日曜に徹夜勤務させたが、割増賃金はどう計算すればいいの?
 
Q.当社工場で月曜早朝から稼動する生産ラインに不具合が発生し、日曜から月曜の始業時間(9:00)まで徹夜対応となってしまいました。
 
勤務が2日にまたがっても、勤務は1日なので、今回の徹夜勤務は日曜の勤務になると思います。
 
ということは、休日労働の割増135%は、月曜の始業(9:00)まで払わないといけないのでしょうか?それとも日付変更(24:00)まででいいのでしょうか?
 
なお当社は週休2日制ですが、稼動準備のため1日出勤させたので、残りの日曜はやむなく休日労働になってしまいました。
 
基本かもしれませんが、お教え下さい。
 

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