ごろにうつ病を発症、翌年9月に同労基署に労災申請した。
 
同労基署は07年9月に業務外と認定。認定を不服とした男性は神奈川労働局労災保険審査官に審査請求したが棄却され、08年4月、労働保険審査会に再審査を請求していた。
 
業務による心理的負荷について、同労基署は発症に至らない中程度と判断。審査会は、男性が同僚の退職や関連会社の無線業務の統合で多忙となり、恒常的に月100時間以上の残業をしていた点などを考慮した。
 
●「労働組合との交渉の重要性」(3月11日 日経Biz-Plus)
 
人事施策を大きく変えようとするとき、労働組合のある企業では団体交渉や労使協議会などの席で話し合いを行います。しかしながら、現状では労働組合の組織率は2割を切っています。労働組合のない企業では、労働者に直に説明を行って意見を聴取します。労働組合との交渉は企業にとってなぜ重要なのでしょうか。
 
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第59回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●数字で見る経済「大阪のポテンシャル」(3月10日 大阪都市経済調査会
 突入した不況期の数字の見方〜元データから実態をあぶりだす習慣づけをしよう!〜
 
●自民が「緊急雇用対策」 製造業派遣禁止は先送り(3月10日 産経)
 
自民党の雇用・生活調査会は10日、派遣など非正規労働者の失業問題が深刻化していることを受け、雇用調整助成金を活用したワークシェアリングの支援や派遣会社の許認可の厳格化などを盛り込んだ緊急雇用対策をまとめた。
 
雇調金はこれまで、工場の休業や閉鎖した場合などに賃金の一部を補助していたが、残業を減らし、仕事を分け合うことで非正規労働者の雇用を維持した場合も利用できるようにする。雇用保険を受給できない失業者に職業訓練の受講費を支給する「緊急人材育成・就職支援基金(仮称)」の創設も盛り込んだ。
 
雇調金に関する緊急措置では、(1)解雇を行わない場合の助成率を上乗せ(2)残業を大幅に削減して解雇を行わない場合、非正規労働者1人当たり一定額を助成−を実施し、ワークシェアによる雇用維持を促す。また、助成金支給までのつなぎとして、支給予定額を担保にした融資を金融機関に要請する。
 
派遣会社の許認可では、社会保険などに適正に加入していない会社の許可を更新しないほか、許可基準になる資産要件を従来の「1000万円以上」から「2000万円以上」に引き上げる。規模が脆弱(ぜいじゃく)で適正な雇用管理ができない派遣会社を排除し、派遣労働者の雇用安定化を図る狙いだ。
 
このほか、派遣先が契約を中途解除した場合、休業手当など派遣会社が負担する損害を賠償するよう厚労省の指針に明記する。
 
●雇用保険法、改正案審議入り 政府・与党が08年度内成立目指す
 (3月10日 日経)
 
雇用対策の一環として政府がまとめた雇用保険法改正案は10日午後の衆院本会議で、趣旨説明と質疑を実施し、審議入りした。労使折半の雇用保険料率の引き下げや雇用保険の適用対象拡大などが柱。政府案よりも雇用保険の適用範囲を広げる民主、社民両党提出の対案も審議に入った。政府・与党は野党との修正合意を視野に、政府案の年度内成立を目指す。
 
政府案は雇用保険料率を2009年度に限り賃金の1.2%から0.8%に引き下げ、労使の負担を軽減する。非正規労働者への支援策として、現在は「雇用見込み1年以上」としている雇用保険の加入条件を「6カ月以上」に短縮。失業給付を受け取れる期間は最大60日間延長する。
 
一方、民主・社民両党の案は雇用保険料率引き下げを盛り込んでいないが、加入に必要な雇用見込み期間は「31日以上」と、政府案より大幅に緩和する。
 
●厚生年金保険料の延滞金利率引き下げ 自民合同会議で了承(3月10日 日経)
 
自民党は10日、厚生労働部会と社会保障制度調査会の合同会議を開き、厚生年金保険料を滞納した事業主が支払う延滞金の利率を現行の年率14.6%から最初の3カ月に限って4.5%に引き下げることを了承した。利率引き下げを盛った厚生年金法改正案を議員立法で今国会に提出する
 
厚生年金保険料と同じく広く事業主が納付義務を負っている健康保険料、児童手当の拠出金、船員保険料、労働保険料も延滞金利率を軽減する。労働保険料については軽減期間を2カ月とする
 
●ニチイ学館など、介護従業員の給与引き上げへ 報酬改定受け(3月10日 日経)
 
ニチイ学館など介護各社は4月以降、介護事業の従業員の給与を引き上げる。4月1日の介護報酬の引き上げに伴い、最大手のニチイは最大3%、セントケア・ホールディングは2%の売り上げ増を見込んでおり、増収分を従業員に配分する。労働環境が厳しい介護業界は人材不足が課題となっているため、待遇改善で離職防止や人材の獲得につなげる。
 
ニチイは正社員やパートなど雇用形態を問わず給与を上げる。今後、労働組合と交渉して増額幅を決定し、4月分の給与から反映する。報酬改定で2.6―3.0%の増収を見込んでいる。増収分は従業員の給与引き上げや介護技術などの研修費用に活用する。
 
●中小企業の約3割、2010年春は採用なし 東商調べ(3月10日 日経)
 
東京商工会議所が10日まとめた中堅・中小企業の採用動向調査によると、2010年春入社の採用予定が「ない」とした企業は29.2%となり、前年比10.6ポイント上昇した。「未定」とする企業も3割近くにのぼり、景気の悪化による採用意欲の減退が中小にも顕著に現れた。
 
09年春の新卒についても、採用人数を前年より減らした企業が36.6%と同5.3ポイント増えた。学生の内定辞退があった企業の比率も大きく減り、就職戦線が厳しくなっていることを裏付けた。
 
調査は1月に、資本金が1000万円から1億円の中小企業と、合同会社説明会などで東商の人材関連サービスを利用した企業を対象に実施。860社から回答を得た。
 
●2009年新卒者等採用動向調査について(3月10日 東京商工会議所)
 
●マンパワー雇用予測調査:2009年第2四半期結果(3月10日)
 
●「名ばかり管理職」認定/SE3人が勝訴(3月9日 共同通信)
 
ソフトウエア開発会社「東和システム」(東京)社員の男性システムエンジニア3人が、権限のない「名ばかり管理職」扱いされ残業代を受け取れなかったとして、未払い残業代の一部など約1億円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、約4,500万円の支払いを同社に命じた。
 
村越啓悦裁判官は、残業代の支払い義務がない労働基準法の「管理監督者」に当たるかどうかの判断基準として(1)部門全体の統括的な立場(2)部下に対する労務管理上の決定権(3)管理職手当などの支給(4)自分の出退勤の決定権−との要件を提示。
 
その上で「原告はプロジェクトのリーダーをしたことはあるが、メンバーやスケジュールの決定もできないなど要件に該当しない。経営者と一体的立場の管理監督者とはいえない」と指摘した。
 
判決によると、原告3人は1990〜93年、課長代理に順次任命され管理職扱いされた。昨年11月、管理監督者ではない課長補佐となった。
 
●取引先倒産に備える「経営セーフティ共済」(3月9日 FujiSankei Business i.)
 
急降下する景気の先行きが、見通しにくくなってきているが、「いざというときの安心」を求めて、中小企業の連鎖倒産を防止する「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」の加入者が増加している。 昨年1年間では約2万4000件の新規加入があった。2000年以降、1万件台で推移していたが、ここ10年間での最高水準となった。
 
中小企業基盤整備機構が運営するこの制度は、加入6カ月後から取引先の倒産で売掛金の回収が困難になったとき、掛け金の10倍(最高3200万円)まで無担保・無保証人で貸し付けが受けられる。
 
1年以上事業を継続している中小企業が対象で、毎月の掛け金は5000円から8万円まで5000円刻みで選べる。総額320万円まで積み立てられ、掛け金は損金(法人)か必要経費(個人事業)に算入できる税法上のメリットがある。貸付額は無利子だが、その10分の1相当額が掛け金総額から控除される。また取引先倒産時の借り入れ以外にも掛け金総額内で「一時貸付金」を受けられる。
 
東京都は昨年12月から新規加入者の掛け金の4分の3を6カ月間助成する制度を設けた。こうした後押しもあり、国の支援策「緊急保証制度」とともに中小企業向けのセーフティーネットとして注目されているようだ。 詳しくは中小機構のホームページ( http://www.smrj.go.jp/tkyosai/ )で。
 
●「ねんきん定期便」4月から発送 オレンジ封筒が届いたら要注意(3月9日 産経)
 
年金記録の加入履歴や将来受け取る年金の見込額が毎年確認できる「ねんきん定期便」の発送が4月から始まる。「ねんきん特別便」でもさまざまなトラブルがあったが、定期便は人々に年金の安心を届けてくれるのか。定期便の内容や見方のポイントをまとめた。(桑原雄尚)
 
政府広報オンライン 「ねんきん定期便」が実施されます

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