■雇用保険被保険者関係届の遡及確認に係る取扱いについて
 (09年2月10日 全国社会保険労務士会連合会)


新しく従業員を雇い入れ、雇用保険の被保険者資格を取得する際には、翌月の10日までに雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければならないとされています。この提出を怠り、提出期限より6ヶ月以上経過してしまった際には、遅延理由を記載した書面を添付することが必要となりました。これまでは口頭での確認がされていましたが、適正な届出・手続きの推進や不正受給防止の観点から書面での確認へと強化されました。

通知および遅延理由書の様式例⇒(PDF) http://www.aichi-sr.com/yuuki/koyouhoken.pdf

【雇用保険の遡り加入手続き】

加入要件を満たしていたにも関わらず雇用保険に未加入であった場合は、「原則として」加入要件を満たしたときに遡って資格取得の手続きをしなければならない。 ただし雇用保険法第74条の時効規定により、遡り加入は届出日より最大2年間が限度となる。 遡り加入手続きに際しては、通常の資格取得手続時の添付書類に加え、①遡り加入期間分の賃金台帳とタイムカード等の写し遅延理由書(6ヶ月以上遡り加入の場合のみ)の添付が必要。

【労働保険料の修正申告】

雇用保険の遡り加入があった場合には、未納付の遡り加入期間間分の雇用保険料を納付しなければならない。 労働保険料の確定・納付は年度単位のため、雇用保険の遡り加入期間が年度をまたいだ場合のみ申告が必要となる。 遡り期間について前年度分の賃金を再集計し、納付済の労働保険料と再集計した労働保険料の差額を納付する。 手続きに際しては、①当初提出した申告書・賃金集計表のコピー ②再集計後の申告書・賃金集計表、の添付が必要。 なお遡り加入期間が年度をまたがない場合は、次の年度更新時に未加入者もあわせて確定申告するため、修正申告は必要ない

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