●学生ら98人の内定取り消し 卒業直前、SE派遣会社(3月28日 共同通信)
 
システムエンジニア(SE)を派遣するゲイン(東京)が業績悪化から、4月と7月に入社予定の大学4年生ら118人のうち98人の内定を取り消していたことが28日、分かった。厚生労働省によると、昨年秋以降の内定取り消しでは、経営破綻企業を除くと最大規模。
3月に実施した再面接の結果が悪かったことを理由にされた学生もいた。大学関係者からは「卒業直前に、しかも学生側に責任を押しつける取り消し方は悪質だ」との声も出ている。ゲインは「学生には申し訳ないことをした。補償金など今後の対応は慎重に検討を進めている」としている。
同社などによると、98人は関東近辺の学生ら。昨年4月以降、内定をもらい、SEとしての技術研修を受講。同年12月にはグループ内での配属先も決まっていた。
SEを正社員として雇い顧客企業に派遣する同社は今年2月末、電機、通信産業など業績不振の顧客から解約が殺到したため、取り消しを決定。3月になって学生らを個別に呼び出し、「入ってもらっても仕事はない」などと通知した。
一部学生には同月4日、プレゼンテーション能力などを試すとして面接を実施。大学側によると、「君の技術力では顧客先に売る自信がない」などと言って、内定を取り消したという。
■新規学校卒業者の採用内定取消し防止のための支援策、他(厚生労働省)
 
■改正労働基準法の関係省令案は「おおむね妥当」(3月27日 労働調査会
〜労政審・舛添厚労相に答申〜
 
労働政策審議会は3月27日、同5日に厚生労働省から諮問されていた「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等について、諮問案をおおむね妥当とする答申をまとめ、舛添厚労相に提出した。
 
諮問されていたのは、来年4月1日施行の改正労働基準法に関する細部事項を定める同法施行規則の改正など。
 
今回の改正法の主な内容は、(1)月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上とする、(2)労使協定を締結すれば、改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することができる、(3)労使協定を締結すれば、年次有給休暇のうち5日以内については、時間単位で与えることができる−などとなっている。
 
諮問された省令案要綱では、上記(1)の休暇について、労使協定で、①代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法、②代替休暇の単位(1日または半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて付与することができる旨を定めた場合は、当該休暇と合わせた1日または半日を含む)、③代替休暇を与えることができる期間(時間外労働が1カ月60時間を超えた当該1カ月の末日から2カ月以内とする)−を定めなければならないとしている。
 
また、年次有給休暇の時間単位での付与に関しては、労使協定で定める事項として、法定事項となっている対象労働者の範囲、付与日数(5日以内)のほか、①時間単位で与えることができることとされる有給休暇1日の時間数(1日の所定労働時間数を下回らないこと)、②1時間以外の時間を単位として付与する場合はその時間数(1日の所定労働時間数に満たないものとする)―を協定するとしている。
 
答申を得た同省では、これを踏まえて省令等の改正作業を行い、4月中にも公布する予定としている。
 
■「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等についての答申
 (3月27日 厚生労働省)
 
平成21年3月5日に労働政策審議会に対して諮問した「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等について、27日、同審議会から厚生労働大臣に対して答申が行われた。 厚生労働省は、今後この答申を踏まえ、改正労働基準法の平成22年4月1日の施行に向けて、必要な準備を行う。
 
■政府広報「妊婦健診や出産の経済的負担が軽減されます!」
 (3月27日 厚生労働省)
 
●平成21年度・新入社員のタイプは「エコバッグ型」
 (3月27日 社会経済生産性本部)
 
「エコバッグ型」 環境問題(エコ)に関心が強く、節約志向(エコ)で無駄を嫌う傾向があり、折り目正しい。小さくたためて便利だが、使うときには大きく広げる(育成する)必要がある。 酷使すると長持ちしない(早期離職)が、意外に耐久性に優れた面もあり、活用次第で有用となるだろう。早く消費を上向かせ、エコバッグを活用する機会を増やしたいものである。
 
●「派遣切り」対策を強化=損害賠償など新たに規定−厚労省
 (3月26日 時事通信)
 
厚生労働省は26日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会で、労働者派遣法に基づく派遣契約などに関する指針の改正案を了承した。改正案は、派遣先が契約を中途解除する場合、休業手当相当以上の損害賠償を求めるとしている。「派遣切り」対策の一環で、3月31日に施行する。
 
具体的には、派遣先の責任で契約を中途解除する場合、派遣先が新たな就業先を確保するか、派遣会社に対する休業手当以上の賠償支払いなどを派遣契約に盛り込むよう求める。
 
一方、派遣会社に関する指針では、派遣先から契約を中途解除された場合、安易に解雇せず休業手当を労働者に支払うことなどを明記する。
 
●派遣業者の資産基準を厳しく 厚労省、許可制度を見直し(3月26日 日経)
 
厚生労働省は26日、派遣企業の許可制度を見直すことを決めた。資産から負債を引いた額が2000万円以上ないと、派遣業を許可しないようにする。これまでは1000万円以上あれば参入できた。派遣労働者を安易に解雇する例が多いため、規制を強化する。通達を改正し、原則2009年10月から実施する。
 
同日開催した労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に見直し案を提示、了承された。
 
新制度では、資産から負債を引いた額が2000万円以上あり、しかも1500万円以上の現金・預金を持っていることを派遣業を手がける際の条件にする。派遣企業の社員で、派遣労働者を管理する責任者が受ける講習の頻度を5年に1回から3年に1回に増やす。
 
●有資格者に手当支給、介護職員の待遇改善へ追加策(3月26日 産経)
 
●非正規1人雇用で最大45万助成、日本型ワークシェアリング(3月25日 読売)
 
厚生労働省は25日、「日本型ワークシェアリング」の実施を促進するための国の助成制度の詳細を公表した。
 
残業時間を削減して非正規労働者の雇用を維持した場合に非正規労働者1人当たり年20万から45万円を助成するもので、厚労省は関係省令を改正して今月30日から実施する方向だ。
 
助成制度の詳細は厚労省で25日開かれた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の職業安定分科会で示され、了承された。国が企業に従業員の失業手当などを助成する「雇用調整助成金」を拡充して、「残業削減雇用維持奨励金」を設ける。
 
具体的には、生産高や売上高が減少しながら、正社員の解雇や派遣契約の中途解除をせずに、従業員らを直近6か月平均で80%以上維持している企業が対象。残業時間を直近6か月平均の2分の1以上減らした場合に、期間工や契約社員1人あたり年30万円(大企業の場合は20万円)、派遣社員は45万円(同30万円)をそれぞれ100人を上限に支給する。
 
日本型ワークシェアリングについては、今月23日に政労使3者が導入を促進させることで合意していた。
 
●広島電鉄が契約社員を正社員に 賃金格差解消へ(3月25日 共同通信)
 
路面電車やバスを運行する広島電鉄(広島市)が契約社員約150人を全員正社員にし、賃金格差を解消する新制度の導入に大筋で労使合意したことが25日、分かった。
 
一部正社員の給与水準は下がるが、労組側は近く機関決定し2009年度中の実施を目指す。連合(東京)によると、同様の労使交渉で賃下げを伴う合意は異例という。
 
私鉄中国地方労働組合広島電鉄支部(約1,400人)の佐古正明委員長は同日、記者会見し「賛否はあるが、壁がなくなるのは大きな成果だ」と期待感を示した。「同じ仕事で賃金に差が出ると職場の一体感を失う」と、06年から正社員との賃金体系一本化を求め交渉を進めてきたという。
 
佐古委員長によると、契約社員や既に正社員に登用された計約300人の基本給が新制度で上がる一方、ほぼ同数の高年齢層の正社員は最大で月5万円下がる。賃下げの分割や満65歳に定年延長することで、大幅な変動を抑える。
 
契約社員は01年導入。正社員の基本給は組合員平均で月約27万円なのに、契約社員は約19万〜23万円の固定給で退職金もなかった。
 
広島電鉄は「将来の雇用、賃金面で契約社員の不安が解消できる」とコメントしている。
 
●降格人事で賠償命令/JA共済連に神戸地裁支部(3月25日 共同通信)
 
部長から降格させられたのは不当として、全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)兵庫県本部の男性職員(55)が地位確認などを求めた訴訟で、神戸地裁尼崎支部は25日、JA共済連に、慰謝料100万円と降格以降の毎月7万円の管理職手当を支払うよう命じた。
 
岡田紀彦裁判官は判決理由で「男性が県本部長人事に反対したという根拠もない事実で降格させたのは人事権の乱用に当たる」と指摘した。
 
判決によると、男性は2006年4月に県本部の管理部長に就いたが、同年10月に、事務部の職員に降格させられた。
 
JA共済連は裁判で、男性が他の職員と結託して本部長人事に介入しようとしたことや、本部長候補の幹部について批判したことなどを降格の理由に挙げていた。
 
●雇用継続なしは適法/NTT西の元社員ら敗訴(3月25日 共同通信)
 
NTT西日本(大阪市)を定年退職した元社員35人が、60歳以降も雇用を続けないのは高年齢者雇用安定法に違反するとして、地位確認などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は25日、請求を棄却した。
 
判決理由で中村哲裁判長は、法で定める雇用継続制度を実施していると認定。「違反は認められない」と指摘した。
 
判決によると、NTT西は2002年、50歳以上の社員に、同社に残るか、子会社に移る代わりに定年後の雇用保障を受けるか選択するよう求めた。その後も再選択の機会があったが、原告らはいずれの時期にも回答しなかったため、会社は定年後の雇用保障を望まなかったとみなし、雇用を継続しなかった。
 
●リクルート編集者の過労死認定 東京地裁(3月25日 共同通信)
 
人材・情報サービス大手リクルート(東京)の編集者だった石井偉さん=当時(29)=が、くも膜下出血で死亡したのは過重な業務が原因だとして、北海道在住の母淳子さん(65)らが労災と認めなかった中央労働基準監督署(東京)の処分取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は25日、請求を認めた。
 
白石哲裁判長は「石井さんは深夜に及ぶ不規則な長時間労働に従事し、会社の実績・能力主義下で質の高い仕事をしようと一定の精神的負荷を受けていた」と指摘し、死亡は過重な業務に起因すると判断した。
 
原告側の弁護士は「過少申告もあって残業時間はそれほど多くないが、業務の実態が丁寧に考慮された」と評価した。
 
判決によると、石井さんは1992年にリクルートに入社。就職情報誌や就職情報サイトの編集者として勤務していたが、96年8月に脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血で死亡した。判決後に会見した淳子さんは「いつか体を壊すのではと心配していた。やっと異常な働き方だったと認められ、名誉を回復できた」と話した。
 
淳子さんらはリクルートに損害賠償を求め提訴していたが、既に和解している。
 
●「高年齢者再雇用はどう変わるのか」(3月25日 日経Biz-Plus)
「法的視点から考える人事現場の問題点」第60回 弁護士 丸尾拓養 氏
 
●ソフトバンク:携帯契約、就活学生に「営業」 厚労省調査(3月24日 毎日)
 
携帯電話大手「ソフトバンク」(東京都港区)グループの通信3社が、10年春の採用に応募している大学生らに、携帯電話の契約獲得実績を採用の可否の判断基準にする方針を伝えていたことが分かった。内定すら出していない就職希望者に賃金を払わないまま「営業活動」を求めていると受け取られかねない異例の選考方法で、厚生労働省は労働基準法に抵触する可能性もあると見て事実関係を調査している。【工藤哲】
 
ソフトバンクによると、ソフトバンクモバイル、ソフトバンクBB、ソフトバンクテレコムの3社は、営業・企画職や販売職で10年春の採用に応募した学生を対象に「特別面接枠」を設置。筆記と面接に加え「営業力」を選考基準としている。
 
特別枠に応募した学生には特設ホームページのアドレスを教え、専用のIDを交付。学生の営業で新規申し込みや他社からの変更契約に応じた顧客が学生からIDを教わり、契約の事実や名前を会社側に伝える。
 
4月12日までに契約を終え26日までに利用が開始された場合、学生の実績として評価対象になる。会社側はこの実績を判断基準の一つとし、4月下旬以降に行われる特別面接に呼ぶ学生を選考するという。
 
3社は応募した学生に電子メールでこの選考方法を伝えたが、一部の学生らから「就職活動中の学生にソフトバンクグループが経済的な利益を得るような活動をやらせるというのは問題なのではないか」と疑問視する声が上がっている。
 
厚労省には応募した学生から情報が寄せられており、担当者は「内定前からこうした条件を定める例は聞いたことがない。法的に問題があるかどうかも含め事実関係を調査している」と話している。
 
これに対し、ソフトバンク広報室は「必要な営業力をアピールしてもらうためのもの。多く契約が取れたからといって、すぐに採用するというものではなく、問題はないと思う」と話している。
 
●非正規社員の意識調査(3月24日 ソフトバンク・ヒューマンキャピタル)
 
ソフトバンク・ヒューマンキャピタル株式会社(東京都中央区)が運営する転職サイト「イーキャリアプラス」は2009年2月20日〜23日の4日間、25歳〜39歳の正社員雇用を希望している非正規社員にアンケートを実施、計400名(男女各200名)の有効回答を得ました。
 
  • 非正規社員の9割が現状に不安
  • 正社員として働くにあたってこだわること「賃金」「勤務地」「職種」
  • 4人に3人が正社員になるために努力
  • 正社員になる際への障壁は「年齢」が65%と圧倒的
  • 現在の賃金と理想の賃金との差 6万5千円
 
●要介護認定、原案を一部見直し 厚労省、実態に即した判定に(3月24日 日経)
 
厚生労働省は24日、4月に見直しを予定している介護保険制度の要介護認定の判定基準について、原案を一部見直して都道府県や市町村などに通知した。原案に対して利用者団体から「実態よりも軽く判定されるケースがある」との反対意見があったため、より利用者の実態に即して判定するよう修正する方針を示していた。
 
例えばベッドから車いすなどに体を移動させる「移乗」の項目で、原案では寝たきりの人は移動の機会がないため「介助の必要がない」と判定することにしていたが、ベッド上での姿勢転換やシーツ交換も該当するとして、全面的に介助が必要な「全介助」とする。
 
■要介護認定方法の見直しに係るパンフレット(厚生労働省
 
■「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の改訂について
 (3月23日 厚生労働省)
 
メンタルヘルス不調により休業した労働者に対する職場復帰支援についての、事業場向けマニュアル「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が改訂されました。
 
●政労使、7年ぶり合意(3月23日 読売)
 
政府、労働組合、企業の政労使3者による雇用対策に関する協議が23日午前、首相官邸で開かれ、「日本型ワークシェアリング」の推進など雇用の確保・創出に向けた協力で一致、合意文書を発表した。政労使3者の合意は2002年以来7年ぶり。
 
協議には麻生首相、舛添厚生労働相、連合の高木剛会長、日本経団連の御手洗冨士夫会長、日本商工会議所の岡村正会頭、全国中小企業団体中央会の佐伯昭雄会長らが出席した。合意文書は〈1〉雇用維持の一層の推進〈2〉職業訓練など雇用のセーフティーネットの拡充・強化〈3〉就職困難者の訓練期間中の生活の安定確保〈4〉雇用創出の実現〈5〉政労使合意の周知徹底――の5項目。
 
「雇用維持」では残業の削減、休業、教育訓練などで労働時間を短縮し、雇用維持を図ることを「日本型ワークシェアリング」と位置づけ、労使合意で促進するとした。実質的賃下げだとして慎重な労組、賃金体系の組み直しが難しいとする企業の双方に慎重論があるが、政府は失業手当などを助成する雇用調整助成金の拡充で、この取り組みを支援する。「職業訓練」では経営側が施設や人材を提供する一方、政府はハローワークの体制拡充や、訓練や研修の強化を図る。
 
●金曜の終業を1時間45分繰り上げ、WLB支援で/アステラス製薬
 (3月23日 労政機構)
 
アステラス製薬は23日、社員のワークライフバランス(WLB)支援に関する取組みについて発表した。内容は、(1)育児休業等からの復職時の託児費用の補助(2)介護支援制度の拡充(3)所定内労働時間の短縮、が3本主。所定内労働時間の短縮については、金曜日を「Family Friday(FF day)」と位置づけ、終業時間を1時間45分繰り上げるというもので、時短に伴う賃金改定はない。4月から運用を開始する。
 
アステラス製薬 社員のワークライフバランス支援に関する取り組みについて

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