法定労働時間内の残業代を、通常の賃金より低くしてもいいでしょうか?
弊社工場の製造ラインの所定労働時間は9時から17時となっておりますが、17時まではフル回転で製造ラインは動いており、17時にやっとラインを止めて、工場内の清掃や次の製品に合わせるための調整にとりかかり、これが18時までかかっております。
製造ラインの仕事は交代でトイレに行く余裕もないほど忙しく、かつ重労働ですが、これに比べると清掃や調整は平易な作業と言えます。そのため、この17時から18時までの法定労働時間内の残業代は、少し低い賃金設定になっております。
Q.この「低い残業代」は法的に問題はないのでしょうか?「通常の賃金」を支払う必要がないのか心配です。
もし「通常の賃金」を支払うとなれば、時間単価は8時間で割って計算するのでしょうか