●「技能実習」3年間に 入管法改正案(4月24日 労働新聞社)
 
法務省はこのほど、ほぼ厚生労働省の考え方に沿った外国人研修・技能実習制度の見直し案(入管法改正案)を通常国会に提出した。
 
平成20年6月にまとまった厚労省の研究会報告によると、研修生の法的保護を図る観点から、現在、研修1年、技能実習2年となっている制度を、最初から雇用関係を結んで3年間の実習とする案を打ち出していた。入管法改正案では、技能実習を3年とすると同時に、受入団体に対して入国当初の日本語講習を義務付けた。2年目への移行時に、従来どおり入管の許可が必要となる。
 
技能実習の3年間を通して受入団体が管理責任を負い、不正を認定されたときの受入停止期間を現行3年から5年以上に延長している。企業における技能実習の実効性を高める狙いから、実習指導員の配置を義務付けるほか、生産現場の多能工化に対応して関係する複数職種についての実習を可能とする。
 
外国人研修・技能実習制度の見直しに関しては、当初各方面から改正案が公表された。経済産業省研究会では、研修・技能実習の現行枠組み維持を提言していた。
 
●入管法改正案:衆院法務委で審議入り(4月24日 毎日)
 
入管法改正案が24日、衆院法務委員会で審議入りした。外国人登録制度に代わる新たな在留管理制度の導入と、研修・技能実習制度に在留資格を新設することが柱で、民主党などには修正を求める動きも出ている。
 
新たな在留管理制度では、中長期の外国人滞在者に在留カードを交付し、入管が外国人情報を一元化する。研修・技能実習生には「技能実習」の在留資格を設け、入国3カ月目から労働関係法令を適用して低賃金労働から保護する。
【石川淳一】
 
●元気なモノ作り中小300社選定(4月24日 産経)
 
中小企業庁は、世界市場に通用する独自技術の開発や地元素材の活用で地域に貢献する中小企業を表彰する「2009年元気なモノ作り中小企業300社」を選定した。ものづくりへの関心を高めるのが狙い。今後、事例集をまとめて冊子やホームページで公開する。
 
表彰は06年から始まり、毎年300社を選定。4回目の09年は特に小規模な企業に焦点を絞り、半分の150社は従業員20人以下の企業に限定した。
 
具体例は、携帯電話の小型カメラで世界シェアの14%を誇る「伊藤電子工業」(山形県寒河江市)や、地元産の竹をいすに加工、米アカデミー賞授賞式に採用された実績を持つ「TAKE Create Hagi」(山口県萩市)、畜産農家に牛の発情時期を知らせる装置を開発した「コムテック」(宮崎市)など。所在地では東京都が28社と最多で大阪府25社が次ぐ。
 
■「2009年元気なモノ作り中小企業300社」の選定について
 (4月24日 中小企業庁)
 
■中小企業白書(2009年版)の発表について(4月24日 中小企業庁)
 
経済産業省中小企業庁は、「平成20年度中小企業の動向」及び「平成21年度中小企業施策」(いわゆる中小企業白書)をとりまとめましたので、ここに公表いたします。
 
●平成21年度新入社員意識調査アンケート結果
 (4月24日 MUFJ Research & Consulting)
〜雇用不安を背景に就労意識に変化、職場での人間関係重視に変化なし
 
●平均1万6千円上乗せ 年金加算金法案が成立(4月24日 共同通信)
 
社会保険庁の記録漏れで年金が未払いになっていた場合に、物価上昇分を上乗せして支給する年金支払い遅延加算金法が24日午前、参院本会議で全会一致で可決され、成立した。加算金は平均的ケースで約1万6000円。
 
また、企業が厚生年金などの社会保険料を延滞した際の利息を引き下げる延滞金軽減法も成立した。
 
加算金は過去5年を超える未払い期間が対象で、5年以内の人には支払われない。対象となる年金受給者は初年度で260万人程度と見込まれる。
 
60歳から75歳まで年間5万8000円が未払いになっていた平均的なケースでは、70歳までの10年間の物価上昇分として約1万6000円が支給される。
 
既に記録訂正を済ませ、未払い年金を受け取った人も社会保険事務所に請求すれば受け取れる。施行は公布から1年以内。社保庁のシステム開発が必要なため、来春になる見通しだ。
 
必要となる財源は初年度で560億円程度と見込まれ、年金特別会計から支出する。
 
一方、延滞金軽減法は厚生年金だけでなく健康保険料、雇用保険料などの延滞利息を現行の年14・6%から、国税の延滞利息(今年は年4・5%)並みに引き下げる内容。来年1月1日に施行される。これによる減収額は年間約40億円の見込み。
 
■有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について
 (4月24日 厚生労働省)
 案内リーフレット〔改訂版〕
 
●飲酒運転で免職は「過酷」 大阪高裁、相次ぎ取り消し(4月24日 共同通信)
 
兵庫県加西市の元課長と神戸市消防局の元消防士長を、酒気帯び運転を理由に懲戒免職とした処分の適否が争われた2件の訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、いずれも「過酷だ」として1審神戸地裁に続いて、処分を取り消すとの判断を示し、両市の控訴を退けた。
 
判決理由で島田清次郎裁判長は「免職による損害は甚大で、公務員の半生を棒に振らせるに等しい」と指摘。「原則免職」とする指針や運用そのものは「過酷ではない」としたが、個別事情を総合的に考慮してバランスを欠くことがないよう、行政側には慎重な対応を求めた。
 
飲酒運転の厳罰化や社会的制裁が強まる中、この日の判決は論議に一石を投じそうだ。
 
判決によると、加西市の元課長は2007年5月の休日、昼食時に知人に勧められ飲酒。その後、呼気1リットル当たり0・15ミリグラムのアルコールを検出する酒気帯び運転で摘発された。
 
●介護保険料、1.7%上昇の月4160円に 全国平均(4月23日 日経)
 
厚生労働省は23日、4月に改定された65歳以上の介護保険料が全国平均で月額4160円となったと発表した。改定前と比べ1.7%上昇し、70円の負担増となる。介護サービスの利用者増や介護報酬の引き上げで給付が膨らみ、保険料の上昇につながった。ただ2008年度2次補正予算での特例交付金に加え、市町村がこれまで積み上げた準備基金を取り崩したため、伸び率は00年の制度発足以来最も低くなった。
 
介護保険料は介護報酬改定に合わせて3年ごとに見直すことになっている。新たな保険料は今年度から11年度までの3年間に適用する。市町村など1628の介護保険運営者のうち、保険料を引き上げたのは全体の55%。一方、準備基金の取り崩しなどで、25%が保険料を引き下げた。
 
最も保険料が高いのは青森県十和田市(月5770円)、最も低いのは福島県檜枝岐村と岐阜県七宗町(2265円)。格差は2.5倍で前回(2.8倍)より縮小した。都道府県別に平均保険料をみると、東京都や愛知県、大阪府、福岡県など大都市圏で保険料の低下が目立った。
 
●「企業におけるリーダーシップ開発の現状に関するアンケート」結果
 (4月23日 エム・アイ・アソシエイツ
 
企業研修を提供するエム・アイ・アソシエイツ(東京都港区)では、クライアント企業様を中心に、人事企画・教育に携わる方々に対し、「企業におけるリーダーシップ開発の現状」に関するアンケートを実施いたしました。
 
【 調査結果概要 】
・リーダーシップ開発を他の人材育成の取り組みよりも優先させる企業は8割超
・リーダーシップ開発を優先させる理由は、「社員間の信頼関係を強めて組織を活性化」し、
 「ビジョンや戦略を実行」するため
・現在、リーダーシップ開発に最も注力しているのは「課長」と「若手」
・約8割の企業が、今後特に「課長」のリーダーシップ開発に注力したいと回答。
 「部長」と回答した企業も4割超
・課長のリーダーシップは「メンバーのモチベーション向上」、「ビジョン、戦略の浸透」、
 「確固たる判断軸に基づく意思決定」、「メンバーのキャリア開発支援」の4項目で
 大きな課題あり。部長はさらに「ビジョン設定」、「戦略の立案」が課題
 
●上司の違法な叱責なかった…パワハラ訴訟、原告が逆転敗訴(4月23日 読売)
 
上司の執拗な叱責(しっせき)が原因で自殺したとして、労災認定された道路建設会社「前田道路」(本社・東京)の営業所長(当時43歳)の妻、岩崎洋子さん(47)(松山市)ら遺族2人が、同社に慰謝料など約1億4500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が23日、高松高裁であった。
杉本正樹裁判長は「違法な叱責はなかった」などとして、会社側に約3100万円の賠償を命じた1審・松山地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。
1審判決は「社会通念上許される指導の範囲を超える叱責があった」と認定したが、所長が営業成績を水増ししていたことが叱責の背景にあるとして賠償額を減額。控訴審で原告側は、賠償額の見直しを求め、会社側は「違法な叱責はなく、上司の指導は適切だった」と主張していた。
 
■「精神障害等の労災補償について」関連情報(厚生労働省)
 
●「当直は時間外労働」判決 県立病院、分娩は「通常勤務」扱い(4月23日 読売)
 
産科医の夜間や休日の当直勤務は時間外労働にあたると認めた奈良地裁の判決は、産科医の労働実態の厳しさを改めて浮かび上がらせた。激務に少しでも報いるため、県内の県立病院では、当直勤務時に分娩(ぶんべん)などが入った場合は、通常勤務と見なして超過勤務手当を払うなどの対応をとっている。
 
奈良県立奈良病院(奈良市)の産科医2人が当直勤務に割増賃金を支払わないのは労働基準法に違反するとして、県に未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、22日の奈良地裁判決は「(当直勤務でも)分娩や新生児の治療など通常業務を行っている」と認定。県に割増賃金の支払いを命じた。
 
総合周産期母子医療センターに指定され、県内の産科、小児科医療の拠点となっている県立こども病院(安曇野市)の場合、常勤産科医6人で年間約200件の分娩を扱っている。夜間や休日は、1人が当直勤務につき、もう1人が緊急時に駆けつけられるように自宅で待機する。当直明けも、そのまま通常勤務をこなすケースがほとんどという。
年間150〜160件の分娩を扱う県立木曽病院(木曽町)の常勤産科医は2人だけ。月1、2回の当直をこなすほか、当直時間帯の緊急事態に備えるため、交互に「拘束態勢」をとっている。拘束時は、病院に15分以内に駆けつけられる場所にいなければならず、飲酒もできないが、手当は特にない。小林和人事務部次長は「医師の負担は大きいがどうしようもない」と話す。
 
県は、県立病院での夜間(午後5時15分〜翌朝8時30分)と休日の当直勤務については、県立奈良病院と同様、労働基準法上の「断続的な労働」にあたるとして、割安な手当(1回2万円)を支給している。だが、当直時間帯に、分娩や帝王切開などの手術を行った場合は、その時点から時間外の通常勤務に入ったと認定。時間帯などによって、2割5分〜6割増しの超過勤務手当を支給している。
 
今年3月からは、産科医不足に対応するため、時間帯に関係なく出産に立ち会った主治医に2万5000円、補助をした医師にも6000円の分娩手当を支給している。県病院事業局の北原政彦次長は「赤ちゃんは時間を選んで生まれてこない。勤務の厳しさを考えれば待遇面で手当てすることは産科医確保にとっても重要なこと」と話している。
 
●産科医割増賃金訴訟:判決「問題突き付けられた」 知事、司法判断に疑問も
/奈良(4月23日 毎日)
 
県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が宿日直勤務に割増賃金などを求めた民事訴訟で、原告の主張が一部認められたことについて、荒井正吾知事は23日の定例会見で「今まで時間外労働は慣行が先行して法的にはっきりしていなかった。労働基準法の通達と現実が合わず、どう合わせるのかという問題を突きつけられた」と評価した。
 
ただ、時間外割増賃金の支払いを命じられたことには「条例で給与や地域手当と計算基礎が決められている。算定基礎は国も同じで、条例で決められたことをいかんと司法が判断できるのか」と疑問を呈した。控訴するかどうかは検討中としている。【阿部亮介】
 
●当直医に割増賃金命令、初の司法判断…奈良地裁 通常業務と認定
 (4月22日 読売)
 
奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、夜間や休日の当直は時間外の過重労働に当たり、割増賃金を払わないのは労働基準法に違反するとして、県に2004、05年分の未払い賃金計約9200万円を請求した訴訟の判決が22日、奈良地裁であった。
 
坂倉充信裁判長(一谷好文裁判長代読)は「当直で分娩(ぶんべん)など通常業務を行っている」と認定し、県に割増賃金計1540万円の支払いを命じた。医師の勤務実態について違法性を指摘した初の司法判断で、産科医らの勤務体系の見直しに影響を与えそうだ。
 
同病院産婦人科には当時、医師5人が所属していた。平日の通常勤務以外に夜間(午後5時15分〜翌朝8時30分)、休日(午前8時30分〜午後5時15分)の当直があり、いずれも1人で担当。労基法上では、待ち時間などが中心の当直は、通常勤務と区別され、割増賃金の対象外とされる。そのため、県は1回2万円の手当だけ支給していた。
 
判決で、坂倉裁判長は、勤務実態について「原告らの当直は、約4分の1の時間が、外来救急患者の処置や緊急手術などの通常業務」と認定。待ち時間が中心とは認められないとして、労基法の請求権の時効(2年)にかからない04年10月以降の計248回分を割増賃金の対象とした。
 
原告らは、緊急時に備えて自宅待機する「宅直制度」も割増賃金の対象になると主張したが、坂倉裁判長は、宅直については、医師らの自主的な取り決めとして、割増賃金の対象と認めず、請求を退けた。
 
奈良県の武末文男健康安全局長は「判決文を詳細に見たうえで、対応を検討したい。厳しい労働環境で頑張っているのは認識している。これまで医師の志に甘えていた」と話している。
 
〔医師の当直〕…夜間や休日の勤務のこと。宿直(夜勤)、日直(休日勤)の総称で、労働基準監督署の基準では、医師の場合、病室の定時巡回など軽度で短時間の業務と定義される。時間外、休日労働の割増賃金ではなく、割安な手当が支給されることが常態化している。
 
●労働者派遣法改正案、野党の調整難航(4月22日 日経)
 
野党内で労働者派遣法の改正を巡る調整が難航している。焦点は仕事があるときだけ労働契約を結ぶ登録型派遣。民主党は製造業分野だけ禁止する案を主張する。これに対し社民、国民新両党は一部の専門職を除く原則禁止を強く求めている。共産党も社民、国民新両党案に理解を示しており、3党での法案の共同提出もちらつかせて民主党に譲歩を迫っている。
 
「登録型派遣は原則禁止すべきだ」。22日、衆院第二議員会館の一室。社民党の福島瑞穂党首は民主党の菅直人代表代行に同法改正の社民党案を提示し、協力を迫った。
 
●労働保険料を誤徴収 システムに欠陥、7億円取りすぎ(4月22日 日経)
 
厚生労働省は22日、2007―08年度の労働保険料の保険率を誤り、全国の1144カ所の事業場から計7億3300万円を取りすぎ、236カ所から1億1900万円少なく徴収していたと発表した。
 
同省労働保険徴収課によると、徴収システムにプログラムミスがあり、労災の発生状況に応じて保険料を最大4割増減する制度を適用しなかったのが原因。取りすぎた保険料は速やかに返還し、不足分は今年度分と合わせて追加徴収する。ただ厳しい経済情勢を踏まえ、分割払いや延納などの相談に応じる。
 
各地の労働局に複数の指摘があり発覚。本来は制度の適用条件を満たしていた企業の一部を対象外として扱った。03年にシステムを改修した際にミスがあったという
 
●2009年度 新入社員意識調査(4月22日 日本生産性本部
 
1.担当したい仕事は「チームを組んで成果を分かち合える仕事」が過去最高(83.5%)
2.「今の会社に一生勤めようと思う」が昨年に比べ大幅に増加、過去最高(55.2%)
3.「良心に反する手段でも指示通りの仕事をする」が過去最高(40.6%)
4.「仕事を通じてかなえたい『夢』がある」が4年連続で増加、過去最高(71.6%)
 
●「企業の派遣労働者との適度な距離の保ち方」(4月22日 日経Biz-Plus)
 
つい1年ほど前までは、労働者派遣に対する批判が声高に主張されていました。 しかし、経済状況の急変後は、「派遣切り」といった言葉の裏に見られるように、あたかも労働者派遣の関係を維持することが好ましいかのような主張すら見られます。 環境の変化によって、そんなに大きく揺れる主張は妥当なのでしょうか。 むしろ、変化を見据えつつも、基本がぶれないことが重要なのではないでしょうか。
 
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第62回 弁護士 丸尾拓養 氏
 
●政府、育休法改正案を閣議決定 3歳未満の子の親残業免除(4月21日 日経)
 
政府は21日の閣議で、子育て環境を整備する育児・介護休業法改正案を閣議決定した。3歳未満の子どもを持つ親が会社に申請すれば残業免除となる規定や、短時間勤務制度を企業に義務づける内容などを盛り込んだ。配偶者の出産後8週間以内に育児休業を取得した父親が、もう一度育休を取得できるようにもする。今通常国会での成立を目指す。
 
育児休業を取得した社員を不当に解雇する「育休切り」をした企業への規制も強化する。
 
■「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び
 雇用保険法の一部を改正する法律案」概要及び要綱(4月21日 厚生労働省)
 
●契約社員「雇い止め無効」/京都新聞子会社に(4月20日 共同通信)
 
京都新聞社の子会社「京都新聞COM」の女性契約社員2人が、「4−7年勤務していたのに雇い止めをするのは不当」として地位保全などを求めた仮処分申請で、京都地裁は20日、「雇い止めは無効」として同社に賃金仮払いを命じる決定をした。
 
仮処分決定は「2人には雇用継続への正当な期待があった」と認定。雇い止めは「客観的合理的理由を欠き、社会的相当性がない」とした。地位保全については「必要性がない」と却下した。
 
決定などによると、契約社員の一人は2001年から、もう一人は04年から京都新聞社の別の子会社で雇用され、2人とも06年にCOM社に移籍。イベントの企画や広告制作を担当していたが、昨年6月、雇い止めとなった。
 
COM社は「会社側の主張が認められず残念」としている。
 
●大和ハウス、部門ごとに就業時間帯を見直し(4月20日 産経)
 
大和ハウス工業は今月1日から、全社一律で午前9時から午後6時(昼休み1時間)までと定めた就業時間帯を、部門ごとの特性に応じて見直した。
 
早朝から作業を始める建築現場の監督業務を担う工事部門・開発事務所は午前8時から午後5時、夕方以降にモデルルームを訪れる顧客に対応するマンション部門は午前10時から午後7時までとし、本社部門などは現行通りとした。
 
また、就業時間の8時間を有効活用するため、従来適用してきた9時間半の「みなし労働」を廃止した。残業や休日出勤が必要な場合、上司が判断し、残業・休日出勤を命じる態勢を徹底する。みなし労働で8時間超の部分に支給された手当をなくし、実態に合わせた残業手当に切り替える。
 
かつては深夜残業が常態化していた同社も、過度の長時間労働を是正する国の指導などを受けて労働時間の適正管理を進め、平成16年4月から午後10時(現在は同9時)までの退社を徹底する制度を導入している。
 
同社は今回の制度変更について、「働きやすい職場環境を整備しないと、優秀な社員の採用が難しくなる」と説明している。
 
●裁判員制度:辞退理由の事例をデータベース化(4月20日 産経)
 
最高裁は20日、裁判員を務めるのに差し支える事例を聞き取り調査してまとめた報告書を公表した。 事例はデータベース化され、裁判官はキーワードで検索できる。裁判員候補者の辞退希望に対し、認めるかどうかの判断材料になる。
 
調査は、職種や業種、地域などで分類したグループから聞き取って実施。昨年の調査分とあわせて、計187グループ、計約1120人の結果がまとまり、データベース化された。
 
各地裁の意向を受け、派遣労働者からも聴取。裁判員を務めることで「収入が減少する」「派遣契約が満了すると就職活動をしなければならない」という事情に対して、十分に配慮すべきだと判断した。また、世界的な金融経済危機を受けて、金融業(トレーダー)が「株式市場の動向を見守る必要がある」と述べたことには、ほかの人と代わるのは難しく、辞退を認めるかどうか柔軟に対応すべき事例とした。ただ、最終的に辞退を認めるかどうかは、個々の裁判官が判断することになる。
 
<裁判員辞退の理由として考慮されるケース>
 
金融業(トレーダー) :相場が乱高下した場合など、市場動向を見守る必要がある
宮城県気仙沼市のマグロはえ縄漁業 :長期間出漁する必要があり、その間は帰港しない
長野県伊那市の農家 :コメの収穫は総動員で行い、収穫が遅れると品質に影響
マージャン店のプロマージャン師 :店や地方の大会が年に20回ほどある
奈良市の住職や僧侶 :お盆やお彼岸の時期は非常に繁忙で、観光客も多い
派遣労働者(一般事務) :出勤日数が少ない月は収入が減少する
派遣労働者(製造業) :派遣契約期間の満了後、新たに就職活動の必要がある
アマチュアスポーツ選手(ビーチバレー)
 :国内で年間8大会ほどあり、代わりのペアを見つけるのも困難
6歳未満の子供がいる共働き夫婦
 :入園式や卒園式、行事などに子供が両親の参加を望んでいる
青森県下北半島の住民 :12〜3月の積雪期は道路状況が悪く、裁判所に行くことが困難
 
●「2009年度 新入社員の理想の上司」調査結果(4月20日 産業能率大学)
 
今年の新入社員の≪理想の男性上司≫は「イチロー」選手、≪理想の女性上司≫は女優の「真矢みき」さんが第1位。理由として最も多かった回答は「適切なアドバイスをしてくれそう」(36.3%)。⇒ http://www.sanno.ac.jp/research/jousi2009.html
 
●外国人受け入れ、高技能者を優遇 推進会議最終案(4月20日 日経)
 
専門的な知識を持つ外国人の受け入れ拡大策を官民で話し合う政府の「高度人材受入推進会議」(議長・田中直毅国際公共政策研究センター理事長)の最終報告の素案が明らかになった。学歴や語学力、年収などを基準に外国人の能力を測るための「ポイント制度」を導入。高い技能を持つ外国人には在留資格の延長や永住権取得までの期間短縮などで優遇し、日本に長期間滞在しやすい環境をつくる。
 
推進会議は具体策をさらに詰め6月中に最終報告をまとめる方針。内容は政府の経済財政運営の基本方針「骨太方針2009」に反映する。
 
●コールセンター、在宅勤務で1万人登録 NTT系(4月20日 日経)
 
NTTグループが出資するIT(情報技術)ベンチャーとNTT東日本子会社のコールセンター大手は今夏にも、自宅の電話で消費者からの問い合わせに応じる「在宅コールセンター」事業を始める。企業での勤務経験を持つ主婦などを中心に、年内に首都圏で1万人の登録者を募集する。登録者は個人事業主として同ベンチャーと契約し、1時間単位で就業時間を設定できる。在宅勤務の新しい形として注目されそうだ。
 
在宅コールセンターはNTTのベンチャー投資ファンドが出資するブロードアース(東京・渋谷)とNTT東の子会社でコールセンター4位のNTTソルコ(東京・港)が運営する。5月から東京都内でオペレーターの募集を開始。まずソルコの顧客企業からの受注を目指す。
 
●民法、2011年にも抜本改正へ 法務省、消費者の保護重視(4月19日 日経)
 
法務省は民法が定める契約ルールを抜本改正する方針を固めた。主な内容は(1)企業や消費者が結ぶ「契約」に関する基本原則を明文化(2)契約違反などが起きた場合の賠償責任の考え方を最近の実態に合わせて改める――など。トラブル防止や紛争解決の迅速化、消費者保護につなげる狙いだ。
 
法制審議会(法相の諮問機関)の議論を経て、早ければ2011年の通常国会への法案提出を目指す。契約ルールの全面改正は1896年(明治29年)の民法制定以来、初めて。

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