特別休暇の期限や目的を会社が限定することはできますか?
Q.弊社では今、慶弔やリフレッシュのために特別休暇を設けようと検討しています。
年次有給休暇は付与後2年間で権利が消滅すると、法律で「取得期限」が定められていますが、特別休暇もそれに当てはまるのでしょうか。
結婚式は挙げたが新婚旅行には来年行く予定なので、その時に使いたい、等の社員の声を聞きます。あまり離れてしまうと管理も大変なので、例えば6ヶ月以内とか有効期間を定めてしまってもかまわないのでしょうか。
また、繁忙期に長く休まれると困るので、利用目的によって与える日数を制限することは可能でしょうか?
よろしくお願いします。