変形労働時間制で交替制勤務をとる場合、休日はどう定める?
Q.変形労働時間制で交替制勤務をとる場合の休日の考え方について、教えてください
弊社は365日24時間営業のため、シフト表にて勤務時間を管理しています。
1.変形労働時間制を導入する際には、休日について就業規則に記載しなければならないとありますが、この場合の休日とは暦上の休日とは異なるのでしょうか?
2・週二回の休日は従業員それぞれに付与していますが、それが暦上の休日ではありません。暦上の休日に出勤した場合に、休日手当てを支払う必要があるのでしょうか?
3・従業員交代で休日をとりますので、一概に休日を示すことができません。このような場合、就業規則には「第○条 休日は各従業員ごとに雇用契約時の内容による」などとしてもよいのでしょうか?