通勤手当でも割増賃金の計算から除外できない場合があるの?
 
Q.弊社の賃金規定では、「通勤手当は自動車通勤する者に対し、月額○○○○円を支給する。」としています。通勤手当は割増賃金を計算する際の賃金額からは除外できると役所のパンフにも書いてありました。
 
そのため今まで除外して計算していましたが、先日、親会社から「貴社の通勤手当は除外できないのでは」と指摘されました。本当でしょうか?教えてください。
 
なお弊社は公共の交通機関から離れているため、ほぼ全社員がマイカー通勤です。
 

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