●パートに月給制、正社員登用枠も 小売り、意欲向上策相次ぐ(8月15日 日経)
 
小売り各社が従業員数の過半を占めるパート・アルバイトの勤労意欲向上策を相次ぎ打ち出している。月給制や正社員への登用枠を導入したり、手当の付く役職を設けたりして戦力アップを目指す。スーパーの売り上げは前年割れが続き、コンビニエンスストアも6月に14カ月ぶりのマイナスに失速。福利厚生などの人件費負担が重い正社員を大幅に増やさずに販売力を高める。
 
パートの月給制度を導入したのはサミットと京王電鉄傘下のスーパー、京王ストア(東京都多摩市)。各店舗の部門責任者など実績のある従業員を対象に、給与の支給方法を社員と同じにして意欲の向上を図る。支給額も時給換算で通常のパートより高くする。1日8時間のシフト制で週4〜5日働くのを基本とし、転勤は原則させない。
 
●若年失業者に専門相談員 政府チーム対策、職場定着まで支援(8月12日 日経)
 
政府が7月に省庁横断で立ち上げた「若年雇用対策プロジェクトチーム」による重点雇用対策の全容が明らかになった。若年失業者は再就職先での定着率が低い傾向があるため、ハローワークなどが専門の相談員を一人ひとりにつけ、職探しから職場定着まで支援する体制を整える。新卒者向けの専門組織を省庁横断で立ち上げ、企業に通年採用などを呼びかける。介護や環境関連など成長分野の若年雇用を増やすため行動計画作りも進める。
 
●正社員従業員に対する人材育成について(8月12日 南都経済センター
―奈良県―第140回地元企業動向調査付帯調査 
 
●「従業員の能力は陳腐化しないのか」(8月12日 日経BizPlus)
 
勤続年数を経るに応じて経験を積み、その経験は仕事に活かされます。しかし、これは、経験が「物を言う」仕事であり、かつ経験に基づく能力が陳腐化しないことを前提としています。事業における技術変革や職場におけるIT化にもかかわらず、従業員が積み上げてきた能力は評価されなければならないものなのでしょうか。
 
「法的視点から考える人事の現場の問題点」第70回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●同一労働とは何か?〜責任や適用税制の差にも注意が必要
 (8月11日 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
 
正規雇用と非正規雇用の問題とも絡み、同一労働・同一賃金の問題がクローズ・アップされている。一見当然のことと思われがちだが、何が同一労働かということになるとその認定はそう簡単ではない。〔眞野輝彦 客員研究理事〕
 
●新型インフル、駐在員帰国など柔軟に 厚労省所管法人、指針見直し
 (8月11日 日経)
 
厚生労働省所管の独立行政法人「労働者健康福祉機構」の海外勤務健康管理センター(JOHAC http://www.johac.rofuku.go.jp/ )は、新型インフルエンザの流行国で勤務する社員らに対する企業向けの新たなガイドライン(指針)をまとめた。従来の指針では発生時に一律的に帰国や海外出張の制限を求めていたが、重症度や現地の医療事情などを考慮し柔軟に対応するよう改めた。企業の新型インフル対策づくりに生かしてもらうのが狙い。
 
■JOHAC 海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン(A/H1N1型版)
 
●大阪労働局:昨年度の労使間トラブル、相談件数が過去最多10万8009件
 退職勧奨など急増、前年度比16%増(8月11日 毎日)
 
解雇など労使間のトラブルを話し合いで解決するため、大阪労働局が08年度に受けた全相談件数が前年度比約16%増え、10万8009件に上ったことが分かった。このうち個別の労働紛争に関する相談件数も、同27%増の2万176件と大幅に増加。いずれも過去最多の件数になった。景気が急速に悪化した昨年秋以降、退職勧奨や派遣切りに関する相談が急増したことが要因とみられている。
 
「個別労働紛争解決制度」に基づく相談。労使間のトラブルについて、裁判によらない、話し合いでの早期解決を目指す制度で、01年10月から始まった。府内では各労働基準監督署など計15カ所に設置した窓口で相談を受け付けている。
 
個別の労働紛争に関する相談内容は、「解雇」や「退職勧奨」など解雇全般が9097件(41・7%)と最も多く、「いじめ・嫌がらせ」も2315件(10・6%)に上った。相談者の就労形態は、正社員が9704件(48・1%)と最多で、パート・アルバイトが3100件(15・4%)、派遣労働者が1719件(8・5%)になっている。
 
また、学識経験者が当事者間の話し合いを仲介する「あっせん」の申請は651件で、前年度に比べて204件増加した。このうち、合意が成立したのは167件だった。【日野行介】
 
●「2009年度 就職戦線総括」を発表(8月11日 毎日コミュニケーションズ)
―景気後退を受け、加熱していた新卒採用に一旦終止符―
 
●「ゆとり教育世代」に企業はどう向き合うか(8月10日 リクルート ワークス研究所)
―Works No.95 人事プロフェッショナルの本質―
 
●法令改正の動きを視野に、事業モデルの転換を模索する派遣業界
 (8月10日 月刊人材ビジネス)
 
■厚生年金保険と全国健康保険協会管掌健康保険の保険料額表
 (8月10日 社会保険庁・けんぽ協会)
―平成21年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表―
 
厚生年金保険の保険料率が、平成21年9月分(同年10月納付分)から、0.354%引き上げられました。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
 
全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率が、平成21年9月分(同年10月納付分)から、都道府県毎の保険料率となります。(7月31日 けんぽ協会)
 
●裁判員裁判:辞退認められた人の最多は「重要な用」(8月10日 産経
 
埼玉県狭山市であった殺人未遂事件を審理する全国で2例目の裁判員裁判が10日、さいたま地裁(田村真裁判長)で開かれる。これに先立ち地裁は同日、呼び出し状を送付した69人のうち、事前に辞退を認めたのは22人であることを明らかにした。理由の中で最も多かったのは「仕事などの重要な用がある」で9人だった。
 
地裁によると、認められた辞退理由はこのほか、「欠格・心身の故障」(1人)▽「70歳以上」(1人)▽「重い疾病・障害」(1人)▽「同居親族の介護・養育」(5人)▽「妊娠中」(1人)▽「同居親族以外の介護」(2人)▽「その他」(2人)−の計13人だった。
 
●業務委託適正化へガイドライン―JISA(8月10日 労働新聞社)
―システム開発業務 設備貸与は契約に明記―
 
(社)情報サービス産業協会(JISA http://gatekeeper.jisa.or.jp/legal/index.html )は、業務委託によるシステム開発業務が、偽装請負に当たるとして各地の労働局から指導されるケースが近年相次いだことから、業務委託契約を適正に履行するためのガイドラインを作成した。受注者は独立して業務を遂行する体制を整備するとともに、発注者との打合せは受注側責任者が行い、作業員の同席は必要最低限にとどめる。作業場所や設備、機器の貸与を受ける場合は、貸与条件を契約に明記するなどとアドバイスしている。
 
高度な技術を必要とするシステム開発業務は、発注者が単独で必要な技術・要員を確保するのが困難であるため、業務の一部を外部事業者に委託、再委託する多重委託構造になっている。受注側作業者が発注者の施設に出向いてシステムや機器を使用することも多く、発注者と受注者が打合せを重ねつつ試行錯誤を繰り返しながら業務を遂行していくのが特徴だ。
 
システム開発業務に対しては近年、各地の労働局が、偽装請負や多重派遣の疑いが強いとして行政指導を行うケースがめだってきた。このため同協会は、労働者派遣法などの法令順守と業務委託契約の適正な履行に向けたガイドラインを作成した。派遣と請負の区分基準(労働省告示第37号)を踏まえて昭和61年に旧(社)日本電子工業振興協会と合同で策定した、「労働者派遣法に関する業界運用基準」を順守するためのポイントを示している。
 
ガイドラインでは、受注者による「独立的契約履行体制」の確保が重要と指摘。受注者は合理的な理由がある場合を除き、受託業務のすべてを再委託しないよう釘を刺している。受注側責任者には、作業者の管理を行う権限と能力がある者を選ばなければならないとした。発注側施設における業務遂行に当たっては、特に配慮が必要とした。
 
受注側責任者が常駐していない場合は、定期的に作業場所を訪問し、従業員との面談などを通じて実質的な作業・勤怠管理を行う。発注者との打合せ時の作業員の同席は、必要な範囲に限定する。
発注者が実施する情報セキュリティー教育や業務開始前の機器の操作指導を受ける場合は、事前に実施条件を合意した上で、受注者が作業員に受講を指示すべきとした。
 
作業場所や設備、機器の貸与については、有償・無償などの貸与条件を契約で明記する必要もある。発注者側の留意事項にも言及。作業依頼は原則として責任者に対して行わなければならず、メールを使用する際には、情報共有目的であっても、責任者宛メールを安易に作業者に一括送信(CC)しないよう求めた。

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