建設業には労働時間延長の上限はない?ならば36協定も不要では?
Q.弊社は建設業ですが、建設の他に、販売・保守・調査・事務 等の部門があります。
36協定を結ぶに際し労働局のパンフレットを見ると、労働時間延長の限度基準(上限時間)が記載されていますが、補足として「工作物の建設等の事業は適用除外」との記載があります。弊社はこれに該当します。
(1)建設業である弊社は会社の業務自体が適用除外とみなされ上記延長上限時間の適用から外れるのか、それとも受注業務の中で建設部門に該当する労働者が建設中の工事期間だけ適用除外されるのでしょうか?
(2)会社自体が適用除外に該当するのであれば36強定は提出する必要はないのでしょうか?
(3)「特別条項」には限度時間があるのでしょうか?