非正社員を正社員に転換させた場合に支給される助成金
 
◆改正パート労働法と正社員への転換
 
今年4月1日から施行されている改正パート労働法では、パート労働者の通常の労働者(正社員)への転換を推進するための措置を講ずるよう、事業主に義務付けています。最近では、製造業、飲食店、宿泊業、サービス業などでパート労働者を正社員へ転換させる企業も増えています。
 
改正法の施行を機に、非正社員を正社員化する動きはますます広がっていきそうですが、この改正にあわせて新たな助成金が創設されています。
 
◆非正社員の正社員化で助成金
 
厚生労働省は、「中小企業雇用安定化奨励金制度」を創設しました。
 
中小企業の事業主が、パート労働者や契約社員などの契約労働者(非正規社員)を新たに正社員として転換させる制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に、一定の金額が奨励金として支給されるものです。
 
◆支給額の2つのパターン
 
<転換制度導入事業主>
新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1人以上正社員に転換させた場合に、一事業主について35万円が支給されます。
 
<転換促進事業主>
転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上正社員に転換させた場合に、対象労働者1人について10万円が支給されます(10人を限度)。
 
◆支給対象となる事業主、要件
 
中小企業事業主で、雇用保険適用事業主であることが必要です。そして非正社員を正社員に転換させる制度を、新た(平成20年4月1日以降)に労働協約または就業規則に定め、かつ、1人以上正社員に転換させる必要があります。
 
なお、取扱機関は、都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)となっています。
 
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■有期契約労働者に関する主な雇用・労働関係助成金
 (平成21年3日 厚生労働省)
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◆中小企業雇用安定化奨励金(平成21年4月拡充)速報
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