法定労働時間内の残業代を、通常の賃金より低くしてもいいでしょうか?
 
弊社工場の製造ラインの所定労働時間は9時から17時となっておりますが、17時まではフル回転で製造ラインは動いており、17時にやっとラインを止めて、工場内の清掃や次の製品に合わせるための調整にとりかかり、これが18時までかかっております。
 
製造ラインの仕事は交代でトイレに行く余裕もないほど忙しく、かつ重労働ですが、これに比べると清掃や調整は平易な作業と言えます。そのため、この17時から18時までの法定労働時間内の残業代は、少し低い賃金設定になっております。
 
Q.この「低い残業代」は法的に問題はないのでしょうか?「通常の賃金」を支払う必要がないのか心配です
 
もし「通常の賃金」を支払うとなれば、時間単価は8時間で割って計算するのでしょうか

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-956-8846
  • 今の就業規則で解雇やサービス残業の問題を予防できますか?
  • わかりやすい人事制度で、社長の思いを従業員に伝えましょう!
  • 65歳雇用義務化による、雇用延長と退職金の問題を解決しましょう!
  • 当事務所は、経営者と従業員が価値観を共有し、同じ目標に向かって「1つ」となる組織づくりを、全力でサポートしています。

就業規則と人事制度のカワムラ社労士事務所
<大阪の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー>

対応エリア
大阪市 堺市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-956-8846

ごあいさつ

こんにちは所長の川村泰文です社長の『困った』を解決します

カワムラ社労士事務所

住所

〒583-0852
大阪府羽曳野市古市2271-68

【免責事項】
本サイトで提供している情報の内容については万全を期して記載しておりますが、その内容を保証するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。