●「両立支援レベルアップ助成金」を拡充へ(6月6日 労政機構)
 
厚生労働省は、「両立支援レベルアップ助成金」を拡充し、子育てのための短時間勤務の定着促進を図る方針を明らかにした。2009年度補正予算に盛り込んだもので、「6カ月の継続雇用」という支給要件を外し、有期雇用者を対象とした場合には助成額を20万円上積みする。詳細は今後明らかになる予定。
 
■財団法人21世紀職業財団:「両立支援レベルアップ助成金」
※現行制度
 
●確定拠出年金、規制緩和要望を見送り 10年度税制改正で厚労省
 (6月6日 日経)
 
厚生労働省は2010年度の税制改正に向け、毎年提出してきた確定拠出年金(日本版401k)の規制緩和要望を見送る見通しだ。企業年金の積立金に課税する特別法人税の凍結措置を10年度末に解除するのに合わせ、企業年金の税体系を抜本的に見直す。
 
確定拠出年金は運用成績に応じて受け取る年金額が変わる。厚労省は制度の普及を目指し、加入対象者の拡大などを要望してきた
 
●正社員転換制で人材確保へ―フード協会が手引書(6月5日 労働新聞社)
 
(社)日本フードサービス協会(田沼千秋会長)は、深刻化する人材不足の解消に向けて、パートなどの正社員登用制度の効果的な運用方法を示した手引書「外食産業を支える人材確保のヒント」を作成した。正社員採用の対象を、新卒・中途者中心からパート・アルバイト中心に切り替えて、採用コストを削減させた大手チェーン店などを中心に紹介。すでに企業文化を理解した人材が対象となるため、入社後研修も効率化できるとした。
 
●準社員区分設け戦力化狙う―コーセル㈱のパート管理(6月5日 労働新聞社)
 
コーセル㈱(富山県富山市 http://www.cosel.co.jp/jp/index.html )は、パートタイム労働者の戦力化促進に向けて、正社員に準じた処遇・評価制度を運用している。一般パート層の上位にスタッフクルーという資格を設けているもので、年2回、目標管理制度の手法を活用した実績・行動評価を実施し、結果を昇給・賞与に反映していく。すべてのパートを対象にした退職金制度も整備しており、前払い方式を選択した者には、一定額を時間給に上乗せする。正社員層への昇格要件を明文化することで、キャリアアップの機会も確保している。
 
●マツダ取引先も是正指導 労働局、派遣の短期雇用で(6月5日 共同通信)
 
自動車メーカーマツダ(広島県府中町)の商用車「ボンゴ」を委託生産するプレス工業(川崎市)が、派遣社員の短期雇用と再派遣をしていたとして、マツダと同様に広島労働局から是正指導されていたことが5日、プレス工業などへの取材で分かった。
 
昨年末に雇い止めされた元派遣社員の男性(54)の申告を受け、労働局が調査していた。
 
男性を支援する労働組合によると、男性は2005年からプレス工業尾道工場(広島県尾道市)で派遣社員として勤務。06年、派遣として再契約できない「クーリング期間(3カ月)」を1日だけ超えて直接雇用された後、派遣の状態に戻り昨年末まで勤めた。
 
労働局は「直接雇用中も派遣会社との支配従属関係がなかったといえず(法律上の直接雇用義務が生じる)3年の派遣期間を実質的に超えていた」と指摘した。
 
プレス工業は「指導は真摯に受け止める」としている。
 
●裁判員、「従業員参加へ配慮を」 法務省・厚労省見解(6月3日 日経)
 
裁判員制度に関連して、法務省と厚生労働省は3日までに、裁判員などになった従業員に対する企業の労務管理について見解をまとめた。裁判所から支給される日当を企業側に納めさせたり、有給休暇中の給与から差し引いたりすることを一定の範囲で容認。運用の仕方によっては裁判員への参加意欲がそがれかねず、法務省は「企業は従業員が参加しやすくなるよう配慮してほしい」と呼び掛けている。
 
裁判員法には裁判員を送り出す企業の労務管理について細かい規定がなく、今年に入り問い合わせが急増。法務省は給与の取り扱いなどについて厚労省と統一見解を協議していた。
 
■従業員の方が裁判員等に選ばれた場合のQ&Aをご紹介します(6月3日 法務省)
 
■企業外における個別労働紛争の予防・解決システム利用者の実態調査
 (6月3日 労政機構)―行政機関によるあっせん制度の利用実態の概括、他―
 
●緊急保証制度に関する企業の動向調査(6月3日 帝国データバンク)
―審査基準の厳格化により、申請企業の24%が融資減額、8%は審査通らず―
 
●2009年度「新入社員の意識調査(職業観)」(6月3日 共立総合研究所
・就職先の選択基準 「雰囲気・イメージ」を重視する傾向がさらに強まる!
・将来就きたい地位 男性は「管理職志向」がトップ、「独立志向」は過去最低の水準!
 女性は「スペシャリスト志向」
⇒PDFファイル(2009/06/03) http://www.okb-kri.jp/press/20090603.pdf
 
●中堅中小企業の表彰 厚遇戦略 業績伸ばす社員のやる気
 (6月3日 FujiSankei Business i.)
中堅中小企業が堅実に成長するうえで、「社員のやる気」が重要な要素であることは論をまたない。各企業はさまざまな工夫によって、社員のやる気を高めるのに懸命だ。(川野智弘)
 
●2010年4月の労働基準法改正で職場はどう変わるか(6月3日 日経Biz-Plus)
2010年4月の改正労働基準法の施行に向けて、先月末には施行通達が公表されるなど動きが進んでいます。月60時間超の時間の延長については割増率が現状の25%から50%に上がるなど、実務に影響を与えます。一方で、代替休暇と時間単位年次有給休暇の仕組みは複雑であり、各企業の就業規則、運用マニュアル、さらにはシステムの変更には早期にとりかかる必要があります。また、今回の改正では補えない恒常的な長時間労働のリスクに対し、現実的な対応も急務となっています。
 
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第65回 弁護士 丸尾拓養 氏
 
●「2009年 新入社員ワークモチベーション調査」最終報告
―依存心を抱えた新入社員に「強さ」を―(6月1日 リンクアンドモチベーション)
 
経営コンサルティングの株式会社リンクアンドモチベーションは、今春の新卒新入社員3,204人ににワークモチベーションについてのアンケート調査を行いました。
 
【今年の新入社員の特徴】 結果から、今年度の新入社員は2008年に引き続き、安定した会社において、「面倒見のよい」マネジメントを求める傾向が強いとLMは考えます。昨年に引き続き、「ゆとり教育」や「採用売り手市場」などが背景として考えられ、恵まれた環境を享受してきた新入社員の彼・彼女らは、自らの力で環境を切り開いてきた経験が少ないのではないでしょうか。
 
●酒気帯び1度で免許取り消しも、改正施行令きょうから(6月1日 読売)
 
飲酒運転に対する行政処分を厳格化した改正道路交通法施行令が1日、施行された。2006年8月に福岡市東区で起きた3児死亡飲酒運転追突事故を契機にした改正で、違反点数が大幅に引き上げられる。これまで免許停止だった酒気帯び運転は、呼気中のアルコール濃度次第で違反歴がなくても免許が取り消されることになり、後を絶たない飲酒運転への抑止力として期待される。
 
改正施行令では、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の酒気帯び運転の違反点数を13点から25点に引き上げた。改正前は原則90日間の免許停止だったが、改正後は免許取り消しになり、2年間は免許を再取得できない。0・25ミリ・グラム未満の酒気帯び運転は違反点数が13点(改正前6点)になり、免停期間が30日間から90日間に延びる。飲酒で正常な運転ができない「酒酔い運転」(改正前25点、改正後35点)は免許取り消しのままだが、再取得が可能になる期間が2年から3年に延びた。
 
今回の改正について、福岡県警交通指導課は「これまで酒気帯び運転で摘発しても、講習を受ければ免停期間が短縮され、すぐに運転を再開できていた。免許取り消しになれば、仕事や日常生活への影響も出るので抑止効果は大きい」と期待する。
 
警察庁:改正道路交通法施行令の概要
再掲:人事労務の時事解説(06年12月)

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