●てんかん発作も過労死認定 国の労働保険審査会(4月11日 産経)
 
勤務中にてんかんの発作を起こして平成18年に死亡した警備会社勤務の男性=当時(54)=について、国の労働保険審査会が、業務と発作との関連を否定した大阪中央労働基準監督署の決定を取り消し、「過労と睡眠不足が原因で重い発作を起こした」として労災認定する裁決をしていたことが11日、分かった。
 
遺族代理人で過労死問題に詳しい松丸正弁護士(大阪弁護士会)によると、てんかん発作をめぐる死亡が過労死として認められるのは全国初。松丸弁護士は「過労死の対象範囲が広がりつつある中で、国がてんかんにも範囲を広げたのは画期的」と評価している。
 
裁決は8日付。裁決書などによると、男性は18年2月、勤務中に発作を起こして心肺停止になり、数日後に死亡した。直前の時間外労働は月100時間以上だったという。母親が過労死認定を求めて遺族保険給付などの支給申請をしたが、同年9月に大阪中央労働基準監督署が不支給処分を決定していた。
 
●平成21年版 パートタイマー白書発行(4月9日 アイデム
 <期間限定6月末まで一般公開中!>
〜パート・アルバイトの戦力化〜雇用ミスマッチの回避〜
 
求人広告を企画・発行する株式会社アイデムの「人と仕事研究所」では、平成10年よりパートタイマー白書を刊行し、「人材の確保」、「責任感とプロ意識」、「働きやすい職場環境」、「主婦パートの活用」、「認めとやる気」、「人材の定着」などパートタイマーに関わる様々なテーマを調査、発表してまいりました。 今年は「雇用ミスマッチの回避」に焦点をあて、企業と個人にWebアンケート調査を実施し、結果をまとめましたので発表いたします。
 
『平成21年版パートタイマー白書』期間限定!一般公開中!(平成21年6月末日迄)
 
●「国際的な人材活用-外国人労働者受入ガイドブック」を作成
 (4月9日 中部経済産業局
 
●「Works No.93日本型リーダーシップ進化論」公開
  (4月9日 リクルート ワークス研究所)
 
●失業者へ住宅手当、最大6カ月間支給(4月9日 日経)
 
厚生労働省は9日、失業者に住宅手当を最大6カ月間支給する制度を創設する方針を固めた。地域によって変わるが、支給額を月額数万円とし、2009年度の補正予算案に1000億円程度を盛り込む見通し。職と住宅を同時に失う失業者を救済する狙い。住宅の取得を促し、就職活動がしやすい環境を整備する。低所得者向けに生活費を貸し付ける制度も拡充する。
 
住宅手当制度の創設により、失業者が生活保護に頼る前に自立できるように促す。雇用保険と生活保護の間をつなぐ雇用の安全網としての役割を期待する。
 
●プラス、文具営業の社内資格制度 130人対象に「ジムリエ」(4月8日 日経産業)
 
文具・オフィス家具メーカーのプラス(東京・港)は従業員の商品知識や営業能力を高めるために社内資格制度を新設する。文具の営業担当者を対象に研修と試験を実施し、合格すると「ジムリエ」として認定する。景気悪化の影響で文具の法人需要が落ち込むなか、体系的な研修を通じて従業員の営業能力を底上げし、売り上げ拡大につなげる。
文具販売店などに文具やオフィス家具の卸売業を手がける社内カンパニー「ジョインテックスカンパニー」で新資格を導入する。対象になるのは文具の営業を担当する約130人。
 
●追加経済対策、財政支出15兆円に 贈与税、非課税枠610万円(4月8日 日経)
 
政府・与党は8日、追加経済対策の大枠で合意した。裏付けとなる2009年度補正予算案の財政支出(真水)を約15兆円、事業規模を56兆円超とする方向。焦点となっていた贈与税減税では、住宅の購入・改修資金に充てることを条件に非課税枠を現行の110万円から610万円へ500万円上積みする。経済対策に伴う補正予算としては過去最大規模となる見通しだ。
 
追加対策の内容は8日夜、自民党の細田博之、公明党の北側一雄両幹事長ら与党幹部の会談で決まった。政府・与党は10日に追加経済対策を正式決定。27日にも補正予算案と関連法案を国会に提出する見通しだ。
 
自公協議で焦点となった社会保障分野では、就学前3年間の子どもに年3万6000円を支給する「子どもと家族応援手当」の創設で合意した。これまでの「子育て応援特別手当」は第2子以降が対象だったが、新手当では第1子にも支給する。公明党は3年間の時限措置を主張したが、自民党は将来的に制度の恒久化につながりかねないと反対し、最終的に今年度1年限りの措置とすることで決着した。
 
■「子育て応援特別手当」に関するQ&A、他(厚生労働省)
 
●「不況期に危機感の乏しい正規社員たち」(4月8日 クレイア・コンサルティング)
―「雇用不安とワークモチベーションに関する意識調査」結果―
 
クレイア・コンサルティング株式会社は、2009年2月に、現在の職場の士気や社員のモチベーションの状況を探るべく、全国の民間企業で働く社員(非正規社員を含む)1,000人を対象に、「雇用不安とワークモチベーションに関する意識調査」を実施しました。 本調査は、職場の士気や社員のモチベーションの状況を探ることで、逆境期に強い組織の特徴を明らかにしています。⇒ http://www.creia.jp/info/other/1000-1.html
 
調査結果サマリー
□ 正規社員の雇用に対する危機感は希薄
今回のアンケートでは、「会社の安定性に不安を感じない」と回答している社員は19%にとどまり、大部分の社員が先行きへの漠然とした不安を感じているといえる。しかし、雇用への脅威を感じている正規社員は22.6%と低く、自分自身に被害が及ぶと考えている正規社員は少ない。一方、非正規社員の50%はリストラの対象になることへ不安を感じている。
 
□ 多くの社員は「あきらめ感」を抱いている
この不況下において、「①会社の目標を達成できなくても仕方がない」、「②自分の力で職場や会社を良くすることは難しい」と答えている社員(①37.7%、②51.3%)が、そうでないと答えた社員(①18.4%、②19.7%)を大幅に上回り、社員の間に「あきらめ感」が蔓延している様子が伺える。また、今回の不況は、急激な市場環境の変化によるものであり、経営層から一般社員にいたるまで、会社全体が被害者意識に陥っており、他律的意識におおわれ始めていることが想定される。
 
□ 逆境期に強い組織は、「経営理念や目標が明確」で、「社員の協力関係が強固」
経営理念や目標が明確でない会社では、73%の社員が「あきらめ感」を持ち、74.9%の社員が「会社不信」、53.1%の社員が「逃げ腰」の意識を抱いている。一方、理念や目標が明確な会社では、「あきらめ感」を持つ社員は35.1%、「会社不信」の社員は7.6%、「逃げ腰」の社員は26.7%となった。
 
●「労働時間管理は何のためにあるのか」(4月8日 日経Biz-Plus)
 
4月の年度の切替時期は1年を通じても忙しい時期です。異動や入退社も多く、あわただしくなります。需要の減少で現場の仕事量は減っても、対策に追われる管理部門や管理職はかえって業務が増加しつつあります。人員削減はこの傾向を強めるでしょう。こうした状況下でこそ、労働時間管理のあり方を見直すべきかもしれません。
 
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第61回 弁護士 丸尾拓養 氏
 
●中小企業の退職金共済、加入対象拡大へ 厚労省検討(4月7日 日経)
厚生労働省は7日、自前で退職金制度を持てない中小企業が加入する中小企業退職金共済制度(中退共)の加入対象を拡大する検討に入った。同居の親族だけで事業を運営する個人事業主を対象に加える方針だ。経営環境の厳しい自営業者を支援し、福利厚生の向上を目指す。6月をめどに制度の詳細をまとめる。
 
対象は個人事業主でも、税制上の特典を受けられる青色申告をした事業主とする。加入によって、事業主の家族が退職金をもらえるようになる。対象拡大で数十万人が新たに加わる見通し。今後、家族の退職の認定方法などを詰める。
 
■中小企業退職金共済制度の概要と現状(4月7日 厚生労働省)
・同居の親族の取扱いについて・使用従属関係に係る考え方について
第1回 中退共制度の加入対象者の範囲に関する検討会資料(4月7日 厚生労働省)
 
■著作権法の一部を改正する法律案(4月7日 参議院
〜「デジタル・ネット時代」への対応と今後の課題〜
立法と調査 2009.4 No.291(PDF)
 
■特許・実用新案 審査ハンドブック−平成21年4月更新版−(特許庁)
 
●女性看護師の約8割が「短時間勤務」を希望/民間企業調べ(4月7日 労政機構)
医療機関への情報提供サービスを手がけるケアレビューはこのほど、女性看護師の「短時間勤務に対する意識調査」結果を発表した。現在の勤務時間に不満を感じる理由は、「自己啓発の時間が確保できない」「長時間労働が続き体調が優れない」「家庭生活のための時間が十分確保できない」  が上位を占めた。約8割が短時間勤務のニーズを感じており、子どもがいない看護師は「短時間勤務」より「少日数勤務」を希望する者が多い。
 
株式会社ケアレビュー 女性看護師のワークシェアリング(短時間勤務)に対する意識調査
 
●キャリアか家庭か…女性の選択肢の狭さは20年前と変わらない/厚労省調査
 (4月7日 マイコミジャーナル)
 
●無給で土日出勤要請 ユニデンが社員に(4月7日 日経)
東証1部上場のコードレス電話機大手「ユニデン」が3月、本社勤務の社員約280人に対し、自発的に無給で土日勤務するよう要請していたことが7日、分かった。実際に半数の社員が応じたが出勤記録を付けず、同社は休日扱いとしたという。
 
同社IR室は「強制ではなかったが不適切だった。賃金はさかのぼって支払う」としている。
 
●精神障害の労災基準見直し 厚労省(4月6日 産経)
 
鬱病(うつびょう)などの精神障害を労災認定する際の基準が拡充されることになり、厚生労働省が6日、全国の労働局に通知した。
 
仕事上でのストレス(心理的負荷)の評価項目に12項目を加え、計43項目にする。具体的には「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」「違法行為を強要された」「困難達成なノルマを課せられた」「早期退職制度の対象となった」「同一事業所内での所属部署が統廃合された」といった項目を追加した。
 
従来あった「仕事上の差別などを受けた」という評価項目に、「非正規社員であるとの理由などによって」という条件を加えるなどの修正もされた。労災はこれらの評価項目を総合的に検討して、適用の可否が決められる。
 
平成11年に基準が設けられてから初めての見直し。
 
■「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の一部改正について
 (4月6日 厚生労働省労働基準局)
〜職場における心理的負荷評価表に新たな出来事の追加等の見直しを行う〜
 
■「精神障害等の労災補償について」関連情報まとめ
 (4月 厚生労働省)

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