●出産費用 支払いで混乱…対応分かれる医療機関(10月24日 読売)
 
出産時に多額の費用を用意しなくて済むようにと、今月から始まった国の新制度をめぐり、医療現場が混乱している。出産費用を健康保険組合などが医療機関に直接支払う制度だが、支払いは出産の2〜3か月後になるため、開業医らが反発。国は実施直前で、資金繰りの厳しい医療機関に半年間の導入猶予を認めた。かかっている医療機関により、制度を利用できたりできなかったりする事態となっている。
 
●11月に「労働時間適正化キャンペーン」(10月22日 厚生労働省)
 
厚生労働省は11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間に定めている。同省の資料によると、週60時間以上働く労働者の割合が、2004年の12.2%から09年には10.0%になるなど、短縮傾向にあるものの、子育て世代に当たる30歳代男性では20.0台%と高い水準で推移しており、依然として長時間労働の実態がみられる。こうしたことから同省は(1)時間外・休日労働の削減(2)医師による面接指導などの健康管理措置の徹底(3)労働時間の適正な把握の徹底、などに向けた周知啓発などの取組みを集中的に実施する。
 
厚生労働省:「労働時間適正化キャンペーン」の実施について
 
●残業代不払い、1553社 労基署指導、08年度196億円(10月22日 日経)
 
2008年度に「残業代を支払っていない」として労働基準監督署の是正指導を受け、100万円以上の不払い残業代を支払った企業が1553社だったことが22日、厚生労働省のまとめで分かった。過去最高の前年度より約1割(175社)減。支払った残業代は196億円で、同76億円減少した。
 
是正指導を受けて不払い残業代を支払った企業数は、集計を始めた03年度から増加し続けてきたが初めて減少した。同省は「不況で残業が減った影響があるのではないか」とみている。
 
同省によると、不払い残業代の支払いを受けた労働者は18万730人で、1人当たりの平均額は約11万円、1社平均は1263万円だった。
 
厚生労働省:監督指導による賃金不払残業の是正結果
 
●「就業規則整備の重要性」(10月21日 日経BizPlus)
 
労働基準法や育児介護休業法の改正施行を控えて、就業規則の変更に着手している企業も多いことでしょう。施行通達やQ&Aも整いつつあります。もっとも、企業が使用している就業規則を見ると、実際に紛争が生じたときに適用に悩むことが容易に予想できるものもあります。
 
「法的視点から考える人事の現場の問題点」第75回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●65歳以上、4年間で倍増=高年齢労働者−厚労省09年調査
 (10月20日 時事通信)
 
厚生労働省が20日まとめた2009年の高年齢者雇用調査によると、65歳以上の一般労働者は54万4000人で、定年引き上げなどを企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法の施行前の05年に比べ、倍増したことが分かった。60〜64歳は142万人で、80.8%増えた。
 
同法は63歳まで働けるよう定年の廃止・引き上げ、継続雇用制度のいずれかを講じるよう企業に義務付けている。これを順守している企業は97.2%で、前年比1.0ポイント増えた。
 
厚生労働省:平成21年6月1日現在の高年齢者の雇用状況について
 
●保険料9・5%にアップも 来年度、協会けんぽ試算(10月17日 共同通信)
中小企業の従業員や家族約3500万人が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)が、来年度の保険料率(労使折半)を現在の全国平均8・2%から同9・5%に引き上げる必要があるとの試算をまとめたことが17日、分かった。
 
9月時点では9・0〜9・1%の見込みだったが、不況に伴い一層の収支悪化が予想され、収入不足を補うために保険料のさらなるアップが必要になった。ただ、中小企業のサラリーマンの大幅な負担増となるため、現実的には上げ幅の抑制や段階的な引き上げなどの措置を取るとみられる。
 
今回の試算は、19日に開かれる同協会の運営委員会で報告される。景気悪化で加入者本人の平均給与が9月時点の予想よりもさらに下がる見通しとなり、それに伴い保険料収入の不足が膨らむことが判明した。
保険料率が仮に9・5%まで上がると、加入者本人の負担は平均的な給与(約28万5千円)の場合で、現在より年間2万5千円程度増える。
 
厚生労働省は負担軽減のため、来年度予算の概算要求で協会けんぽに対する国庫補助の増額を盛り込んだ。国庫補助は現在は医療給付費の13%だが、健康保険法では本来16・4〜20・0%と定められており、厚労省は最高の20・0%まで引き上げたい考え。
 
そのためには3700億円と巨額の追加財源が必要で、仮にそこまで補助を増やしても保険料率を9・0%に抑えるのがやっと。
 
ただ、今回の試算は2009年度の積立金不足1500億円を単年度で取り戻すとの前提のため、同協会は数年かけて財政を健全化させるなどの方法で急激な保険料アップを抑えたい考えだ。
 
●失業者の国民健康保険料7割軽減案 厚労相が予算要求(10月17日 朝日)
 
長妻昭厚生労働相は、解雇や倒産で職を失った人について、来年度から国民健康保険(国保)の保険料負担を本来より7割程度軽くする方針を決めた。原則として失業直後から翌年度末まで、軽減措置を適用する。関連費用40億円を来年度予算の概算要求に盛り込んだ。
 
●「中小企業のためのダイバーシティ推進ガイドブック」発行のお知らせ
〜人材と働き方の多様化による組織力の強化〜(10月15日 東京商工会議所)
 
東京商工会議所は、「中小企業のためのダイバーシティ推進ガイドブック」を発行した。少子高齢化にともない労働力人口が減少するという構造的な問題に対処するために、多様な人材の活用(=ダイバーシティ)の必要性を広く周知するために作成したもの。ダイバーシティ推進により組織力の強化に成功している企業の事例も多く掲載している。
 
東京商工会議所のホームページからダウンロードすることにより入手が可能。
 
●「一定年齢で賃金減額」の企業、34.5%/産労総合研究所調査
 (10月15日 労政機構)
 
産労総合研究所は15日、「中高年層の処遇と出向・転籍等の実態に関する調査」の結果をまとめた。中高年(40代後半〜50代)の賃金について、一定の年齢で何らかの減額を行っている企業は、前回調査から2.5ポイント上昇の34.5%だった。
 
■産労総合研究所 2009年 中高年層の処遇と出向・転籍等の実態に関する調査
 
●扶養控除、財源難で廃止前倒し 子ども手当、8000億円工面(10月15日 読売)
 
扶養控除が廃止されても、子ども手当が支給されれば家計の収入は増える見通しだ 民主党が公約していた所得税の控除見直しのうち、子どもを持つ家庭の税負担を軽減する扶養控除が2011年1月にも廃止される可能性が出てきた。鳩山政権は当初、子ども手当の満額支給(月額2万6000円)が始まる11年度以降に廃止する方針を示していたが、財源確保が難航し、早期廃止を検討せざるを得なくなったという事情がある。(笹子美奈子)
 
●介護職の処遇改善 12年度以降も継続 「4万円アップ目指す」 長妻厚労相
 (10月14日 時事通信)
 
長妻昭厚生労働相は14日の記者会見で、介護職員の処遇改善のため、月額賃金を1万5000円増額させる「介護職員処遇改善等臨時特例交付金」について、2012年度以降も継続させる方針を明らかにした。その上で、民主党がマニフェストに「4万円アップ」を掲げていることに関し、「(12年度予算編成では)そういう数字を目指していきたい」と述べた。
 
同交付金は、前政権下の今年度補正予算に盛り込まれ、今年10月から11年度末までの間、全額国庫負担で介護事業者に支給する。しかし、厚労相によると、事業者からの申請率は全国平均で48%にとどまっている。同相は要因として、政権交代を受けて鳩山内閣が補正予算の執行停止に乗り出したことや、2年半の時限措置であることを挙げ、「ぜひ申請して交付金を活用してほしい」と事業者に呼び掛けた。
 
●介護福祉職員の待遇改善事業、事業者から疑問の声(信濃毎日Web)
 
介護福祉職場の賃金を底上げしようと、国が今月から始めた処遇改善事業に、長野県内の関係者から「実情に合っていない」と批判が出ている。同じ施設でも職種によって対象になる人とならない人がいるうえ、交付金などを受けるには、施設側も新たな負担が必要なためだ。
 
●看護師に1億4千万未払い 大阪市大、残業代を清算(10月14日 共同通信)
 
大阪市立大は14日、同大学付属病院の看護師計686人に、総額約1億4350万円に上る残業代の未払いがあったと発表した。大阪南労働基準監督署の指導後の調査で判明、一部は既に支給した。
 
大学によると、昨年11、12月の労基署の立ち入り検査で、新人の看護師らの労働時間申告書類とICカードリーダーの出退勤時間の記録に食い違いがあることが判明。差額分を清算するよう、是正指導された。
 
調査の結果、新人190人について、職場での自己学習など計約3万7千時間を残業時間としていなかったことが分かり、今年5月、190人に計約6900万円を支給した。 2年目以上の看護師496人にも患者対応で緊急に残業が延びた場合や後輩指導など計約3万時間の未払い残業があり、今月中に計約7450万円を支払う。
 
大阪市大は「新人看護師を中心に、自己学習は残業をつけないなどの職場慣習があった。今後は適正な実態把握に努める」としている。
 
●職場の人と飲み会は月1.5回、平均予算は4530円 民間調べ
 (10月14日 日経)
 
キリンホールディングス(HD)のキリン食生活文化研究所は14日、全国の20歳以上の男女を対象にしたインターネット調査で、職場の人と酒を飲む頻度は月平均で1.5回にとどまるという調査結果をまとめた。飲みに行く1回あたりの平均予算は4530円で、昨年より138円低かった。頻度、予算ともに2004年の調査開始以来最低。同研究所は「昨秋からの景気後退の影響で生活防衛意識が強くなったからではないか」とみている。
 
「上司、部下、同僚との飲み会は必要だと思うか」との質問に対しては、約5割が「必要」「まあ必要」と答えた。「必要」「まあ必要」の合計は20代男性で高く、上司との飲み会は62.5%、同僚との飲み会は62.9%だった。「上司、部下とよく飲むもの」は「生ビール」が8割以上とトップだった。
 
キリン食生活文化研究所「職場の人とのお酒の飲み方」に関する意識調査
 
●政府、補正予算の「子育て応援手当」を支給停止(10月14日 産経)
 
政府は14日、平成21年度補正予算の総額1254億円の「子育て応援特別手当」の支給を停止する方針を固めた。長妻昭厚生労働相が同日、仙谷由人行政刷新担当相と会談し、同手当について1000億円超の支給を停止すると伝えた。
 
支給停止は、補正予算削減の一環で、仙谷氏が13日に長妻氏に強く要請。長妻氏は14日、原口一博総務相と会談し、協力を求めた。原口氏は自治体で支給事務が進んでいるため難色を示した。だが長妻氏は、補正削減を優先した。 長妻氏は原口氏との会談後、記者団に「最終的には厚労省の判断だ。理解をいただいた上で、私が判断する」と述べた。
 
子育て応援特別手当は、3〜5歳児の子供を対象に1人当たり3万6000円を支給するもので、公明党が主導して、麻生太郎内閣が編成した補正予算に盛り込まれていた。
 
●父子家庭にも児童扶養手当支給 来年から(10月14日 共同通信)
 
厚生労働省は14日、所得の低い母子家庭を対象に支給されている児童扶養手当について、来年から同様に低所得の父子家庭にも支給する方針を固めた。2010年度の概算要求に約100億円を盛り込む。新たに支給対象となる父子家庭は約10万世帯となる見込み。
 
児童扶養手当の支給は、4月、8月、12月の年3回で、父子家庭向けには来年4〜7月の4カ月分を8月から支給することを目指す。
 
同手当の支給額は子ども1人の場合、親の所得に応じ9850〜4万1720円。2人目は5千円、3人目以降は1人につき3千円をそれぞれ加算する。対象となる家庭は、親と子ども1人の場合で、給与収入が365万円未満の世帯。このうち収入が130万円未満の世帯には、子ども1人に満額の4万1720円を支給する。
 
●雇用保険国庫負担25%に、厚労相が方針(10月13日 読売)
 
長妻厚生労働相は13日、雇用情勢が悪化していることから雇用保険制度の財政基盤強化のために、同制度の国庫負担割合を引き上げ、本則の25%とする方針を決めた。来年度の概算要求に関連費用として約5400億円を盛り込む。
 
失業給付などを支給する雇用保険の「失業等給付」の財源は、労使折半の保険料収入と国庫負担分から成り立っている。景気の上向き状態が続いたため2007年の雇用保険法改正で、国庫負担割合は暫定措置として給付費の25%から13・75%に引き下げた。
 
しかし、昨年末から失業給付の受給者数は増加傾向にあり、今年6月には受給者数が100万人を突破。失業等給付積立金も今年度は約800億円を取り崩すと見込まれており、引き上げが必要と判断した。
 
●育児・介護休業法改正後の介護休暇、対象家族の範囲―厚労省
 (10月13日 ケアマネジメントオンライン
 
厚生労働省は10月13日、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の改正についての詳細をトピックスとして同省のホームページに掲載した。
 
育児や介護を行う労働者の仕事と家庭の両立をより一層推進するために改正された同法は、4月21日の閣議決定を受けて9月30日施行となった。改正により創設された介護のための短期の「介護休暇」は、要介護状態にある家族の介護をしている労働者は年5日、要介護対象者が2人以上であれば年10日を上限として休暇を取得できる。
 
要介護状態とは2週間以上、常時介護を必要とする状態で、対象家族とは配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係同様者を含む)、父母、子、配偶者の父母、同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫を指す。
 
これまでの「介護休業」では、介護の対象となる家族1人につき93日まで仕事が休めるほか、介護休業とあわせ93日までの勤務時間短縮などの措置が認められているが、家族の通院に付き添うなど介護者が短期の援助がしやすいように介護休業に加えて介護休暇が新設された。
 
また同省では、労働者と会社との間で育児・介護休暇の取得などをめぐりトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行う育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度を9月30日にスタートさせた。都道府県労働局長による指導や勧告を行うものと、弁護士や学識経験者などの調停委員による調停の2種類の援助があり、調停は2010年4月1日に開始される。
 
■改正育介法の「省令・指針の改正案」について
 
6月24日可決成立した育介法の目玉改正である「所定労働時間の短縮措置の義務化」。これには例外も認められているが、その内容が明らかになった。
 
指針案によると、「所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難な業務」は、次に掲げるものが該当する(例示=下記に限定されるものではない)とした。
 
ア)業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難な業務
−国際路線等に就航する航空機の客室乗務員の業務
イ)業務の実施体制に照らして制度の対象とすることが困難な業務
−労働者が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務
ウ)業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難な業務
−流れ作業方式による製造業務
−交替制勤務による製造業務
−個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な
 営業業務
 
その他省令・指針案の全体像
 
■育児・介護休業法の改正について(10月13日 厚生労働省)
 
○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 
 雇用保険法の一部を改正する法律の概要
○リーフレット 育児・介護休業法が改正されました!
○リーフレット 育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度がスタートします。
 
■4月から9月までに新規に要介護認定申請を行った皆様へ
 (10月13日 厚生労働省)
 
本年10月1日より、新たに要介護認定方法を見直しました。4月から9月までに新規に要介護認定申請を行い、「非該当」とされた方は、実情と一致していないと思われる場合には、再申請を行うことができます。また、認定された要介護度が実情と一致していないと思われる場合には、区分変更申請を行うことができます。

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