出産育児一時金が38万円から42万円に増額
 
◆平成22年3月までの暫定措置
 
緊急の少子化対策として、出産育児一時金が見直されます(平成21年10月から平成22年3月までの暫定措置)。
 
具体的には、平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の支給額および支給方法が以下のように変わります。
 
◆支給額と支給方法
 
支給額は、原則38万円を4万円引き上げ、42万円となります(産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限る。それ以外の場合は35万円から4万円引き上げた39万円)。
 
支給方法は、これまで直接支払制度が実施されなかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みです。したがって、今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくても良くなります。
 
ただし、出産育児一時金が42万円を超えて支給される場合であっても、42万円までが直接支払制度の対象ですので、42万円を超える部分は加入の医療保険者に直接請求することになります。
 
出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まない場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法を利用することも可能です(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったん自分で支払う必要がある)。
 
◆医療機関への対策
 
一方、医療機関にとっては、制度の見直しにより分娩費用としての一時金が支払われるのが、今までの場合に比べて1〜2カ月遅れることになります。そこで、一時的な資金不足対策として、独立行政法人福祉医療機構から運転資金の融資を受ける制度が設けられました。
 
経済的な不安を解消し、安心して出産できる今回の制度改正は、暫定措置としてではなく、恒久的な制度としての実施が望まれます。
 
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■平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて
 (09年10月1日 厚生労働省)
 
平成21年10月1日より、医療保険各法に基づく出産育児一時金等の支給額及び支給方法について見直しがされることになりました(なお、見直しの対象となるのは、平成21年10月1日以降に出産をされた方となります)。つきましては、制度の見直しの概要、Q&A、専用請求書や関係法令等の必要な情報を掲載いたしましたので、ご参照ください。
 
■出産育児一時金に関する相談窓口の設置について(09年10月1日 厚生労働省)
〜妊婦の皆様、医療機関等の皆様からのご質問に対応いたします〜
 
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●出産一時金の医療機関直接支払い制度、半年間の猶予措置
 (09年9月29日 産経)
 
長妻昭厚生労働相は29日午前の記者会見で、10月1日から導入予定だった出産育児一時金の医療機関への直接払い制度について、直ちに対応が困難な医療機関に対し、例外的に半年間、実施を猶予する方針を明らかにした。同日付で全国の医療機関に通知した。
 
現行の出産育児一時金は妊産婦が出産費用を支払った後に受け取るため、高額な出産費用をいったん立て替えなくてはならない。新制度では公的医療保険から直接医療機関に支払われるため、妊産婦の金銭的な負担は減るが、医療機関への一時金の入金は出産から2カ月程度かかる。小規模の産科医では制度導入から数カ月間、収入が途絶えることになり、制度の運用見直しを求める声が出ていた。
 
10月以降、直接支払い制度に対応できない医療機関は、窓口に非対応であることの掲示を義務付けられ、妊産婦に対しても直接説明し、書面での了解を得なければならなくなる。それでも直接支払い制度の利用を希望する妊産婦に対しては、都道府県の社会福祉協議会による貸付金制度などの説明を行うよう医療機関側に求めている。
 
厚労省は、対応困難な医療機関への対策として、独立法人「福祉医療機構」による低利融資制度の創設などを検討するとしている。
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