●介護保険、4月からこうなる サービス向上でも負担増(3月22日 産経)
 
4月に制度開始から10年目を迎える介護保険制度。介護報酬(サービス単価)が初の引き上げとなるなど制度見直しも進んでいる。4月からの新制度についてQ&A形式でまとめた。(桑原雄尚)
 
●“名ばかり店長”裁判和解 会社と関係悪化でもマック愛「生涯一店長」
 (3月21日 産経)
 
日本マクドナルドの現職店長、高野廣志氏(47)が会社側を訴えた「名ばかり店長」裁判は、同社が和解金約1000万円を支払うことなどを条件に、東京高裁で和解が成立した。ただ、本人が3年間の闘いを振り返る言葉には、会社組織の矛盾への憤りというより、会社と仕事への愛着が強くにじんだ。
 
●確定拠出年金のマッチング拠出導入、企業の59%が積極的(3月21日 日経)
 
企業が拠出する確定拠出年金(日本版401k)の掛け金に従業員個人が資金を上乗せする 「マッチング拠出」 を導入したい企業の割合が59%に上ることが、確定拠出年金教育協会
(東京・中央 http://www.npo401k.org/ )の調査でわかった。
 
マッチング拠出は確定拠出年金法改正案が成立すれば2010年1月から認められる。調査では「法改正後に早速導入したい」との回答が11.6%で、早くから確定拠出年金を導入した企業ほどこの意向が強かった。「他社の動向などを確認してから導入したい」との回答(47.4%)と合わせ約6割が導入に積極的だった。
 
●厚労省、うつ病や自殺の労災基準見直し(3月19日 日経)
 
厚生労働省は19日、うつ病や自殺の労災認定基準を見直すことを決めた。ストレス強度の評価項目を現状の31項目から43項目に増やし、「ひどい嫌がらせ」「違法行為の強要」などを追加する。同日の専門家検討会が了承。来年度から新基準での認定を始める。
 
都道府県労働局の労災認定では、うつ病などの精神疾患や自殺が、業務上の心理的負荷が原因かどうかを精神科医3人による合議で決定。その際、従来は「病気やケガ」「重大なミス」「仕事の内容の変更」「セクハラ」などの具体的な出来事の有無を判断材料に、総合判定で弱、中、強の3段階に分類。強の場合、労災に当たるとしている。
 
同省は新たな判断基準として▽多額の損失を出した▽ひどい嫌がらせやいじめ、暴行を受けた▽非正規社員であることを理由に差別や不利益扱いを受けた――など12項目を追加。総合判定の方法も明確化し、「職場の現状に沿った労災認定ができるようになる」(同省労災補償部)としている。
 
 (3月27日 厚生労働省)
心理的負荷評価表見直し(案)及び報告書(案)
 
■精神障害等の労災補償について(3月18日 厚生労働省)
 
●メンヘル不調者対応へ就業規則見直しを 関西経協報告書(3月19日 労働新聞)
 
関西経営者協会(辻井昭雄会長)は、メンタルヘルス不調者への対応強化を柱とした就業規則の見直しに関する報告書をまとめた。不調者の増加に伴い私傷病休職制度に関するトラブルがめだっているとして、休職規定の見直し方法を提言している。連続した欠勤ではなく、長期間にわたって断続的な欠勤を繰り返す労働者に休職を命令できないケースが少なくないため、欠勤の通算日数を発令要件として規定するよう求めた。
 
■関西経営者協会 提言「就業規則見直しの視点と留意点」
 
●非正規雇用比率、法人企業・個人企業とも約3割/中小企業実態基本調査
 (3月19日 労政機構)
中小企業庁が19日発表した2008年中小企業実態基本調査速報によると、パート・アルバイトなど非正規社員が従業員全体に占める割合は、法人企業、個人企業ともに約3割。前年と比べた従業員数をみると、法人企業では正社員が増加し、非正規社員は減少。個人企業では正社員は横ばいで、非正規社員は減少している。
 
中小企業庁 平成20年中小企業実態基本調査速報(要旨)
 
●08年職種別賃金実態の調査結果を公表/東京労働局(3月19日 労政機構)
東京労働局は19日、「2008年職種別賃金実態調査」結果を発表した。08年8月1日から9月30日までに都内ハローワークの紹介により常用就職した1万1029人およびハローワークが受理した新規求人4万1760件を対象に調査。採用時の賃金について、職種別、年齢階級別、経験年数別、学歴別、事業所規模別などの状況をまとめている。
 
東京労働局 中途採用者の採用時賃金、求人賃金等について
 
●在阪企業の中国ビジネス実態についてのアンケート調査結果
 (3月19日 大阪商工会議所
 
●雇用調整助成金6千億円上積み 与党の緊急雇用対策(3月19日 共同通信)
 
自民、公明の新雇用対策プロジェクトチーム(座長・川崎二郎元厚生労働相)は19日、雇用調整助成金を約6000億円積み増すなど総額で1兆6000億円規模の緊急雇用対策をまとめ、麻生太郎首相に提出した。雇用保険の失業給付を受け取れない人が職業訓練を受けた場合、月10万円程度の生活費を支給したり、日本で働いていた日系人の帰国旅費を1人30万円援助したりすることなどを盛り込んだ。
 
景気後退や企業の業績悪化で雇用不安が高まっており、政府は与党の対策を、麻生首相が近く編成を指示する2009年度補正予算案の柱とする方針だ。
 
非正規労働者や正社員の雇用を維持した場合、雇用調整助成金の助成率を、中小企業で現行の8割から9割に引き上げる。また残業を大幅に減らして従業員の解雇などをしなかった企業に対し、派遣社員ら非正規労働者1人当たり最高で年45万円を支給し、企業の雇用維持を促す。
 
同助成金の年間支給限度日数も撤廃。月間で労働者約150万人分の利用を想定している。09年度予算案では約580億円計上したが、09年度補正予算案で増額する。
 
●割引困難は即時現金払い 下請取引適正化手形支払WG 中間報告
 (3月19日 日刊建設通信)
 
中小企業庁が17日にまとめた「下請取引適正化推進会議手形支払ワーキンググループ(WG)」の中間報告書は建設業界にも大きな波紋を呼びそうだ。特に留意すべき点は手形サイトを据え置いたことと割引手形の現金化だ。手形サイトについて「すべての企業が一斉に短縮化することが望ましい」として、下請代金法の運用基準だけ「120日以内」を短縮することは現時点で難しいとの判断を示した。
 
運用は、まず親事業者の支払方法として、下請代金法で「現金」が原則であることの厳格化を求め、支払方法を親事業者と下請事業者が協議した経緯を記録・保存するよう運用基準に明示すべきとした。
 
両者が手形での支払を選択し、下請事業者が手形を満期前に現金化(割引)しようとして金融機関に持ち込んだものの、割引できないと金融機関に判断された場合は、その手形は「割引困難手形」に当たり、下請代金を支払期日経過後も支払っていないとして下請代金法に抵触するとの考え方を示した。このため、下請事業者から手形が割引できないと親事業者に対して連絡があった時点で、「支払方法の事前合意にかかわらず、ただちに現金で支払うこと」とした。
 
支払手形は、これまでサイトが120日を超えた手形が割引困難手形とされてきた。ところが、今回のWGで調査した結果、120日以内でも金融機関に手形割引を拒否された事例が2422件中124件で実際に起きていた。
 
手形が割引できるかどうかは、振り出した親事業者の与信力だけでなく、下請事業者の信用力も判断対象になる。親事業者にとっては、自らの信用力に問題はなくても「割引困難手形」となる可能性があり、想定していたよりも早い時期に現金決済を求められるため、手形振り出し先の下請事業者の信用力を見ながら支払い方法を判断しなければならなくなる。
 
ただ、この考え方は、実態経済に大きな影響を与えるため、中間報告書で運用時期は明記せず、「運用の徹底までに一定の経過期間を置き、親事業者や下請事業者の双方への周知徹底や産業界への理解を浸透させる必要がある」とし、親事業者の資金繰り対策などの導入円滑化策や手形支払いの在り方を幅広く議論するよう求めた。運用基準が変われば、建設業法の適用を受ける取引にも影響を与えるため、今後の議論に注目が集まりそうだ。
 
中小企業庁 下請取引適正化推進会議 参考資料
 
●マックが1千万円支払う 「名ばかり管理職」で和解(3月18日 共同通信)
 
日本マクドナルドの直営店店長が、権限を持たない「名ばかり管理職」だとして残業代の支払いなどを求めた訴訟は18日、同社が和解金約1,000万円を支払うことなどを条件に、東京高裁(鈴木健太裁判長)で和解が成立した。
 
原告側によると、和解条項は、同社が原告勝訴の1審判決を事実上受け入れた内容。(1)原告は法律上の管理職(管理監督者)に該当しない(2)今回の訴訟に関して降格・配転・減給の処分をしない−なども明記された。
 
原告は埼玉県熊谷市の店長高野広志さん(47)で「大きな前進」と評価。代理人の棗一郎弁護士は「会社が名ばかり管理職だったと認めたことは意義がある。降格などの処分をしないと認めさせたのは異例で、和解でなければ得られない」と話している。
 
同様の問題を抱えるほかの外食産業などでも「名ばかり管理職」のサービス残業解消に向けた対応を迫られそうだ。
 
棗弁護士によると、和解金の約1,000万円には、1審判決が支払いを命じた残業代など約755万円に加え、その後の残業代も含まれるという。
 
訴訟では、高野さんが、経営者と一体的で残業代の支払い義務がない労働基準法の「管理監督者」に当たるかどうかが争われた。昨年1月の東京地裁判決は「職務や権限は店舗内の事項に限られ、経営者と一体的な重要なものではない」として、管理職には当たらないと判断した。
 
日本マクドナルドは昨年8月から、約1,700人とされる直営店店長らを対象に、職務給を廃止して成果に応じた報酬とする新制度を始めようとしたが、導入をいったん延期。残業代の支払いを先行して実施している。
 
●「解雇は無効」と甲府地裁/父子家庭社員の早退に理解(3月17日 共同通信)
 
静岡県富士市の人材派遣会社を解雇された元営業担当の男性(34)=甲府市=が、社員であることの地位確認や給与の支払いなどを求めていた訴訟の判決で、甲府地裁は17日、解雇を無効とし、約580万円の支払いなどを命じた。
 
判決理由で太田武聖裁判長は解雇理由の一つに挙げられた「約束以外の早退が多い」について「5歳の子どもと暮らす父子家庭であり、子どもの体調不良などで早退が多くなるのはやむを得ない」とし「解雇は合理的理由を欠き、権利の乱用として無効」と述べた。
 
ほかの解雇理由となった「新規の営業活動がまったくない」なども「事実がないか、事実があったとしても解雇は重すぎる」と指摘した。
 
判決によると、男性は2005年1月から雇用され、山梨営業所(同県甲斐市)に勤務していたが、07年8月、14項目の理由を挙げられ解雇。男性は仮処分を申し立て、甲府地裁は08年1月、給与の仮払いなどを会社に命じていた。
 
●年金訴訟が終結、敗訴確定 障害を負った関西の10人(3月17日 共同通信)
 
成人学生の国民年金加入が任意だった時期に加入しないまま障害を負った大阪、兵庫、奈良の3府県の男女計10人が、障害基礎年金を受給できないのは違憲として、不支給決定取り消しなどを国側に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は17日、原告の上告を棄却した。原告敗訴の1、2審判決が確定し、一連の集団訴訟は終結した。
 
学生無年金訴訟は2001年以降、全国9地裁で約30人が提訴。大半は請求が退けられたが、3人については個別の病気の事情から受給が認められて勝訴が確定した。東京など3地裁では「法の下の平等に反し違憲」とする判決も出たが、高裁ではいずれも合憲の逆転判断が示され、最高裁でも確定。今回が最後の判決だった。
 
1991年まで20歳以上の学生だけを強制加入とせず、救済措置を取らなかったことの是非が争点で、近藤裁判長は、立法府の広い裁量を認めたこれまでの判決を踏まえ「憲法に反しないことは明らか」と判断した。
 
●リコーやトヨタ系、製造派遣を原則ゼロ 直接雇用にシフト(3月17日 日経)
 
リコーとトヨタ自動車系の主要企業はそれぞれ、製造現場の派遣社員を原則ゼロにする。最長3年と定められた製造業派遣に頼っていては、品質や生産性の維持・向上が難しいと判断。主に直接雇用の期間社員に切り替え、今後、人手が不足しても製造業派遣は使わない方針だ。大手メーカーは景気悪化で派遣社員を大幅に削減しているが、柔軟な雇用形態を維持しつつ、技術伝承など中長期的な観点から製造業派遣を見直す動きが広がりそうだ。
 
リコーはグループ全体の製造現場で働く4000人の派遣社員を、今年10月以降、直接雇用の期間社員か請負会社への業務委託に切り替える。今後も製造業派遣は原則として使わない方針。トヨタグループでは完成車を生産するトヨタ車体とトヨタ自動車九州(福岡県宮若市)が派遣社員全員を期間社員などに切り替える。トヨタ本体は元々、製造現場に派遣社員を受け入れていないため、トヨタグループの主要完成車工場で働く派遣社員はゼロになる。
 
■平成21年度の労働保険の年度更新手続等について(3月17日 厚生労働省)
 
■近畿経済の動向〜近畿管内企業等ヒアリング結果(3月16日 近畿経済産業局)
 
●2009年2月アルバイト・パート募集時平均時給調査(3月16日 リクルート
 
●事業承継税制は使えるものになるのか(3月16日 大和総研)
 
●「育休切り」相談、過去最多の1107件に(3月16日 産経)
 
妊娠や出産のために育児休業を申し出たら退職を強要されたなどとして、全国の労働局などに寄せられた「育休切り」の相談件数が今年2月末までの11カ月間で1107件に達したことが16日、厚生労働省の調べで分かった。昨年度1年間と比べても25%以上増加しており、相談件数はすでに過去最高。厚労省は、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に違反する事例には厳正に対応するよう全国の労働局に通達した。
 
■現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について(3月16日 厚生労働省)

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