◆中小企業子育て支援助成金(平成21年2月拡充)◆
〔育児・介護雇用安定等助成金〕
育児休業を100万円助成


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《厚労省 平成21年1月27日 第2次補正予算成立により拡充》
育児休業・短時間勤務制度の利用を促進するため、育児休業取得者又は短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に、1人目及び 2人目について支給対象としている中小企業事業主に対する助成金の支給対象範囲を 5人目まで拡大するとともに、2人目以降の支給額を20万円増額する
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【概要】

中小企業子育て支援助成金は、育児休業(※1)、短時間勤務制度(※2)を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者初めて出た場合に、1人目に100万円、2人目以降5人目までに80万円の助成金を支給することで、中小企業の育児休業、短時間勤務制度の取得促進をすすめることを目的としています。

(※1)育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業及びその他これに準ずる休業
(※2)育児・介護休業法第23条第1項に規定する勤務時間短縮等の措置

【受給できる事業主】

受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。

(2)次世代育成支援対策推進法に基づき、 「一般事業主行動計画※」を策定し、その旨を都道府県労働局に届出ていること。

(3)育児休業取得に係る支給申請の場合は、労働協約又は就業規則に育児休業について、短時間勤務適用に係る支給申請の場合には労働協約又は就業規則に短時間勤務制度について規定していること

(4)当該企業において、初めて育児休業取得者又は、短時間勤務適用者が出たこと。

(5)対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。但し、対象となる短時間勤務適用者については、短時間勤務適用開始まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。

【対象となる労働者】

以下の①又は②の要件を満たしているものであること。

①対象となる育児休業取得者
6か月以上の育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上)を取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。

②対象となる短時間勤務適用者
対象となる短時間勤務制度は以下のいずれかに限ること。

ア、1日の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。

イ、週又は月の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。

ウ、週又は月の所定労働日数を短縮する制度
短時間勤務適用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。

【受給できる額】

育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、5人目まで次の額を支給します。

《1人目》
育児休業・・・・・・・・・・100万円(定額)
短時間勤務→利用期間に応じ、60万円、80万円又は100万円
6か月以上1年以下・・・60万円
1年超2年以下・・・・・・・80万円
2年超・・・・・・・・・・・・・100万円

《2人目〜5人目
育児休業・・・・・・・・・・・80万円(定額)
短時間勤務→利用期間に応じ、40万円、60万円又は80万円
6か月以上1年以下・・・40万円
1超2年以下・・・・・・・・・60万円
2年超・・・・・・・・・・・・・・80万円

【支給対象となる期間】

助成金は、平成24年3月31日までの間に育児休業又は産後休業の取得を始めた労働者が出た事業主について、当該労働者が6か月以上の育児休業を取得し(又は産後休業と育児休業を続けて併せて6か月以上取得し)、職場復帰後6か月以上継続して雇用された場合に支給対象となります。

また、平成24年3月31日までの間に短時間勤務の措置の利用を始めた労働者が出た事業主については、当該労働者が6か月以上同制度を利用した場合に支給対象となります。

【受給のための手続】

助成金の支給を受けようとする事業主は、上記、受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3か月以内に、「育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書」に次の書類を添付の上、申請事業主の本社等の所在地を担当する(財)21世紀職業財団地方事務所に提出します。

一般事業主行動計画策定・変更届(写)

労働協約(写)又は就業規則(写)
育児休業取得者に関する支給申請については育児休業、短時間勤務適用者に関する支給申請については短時間勤務の措置が規定されていることが確認できる部分

③育児休業取得者に関する支給申請の場合は対象労働者に係る育児休業取得申出書(写)、母子健康手帳の子の出生を証明できる該当部分の写し、タイムカード(写)、出勤簿(写)、賃金台帳(写)等育児休業を取得したことを確認できる書類及び育児休業取得後職場復帰し、6か月以上継続して常用雇用されていることが確認できる書類

④短時間勤務適用者に関する支給申請の場合は対象労働者に係る短時間勤務の措置の利用期間の明示された申出書(写)、タイムカード(写)、賃金台帳(写)等短時間勤務の措置を6か月以上利用したことを確認できる書類及び健康保険証(写)、母子健康手帳の該当部分の写し等対象労働者が短時間勤務の措置に係る子を養育していることを確認できる書類

⑤支給申請に関わる育児休業取得者又は短時間勤務適用者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)

⑥本社等における直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び納付書・領収証書(写)等

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■中小企業子育て支援助成金 平成21年2月拡充の概要
⇒(PDF) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/02.pdf
■中小企業子育て支援助成金 案内リーフレット
(注)最新版は未掲載:下リーフレットは平成19年5月(助成額引き上げ前)のものです
⇒(PDF) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/01a.pdf
■厚生労働省 雇用均等・両立支援・パート労働情報
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html
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支給要件である 「一般事業主行動計画」のご案内
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