●「売り上げUPの“褒める達人”とは」(4月3日 毎日)
―毎日放送Voice― 『きわもん』第1回
⇒ http://www.mbs.jp/voice/special/200904/03_19246.shtml

再掲
●ほめポイント探す覆面調査 見つける現場のいいところ
 (08年8月18日 大阪日日)

―ダメ出しでは動かせない 自ら踏み出せる一歩を― C,s 西村貴好 社長

「サービス業で働くことの素晴らしさを実感してほしい」-。飲食店をはじめ店頭販売の現場へ調査員が来店して接客業の様子を調べる覆面調査を展開し、各企業の顧客満足度のため貢献する。あら探しではなく「いいところを見つける」ことをモットーに経営者に見えない店の姿を浮き彫りにしている。
⇒ http://www.pressnet.co.jp/osaka/kiji/081018_13.shtml

●2010年労働基準法改正~残業代問題解消に本気で取組む
 (4月3日 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ニューズレターVol.26 2009.03.(PDF) http://www.murc.jp/hrc/pdf/hcsr26.pdf

●2009年度の業績見通しに関する企業の意識調査(4月3日 帝国データバンク)
~企業の45.8%が「減収減益」、2年連続で業績悪化へ、
 業績見通しの下振れ材料、「個人消費の一段の低迷」、「外需の悪化」が半数超~
TDB景気動向調査: http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/keiki_w0903.html

●第一生命、職務で給与を決定 人件費抑制へ新制度(4月3日 日経)

第一生命保険は3日、役職別ではなく職務内容に応じて給与を決める新しい給与体系を7月から導入すると発表した。営業や経理といった担当職務ごとに給与を決めるため、同じ課長職でも担当する仕事の内容が違えば給与に大きな差が生まれる。新制度導入後は給与が下がる人もいるため、全体の人件費が抑制される可能性がある。

従来は総合職と一般職、部長や課長といった役職に応じて給与が決まっていた。新制度では総合職と一般職の区分も廃止し、8段階の給与水準を設けた同一基準でそれぞれの給与を決める。担当する業務が違えば、部長より高い給与を受け取る課長も生まれる。

賞与も見直し、業績に連動する部分の比率を高める。従来は数%だったが、今年の冬の賞与からは20―25%程度にまで高める。給与体系を見直して、生産性を向上させる狙い。

●低所得者の窓口負担上限を半減 後期高齢者医療で与党(4月3日 共同通信)

75歳以上が対象の後期高齢者医療制度で与党のプロジェクトチームは3日、見直しの基本方針を決めた。所得が特に低い加入者約240万人の外来での窓口負担の月限度額を8000円から4000円に半減、保険料の負担軽減を約195万人で継続する。

これらは2009年度補正予算での対応を目指す。制度の根幹にかかわる抜本策は衆院選後の秋以降に先送りした。

基本方針は、来年の通常国会で関連法改正を検討する事項として(1)健康保険組合などの加入者だった約35万人は加入を継続(2)健保組合から高齢者医療への拠出金は組合の財政状況に応じた分担に見直し(3)「後期高齢者」「終末期医療」の名称変更-を盛り込んだ。

窓口負担の限度額半減は年金収入が年80万円以下の人が対象で、09年度に実施。保険料軽減は同80万円超で168万円以下の人が対象。08年度は8・5割軽減で09年度は本来の7割軽減に戻ることになっていたが、8・5割軽減を続ける。

●デザイン・企画業務 届出せず〝裁量労働〟適用
 渋谷労基署がアパレル産業に自主点検(4月3日 労働新聞)


渋谷・労働基準監督署(田中和三署長)は、アパレル会社のデザイン・企画業務を対象とした自主点検結果をまとめた。表面上は9割が裁量労働制を採用していないが、労使協定などを経ずに事実上裁量労働を適用しているケースが少なくないとみている。採用ありと回答した事業場もすべて労使協定が未届だった。残業代を圧縮する目的で〝悪用〟している疑いが強い。実際に7割で割増賃金の一部または全額不払いとなっている。

●大阪の優良ものづくり企業に学ぶ、成功の法則
 (4月2日 大阪府立産業開発研究所


当研究所では大阪の優れた中小企業の成功戦略について、調査を行いました。 これら優良企業が採用している事業戦略を類型化・一般化することにより、大阪の優れたものづくり企業の特徴を明らかにするとともに、伸び悩んでいる中小企業の経営者等に対して、今後の行動の指針となるような有益な示唆を与えることを目的として調査を行いました。
⇒ http://www.pref.osaka.jp/aid/chosa/08-115/08-115.html

■平成21年9月分からの都道府県単位保険料率が決定しました
 (4月2日 全国健康保険協会)


協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていました。今般、協会において、国の関係政省令に基づき、以下のとおり、都道府県単位保険料率を定め、厚生労働大臣の認可を受けましたので、お知らせいたします。

都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。

〔大阪府 8.22%〕〔兵庫県 8.20%〕〔奈良県 8.21%〕〔京都府 8.19%〕
詳細⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.13893.html

●ねんきん定期便、3日から発送 現役加入者に(4月2日 日経)

社会保険庁は3日から年金記録の確認を促すため、誕生月を迎える公的年金の現役加入者に「ねんきん定期便」を送付する。年金額の算定基準になる標準報酬月額(月給水準)を知らせるのが主な目的。昨年発覚した同庁職員らによる厚生年金の標準報酬月額改ざんの実態を把握する有効な手段と位置づけており、加入者に必ず確認し、必要に応じて回答するように呼びかける。

5000万件に上る「宙に浮いた」年金記録問題を受け、社保庁は昨年10月までにすべての受給者と加入者1億900万人に、記録確認を求める「ねんきん特別便」を発送。しかし未回答者が32%いるほか、標準報酬月額も記載していない。今回の定期便は記録確認の徹底と改ざん実態の解明を進める狙いがある。

送付対象は国民年金と厚生年金の現役加入者約7200万人。毎年、誕生月に標準報酬月額のほか、加入期間や履歴、保険料の納付実績、将来受け取れる年金額の見込みなどを知らせる。受給者には年内に、標準報酬月額を記した「お知らせ」の送付を始める。

■「ねんきん定期便」の送付を開始します(社会保険庁)
⇒ http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/index.html

●ダイハツがサービス残業/勧告受け5千万円支払う (4月2日 共同通信)

ダイハツ工業が、社員に時間外賃金を支給しない「サービス残業」をさせていたとして淀川労働基準監督署(大阪市)から是正勧告を受け、1,000人前後に計5,000万円程度の残業代を支払っていたことが2日、分かった。

ダイハツ工業によると、同署が昨年12月、社員が自ら始業や終業時刻を決めるフレックス制の勤務実態について調査を実施。申告時間と実際の労働時間との開きを見つけた。

同社はパソコンの業務用ソフトを使用した時間などに基づいて労働時間を確認していたが、ソフトの使用後に仕事をしたケースの把握などが不十分だったという。勧告を受け、社内調査で判明した過去半年程度の未払い分を3月中に支払った。

ダイハツ工業は2003年にも是正勧告を受け、約1,300人に計約7,000万円の未払い賃金を支払っている。同社広報室は「指摘を真摯(しんし)に受け止め、改善を図る」としている。

●受動喫煙に700万支払い/会社と社員が和解(4月1日 共同通信)

職場での受動喫煙で化学物質過敏性になったとして、北海道滝川市の建設資材製造会社に勤める男性(35)が、会社に慰謝料など約2,300万円を求めた訴訟で、会社側が和解金700万円を支払うことで、札幌地裁滝川支部(守山修生裁判官)で1日までに和解した。

男性側の代理人によると、受動喫煙被害をめぐる訴訟で会社が支払う額としては、全国的にも過去最高額という。

訴えなどによると、男性は2007年1月に入社。事務所では従業員が自席で喫煙しており、男性は吐き気や頭痛に悩まされ分煙対策を求めたが会社は応じず、同年11月に男性を解雇した。

男性が08年1月に解雇無効を求め提訴。会社側は分煙措置を取って解雇を撤回したが、男性は化学物質過敏性になったとして慰謝料などを求めていた。

男性側の塚原成佳弁護士は「いまだ分煙を実施しない経営者に、それでは駄目だと理解してもらう意味で大きな意義がある」と話している。

会社側代理人の丸山健弁護士は「和解条項で内容は非公表になっており、コメントできない」としている。

●「入ったばかりなのに…」新入社員に“自宅待機”指示/岡山(4月1日 山陽)

岡山県内の自動車部品メーカーが、今月から働く予定の新入社員約30人に3カ月の自宅待機を指示したことが1日、分かった。社長は、主要取引先の三菱自動車水島製作所(倉敷市水島海岸通)など完成車メーカーの急激な減産による受注減が響いたとし、「苦渋の選択。7月以降は回復する見込みで、それまで我慢してほしい」と話している。

自宅待機者は本社勤務などの約30人で、新入社員の大半。会社側は3月20日に説明会を開き方針を話しており、内定辞退者はいなかったという。県外勤務の数人は1日から研修を始めている。

待機中は平均賃金の6割以上の手当を支払う。雇用維持を目的に、国が休業手当の一部を補助する雇用調整助成金も活用する方針。

●六花亭の全従業員 有給休暇、20年連続で完全取得/帯広(4月1日 北海道)

六花亭製菓(帯広、小田豊社長)は1日、全従業員が2008年度まで20年連続で有給休暇を100%取得したと発表した。北海道労働局によると、全国でも極めて珍しい例という。

同社の従業員数は3月末で1331人。08年度実績で休日は年間107日、有給休暇は最大20日ある。

有給休暇の完全取得に取り組んだのは1989年度から。当初は休暇を取得しても残業が増える傾向があった。しかし従業員数を増やしたり機械化を進める一方、時間を意識した効率的な仕事ぶりが定着することで弊害は解消されたという。

同社は「仕事と休日のバランスを取ることにより、精神的な健康が維持増進される」と、効果を説明。社員有志のグループ旅行参加者に助成金を出すなど、休暇の質向上も図っている。

厚生労働省によると、06年の有給休暇取得率の全国平均は47%。北海道労働局は「景気が悪いときこそ、有給休暇を取ればワークシェアリングにもつながる。参考になる事例だ」と評価する。

●ノバルティス、社員が週1回自宅で勤務する「テレワーク制度」を4月から導入
 (4月1日 日経産業OnLine)


スイス系製薬会社のノバルティスファーマ(東京・港、三谷宏幸社長)は、4月から自宅で勤務できる「テレワーク制度」を導入した。育児や介護などの特別な事情がなくても週に1回、自宅で勤務できるようにする。

働きやすい職場を整備することで多様で優秀な人材の確保を目指す。営業を担当する医薬情報担当者(MR)など外勤の職場は対象外とする。2007年9月から08年12月まで試行的に開発・情報システム部門の50人がテレワークを実施していた。

ノバルティス プレスリリース⇒ http://www.novartis.co.jp/news/2009/pr20090331.html

●65歳まで働ける企業、10年度末目途に50%/厚労省指針(4月1日 労政機構)

厚生労働省は1日、「高年齢者等職業安定対策基本方針」を告示した。2013年度までに全ての企業で(1)65歳までの定年引上げ(2)継続雇用制度の導入(3)定年廃止、のいずれかの措置が講じられるようにするとともに、希望者全員が65歳まで働ける企業の割合を2010年度末を目途に50%に設定。70歳まで働ける企業割合については20%を目指す。

「高年齢者等職業安定対策基本方針」の策定について
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0401-1.html
高年齢者雇用状況報告書様式改定のお知らせ
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha/koureisha_info.html

●両立支援に関する助成金拡大で審議-労政審雇用均等分科会(4月1日 日経連)

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会雇用均等分科会が3月30日、都内で開催され、両立支援に関する助成金の拡充について審議を行った。

特別会計である雇用保険2事業には、雇用調整助成金をはじめとしたさまざまな企業助成制度があり、その中の両立支援に関する助成金が2009年4月1日から拡充されることになった。

見直しの大きな柱は、事業所内託児施設設置・運営コースを組み替えて、内容を拡充したことである。同コースは、企業が事業所内託児施設を設置した場合、その設置費や運営費等の一部を助成するものであり、今回、その運営費の対象期間を現行の5年間から10年間に延長した。運営費の助成率については6年目以降、大企業、中小企業ともに費用の3分の1までとなる。また、現在、助成金を受給中の企業あるいは助成が終了している企業においても、施設を継続して運営していれば、6年目以降も受給可能となる。

併せて施設の地域開放を可能とする要件緩和も行われた。具体的には、施設を利用している実人員の半数以上が雇用保険被保険者であるという要件を見直し、定員を基準に、定員の半数までであれば雇用保険被保険者以外の者でも利用可能となった。

また、職場風土改革コースと男性労働者育児参加促進コースを統合・拡充することになった。

使用者側委員は、今回の見直しを行政が広く企業に周知することを前提に了承した。

■雇用保険二事業に基づく各種助成金が改正されました
 (4月1日
 雇用・能力開発機構

中小企業基盤人材確保助成金、キャリア形成促進助成金、建設教育訓練助成金、等の改正
⇒ http://www.ehdo.go.jp/new/n_2009/0401.html

■次世代育成支援対策推進法が改正されました! (4月1日 大阪労働局)

次世代育成支援対策推進法(次世代法)については、平成21年4月1日より改正されました。 これにより、301人以上の企業については、平成21年4月1日以降に策定・変更された一般事業主行動計画について、労働局への届出だけでなく、公表・従業員への周知についても義務づけとなりました。 また、平成23年4月1日からは、101人以上の企業についても、行動計画の策定・届出及び公表・従業員への周知が義務となります。
⇒ http://osaka-rodo.go.jp/topic/0413zisedaiikusei/0413zisedaiikusei.html
・事業主のみなさま 次世代法が改正されました!(リーフレット)
(PDF:284KB)http://osaka-rodo.go.jp/topic/0413zisedaiikusei/0413koudoukeikaku3.pdf

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