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●有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部改正について
(1月23日 厚生労働省)
雇用期間を定めて働く有期雇用労働者の解雇規制が強化され、企業が3回以上契約を更新した場合、次に契約を更新しないときには契約終了の30日前までの予告が義務付けられます。
■厚生労働省労働基準局 平成20年1月23日基発第0123005号
(PDF,80KB)⇒ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/200206-e00.pdf
詳細⇒ 改正「有期労働契約の基準」平成20年3月施行
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