●個人住民税の年金天引き、15日から(10月11日 時事通信)
 
65歳以上の高齢者が受給している公的年金から個人住民税(地方税)を天引きする制度(特別徴収)が、15日支給分の年金から適用される。公的年金からの天引きは、昨年4月に後期高齢者医療制度を導入した際批判が上がったが、今回は総務省や徴収主体の市町村が「納める住民税額は同じ」と説明し、理解を求めている。
 
住民税の天引きは、徴収の効率化を図るため、2008年度税制改正で決定。年金受給者は役場や金融機関などに出向いて年4回住民税を納めていたが、今後は年6回偶数月に振り込まれる年金から、住民税があらかじめ引かれる形となる。対象は65歳以上の公的年金受給者(約2800万人)のうち、一定額以上の収入があって住民税の納税義務がある約670万人。
 
今月に入り、社会保険庁が天引き対象者に年金振込額の変更通知を送り、市町村への問い合わせは一時的に増えている。総務省は「後期高齢者医療制度の時は、天引きに加え新たな負担が生じたため反発を招いた。今回は徴収方法が変わるだけで負担額は従来通り」と説明している。
 
●紛争防止向け手引も 厚労省提供(10月9日 労働新聞社)
 
厚生労働省は平成22年度、法律的知識が必ずしも豊富でない労使によるトラブルが増加しているとし、新たに「労働契約法等活用支援事業」を開始する方針である。
 
労契法は20年3月に施行され、その後同法に沿ったモデル就業規則の作成や、セミナー、個別相談を通じて周知を図ってきた。しかし20年秋以降の経済情勢の悪化を背景に、非正規労働者の解雇・雇止め、正規労働者の労働条件変更、新規学卒者の内定取消しなどが社会問題化。必ずしも法律上の知識が豊富でない労使を中心としたトラブルがめだってきている。
 
厚労省では来年度、関係部署と連携して、労契法の周知・普及に力を入れる意向だ。厚労省ホームページに専用サイトを設け、1問1答形式による分かりやすい解説を掲載するとともに、裁判例の収集による民事的ルールの紹介を行う。専門家によるメールでの相談対応も考えている。併せて、労働者向けセミナー、学校への出前講座などを開催して、幅広く情報を提供する。裁判例を整理したうえで、「紛争解決マニュアル」も開発し、トラブル防止に役立てる。
 
●後期医療新制度移行は13年度 負担軽減策は継続(10月8日 共同通信)
 
長妻昭厚生労働相ら政務三役は8日、75歳以上の約1360万人が加入する後期高齢者医療制度について、廃止の時期を2012年度末とし、13年度から新制度へ移行する方向で検討に入った。
 
詳細な制度設計に向け、今月中にも有識者や自治体関係者らでつくる検討会議を設置。約1年かけて制度改革大綱を定め、11年に関連法案を国会へ提出する考え。法案成立後、自治体のシステム改修や住民への周知などに2年程度要するため、3〜4年間は現行制度が続くことになる。
 
廃止までの間、現行の保険料負担軽減策は続ける方針で、来年度予算の概算要求に約3千億円の必要財源を盛り込む考え。また、来年度は2年ごとの保険料改定に当たり、保険料上昇が予想されるため、抑制のための国費投入も計上する。
 
後期医療制度は08年4月に導入されたが、75歳で区分したことから「姥捨山」などと批判が続出。民主党は衆院選マニフェスト(政権公約)で廃止を掲げ、長妻厚労相も就任時に明言していたが、時期やスケジュールは明示していなかった。
 
新制度では(1)現在のような年齢区分はやめる(2)以前の老人保健制度には戻さない(3)後期医療廃止に伴う国民健康保険の負担増は国が支援する(4)個々の高齢者に急激な負担の増減がないようにする―などの点を基本方針とする。
 
民主党は衆院選前の国会論戦では、後期医療の前身である老健制度の復活を主張していた。しかし、老健制度では給付と負担の関係が不明確で、現役世代の将来負担の膨張に歯止めがかからないと指摘されるため、方針を転換した。
 
後期医療制度は自公政権下では枠組みが維持され、低所得者への負担軽減策など運用面の修正にとどまっていた。
 
●政府保証で元利返済猶予を導入 与党合意、1年の時限措置
 (10月8日 共同通信)
 
金融庁の大塚耕平金融担当副大臣と与党は8日、返済猶予制度をめぐる実務者協議を開き、金融機関の中小企業向け融資に政府保証を付けて、元本と金利の返済を猶予する仕組みを導入することで大筋合意した。返済猶予の期間は最長3年間とする。
 
政府は「貸し渋り・貸しはがし対策法案(仮称)」として臨時国会に提出する方針。法案は年内に施行し、1年間の時限立法とする。大塚副大臣は9日に、亀井静香金融担当相に与党と合意した原案を報告。金融業界や中小企業の意見を聴取し、最終案の取りまとめを急ぐ。
 
個人の住宅ローンについては、失業した場合には手厚くするなど返済条件を変更する際の対応を分けることで一致した。
 
対象金融機関はノンバンクを除く銀行や信用金庫、信用組合などに限定するとともに、義務付けは見送る。金融検査マニュアルの不良債権基準の緩和などを実施し、金融機関が返済猶予に応じやすくする環境も整える。
 
原案では、中小企業の資金繰り支援策として、最長3年間の返済猶予や返済期限の延長といった四つの手法で金融機関と協議することを規定。銀行などが条件変更に応じにくいケースには、緊急保証制度や企業再生支援機構などを活用し、実質的に政府保証を付ける。
 
緊急保証制度は新規融資が対象となるため、既存融資から借り換えることで新たに保証を付ける手法を検討する。国が中小企業の返済を保証し、借り手が破綻しても元利金とも全額が返ってくることから、銀行は条件変更に応じると期待している。
 
●厚労相、年金機構発足を表明 10年1月、内定者の雇用に配慮(10月8日 日経)
 
長妻昭厚生労働相は8日、社会保険庁の年金業務を扱う後継組織として日本年金機構を来年1月に発足させる考えを正式に表明した。長妻厚労相は同日開かれた日本年金機構の設立委員会に出席し、「熟慮の結果、発足させることにした」と述べた。今後2年間を年金記録問題を解決するための集中期間と位置づけ、同機構を活用して対応を進める。
 
民主党は衆院選前まで同機構の設立に「年金記録問題の解決がうやむやになる」などと反対していた。長妻厚労相の発言は軌道修正になる。民主党はマニフェスト(政権公約)では社保庁を国税庁と統合し、税金と保険料をまとめて徴収する「歳入庁」を創設すると明記していた。
 
長妻厚労相は「年金の信頼を回復する原動力として(機構に)期待している」と話した。機構にはすでに1000人以上の民間人の採用が内定しており、発足を止めれば雇用問題に直結しかねないとの事情もある。今後は年金記録問題などで処分を受けて機構に移れず分限免職となる社保庁職員の処遇が焦点になる。
 
●「庄や」店長にも残業代/名ばかり管理職を解消(10月7日 共同通信)
 
居酒屋チェーン「庄や」などを展開する大庄(東京)は7日、権限がないのに管理職扱いをされてサービス残業を強いられる「名ばかり管理職」問題を解消するため、店長らに残業代を支払うよう人事賃金制度を11月から改める、と発表した。
 
具体的には、店長や調理長など五つの役職から、労働基準法上の管理職である「管理監督者」の肩書を外し、役職手当に代わって労働時間に応じた残業代を支払う。
 
大庄は制度変更に先立ち、店長など約2,000人を対象に、2007年9月から今年8月までの2年間で受け取るべきだった残業代と、役職手当などの金額を比較。役職手当などが残業代を下回った約1,200人に対し、不足分の計約5億5,000万円を支給する。
 
●「内定関係をどう理解するか」(10月7日 日経BizPlus)
 
10月1日付で内定通知を受けた学生も多いことでしょう。厳しい経済情勢下であっても、内定まで取り付けた学生の安堵と将来への期待と不安は従前と変わらないように思われます。一方、内定の先にある労働契約のあり方は、大きく変わりつつあります。
 
「法的視点から考える人事の現場の問題点」第74回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●派遣制度見直しを諮問=製造業禁止が焦点−長妻厚労相(10月7日 時事通信)
 
長妻昭厚生労働相は7日午前、労働者派遣制度のあり方に関し、労働政策審議会に諮問した。民主党は衆院選マニフェスト(政権公約)で製造業派遣の原則禁止や派遣社員と正社員の均等待遇原則の確立などを明記し、与党3党合意は労働者派遣法の抜本的見直しと「派遣労働者保護法」への改称を求めている。今後、これらを中心に議論することになる。
 
長妻厚労相は来年の通常国会への同法改正案提出を目指す意向で、審議会は年内をめどに結論を出したい考え。同相は「雇用情勢は急激に悪化し、派遣切りが多く発生し社会問題化するなど、派遣労働者をめぐる雇用環境に大きな変化が生じた」と指摘しているが、労使代表の見解は大きく隔たり、審議の難航が予想される。
 
■厚労省:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に 関する法律等の一部を改正する法律案」について、他
 
●計画的な人材育成のためのキャリア形成促進助成金(10月7日 浜銀総合研究所
 
●「生産性向上に係わる中小企業基盤人材確保助成金」の活用
 (10月7日 浜銀総合研究所
 
●介護サービス事業者のための各種助成金等(10月7日 浜銀総合研究所
 
●協会けんぽへの税投入も検討 長妻厚労相(10月6日 産経)
 
長妻昭厚生労働相は6日午前の記者会見で、中小企業の会社員らが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)について、不景気に伴う保険料収入減で財政状況が悪化していることから、税投入などの支援を検討する考えを明らかにした。協会は「現行で全国平均8・2%の保険料率(労使折半)を来年度は9%程度まで引き上げる必要がある」としており、長妻氏は税投入額を増やすことで保険料率の引き上げ幅の抑制を目指す方針だ。
 
会見で長妻氏は、協会への税投入増について「そのままにしておくと保険料がかなり上がることになるので、財政当局とも相談しながら対応を決めたい」と説明。平成22年度予算の概算要求に必要額を盛り込むことに関しても「何らかのものを考えないといけない」と前向きな姿勢を示した。
 
給付費に対する協会への国庫補助率は現在、暫定的に13%と設定されており、高齢者医療への負担金なども含めると21年度は約9500億円の税金を協会へ投入している。健康保険法では国庫補助率を16・4〜20%と定めており、長妻氏は新たに数千億円を税投入し、国庫補助率を本来水準まで戻すことで保険料率の急上昇を抑えたい考えだ。
 
協会の21年度収支は、景気悪化による加入者の賃金低下で保険料収入が減少したため、3100億円の赤字となり、21年度末の積立金も1500億円不足する見通し。新たな税投入がない場合、財政健全化のためには、保険料率を0・8〜0・9%引き上げる必要があり、加入者本人の負担は平均的な給料の場合で年1万6000円程度増えることになる。
 
●有期契約労働者の就業実態等を調査/厚生労働省(10月5日 労政機構)
 
厚生労働省は5日、「2009年有期労働契約に関する実態調査報告書」をホームページに掲載した。同調査は、有期契約労働者の職務タイプ別に雇用・就業の実態、契約更新と雇止めの状況などを把握、分析するもので、9月30日の第6回有期労働契約研究会に提出された。労働者調査によると、  年収200万円以下が57.3%に上り、「正社員と同職務」の労働者でも40%を超えた。また、仕事について「不満足」(44.3%)とする理由(複数回答)は、「いつ解雇・雇止めされるかわからない」(41.1%)、賃金が正社員に比べて低い」(39.9%)「絶対水準が低い」(37.0%)があげられた。
 
■厚生労働省:平成21年有期労働契約に関する実態調査結果
 
●中小企業健保、保険料上昇の抑制検討 厚労省、国費投入増やす
 (10月5日 日経)
 
厚生労働省は5日、中小企業の会社員らが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)への国費の投入を増やす検討に入った。景気悪化で協会けんぽの保険料収入が減り、2009年度末には準備金残高が1500億円の不足に落ち込む見通し。医療費の拡大を賄うには会社員の保険料引き上げなどが必要になる。現状で負担増を求めることは難しいと判断、国費を増やして加入者負担を抑える。
 
協会けんぽを運営する全国健康保険協会の小林剛理事長が5日、長妻昭厚労相に国費投入の増額を正式に要請した。厚労省は協会けんぽの収入全体に占める国庫補助率を09年度の13%(約1兆円)から最大20%程度まで引き上げる方針。健康保険法の改正案を来年の通常国会に提出する方向で準備する。必要な財源は2000億〜4000億円で来年度の概算要求に盛り込む方向だ。
 
●雇用調整助成金の支給要件をさらに緩和へ(10月3日 日本法令 SJS News)
厚生労働省が新たな雇用対策の検討に入り、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を緩和する方針を示した。要件とされている直近3カ月間の売上高の減少幅について、現行よりも少ない幅で支給を認める考え。
 
●休業補償:企業ピンハネ 社内失業者悲鳴、未払い相談続出(10月2日 毎日)
 
依然過去最悪の水準にある失業率。「企業内失業」とも言える現状を生み、正社員をも苦しめている。労働問題の相談に応じるNPO「労働相談センター」(石川源嗣所長)によると、最近、失業率の悪化に歯止めをかける国の雇用調整助成金(雇調金)を企業が悪用し、休業補償を支払わないという内容が目立っているという。「会社を去るも地獄、残るも地獄だ」とため息をつく。【東海林智】⇒ http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091002dde041040024000c.html
 
●雇用助成金 2ヶ月連続利用最高 兵庫県内(10月2日 神戸)
 
8月に国の雇用維持助成金制度の利用を届け出た兵庫県内の事業所は延べ3699カ所、対象者は同10万9601人となり、制度が拡充された昨年末以降の月別で、いずれも7月に続き最高を更新したことが2日、兵庫労働局の調べで分かった。同労働局は「休業に加え、従業員の士気を保つため、助成金で職業訓練に踏み切る例が増えた」とみている。
 
「中小企業緊急雇用安定助成金」と大企業向けの「雇用調整助成金」。売上高が減った企業が休業、訓練などで雇用を維持した場合、国が手当や賃金の一部を助成する。
 
7月は事業所数が前月比19・7%、対象者数が同23・7%増。8月は同12・5%、8・7%増となった。同労働局は「不況が長引き、新たに休まざるを得ない事業所も出ている」と分析する。
 
休業助成と訓練助成の両方を届け出る事業所も多く、この場合、助成金届け出は2事業所分として集計される。このため「実質的な利用事業所数は、7月からほぼ横ばいの水準」(職業対策課)というが、白川欽也同労働局長は「雇用環境に改善傾向は見られない。助成の利用は今後も増えることも考えられる」と話している。(佐伯竜一)
 
●企業年金運用利回り、08年度は最悪のマイナス17.8%(10月2日 日経)
 
企業年金全体の2008年度の運用利回りがマイナス17.8%と過去最悪だったことが2日、企業年金連合会の調べで分かった。運用資産全体の3割超を占める株式の価格が世界同時不況の影響で低迷したのが主因。マイナス運用は2連連続。積み立て不足の穴埋めを迫られる企業の業績圧迫要因になりそうだ。
 
08年度の運用利回りは07年度に比べて7.22ポイント低下し、調査を始めた1984年度以降で最悪となった。これまで最も悪かった02年度(マイナス12.5%)を5ポイント以上も下回った。
 
企業年金の中には従業員への給付水準を維持するため、予定利率(目標利回り)を5.5%など高めに設定しているところもある。こうした企業年金は逆ざやを回避するため、株式などで積極運用する傾向が強く、相場低迷時には運用損失が膨らむ。08年度は企業年金全体で国内外の株式を33.6%保有していた。
 
●入管法改正と外国人雇用(10月2日 労働調査会)
 
本年の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」)の改正法が成立し、2009年7月15日に公布されました。 今回の入管法改正には、(1)新たな在留管理制度の導入、(2)外国人研修・技能実習制度の見直し、(3)在留資格「就学」の「留学」への一本化などが盛り込まれています。なお、施行日は、今後政令で定められます。
 
以下では、今回の入管法改正によって影響を受けるとみられる外国人雇用の今後の展望について述べます。〔早川智津子 岩手大学准教授〕
 
●要介護認定、不利な判定は再申請を 厚労省、基準緩和で呼びかけ
 (10月1日 日経)
 
厚生労働省は1日、今年4月から9月までに要介護認定を申請し不利な認定を受けた高齢者に対し、もう一度申請をするよう勧める方針を決めた。市町村を通じ再申請を促す。厚労省は今年4月に要介護の認定基準を厳しくしたが、10月にはこれを緩和している。再申請を促すことで、厳しい判定を受けた高齢者の救済へとつなげる。
 
4月の認定基準見直しに伴い、一部では従来の要介護認定より軽く判定される傾向があることが判明。このため10月から基準を緩和したが、4月から9月に申請した人は不利益を被っている可能性があると判断した。
 
厚労省の推計では4月以降、新たに要介護認定の申請をした高齢者は約65万人。介護が不要の「非該当」と判定されたのは約3万3000人で、うち従来の基準より軽く判定された可能性のある高齢者は約1万6500人に上るとみている。
 
●遺族年金訴訟:控訴審判決 1審破棄、妻の請求棄却
 −高裁支部/岡山(10月1日 毎日)
 
夫の家庭内暴力で別居した妻(68)=岡山市=が、別居中の生計が独立していたと判断され、遺族厚生年金の支給を止められたのは違法として、国に不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が1日、広島高裁岡山支部であった。
 
高田泰治裁判長は「別居から6年近く、夫からの生活費なしで生活しており、夫に頼って生計を維持していたとは認められない」と述べ、処分の取り消しを命じた1審の岡山地裁判決を破棄、妻側の請求を棄却した。
 
判決によると、妻は98年に夫の家庭内暴力が原因で別居。00年、岡山家裁が妻に毎月3万円の生活費を払うよう夫に命じたが、夫は04年に死亡するまで支払わなかった。婚姻関係は解消しなかった。
 
遺族年金の受給は、夫の収入によって生計を維持していたかどうかが基準になり、1審は「夫の生活費不払いが不当な場合は、支払いがなくても生計が同じと評価すべきだ」と判断し、妻側が勝訴。国が控訴していた。
 
妻側の代理人弁護士は「夫が原因で別居した経緯が踏まえられていない」として上告する方針。国側は「主張が認められた妥当な判決」としている。【松井豊】
 
■事業主の方への給付金のご案内―雇用関係各種給付金パンフレット―
 (10月1日 厚生労働省)
 
中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金(平成21年度10月1日現在)
 
■平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて
 (10月1日 厚生労働省)
 
平成21年10月1日より、医療保険各法に基づく出産育児一時金等の支給額及び支給方法について見直しがされることになりました(なお、見直しの対象となるのは、平成21年10月1日以降に出産をされた方となります)。つきましては、制度の見直しの概要、Q&A、専用請求書や関係法令等の必要な情報を掲載いたしましたので、ご参照ください。
 
■出産育児一時金に関する相談窓口の設置について(10月1日 厚生労働省)
〜妊婦の皆様、医療機関等の皆様からのご質問に対応いたします〜

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