通勤手当は病欠した月でも支給するものでしょうか?
Q.私の勤めている会社の賃金規定では、「通勤手当は居住地から通勤する者に対し、公的交通機関の1月分の通勤定期代相当額を支給する。」とだけ記載があります。しかし、就業日数の半分以下しか出勤しなかったり1ヶ月丸々欠勤した場合については支給額を減額したり無支給としても良いのでしょうか?
会社としては出社していないのに通勤手当を支給するのはおかしいのではないか?と考えています。
賃金規定の補則として「出勤日数の8割以上を出勤した者に通勤手当を支給する」という内容を付け加えても問題はないのでしょうか?