振替休日に有効期限はありますか?
Q.出勤日に私用で休まなくてはならない用事があるため、代わりに休日に出勤するような場合、休んだ日と休日に出勤した日では、どのくらいの間隔(日数)まで許されるのでしょうか。
たとえば、今月の19日(仮に平日とします)に、休まなくてはならなくなったので、翌月の19日(休日とします)に出勤するというのは、法的には大丈夫なんでしょうか?
Q.引き続いての質問で恐縮ですが、「代休」の場合は、「賃金の割り増しが必要」で、「振替休日」の場合は、「賃金の割り増しが不要」という解釈でよろしいのでしょうか?
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