■大企業に係る高年齢者雇用確保措置の特例期間が平成21年3月31日をもって
 終了しました(3月31日 厚生労働省)
 
■派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保について(3月31日 厚生労働省)
 
厚生労働省労働基準局は平成21年3月31日、派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保に当たり、派遣元事業主及び派遣先事業主が各自、又は連携して実施すべき重点事項等について取りまとめた通達を発出しました。
 
●近畿の先進事例に学ぶ中小・ベンチャー企業のための知的財産戦略ガイドブック
 (3月31日 近畿経済産業局)〜知財にヒント!社長さんの経営戦略
 
このガイドブックは、「中小・ベンチャー企業のための知的財産戦略ガイドブック〜活かしてや!知的財産〜」および「ニッチトップ企業を目指すための知的財産戦略ガイドブック〜知的で躍進!ニッチ市場は儲かりまっせ〜」の続編となるものです。 新たに、先進的な知財戦略を行っている中小・ベンチャー企業企業へのヒアリングを行い、その調査結果を収録しました。
 
●「新社会人の飲酒意識と仕事観」に関する調査について
 (3月31日 キリンホールディングス)
キリン食生活文化研究所 レポートvol.15
 
●人事担当者の8割、ワークシェアの導入「難しい」 民間調べ(3月31日 日経)
 
転職サイト大手のエン・ジャパンは、企業の人事担当者らにワークシェアリング(仕事の分かち合い)についてアンケート調査した結果をまとめた。ワークシェアリングの導入をどう考えるか聞いたところ「難しい」が66%、「検討はするが難しい」が17%で、消極派が8割を超えた。「導入済み」は3%、「導入を前提に検討中」は5%だった。
 
消極派に、その理由を複数回答で聞いたところ、「1人が担当する業務を切り分けられない」が55%で最も多かった。「既存社員の給与を下げられない」が54%、「業務効率の悪化を避けられない」が48%で続いた。
 
ワークシェアリングそのものへの評価では「雇用問題の解決になると思えない」が60%となり、「雇用維持に必要」(29%)、「雇用創出に必要」(11%)を大きく上回った。
 
エン・ジャパン 企業の意識調査〜ワークシェアリングに関する考え方〜
 
●発注者が技術指導――厚労省・37号告示で疑義応答集
 (3月31日 労働新聞社)
 
発注者による請負労働者への技術指導も条件次第では偽装請負と判断されない――厚生労働省は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関す基準」(37号告示)に対する「疑義応答集」を作成した。従来から判断しずらかった15項目にわたる疑義に回答したている。発注者による技術指導は、新たな設備を導入したり、新製品の製造着手時において、請負事業主の監督下で実施される場合には違法とならないとしている。
 
■「労働者派遣事業・職業紹介事業等」情報更新(3月31日 厚生労働省)
 
偽装請負への指導を強化するため、全国の労働局宛てに派遣と請負の区分基準を明確化する通達を発出するとともに、どのようなケースが偽装請負に該当するかの具体例などを示した「疑義応答集」を公表しました。
 
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に関する疑義応答集
 
■派遣元・先指針の改正について(3月31日 厚生労働省)
労働者派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、3月31日、派遣元・先指針を改正しました(同日公布)。
 
(1)派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
(2)派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
(3)派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること 、等
 
■「介護基盤人材確保助成金」廃止のお知らせ(3月31日 介護労働安定センター)
 
現行の「介護基盤人材確保助成金」及び「介護雇用管理助成金」は、平成21年3月31日をもちまして廃止となりました。
 
新助成金の「介護基盤人材確保等助成金」及び「介護雇用管理制度等導入奨励金」(平成21年4月1日施行)
につきましては現在公開準備中ですので、しばらくお待ち下さい
 
■日系人離職者に「帰国支援金」を支給、4月から開始/厚労省
 (3月31日 労政機構)
 
厚生労働省は3月31日、「日系人離職者に対する帰国支援事業」を4月から実施すると発表した。厳しい雇用情勢の下、再就職を断念し帰国を決意した日系人に「帰国支援金」(1人当たり30万円、扶養家族は20万円)を支給。引き続き日本で再就職を希望する日系人に対しては、従来の再就職支援の取組みに加え、日本語能力も含めたスキルアップを行う「就労準備研修」を4月以降、順次開催する。
 
日系人離職者に対する帰国支援事業の実施について(3月31日 厚生労働省)
日系人就労準備研修事業の実施について(3月31日 厚生労働省)
 
●マッチング制度導入に企業が意欲=401k法改正案の目玉−NPO調査
 (3月31日 時事通信)
 
特定非営利活動法人(NPO)確定拠出年金教育協会(東京)が、企業が拠出する掛け金を従業員が運用する確定拠出年金(日本版401k)を導入している企業に実施した調査によると、従業員にも掛け金拠出が可能になるマッチング制度が認められれば「早速導入したい」とする企業が、従業員50人未満の中小企業で34%、5000人以上の大企業で26%と高いことが31日、分かった。マッチング制度は、今国会に提出されている確定拠出年金法改正案の目玉で、法案が成立すれば2010年1月から実施される。
 
調査は1−2月に401kを導入している1890社に実施、344社から回答を得た。「早速導入したい」とする企業は、回答全体でも11%だった。さらに「他社の動向を確認してから導入したい」とする企業は47%に達しており、これを合わせると、回答企業の6割が導入に前向きだ。
 
同協会の秦穣治専務理事は「マッチング制度を利用すると、従業員は税控除のメリットを生かしながら老後資産を上乗せできる」と指摘。「経営者が熱意を持って401kを導入した中小企業や、労働組合や社員が関心を示している大企業などで、制度導入に積極的な意向が見られるようだ」と分析している。
 
厚生労働省:確定拠出年金制度
 
●「2008年9月度 退職金・年金に関する実態調査結果」の概要
 (3月31日 日本経済団体連合会
 
●関西企業の4割近くが時間外労働を削減(3月30日 産経)
 
景気の失速で雇用環境が悪化するなか、関西企業の約4割が昨年秋から時間外労働の削減に取り組んでいることが30日、関西経済連合会と大阪商工会議所の調査で分かった。従業員の一時休業も1割を突破しており、雇用をどう守るかに苦心している実態が浮き彫りになった。
 
昨年10月から現在までの雇用維持の対策(複数回答)を聞いたところ、38.8%が「時間外労働の削減」と回答。「従業員の一時休業」に踏み切った割合も10.1%にのぼった。一方で、「特に何も実施していない」が40.5%だったが、大商では「何もしていないとは考えられない。仕事が少なくなり、自然と時間外労働の削減につながったケースもあるはずだ」と分析する。
 
また、現在から6月までの対策(同)を聞いたところ、42.4%が「時間外労働の削減」と回答。「従業員の出向・配置転換」が18.7%、「従業員の一時休業」が15.7%だった。
 
調査は2月下旬から3月上旬にかけて、関経連と大商の会員企業1872社を対象に実施し、578社から有効回答を得た。このうち、大企業が217社、中小企業が361社。
 
「第33回経営・経済動向調査」結果について(3月30日 大阪商工会議所
 
●「新入社員今昔物語」(3月30日 アイ・キュー
―30代現役ビジネスパーソン500人に聞いた!新入社員に関するアレコレ―
 
●スミセイ新入社員「仕事と家庭に関する意識調査」(3月30日 住友生命
 
●ワーキングパーソン調査2008(3月30日 リクルートワークス研究所)
 
●「残業削減雇用維持奨励金」を創設、雇調金の拡充も/厚労省
 (3月30日 労政機構)
 
厚生労働省は3月30日、「残業削減雇用維持奨励金」の創設について発表した。事業所全体の残業時間を半分以下に減らすことで、非正規労働者の雇用を維持した企業を助成する。有期契約労働者1人当たり年間最大30万円(大企業は20万円)、派遣労働者1人当たり年45万円(同30万円)を支給。また従来の「雇用調整助成金」等を拡充し、労働者の解雇を行わない事業主への助成率を上乗せする。
 
「日本型ワークシェアリング」の促進のための残業削減雇用維持奨励金の創設等について 
(3月30日 厚生労働省)
 
●雇用安全網 改正法31日施行 なお850万人枠外、次の拡大焦点
 (3月30日 FujiSankei Business i.)
非正規労働者への支援を強化する改正雇用保険法が31日施行し、政府の雇用対策が動き出す。雇用調整助成金を活用したワークシェアリング(仕事の分かち合い)導入企業への支援も30日から実施される予定だ。
改正雇用保険法は失業手当の受給要件を緩和し、失業保険を受け取るために必要な期間が「6カ月以上」に短縮された。
「1年契約だったが、半年で契約を中途解除された」といった形で解雇された派遣労働者にも失業保険の支給の道が開かれる。受給日数は最大60日延長され、支給日数が90日の場合、最大150日までの受給が可能となる。1月の有効求人倍率(求職者1人に対する求人数)は0.67倍と求人数の減少が顕著なだけに、職を見つけられないうちに失業給付が切れる事態を少しでも回避するための措置だ。
もっとも、厚生労働省の試算によると、これでセーフティーネット(安全網)に入るのは148万人。雇用期間が6カ月未満、労働時間が週20時間未満の約850万人の労働者は依然として安全網の枠の外にいるわけだ。法案成立にあたっては加入条件の緩和拡大の検討が盛り込まれており、さらなる要件緩和に踏み切るかどうかが焦点となる。
休業によって雇用維持を図る企業に休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の支給要件も緩和される。また「残業削減雇用維持奨励金制度」を創設。残業削減や雇用維持を図った企業に、1人当たり最大45万円を支給するなど政府としては「日本型ワークシェアリング」の導入を促す構えだ。
雇用調整助成金を活用する企業は1月だけで約1万2000事業所と急増しており、製造業を中心に今後も増える公算が大きい。こうした雇用の安全網について、日本総合研究所の山田久主席研究員は「まだ道半ば」と話す。過剰になった労働者の「受け皿」が不十分で、今後の懸念材料になりかねないからだ。
政府・与党は来年度の補正予算を視野に「緊急人材育成・就職支援基金」(仮称)を創設、雇用保険の受給資格がなくなった人たちに対し、職業訓練期間中の生活支援を行う制度の導入を検討している。
ただ、介護や農業など需要の高い分野における十分な職業訓練プログラムは用意できておらず「訓練のミスマッチ」も生じている。新たな「受け皿」をいかに作るか、政府の対応が問われている。(石垣良幸)
■雇用保険法施行規則の改正省令案要綱、妥当と答申/労政審
 (3月30日 労政機構)
労働政策審議会は3月30日、雇用保険法施行規則の改正省令案要綱について「妥当と認める」と答申した。派遣労働者や契約社員の雇止めなど雇用調整の動きが拡大する中で、セーフティネット機能を強化することを目的とした改正雇用保険法施行(3月31日)に伴うもの。
雇用保険法等の一部を改正する法律の成立及び施行等について(3月30日 厚生労働省)
■雇用保険制度 平成21年度改正関連資料(3月30日 厚生労働省)
●65歳まで働ける企業、10年度末めどに5割に 厚労省方針(3月30日 日経)
厚生労働省は2010年度末をめどに、希望者全員が65歳まで働ける企業の割合を50%に引き上げる方針を決めた。公的年金の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられることを踏まえ、奨励金や助成金を活用して企業に高齢者の雇用機会を確保するよう働きかける。
厚労省が策定する「高年齢者等職業安定対策基本方針」に盛り込み、4月1日に公布する。希望者全員が65歳まで働ける企業の割合は08年6月1日時点で39%。これまで目標は無かったが具体的な数値を示す。70歳まで働ける企業の割合を10年度末をめどに20%に引き上げることも明記する。
厚労省が対応を急ぐのは、06年に施行された改正高年齢者雇用安定法が13年度までに65歳までの雇用確保を企業に義務づけているため。企業は定年の廃止や引き上げ、再雇用のいずれかで対応する必要があるが、国の支援をテコにそうした取り組みを促す。
厚労省は4月から複数の支援策を用意。1つが
「定年引き上げ奨励金」の拡充
。定年を65歳以上70歳未満に引き上げた企業に40万円〜80万円を支給する仕組みだったが、
柔軟な勤務時間制を導入した企業には一律20万円を追加
する。
また、
「高年齢者雇用モデル企業助成金」を導入
する。65歳以上の高齢者を外部から新たに雇い入れる取り組みなどをモデル事業として認定し、事業経費の2分の1相当分(上限500万円)を支給する。
参考:
■改正高年齢者雇用安定法Q&A(厚生労働省)
■中小企業が、継続雇用制度の対象者基準を就業規則等に設けることができるのは、
 平成23年3月31日まで(改正高年齢者雇用安定法Q&A)
●保険加入有無を評価 低入調査除外すべきでない/検討会報告書
 (3月30日 

日刊建設通信

国土交通省の「公共工事設計労務単価のあり方検討会」は27日、最終報告書をまとめた。雇用保険・社会保険に加入の元請事業者を格付けで評価することや、下請けへのしわ寄せが懸念される案件で、元下取引での積算時の労務賃金と常時雇用者への賃金の支払いを調査することなどを盛り込んだ。低入札価格調査対象工事を調査対象から除外するよう求める声も業界などから挙がっていたが、報告書では「特定の工事だけで賃金水準を引き下げることは考えにくい」などを理由に除外すべきでないと結論付けた。
検討会では、労務費調査の改善点だけでなく、労務費に関係する積算、入札契約、元下関係、労働条件の5項目を論点として、それぞれの対応策を検討してきた。
労務費調査の改善では、65歳以上の労働者は、年金受給で所得制限があるため、日当たりの賃金を低くするなど調整することがあることから、調整の有無を確認する方法を検討するよう求めた。技能労働者については、資格がある5職種を除き、技能水準を判断する基準がなく、経験年数が短い労働者も「相当程度の技能」があるものとして調査対象となっているケースがある。このため、職種ごとの「相当程度の技能」の判断基準を、業界団体と連携して作成することも検討する。
積算の適正化では、国土交通省が試行している「見積もり活用積算方式」を、地方自治体も導入するよう促しているほか、専門工事業者の施工体制を評価する総合評価方式の導入を国交省が支援することも盛り込んだ。
雇用保険・社会保険に未加入の元請事業者がいることについては、未加入元請事業者には入札参加資格を認めないとするなど企業の格付けで評価することも検討項目にあげた。地方自治体での対策として「競争参加資格審査マニュアル」で保険の加入状況を審査対象に盛り込むことなども検討する。
労働者への賃金支払いを改善するため、現在の建設業法に基づく重点的立入検査を強化し、元下取引の積算時の労務賃金と常時雇用者への賃金の支払いを調査するよう求めた。取引や賃金支払で、不適正な事例が確認されれば、「厚生労働省に通報することも必要」とした。
国土交通省 公共工事設計労務単価のあり方検討会の報告 平成21年3月27日

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