●2008年度「新入社員意識 調査アンケート」結果(4月11日 タナベ経営)
 
タナベ経営(大阪府吹田市 http://www.tanabekeiei.co.jp/ )では、弊社主催の「新入社員教育実践セミナー」受講者などの1,700名を超える全国中堅・中小企業の新入社員にご協力いただき、アンケート調査を実施、その結果をまとめましたのでお知らせいたします。
 
〔プレスリリース概要〕
1.【 将来目指したいポジションは、「幹部・管理職」まで 】
・将来的なポジションとして、「幹部・管理職」を希望する新入社員が最も多区(23%)、「管理職ではない専門職」20%、「経営者」と回答したのは「役員」と並び19%、「あまり上の立場にはなりたくない」12%と続いた。
 
2.【 就活スタート時期は過去最速。「前々年10〜12月」がピーク 】
・就職活動開始時期で最も多かった回答は、「前々年(H18年)10〜12月」19%。また、前回調査(H19年)では回答者がなかった「前々年9月以前」も約1割ある。前回調査の最多は「前年1〜2月」であった。
 
3.【 役立つ情報源は、「インターネットを抑えて、会社説明会」 】
・役立つ情報源は近年トップだった「インターネット(就職支援サイト、各社ホームページ等)」を抑え、「会社説明会」27%が逆転。
・企業への改善要望は「ホームページ゙や会社案内が分かりにくい」、「就職課に情報が少ない」の情報関連が上位(各22%)。
・就職を決めた理由に「商品・サービスに興味がある」「勤務地が希望通り」が上位にくるのは当然だが、その次に重視しているのは、「職場の雰囲気」、「トップの経営に対する考え方」、「採用担当者の人柄・社員の対応」となった。 彼らが“ホントのところ”を自分で感じ取り、「会社を選ぶ基準」としていることが分かる。
 
4.【 「チャレンジ精神」の必要性は分かっているが、不足している「成就性」 】
・社会人に必要な要素として、「向上心・チャレンジ精神」22%、「コミュニケーション力」20%を特に重視している。だから、「君に新しい仕事を任せると言われたら?」の問いに「喜んで積極的に挑戦する」のは、実に7割。
・しかし、困難な状況にぶつかったときは、「やれるところまでは頑張ってみる」55%、「何としても最後まで」40%。
・また、「急に上司に飲みに誘われたら?」の問いには「上司と飲みに行く」44%、「プライベートの約束優先」39%。彼らは、やる気もありチームプレーの大切さも理解できているが、どこか「サポート・後押し」を期待しており、自身の意欲から一歩踏み込んだ「オフィシャルな世界での責任」に対する理解はあいまいだと読み取れる。今後、企業は彼らに「主体性」を養わせてゆく必要があるだろう。
 
●恒常的長時間労働を抑制 厚労省・20年度労基行政(4月10日 労働)
 
厚生労働省は、平成19年度労働基準行政の重点施策を明らかにした。依然として製造業での偽装請負が後を絶たないことから、事業場内労働者の「混在」状況を的確に把握し、違反が疑われる場合は職業安定行政との共同監督を行う。長時間労働の抑制では、他の年齢層に比較して問題の多い20歳代後半〜30歳代の労働者に焦点を当て、労働時間管理改善を積極的に支援する考えだ。
 
20年度より小規模企業において医師による面接指導制度が施行されるため、あらゆる機会を通じて制度の周知を図るなど健康確保対策の充実にも力を入れるとした。
 
●過労の元社員に5,500万 ホテル日航大阪に賠償命令(4月10日 共同通信)
 
ホテル日航大阪(大阪市中央区)に勤務していた大庭義明さん(54)=神戸市東灘区=が、脳出血を起こし、右半身まひなどの後遺症があるのは過労が原因として、同社に計約2億2,000万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁は10日、約5,500万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
 
栂村明剛裁判長は「発症前の残業が月約198時間あり、かなりの負荷があった」と指摘。「長時間労働が心身の健康を損なうことは周知の事実。負担を軽くする措置が不十分だった」と、同社の安全配慮注意義務違反を認めた。
判決によると、大庭さんは1982年に入社し、2001年9月から「ホテル日航ベイサイド大阪」=営業終了=の開業準備を担当。開業後も営業部販売グループ課長として働き、03年1月、脳出血を発症。右半身まひや重度失語症などの後遺症があり、04年3月に労災認定を受けた。
 
ホテル日航大阪の利根川智総務部長は「判決内容を十分検討し、対応したい」と話している。
 
●後期高齢者保険証未着でも受診可、自己負担1割で・厚労省通知
 (4月10日 日経)
 
厚生労働省は10日、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の新しい保険証をまだ持っていない患者も原則1割の自己負担で受診できるよう、医療機関に正式に通知した。患者はまず国民健康保険などの古い保険証や運転免許証を窓口で示し、後日に新保険証を持っていくことになる。
 
企業の健康保険組合に入っていた75歳以上の高齢者が新しい制度に移った場合、75歳未満の扶養家族は国民健康保険に入り直さなければならない。まだ知らない人がいるため、厚労省は通知の中でこうした人が医療機関に来た際には手続きの必要性を説明するよう求めた。
 
厚生労働省 長寿医療制度の創設に伴う被保険者証の提示等について
 
●後期高齢者医療制度、793万人に保険料の年金天引き額通知(4月9日 読売)
 
社会保険庁は9日、75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度の保険料を年金から天引きする金額を示した「年金振込通知書」の発送を開始した。
 
15日支給の年金から天引きが始まる計約793万人に送付する。
 
通知書の明細には、これまで天引きされていた2か月分の介護保険料額と所得税額に加え、後期高齢者医療保険料額と、これらを年金額から差し引いた支払額が記載されている。
 
65〜74歳の前期高齢者の世帯主が支払う国民健康保険料(税)の支払いも、15日支給の年金から天引きされるため、社保庁は対象の約53万人に通知書を送る。
 
●特定健康診査・特定保健指導に関する各種資料(4月9日 厚生労働省)
 
●「従業員理解と満足度」に関するアンケート調査結果(4月9日 ディムスドライブ)
 
―充実した仕事・職場生活に重要なものは? 「やりがい」、「適正な給与」、「適正な評価」
43.4%が、「会社の上層部は従業員を理解する努力をしていない」―
 
インターワイヤード株式会社が運営するネットリサーチのDIMSDRIVE( http://www.dims.ne.jp/index.asp )では、「従業員理解と満足度」についてアンケートを行い、仕事の充実度や会社への満足度、企業の従業員への理解度、などについてまとめました。調査は2008年3月7日〜10日にかけて実施し、モニターのビジネスパーソン男女3,633人から回答を得ています。
 
○ 仕事・職場生活が「充実している」人は半数。部長クラスは69.2%、一般社員は46.2%・・・役職で差
○ 充実した仕事・職場生活に重要なものは? 「やりがい」、「適正な給与」、「適正な評価」
○ 会社に「満足」している人は3割・・・従業員数が多い企業ほど高い傾向
○ 43.4%が、「会社の上層部は従業員を理解する努力をしていない」
○ 現場と上層部では認識に隔たり・・・45.9%が「上層部に自分の意見を知ってもらいたい」
○ 従業員満足度調査を「知らなかった」人が6割
○ 従業員満足度調査を「実施してほしい」65.0% 「係長クラス」が最多
○ 上層部に意見が届きやすくなる事を期待
 
 
●インターネット・ワークスタイル白書(4月9日 ソフトバンク・ヒューマンキャピタル)
 
転職サイト「イーキャリアプラス」を運営するソフトバンク・ヒューマンキャピタル(東京都中央区)は、インターネット関連業界のビジネスパーソンや採用担当者を対象に実施してきたアンケート調査結果を冊子形式にまとめ、「インターネット・ワークスタイル白書」として公開いたします。
 
●青山商事、店長と課長を管理職から外す・過去2年の残業代支給(4月8日 日経)
 
紳士服専門店最大手の青山商事は8日、店長と本社に勤務する課長の全936人を、会社側が残業代を支払わなくてすむ「管理監督者」から外すと発表した。これまで払っていなかった残業代と休日手当を21日から支給し、過去2年の未払い分約12億円も払う。同業のコナカが「名ばかり店長」の問題から労働基準監督署から是正措置を受けており、労働実態にあった待遇に変える。
 
現状の勤務実態を検討、十分な裁量権を持つ管理監督者にあたらないと判断した。今年3月には同社の店長1人が、個人で加入できる外部の労働組合を通じて、管理監督者から外すよう会社側に要求していた。
 
青山商事はこれまで店長以上と本社の課長以上を管理監督者としていた。今後は店舗関係は「ブロック長」以上、本社は「部長代理」以上を管理監督者とする。今回の措置で青山商事の社員に占める管理監督者の比率は現在の24%から3%まで低下する。
 
青山商事プレス発表
 
●すき家で賃金不払いと告訴 「名ばかり管理職」訴えも(4月8日 共同通信)
 
牛丼チェーン店「すき家」で働く仙台市のアルバイト3人が8日、時間外などの賃金計約31万円を支払わないのは労働基準法違反として、経営する外食大手「ゼンショー」(東京)を刑事告訴した。仙台労働基準監督署は受理した。
 
うち1人の女性は一時期、店長をしており「名ばかりの管理職としていいように利用された」と主張。開店の手伝いなど担当外の店舗で勤務する際は時間外を含めて給与が支払われず、4カ月分で173時間、約14万円に上るという。
 
さらに3人の時間外分として、2005年12月から06年9月にかけて発生した休日や一日8時間を超える労働時間などの割り増し賃金などが支払われていないとしている。
 
3人は東京都労働委員会に救済を申し立てたが、ゼンショー側は「労働契約ではなく業務委託契約を結んでいる。仮に労働契約でも、1人は管理監督者で時間外手当は発生しない」などと支払いを拒んだとしている。
 
ゼンショー広報室は「同様の係争事案がほかにもあり、コメントできない」としている。
 
●裁判員辞退、配慮します お受験、卒業式の先生、離島の祭り…最高裁が事例集
 (4月7日 読売)http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_08040709.cfm
 
来年始まる裁判員制度に向け、最高裁は裁判員候補者から辞退の申し出があった場合に裁判官が認めるかどうかを判断するための指針をまとめた。居住地や職業、生活スタイルなどのグループ別の調査を基に裁判員となる際の障害を分析、「成人式シーズンの美容師」「資格試験直前のフリーター」など、辞退理由として考慮すべきケースを例示した。最高裁は調査結果をデータベース化し、選任手続きの際の判断材料にする考えだ。
 
指針をまとめたのは、候補者を呼び出す前の書面審査などの段階で辞退を認められるようにして、国民の負担軽減につなげるため。職業ごとの事情を裁判官が把握しておくことで、辞退を認めるかどうかの判断を容易にする狙いだ。
 
調査は昨年9月〜今年1月、北海道から沖縄までの計約800人を対象に行った。「秋田の酒造業者」「京都の西陣織業者」など地域の特産業者や、「旅行業」「クリーニング業」など様々な業種、「主婦」「若者・学生」など計127のグループを設定し、それぞれ該当者6人から意見を聞いた。
 
その結果、職業や立場にかかわらず〈1〉他人に仕事を代わってもらえない特別な事情があるか(代替性)〈2〉仕事や生活に深刻な悪影響が出るか(影響)――の2点を特に重視すべきだとする基本的考え方を示した。
 
それに基づいて、各グループの障害を分析。「インフルエンザ流行時の医師」など専門性が高い職業や「夏場の海水浴場近くのコンビニ店長」など繁忙期で休めないケースは、辞退の理由として検討すべきだとしている。
 
「カキ養殖は、6月の種付け日が一日でもずれると翌年の仕事がダメになる」「ウエディングプランナーが担当した結婚式に出られないと、顧客の信頼を失って予約をキャンセルされる」など、裁判員になることで損害が出る恐れのあるケースも具体的に列挙、判断材料として提示した。
 
辞退を認めるかどうかは個々の裁判官の判断に任されるが、最高裁は判断する際の重要な参考資料とするため、調査結果を全国の地裁に配布する。来年までに、60〜80グループを追加調査し、今回の結果と合わせてデータベース化。裁判官がキーワードで検索できるシステムを作る方針だ。
 
●「裁判員」さて辞退できますか 接待ゴルフ営業マン、宿あけられない女将
 (4月7日 読売)⇒ http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_08040708.cfm
 
裁判員の選任手続きで、仕事などを理由にした辞退希望をどこまで受け入れるのか――。最高裁が、裁判官の判断の指針としてまとめた調査報告書は、考慮すべきケースとして食品のクレーム対応をする会社員や、子供の受験を控えた親、祭りに参加する若者などにも言及。「あくまで参考事例」(最高裁刑事局)ではあるが、辞退を認めるかどうかの判断を柔軟に行うよう促す内容となった。
 
「食品の安全性に対する社会の耳目が集中している時期であり、クレームが発生した時は参加が困難」。賞味期限の記載ミスが発覚した食品メーカーの社員が、クレーム処理を理由に辞退を求めたような場合について、報告書は配慮が必要と指摘した。「迅速な対応ができずにマスコミに取り上げられれば、会社の存亡にまで影響が及ぶ可能性がある」ためだ。
 
世相を反映した内容はほかにもある。小中学校の教師については「学級担任が新学期の開始や学校行事の時に休めば、子供や親との信頼関係を崩し、学級崩壊の危険がある」。証券マンは「大幅な株安やテロ発生時には顧客の注文が急増し、担当者の不在で顧客に損失が出かねない」とした。
 
もちろん、こうした事情でも、代わりを頼める人がいれば、参加が可能とみなされることもあり得る。
 
代わりが見つかりにくい職種として報告書が挙げるのが、第1次産業の従事者や職人だ。のりの養殖業者の場合、「網を海から上げる『網上げ』などの際、船の運転は他人に代われない」。酒造業では「杜氏(とうじ)にしかお酒の発酵時期は分からず、仕込みの時期には片時も外せない」とした。
 
当事者への聞き取りでも見解が割れたのは、旅館の女将(おかみ)。群馬県草津町では「連続して不在にすれば顧客の信頼を損ねる」と参加困難とする結果だったが、別の観光地は「『女将は出張中』と説明すれば宿泊客は納得する」という意見もあった。
 
正規の業務でなくても辞退理由になりうるケースも。営業マンが接待でゴルフや宴席を企画している場合について、報告書は「欠席すれば顧客からの発注に影響が出る可能性がある」と指摘した。
 
仕事以外の辞退理由にも報告書は触れている。小さい子供の受験を控えた親については「試験前の1年間は、毎日のドリルを一緒にやったり、塾に送迎したりする」。鹿児島県の種子島では「祭りの時期に若者が裁判員になると困る」という声が出たため、「そもそも若者が少ないのでみこしの担ぎ手がいなくなり、盛り上がりに欠けてしまう」と配慮を示している。
 
●後期高齢者医療制度に関する情報まとめ(4月7日 厚生労働省)
 
●保険医療機関等における窓口負担変更の周知ポスター(4月7日 厚生労働省)
 
4月1日より健康保険法等が改正され、一部の患者さんの保険医療機関等における窓口負担等の割合が変更されます。
 
●新社会人、52.7%が「ずっと同じ会社で働きたい」(4月7日 日経)
 
キリンホールディングスは「新社会人の飲酒意識と仕事観」に関する調査をまとめた。それによると「入社が決まっている会社でずっと働きたい」と答えた新社会人は52.7%(複数回答)となり、2005年の調査に比べ18.1ポイント上昇した。一方、「仮に転職してもやりたい仕事をしたい」と答えたのは33.0%で同15.5ポイント下がった。同社は「現状肯定型の堅実な姿勢がうかがえる」としている。
 
飲み会で優先したい相手は、上司や先輩、同僚などとした「会社優先派」が63.7%と、「プライベート優先派」(25.6%)を大きく上回った。社会人になって飲みたいお酒はワインが44.2%で1位。ビール(42.0%)、日本酒(32.1%)と続いた。
 
キリンお酒と生活文化研究所
レポートVol.45
 
●ホンダ、育児期間中の就業時間に時短制を導入(4月7日 日経産業)
 
ホンダは育児期間中の従業員を対象に就業時間を短縮できる制度を導入した。子供が満3歳に達した直後の4月末まで利用できる。工場の生産ラインの従業員も含めた全社員が対象となる。仕事と育児が両立できる職場環境を整備する。
 
通常の勤務時間は1日8時間だが、4―7時間に短縮できる。給与は減るが、仕事をしながら育児に時間をあてやすくなる。生産ラインの従業員の場合は、勤務シフトの組み合わせを工夫するなどして対応する。
 
●大手銀や地銀、パートの正社員化を加速(4月6日 日経)
 
大手銀行や地方銀行がパート社員の正社員への登用を急いでいる。横浜銀行は勤続3年以上のパート社員を正社員に登用する制度を新設。三井住友銀行は今夏に派遣社員2000人を正社員にするほか、りそな銀行ではパート社員の処遇を正社員並みにする。パート社員の差別的な扱いを禁止する改正パートタイム労働法の4月施行に対応するとともに、優秀な人材をつなぎとめるのが狙いだ。
 
横浜銀は4月から「行員転換制度」と呼ぶパート社員を正社員に登用する制度を導入した。勤続3年以上のパート社員が対象で、希望者を対象に面接や論文試験を実施する。試験は年2回行う予定。同行のパート社員は従業員の半数を占める約4000人で、やる気や能力のあるパート社員を積極的に活用する。
 
●高齢者医療、保険料は新制度で安く・厚労省試算(4月4日 日経)
 
厚生労働省は4日、75歳以上を対象にした後期高齢者医療制度を国民に理解してもらうために「長寿医療制度実施本部」を設置した。国民健康保険から新制度に移行した場合、全国平均でみると保険料が安くなるとの試算も公表。舛添要一厚生労働相は「制度を周知徹底したい」とあいさつし、市町村と厚労省を専用回線で結び緊密に連絡を取ることを確認した。
 
新制度では月額6万6000円の基礎年金だけで生活している高齢者の平均保険料は月額1000円で、従来より1800円安くなる。16万7000円の厚生年金を受給している高齢者の平均保険料は5800円で、1900円安くなる。
 
ただこれはあくまで平均保険料で、居住場所や所得水準によって上がるケースもある。また、健康保険組合など被用者保険から移る場合には、雇用主による保険料負担がなくなるため、本人負担がおおむね増える。
 
●職場のメンタルヘルス対策の現状と課題(4月3日 日本政策投資銀行
 
●2008年度の雇用動向に関する企業の意識調査(4月3日 帝国データバンク)
 
3割の企業に採用予定なし、雇用意欲に変調の兆し
〜『小売』では約4割の企業で非正社員から正社員への転換制度の導入が進む〜
 
【調査結果概要】
・2008年度の正社員「採用増加」は21.3%へ低下、「採用予定なし」も3割超
・非正社員雇用、「増加(見込み)」は1割未満
・正社員比率、「上昇する」企業は16.1%、『四国』は唯一、比率低下が見込まれるなど地域間格差が顕著に
・正社員比率の上昇要因、「業容拡大への対応」が55.1%、正社員への転換が期待される「改正パートタイム労働法への対応」は13.5%
・非正社員から正社員への転換制度、「すでにある」「導入予定」は合計21.2%、『小売』は約4割の企業で制度導入
 
 
●新卒者採用、過半数の企業が「予定人数を確保できず」(4月3日 東商)
 
東京商工会議所がこのほど発表した「新卒者等採用動向調査結果」によると、2008年4月の新卒者について「予定人数ではないが採用できた」と答えた企業が40.1%、「一人も採用できなかった」企業が13.3%と、予定人数を確保できなかった企業が過半数を上った。
 
 
●定年引き上げ等奨励金制度の改正について
 (4月3日 高齢・障害者雇用支援機構)
 
●交通労働災害防止のためのガイドラインを改正(4月3日 厚労省)
 
厚生労働省は3日、「交通労働災害防止のためのガイドライン」の改正を発表した。睡眠時間の確保に配慮した労働時間・走行管理、飲酒運転防止などの教育や安全衛生管理体制の充実などを盛り込んでいる。同ガイドラインが制定された1994年以降、交通労働災害による死亡災害は半減したが、一度に3人以上の労働者が被災する「重大災害」は倍増している。
 
 
●過去3年間で外国人留学生を採用した企業は約1割(4月3日 労政機構)
 
労働政策研究・研修機構は3日、「外国人留学生の採用に関する調査結果」を発表した。それによると、過去3年間で外国人留学生を「採用した」と回答した企業は約1割(9.6%)。正社員300人以上の企業では、3社に1社の割合で採用実績があった。「採用した」と回答した企業に今後の見込みを尋ねると、8割近くが、外国人留学生の採用が「あると思う」と回答している。
 
 
●アキュラホーム、社員に最高100万円の出産祝い金(4月3日 日経)
 
戸建て住宅販売のアキュラホーム(東京・新宿)は3日、社員とその配偶者の出産の際に子供1人あたり最高100万円の祝い金を支給する制度を始めたと発表した。1人目の出産では30万円、2人目は50万円、3人目以降は100万円を支給する。勤続1年以上の社員を対象とする。
 
2007年度までは、子供1人につき一律2万円の支給だった。新制度の導入で、出産祝い金の支給額は年に計2000万円程度に膨らむとみている。
 
●「401k」運用の柔軟度増す、厚労省がルール整備(4月3日 日経)
 
厚生労働省は確定拠出年金(401k)の加入者が掛け金の運用先を決めなかった場合の運用ルールを整備した。運用を受託した企業の判断で、投資信託など元本割れリスクのある商品への資金配分をしやすくする。元本確保にこだわると運用利回りが低くなり、想定利率に届かない例も生じかねない。加入者への十分な説明を条件に、運用の柔軟度を増す。
 
401kで運用指図をしない加入者の資金を自動的に運用する商品を「デフォルト商品」と呼ぶ。多くの企業は預金など元本確保型商品を設定しているが、厚労省はここに元本割れ商品を選ぶ際のルールを決め、担当課長名で地方厚生局に通知した。
 
●カカクコム、育児休暇期間を2年間に拡大・家族手当も支給(4月3日 日経産業)
 
価格比較サイト運営のカカクコムは、福利厚生制度を充実させたと発表した。育児休暇を取得できる期間を従来の1年間から2年間に拡大したほか、これまで子供が3歳になるまでに限っていた育児のための短時間勤務制度は、小学校に入学するまで利用可能にした。子育てしやすい環境を整えて、社員の仕事と生活の両立を支援する。
 
休暇や短時間勤務に加えて、家族手当を支給する制度も導入した。1人目の子供は5000円、2人目は1万円、3人目以降は1万5000円を毎月、支給する。インターネットサービス業界の年間離職率は1―2割だが、カカクコムの離職率は5%程度にとどまっている。制度充実を進めて長く働ける職場環境を提供する。
 
カカクコム Press Release(PDF)⇒ http://kakaku.com/info/press_release/20080401a.pdf
 
●七十七銀が「裁判員休暇」、今年5月1日から導入(4月3日 共同通信)
 
七十七銀行(仙台市)は3日、2009年に始まる裁判員制度に向けて、行員らが裁判員に選任された場合に有給休暇扱いとするための「裁判員休暇」を新設すると発表した。全行員やパートら約3,000人が対象で、制度スタートに先駆けて今年5月1日から導入する。同行は「安心して司法参加できる環境を整備し、企業としての社会的責任を果たしていきたい」としている。
 
●割増賃金不払い 管理職3人を共謀で送検―大河原労基署(4月3日 労働)
 
宮城・大河原労働基準監督署(岩渕範好署長)は、時間外・休日労働に関する協定を締結せず長時間労働を行わせた上、法定の割増賃金を支払わなかったみやぎ仙南農業協同組合と共謀関係にあった管理職3人を、労働基準法第32条(労働時間)および同37条(割増賃金)違反の疑いで仙台地検に書類送検した。月100時間超の時間外労働による過労死が捜査のきっかけ。経営側が全職員の割増賃金を一律40時間で切り捨てるよう命じていた。
 
●過労死賠償、減額へ NTT訴訟で最高裁(4月2日 共同通信)
 
NTT東日本の男性社員(当時58)が持病の心臓病を悪化させて死亡したのは、リストラの一環で宿泊研修による過労が原因として、北海道旭川市の遺族が同社に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は27日、「過労死」と認定した1、2審判決を支持した上で、賠償額から男性側の過失分を減額するべきだとする判断を示した。
 
同社に約6,600万円の支払いを命じた1、2審判決を破棄し、審理を札幌高裁に差し戻した。
 
高裁はNTT側の過失相殺の主張を認めなかったが、才口千晴裁判長は「過重労働と持病はともに死因であり、損害の全部をNTT側に負わせるのは不公平」とした。
 
判決によると、男性は1993年、健康診断で心臓病と指摘され手術を受けた。残業や宿泊を伴う出張はできないとされたが、リストラ計画による配置転換を前提に2002年4月から約2カ月間、宿泊研修を受け、帰宅した6月に死亡した。
 
●「新入社員をめぐる終身雇用の変化」(4月2日 日経Biz-Plus)
 
新年度が始まり、学校を卒業したばかりの新入社員が会社に入ってきます。この風景は、毎年変わらないようにも見えます。しかし、彼らを迎える10年目、20年目、30年目の社員とは、けっして小さくない差異があります。これらを意識したとき、彼らの働く姿はどう変わって見えるのでしょうか。
 
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第35回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●平成20年4月1日より、雇用保険二事業に基づく各種助成金が変わりました
 (4月1日 雇用・能力開発機構)
 
・中小労確法に基づく個別助成金等(中小企業基盤人材確保助成金等)
・職業能力開発促進法に基づく助成金(キャリア形成促進助成金)
・建設事業主等に対する助成金(建設教育訓練助成金等)
 
●東芝社員自殺で労災認定 妻の日記で長時間労働立証(4月1日 共同通信)
 
東芝の37歳の技術職社員が自殺したのは、長時間労働やストレスで発症したうつ病が原因として、社員の妻が出していた労災申請について、熊谷労働基準監督署(埼玉県熊谷市)は1日までに労災と認定した。
 
代理人の川人博弁護士によると、東芝側は残業時間の資料を「保存期間を過ぎた」などとして提出しなかったが、妻が出勤や帰宅の時間を日記に詳細に記録。労基署は「うつ病を発症する半年以上前から、恒常的に月に100時間前後の時間外労働をしていた」と認めた。
 
男性は1990年に入社し、2000年10月から深谷工場(同県深谷市)で勤務。液晶基板の製造ラインの立ち上げなどを担当していたが、01年秋にうつ病を発症、同年12月に自殺した。遺書には「眠れない夜も増えるばかり。するべき事はわかっているが、体が動きません」などと書かれていた。
 
妻は「夫の死を無駄にしないためにも東芝は労災認定をしっかり受け止め、労働環境の改善につなげてほしい」とコメントした。
 
東芝広報室は「労災認定されたことを受け止め、今後対応していきたい」としている。
 
●酒酔い人身事故は一律免職 人事院の新懲戒処分指針(4月1日 共同通信)
 
人事院は1日、国家公務員の懲戒処分の指針を改正し、全府省庁に通知した。酒酔い運転での人身事故は被害者のけがの程度にかかわらず一律免職とするなど、厳格化したのが特徴。各府省庁は近く内規を変更するなどして、新指針の適用を始める。
 
人事院は「民間企業と単純比較はできないが、高い倫理意識が求められる国家公務員として厳しい基準にした」としている。
 
2006年8月、福岡市職員(当時)が飲酒運転で幼児3人を死亡させたひき逃げ事故をきっかけに、道交法が改正され飲酒運転に関する罰則が強化されたことなどを受けた措置。
 
従来の指針では、酒酔い運転による人身事故で「免職」になるケースは、被害者を死亡させるか重い傷害を負わせた場合や、ひき逃げなど事故後の救護を怠った場合に限定していた。
 
しかし、新指針は酒酔い運転による人身事故であれば傷害の程度にまったく関係なく「免職」と規定。酒気帯び運転での人身事故についても改正前の指針にあった「減給」をなくし「免職・停職」だけにするなどワンランク厳しい処分とした。
 
●「懲戒処分の指針」の一部改正について(4月1日 人事院)
 
●平成20年4月1日 パートタイム労働法が変わりました!(4月1日 東京労働局)
 
●労働時間等設定改善指針が改正されました!(4月1日 東京労働局)
 
●「管理監督者の範囲の適正化」適切な監督指導を(4月1日 厚労省)
 
厚生労働省は1日、「管理監督者」の範囲の適正化について、適切な監督指導を行うよう都道府県労働局長あてに通達した。
 
十分な権限や相応の待遇を与えられていない、『いわゆる管理職』にもかかわらず、『労働基準法の管理監督者』と見なされ、割増賃金の不払いや過重労働による健康障害の発生など、著しく不適切なケースもみられ、社会的関心も高くなっていることを踏まえて示されたもの。
 
■厚生労働省 労働基準局監督課長名 通達
 
●パートら正社員登用に奨励金 「中小企業雇用安定化奨励金」 4月開始
 (4月1日 厚生労働省)
 
パートや契約社員・期間工を正社員に登用した中小企業を助成する新制度「中小企業雇用安定化奨励金」が08年4月から始まりました。従業員300人以下の中小企業が対象。
 
有期契約労働者の正社員登用制度を就業規則に定めて、正社員化を実現すれば、35万円を支給。さらに3年以内に3人以上を正社員化した場合、10人を上限に1人当たり10万円を追加支給します。
 

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