●労働時間 週1時間削減 松下電工、全社員取り組み(9月15日 日経)
 
松下電工は全社員が業務効率を見直して重要度が低い仕事を減らす「シゴトダイエット」運動を本格化する。一人あたり週1時間の労働時間短縮を目指す。本社や工場で定時退社日の厳守も徹底。従業員のワークライフバランス(仕事と生活の調和)を高め、電力使用量などコスト削減にもつなげる。
 
シゴトダイエットは、部署ごとに目標を設定し、これをもとに社員各自が業務の質や量を再点検する。ルーチンワークや単純作業に割く時間を減らし、新規事業や緊急性が高い仕事の比重を増やす。一人あたり年間で約50時間の労働時間削減を目指す。
 
10月からは会社側も約150の全社的なダイエットテーマを掲げ、労働力の効果的な配分を促す。「会議ダイエット」では、定例会議などの必要性を再検討し、発表時間や資料の枚数の半減を目指す。
 
月2回の定時退社日には、5時15分以降の残業を原則禁止とする。残業をする際には組合に申請し、振替の休日を決める必要がある。本社がある大阪府門真工場全体では、定時退社制度の導入で、年間14万キロワットの電力削減を見込んでいる。
 
●社保事務所で訂正可能に 標準報酬、給与明細持参で(9月12日 共同通信)
 
厚生年金の算定基礎となる標準報酬月額の改ざん問題で、社会保険庁は12日、記録訂正を申し立てた人が給与明細などの証拠を持っている場合は、総務省の「年金記録確認第三者委員会」の審査を省略し、社会保険事務所で訂正を認める方針を決めた。
 
事業主の保険料負担を減らし納付率を上げるために従業員の標準報酬を引き下げたり、加入期間を短くする改ざんがあった場合、年金受給額が少なくなる。
 
現在は給与明細を持っていても、標準報酬の記録訂正には第三者委の審査が必要で、時間がかかっているため、被害者救済を迅速化する。
 
社保事務所の職員による改ざんへの指南が判明、批判が強まっていることを受け、対応改善が必要と判断した。今後、細かい要件を第三者委と詰め、早ければ9月中にも始めたい考え。
 
●産休・育休利用の職場復帰は約2割/オピニオン、育児・妊娠中の女性調査
 (9月12日 労政機構)
 
株式会社オピニオンは12日、子育て中や妊娠中の女性に対するアンケート調査結果を発表した。出産後の仕事復帰(予定も含む)について尋ねたところ、「一旦会社を辞めて新たに仕事を探して働き始めた」が26%、「働く予定はない」が25%、「産休や育休を利用して職場復帰した」が21%となっている。回答者の出産前の雇用形態は、正社員が47%、パート・アルバイトが20%、派遣社員が13%など。
 
 
●派遣業の市場縮小は不可避?(9月12日 産経)
 
労働者派遣法の改正作業は、例外扱いの業種をめぐる最終調整の段階にあるが、パソナグループやテンプスタッフなど人材派遣大手各社はすでに、法改正を控えてユーザー企業を対象にした事業への理解促進活動を始めた。
 
パソナグループは4月に「派遣コンプライアンス相談室」を設置した。全国でセミナーなどを開催し、各企業を法務担当者が巡回する態勢にした。テンプスタッフも7月から派遣活用の公開セミナーを隔月に開催している。両社とも派遣法改正の方向性などについて、企業の理解を深める内容にしている。
 
厚労省が昨年暮れから開催してきた有識者会議の報告書では、派遣会社に登録し、契約期間だけ派遣元と雇用契約を結ぶという一般的な形態の登録型派遣について「禁止は不適当」と結論付けた。厚労省が示した改正案もそれを踏襲している。
 
ただ、労働者派遣の雇用問題に取り組むNPO法人(特定非営利活動法人)「派遣労働ネットワーク」(派遣ネット)は日雇い派遣の原則禁止だけでなく、「登録型派遣は平成11年改正以前の専門性の高い26業務に限定すべきだ」と主張している。同ネットは民主党など野党4党に共同で派遣法改正案を国会に提出するよう働きかけている。
野党案が可決されるかどうかは国会情勢次第だが、日雇い派遣だけでなく、登録型派遣全体に業務制限が導入されると、産業界への影響は大きい。
 
派遣業者は「法律が改正されたら、その法律にのっとってビジネスを展開するだけ」(増山浩史フジスタッフホールディングス社長)というが、全国で4万社以上に成長してきた人材派遣業が、規制が強化されれば市場が縮小することは間違いない。
 
●短期派遣原則禁止の例外対象、通訳・秘書など18業種で調整(9月11日 日経)
 
短期派遣の原則禁止を巡って、厚生労働省が12日に開く労働政策審議会の部会で、学識経験者らが提示する例外的に短期派遣を認める業種の原案が明らかになった。例外対象とするのは通訳、秘書など専門性の高い18業種。同部会は月末までに最終案をまとめる。
 
これまでの議論では、現行制度で派遣期間に制限のない26業種のうち、清掃、ビルメンテナンスなどを例外対象から除外する方向となっていた。新たに日雇い派遣の実態がない業務として「放送機器の操作」「放送番組における大道具、小道具」など5つを除外する方針。一方、除外する業種の1つである「受付・案内、駐車場管理」のうち、「受付・案内」は短期派遣を認める。
 
●旺盛な起業家精神を発揮する大阪・関西人は今も健在
 (9月11日 大阪都市経済調査会
〜自営業と企業とのバランスも絶妙で高い起業家率を誇る大阪!〜
大阪のポテンシャル その15⇒ http://www.tyosakai.jp/toukei/suji/number_84.html
 
●雇用に果たす小さな企業の大きな役割(9月11日 FujiSankei Business i.)
 
就業者の7割は中小企業で働いているが、その就業条件やどのような人たちが、どのような理由で働いているのかは必ずしも明らかではない。特に従業員数10人以下の小さな企業は、ほとんどの労働統計で調査対象になっておらず、実態が不明である。
 
そこで、国民生活金融公庫総合研究所では、2007年8月に融資先企業に対して「雇用に関するアンケート」を実施した。その結果、小企業はいま日本社会が抱えている雇用に関する問題の解決に少なからず貢献していることがわかった。(国民生活金融公庫総合研究所 主席研究員 竹内英二)⇒ http://www.business-i.jp/news/ind-page/news/200809110030a.nwc
 
■小企業における雇用の実態(9月3日 国民生活金融公庫
〔要旨〕 労働力人口のおよそ4分の1は小企業で働いているにも関わらず、小企業は多くの労働統計で対象となっていないため、どのような人たちがどのような条件で働いているのかといった雇用の実態はこれまで十分に分かっていなかった。そこで、国民生活金融公庫総合研究所では「雇用に関するアンケート」を実施した。その結果、以下のことが分かった。
 
小企業では正社員の雇用が中心であり、非正社員に代替する動きは見られないこと、非正社員に対しては大企業と同等以上の賃金を支払い、貴重な人材として扱っていること、高年齢者にとっては、定年を気にせずに、長く働き続けられる場となっていることなど、小企業には大企業にはない役割があること。ただし、正社員の賃金が低い、休日が少ないといった改善すべき点も明らかになった。(主席研究員 竹内英二)
 
 
●裁判員制度実施に向けた企業の対応調査(9月11日 労務行政研究所)
―09年5月の裁判員制度開始に向け,半数近くが対応を決定済み
 休暇付与の場合は「有給」が9割占める―
 
民間調査機関の(財)労務行政研究所(東京都港区 https://www.rosei.or.jp/ )では、2009年5月からの裁判員制度スタートに向けて、従業員が裁判に参加する場合の企業の対応に関する調査結果をこのほど取りまとめた。
 
裁判員制度の開始まで8カ月余りとなり、間もなく各地方裁判所では裁判員候補者名簿の作成が開始され、本年12月には候補者への通知と調査票送付が行われる予定となっている。関係機関での制度準備が着々と進む一方、企業では裁判に参加する社員の休務に備えた社内ルールの検討・整備が急務となっている。
 
注目される点は、裁判員の選任手続きや審理参加のために休務せざるを得ない場合、何らか特別休暇を付与する方法をとるのか、その場合給与の取り扱いはどのようにするのか――などである。これらに関し、今回の調査では次のような実態が明らかになった。
 
1.社員が裁判員に選任され、休務する場合の取り扱いを「すでに決めている」企業は
46.5%。全体の3割は「今後検討する」
2.「すでに決めている」企業の対応内容は、「従来から公務に就く場合の休務ルールを決めており、そのルールを適用」が62.8%で最多。「裁判員休暇」を新設した企業は23.9%
3.何らかの休暇を付与する場合,休暇当日の賃金は「通常勤務とまったく同じ(有給)扱い」が全体の9割を占める。
 
●奈良県立病院の研修医死亡、過重労働認定(9月11日 産経)
 
奈良県立三室病院(同県三郷町)に勤務していた男性臨床研修医=当時(26)=が平成16年1月、公務災害基準を超える時間外労働で死亡したとして、研修医の両親が荒井正吾知事を相手取り、約1億5600万円の損害賠償を求めた訴訟で、県が両親に対し、8300万円の損害賠償金を支払うことで奈良地裁で和解が成立したことが11日、分かった。
 
県によると、この研修医は平成15年4月から同病院に勤務。同年10〜12月の時間外勤務は1カ月平均で114時間に達し、公務災害基準とされる80時間を超えていた。研修医は16年1月、インフルエンザを発症し、2日後に心不全で死亡した。
 
両親は18年5月、奈良地裁に提訴し、地裁が今年7月、和解を勧告。研修医は18年12月、公務災害に認定されていた。県医療管理課は「公務災害基準を超えていることを考慮して勧告に応じた」としている。
 
●職業観に関する調査(9月10日 マイボイスコム)
 
マイボイスコム(東京都千代田区 https://www.myvoice.co.jp/biz )は、『職業観』に関する調査を実施し、2008年8月1日〜5日に14,886件の回答を集めました。本調査結果について発表します。
 
【 調査結果まとめ(抜粋)】
現在何らかの職業に就いている人は7割で、「正社員」が32%で最も多くなっています。転職経験者は6割おり、回数別で見ると、「1回」が22%で最多、「2回」が14%で続いています。現在会社に勤めている人の勤続経験年数は、「5年〜10年未満」(20%)、「10年〜20年未満」(33%)がボリュームゾーンで過半数を占めています。
 
現在会社に勤めている人に、初めて入社する際に重視したことを聞いたところ、1位「勤務地」(48%)、2位「給与」(35%)、3位「勤務時間」(24%)となりました。また、現在働く上で重視していることを聞いてみると、「給与」(52%)がトップ、次いで「勤務地」(44%)、僅差で「勤務時間」(43%)となりました。トップ3の項目は『始めて入社する際に重視したこと』と同じですが、順位は変わっており、「給与」「勤務時間」を重視する傾向が強まっています。『初めて』で10%と比較的高く支持された「会社の知名度・イメージ」は、『現在』では2%にとどまっています。
 
●上司セクハラで契約社員休職、東京風月堂に170万賠償判決(9月10日 読売)
 
上司の暴言で精神的ショックを受けたとして、菓子製造販売「東京風月堂」の契約社員だった女性(22)が、同社に約650万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁であった。
 
宮崎公男裁判長は「発言は許される限度を超えている」と述べ、請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、約170万円の賠償を命じた。
 
判決によると、女性は埼玉県内の同社店舗に勤務していた2005年〜06年、男性店長(34)から、「昨夜遊びすぎたんじゃないの」などと再三言われて、精神的ショックで休職に追い込まれ、その後、退職した。
 
店長の発言について、1審判決は「職場での指導や雑談の域を出ない」として訴えを退けたが、控訴審判決は「女性の人格をおとしめる発言で、到底正当化できない」と批判した。
 
●第1位は「ダメ上司にウンザリ」―転職を考えた瞬間(9月10日 Tech総研)
 
「こんな会社、辞めてやる!」──どういうきっかけで、人はこんな思いを抱くようになるのか。転職を考えるようになった瞬間とその顛末(転職に至ったかどうか)を、エンジニア300人にアンケートにより、明らかにしていく。
 
●「社員が納得しない評価制度」はもうやめた(9月9日 @IT自分戦略研究所)
―「100年続く企業」の人材戦略 第1回―
 
優秀なITエンジニアを引き付け、能力を発揮させられる人事制度、教育制度とはどのようなものか。どんな人事戦略に基づき、どのように策定されるものなのだろうか。
 
本記事ではその答えを探るため、創業から11年と若い会社でありながら「最長6年の育児・介護休業制度」「成果重視と年功重視の選択型人事制度」などのユニークな人事制度を打ち出しているサイボウズにインタビュー。全3回にわたって、サイボウズの人材戦略についての基本的な考え方、具体的な施策立ち上げの経緯、その成果、今後の取り組みなどを紹介する。
 
●2008年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要(9月9日 日本経団連)
 
●「犬の散歩は業務でない」マンション管理人の時間外手当を減額(9月9日 産経)
 
マンションの住み込み管理人夫婦(夫は死亡)が、夫婦を雇っていた管理会社に、早朝や深夜、休日の時間外手当の支払いを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が9日、東京高裁であった。宗宮英俊裁判長は、管理会社に約810万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更し、支払額を約423万円に減額した。
 
訴訟は、管理人の労働時間の範囲が争点。最高裁は昨年10月、休日業務や管理人が飼っていた犬の散歩時間、通院時間を労働時間とした2審東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
 
宗宮裁判長は、犬の散歩時間や通院時間は「管理人業務とは無関係」として認めなかった。休日業務についても、業務内容の程度から、土曜日は「夫婦のうち1人分のみを労働時間と算定するのが相当」と判断、日曜日も照明の点消灯などで1時間程度にすぎないとした。
 
●プラモデル作り、晩酌も残業 管理人に420万円支払い命じる(9月9日 共同通信)
 
マンションの住み込み管理人に対し、時間外労働の賃金をどこまで支払うかが争われた訴訟の差し戻し控訴審判決で、東京高裁は9日、大阪市の管理会社に約420万円の支払いを命じた。
 
管理会社側は、管理人室での晩酌や夕食後に趣味のプラモデル製作に充てた時間は残業時間から除くべきだと主張したが、宗宮英俊裁判長は「この間も必要になれば、住民らへの応対などの業務に当たる『待機中』で、残業時間に含めるべきだ」と指摘した。
 
一方、病院への通院や犬の散歩は「業務と無関係の私的行為」とし、労働時間と認めなかった。
 
休日の日曜日は、1日につき1時間を時間外労働として算定した。
 
1、2審は犬の散歩も残業時間に含めると認定し、それぞれ800万円、640万円の支払いを命じたが、昨年10月の最高裁判決は認めず、日曜日は実働時間に限ると判断。残業代を算定し直すため審理を差し戻した。
 
●改正石綿健康被害救済法、12月1日に施行(9月9日 労政機構)
 
政府は9日の閣議で改正石綿健康被害救済法を12月1日に施行すると決定した。改正法は医療費・療養手当の支給対象期間の拡大や、改正法施行後に認定申請せず死亡した人の遺族に対する特別遺族弔慰金の支給、などを定めている。
 
厚労省 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の概要、他
 
●後期高齢者医療、年金天引き分世帯主と控除合算 与党見直し策(9月9日 日経)
 
自民、公明両党は9日開いた与党のプロジェクトチームで後期高齢者医療制度の追加見直し策を決めた。保険料が年金天引きになったことで世帯主の社会保険料控除の対象から外れてしまう問題を見直し、同控除の合算対象に戻すことで一致。負担軽減措置の延長など、制度導入後に検討課題として残していた項目も決定した。ただ政局混乱の中で、軸足の定まらない制度の行方に不透明感が残る。
 
同制度では保険料は原則として年金からの天引き。被保険者が自分で保険料を払うことになるため、世帯主の所得税などでの社会保険料控除額に合算することができない。税負担が増える場合があるため「隠れた増税」との批判も出ていた。
 
与党は世帯の社会保険料を合算して保険料控除を受けられるようにする方向で税務当局とも合意。また「後期高齢者」の名称も変更する考え。「後期」を取る方向で議論している。
 
●解説パンフレット「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」
―管理職はみんな『管理監督者』?(9月9日 厚生労働省)
 
会社内で管理職としての地位にある労働者でも、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまらない場合があります。「管理監督者」については、肩書や職位ではなく、その労働者の立場や権限を踏まえて実態から判断する必要があります。このパンフレットでは、広くとらえられがちな「管理監督者」の範囲をわかりやすく解説します。
 
参考■「名ばかり管理職」問題 マクドナルド裁判のその後〔判決要旨・論説・関連報道〕
 
●「名ばかり管理職」指導強化 厚労省が店長らの判断基準(9月9日 朝日)
 
職務権限や待遇が不十分なのに管理監督者とみなされ、長時間働いても残業代が出ない「名ばかり管理職」の問題で、厚生労働省は9日、チェーン展開する飲食・小売業の店長らを対象に、管理監督者にあたるかどうかの具体的な判断基準を示す通達を全国の労働局に出した。個別の業種・業態について詳しい基準を示すのは銀行以来31年ぶりで、特に指導を強化することが狙いだ。
 
飲食・小売業界では、人件費節約を目的に、店長を管理監督者とみなして長時間労働させる動きが広まっていた。今年1月、東京地裁が日本マクドナルドの店長を「管理監督者にあたらない」と認定したことで、名ばかり管理職が社会問題化した。
 
従来、管理監督者かどうかの判断基準は(1)職務内容や権限(2)勤務時間の裁量(3)賃金などの待遇、という抽象的な規定しかなかった。今回の通達では、それぞれについて「管理監督者性を否定する重要な要素」「否定する補強要素」として、具体例を列挙した。
 
(1)職務内容や権限では、重要な要素として「パートやアルバイトなどの採用権限がない」や「パートらに残業を命じる権限がない」こと。
 
(2)勤務時間では、重要な要素で「遅刻や早退をした場合に減給などの制裁がある」こと。補強要素で「長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間の裁量がほとんどない」ことを挙げた。
 
(3)賃金は、重要な要素として「時間あたりの賃金がパートらを下回る」こと、補強要素として「役職手当などが不十分なこと」などを示した。
 
こうした基準に当てはまれば、「名ばかり管理職」と判断される可能性が高まる。
 
舛添厚生労働相はこの日の閣議後会見で「安い賃金で長時間労働を強いるということがあってはいけない。さらに改善を進めたい」と述べた。
 
厚労省は今春、全国のチェーン展開の66店舗を監督指導し、店長らの勤務実態を分析。その結果や裁判例をふまえ、通達内容を決めた。内容は業界団体にも通知し、企業側に自主的な改善も促す。
 
管理監督者の判断基準をめぐっては、都市銀行などで一つの支店に「支店長代理」の肩書の管理監督者が多数存在することが問題になり、77年に具体的な基準を示す通達が出ている。(生田大介)
 
■厚生労働省 都道府県労働局長あて労働基準局長通達(基発第0909001号)
―多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について―
 
 
●外食・小売各社、外国人アルバイト鍛える 人手不足で戦力に(9月9日 日経)
 
外食・小売各社が外国人アルバイトの教育・研修強化に取り組んでいる。吉野家ホールディングス傘下の吉野家は中国人アルバイトを他のアルバイトの指導役に起用。コンビニのローソンは中国人アルバイトの研修を都市部で定期化した。流通各社は依然人手不足に直面しており、外国人アルバイトは貴重な戦力。研修強化で、接客などのサービス向上を目指す。
 
東京都や千葉県などの1都3県で約800人の外国人を雇用する吉野家は優秀な中国人アルバイト2人を、新規中国人アルバイトの採用面接などに活用し始めた。2人は中国人アルバイトの店舗研修にも立ち会う。中国語も交えて指導することで作業の習熟度を高める。
 
●外国人労働者数、33万8000人 厚労省公表(9月8日 日経)
 
厚生労働省は8日、改正雇用対策法の施行を受けて集計した外国人雇用状況(速報)を初めて公表した。外国人労働者の数(在日韓国・朝鮮人などの特別永住者を除く)は6月末時点で33万8813人で、06年6月時点で調べた前回の約22万3000人を大幅に上回った。前回までは企業からの任意の報告に基づいていたが、同法の施行で今回からハローワークへの届け出が義務付けられ、数字が「実態」に近づいた。出身地域別では、中国が44.2%を占め、日系人の多いブラジルの20.9%が続いた。
 
厚生労働省 在留資格等別外国人労働者数(平成20年6月末現在)
 
●後期高齢者医療への加入月、「負担上限2倍」解消 厚労省方針(9月8日 日経)
 
厚生労働省は8日、医療費の毎月の自己負担を一定限度に抑える高額療養費制度に関して、75歳になり後期高齢者医療制度に加入する月に限って負担上限が2倍になる不都合を解消する方針を決めた。政令改正などで来年1月から改める。75歳の誕生日のある月に限り、従来加入していた医療保険と、新たに移る後期高齢者医療での限度額をそれぞれ半分に抑え、合計の負担額が変わらないようにする。
 
現状では、75歳の誕生日に国民健康保険などから後期高齢者医療制度に移ると、その月は従来加入していた医療保険と新制度とで別々に限度額が適用され、負担上限は倍増する。
 
●厚生年金の改ざん調査 標準報酬が急減なら本人通知(9月8日 朝日)
 
厚生年金の支給額の算定基礎となる標準報酬月額の改ざんが相次いで発覚していることから、社会保険庁は7日、コンピューターで管理する厚生年金の全記録を調べる方針を固めた。標準報酬がある時点で半分以下に引き下げられるなど、改ざんの可能性がある不自然な訂正が見つかった場合、本人に通知する。
 
9日に開かれる政府の「年金記録問題に関する関係閣僚会議」で報告する。厚生年金の加入者は3380万人、受給者は1200万人。通知する対象者は検討中だが、標準報酬が下がると年金額が減るため、受給者を優先させる方針。通知を始める時期は未定だ。
 
これまで明らかになった標準報酬の改ざんでは、保険料を滞納した会社が、過去にさかのぼって従業員の標準報酬を引き下げ、支払うべき保険料額を少なくして滞納分を解消していた。
 
仙台市の元会社員の女性の場合、90年代に勤務していた都内の会社で、標準報酬が30万円だったのを1年半さかのぼって最低ランクの8万円(当時)に減額された。
 
年金記録の訂正申し立てを審査する年金記録確認第三者委員会などで確認された標準報酬の改ざん17件について、厚生労働省が調べたところ、同じ事業所に勤務していた他の従業員157人の記録改ざんが確認された。このほか、第三者委員会では、同様の改ざんが疑われる事例約160件が審査されている。
 
現在も社保事務所の窓口に行けば、標準報酬を確認することができるが、高齢の受給者には容易ではない。来年度は、加入者には過去のすべての標準報酬が記載された「ねんきん定期便」が送付されるが、受給者は対象外だ。
 
●派遣先からも費用徴収―厚労省が労災法改正案(9月7日 労働)
 
厚生労働省は、労災保険給付に伴って事業主に課している「費用徴収」制度を、派遣先事業主にも適用するため労災補償保険法の改正作業に着手した。派遣労働者の労災死傷者数が、年間6000人弱に急増しているものの、労災保険給付における派遣先の責任が明確になっていないのが現状である。労働政策審議会の検討を経て、次期通常国会に同法改正案を上程する予定となっている。
 
●厚生年金・政管健保、未加入10万事業所 社保庁調べ(9月7日 日経)
 
厚生年金や政府管掌健康保険(政管健保)に加入義務があるのに加入していない事業所が、今年3月末に約10万カ所あることが社会保険庁の調べで分かった。社保庁は戸別訪問などで加入促進を進めているが、未加入事業所は2007年3月末と比べ約3000カ所増えた。未加入の事業所は大半が従業員9人以下の零細企業。加入しないままだと従業員は将来年金が受け取れなかったり、医療費の自己負担額が増える恐れがある。
 
すべての法人事業所と従業員5人以上の個人事業所は厚生年金への加入義務があり、組合健康保険を持たない中小企業は政管健保に入る必要がある。厚生年金に加入しているのは3月末で約171万事業所で、政管健保は同約158万事業所。しかし負担を嫌い加入手続きを怠る中小企業も多い。
 
●窓口負担3割の夫婦、1割負担に戻す 後期高齢者医療で厚労省(9月6日 日経)
 
厚生労働省は75歳以上が対象の後期高齢者医療制度で、夫婦の一方が同制度の対象者となることで、今年8月から医療費の窓口負担が1割から3割に増えた一部の高齢者について、元の1割負担に戻す方針を固めた。政令を改正し、来年1月から実施する。対象は全国で1万数千人とみられ、必要な財源は数億円の見通し。
 
対象は夫婦のいずれかが75歳以上で後期高齢者医療制度に移り、一方が74歳以下で国民健康保険など既存制度に残ったケースのうち、夫婦のどちらかが「現役並みの所得」と判定されて3割負担に変更された人。与党からも「世帯全体の所得は変わらないのに、負担が増えるのはおかしい」との批判が出ており、見直すことにした。
 
●出産一時金、35万円から3万円引き上げ 厚労省方針(9月5日 日経)
 
厚生労働省は来年1月の「産科医療補償制度」導入時に、出産の際に健康保険の加入者に支給している一時金を現行の35万円から3万円引き上げる方針を決めた。12日に開く社会保障審議会医療保険部会に提示する。出産時の医療事故で重い脳性まひとなった子に対する補償制度の開始に合わせ、医療機関が補償に必要な保険料を分娩(ぶんべん)費に転嫁する公算が大きいと判断、出産時の費用負担を軽減する狙いだ。
 
産科医療補償制度は分娩を扱う医療機関が任意で加入する。脳性まひの子が生まれた場合、医師に過失がなくても妊産婦に補償金計3000万円を支払う。出産1回当たり3万円の掛け金は医療機関が負担する。病院・診療所の制度への加入率は現時点で72.5%。厚労省は3万円の掛け金分を出産一時金に上乗せすることで、医療機関の加入を促す考えだ。
 
出産費用には健康保険がきかないが、組合の加入者には出産一時金が支払われる。
 
●中小企業の新健保、10月発足 財政基盤の強化急務(9月5日 日経)
 
中小企業の社員らが加入する政府管掌健康保険(政管健保)を引き継ぐ全国健康保険協会(協会けんぽ)が、10月1日に発足する。政管健保は医療費の増大などから2007年度に赤字に転落。保険料率を引き上げなければ、財政の安定のために積み立ててきた「事業運営安定資金」が09年度に枯渇する。財政基盤に不安を抱えた新健保は発足当初から厳しい運営を迫られる。
 
高齢化で医療費が膨らんでいることに高齢者医療制度への拠出などが加わり、健保財政の悪化は構造的な問題になっている。安定資金の積立残高は07年度末に3690億円あったが、08年度末には1800億円に減少する見通し。保険料率を引き上げなかった場合、09年度の単年度収支は2700億円の赤字が見込まれ、安定資金は差し引き約900億円のマイナスに陥る。
 
●企業人材育成、中間管理職に厚み 中小単独では限界も―産能大調査
 (9月5日 毎日)
 
産業能率大学(東京都世田谷区)は、企業の人材育成の取り組みの実態調査をまとめた。研修や留学など1人当たりの教育投資額の平均は年間5・4万円で、世代別で見ると若年層・中堅の投資割合が最も高い29・1%に達した。同大学は「管理職の上位階層になるほど人数が減る。課長クラスの人数を考えると若年層・中堅より、むしろ中・上級管理職への投資が厚い」とし、部下の指導や職場運営の要となる中間管理職強化の必要性を企業が感じていると分析する。
 
企業の規模別で1人当たりの教育投資額平均値が最も高かったのは、3000〜5000人未満の7・8万円、次いで5000人以上の6・8万円。逆に、最も低かったのは500〜1000人未満の4・4万円だった。
 
同大総合研究所の杉原徹哉・次世代リーダー育成ソリューションセンター長は、従業員300人以下の中小企業の教育投資で「従業員数から考えると自社のみでの体系的な人材育成は難しい」と語る。業種別の平均値は、非製造業が製造業を約1・5万円上回り6・1万円だった。杉原氏は「非製造業の場合、接客など人に負う仕事が多く、高かった」と見る。
 
調査は総合研究所が1月から2月にかけ、従業員300人以上の企業の人材開発部門を対象に郵送調査法で実施した。回収数233件で、回収率5・1%。
 
●残業代支払いで和解 テクモと社員合意−東京地裁(9月5日 時事通信)
 
東証1部上場のゲームソフト会社「テクモ」(東京都千代田区)の社員2人が、裁量労働制でカットされた残業代の支払いを求めた訴訟は5日までに、東京地裁(松本真裁判官)で和解が成立した。
同社などによると、未払いだった過去2年分の残業代を支払うのが条件で、1日に成立した。同社は未払いが確認できた原告以外の社員にも既に支給したという。
 
訴状によると、原告らは月100時間を超える時間外労働が恒常化していたが、同社は1日の残業時間を1時間とみなす裁量労働制を4年前に導入。同制度は5月末に廃止されたが、2人は過去2年余で計約830万円がカットされたと訴えていた。
 
●マック店長遺族が労災申請/長時間労働が原因と(9月5日 共同通信)
 
日本マクドナルドの元女性店長=神奈川県、当時(41)=が昨年10月、勤務中に倒れくも膜下出血で死亡したのは長時間労働が原因として、遺族が5日、横浜南労働基準監督署に労災申請した。
 
遺族を支援する連合によると、横浜市内の店舗に勤めていた女性は昨年10月16日夕、川崎市内の別の店で新商品をつくる講習を受講中に倒れ、搬送先の病院で3日後、亡くなった。
 
1カ月の残業時間は、会社の勤務記録では40時間未満の月が多かったが、通勤に使っていた車の駐車場の入出庫記録や家族に送ったメールから、昨年4月には89時間、5月と7月には100時間を超えていたと推測されるという。
 
女性は昨年9月中旬から直前の10月14日にかけ「きょうは激しく頭が痛い」などと書いたメールをたびたび知人に送っていた。連合によると、遺族は「第2の犠牲者を出してはいけないので労災申請したい」と話しているという。
 
日本マクドナルドは「申請の事実は把握しておらず、コメントは控えたい」としている。
 
同社をめぐっては今年3月、愛知県内の50代の元店長が脳梗塞で倒れたのは過労が原因として、豊田労基署が労災認定している。
 
●平成21年度 厚生労働省主要税制改正要望の概要(9月4日 厚労省)
 
●「日雇派遣の原則禁止」に対する意見書を発表(9月3日 経済同友会)
 
●政管健保保険料率「0.1―0.3%上げ必要」09年度、厚労省(9月3日 日経)
 
厚生労働省は3日、中小企業の会社員らが加入する政府管掌健康保険の2009年度の保険料率について、現行の8.2%を0.1―0.3%引き上げ、最大で8.5%にする必要があるとの試算を明らかにした。保険料率は03年度から据え置かれているが、高齢者医療への拠出金や医療給付費の増加が影響した。
 
医療費や高齢者医療の拠出金が膨らむため、国庫補助や積立金に当たる「事業運営安定資金」をすべて取り崩しても、保険料収入が不足する見通し。これを賄うためには積立金の取り崩し方に応じて、保険料率を0.1―0.3%引き上げる必要があると判断した。
 
ただ政管健保は10月に社会保険庁から事業を切り離し、公法人「全国健康保険協会」が運営を引き継ぐ。これまで全国一律だった保険料率は都道府県ごとに決定する仕組みに変わるため、今回の試算値は全国平均の見通しとなる。
 
●「問題社員へのアプローチ」(9月3日 日経Biz-Plus)
 
ひところから「問題社員」という言葉が広まりました。本やインターネットで聞きかじった断片的な知識を基に、会社や上司に対して法的に正当性のない主張を繰り返す労働者もいます。・・・このような問題社員に対し、企業はどのようにアプローチしていけばよいのでしょうか。
 
日経Biz-Plus 「法的視点から考える人事現場の問題点」第46回 弁護士 丸尾拓養氏
 
●違法労働経験の若者、76%は泣き寝入り NPOアンケート(9月3日 共同通信)
 
残業代不払いをはじめとする違法労働を経験したことがあるとした若者は51%に上り、うち76%は泣き寝入りしている実態が2日、若年労働者を支援する民間非営利団体(NPO)の「POSSE」(ポッセ、東京)による計500人の街頭アンケートで分かった。POSSEは「労組などの社会的サポートがなく、あきらめが広がっている」と分析している。
 
アンケートは今年6、7月、東京都内で若者が多い渋谷、立川など4カ所で、学生アルバイトを除く34歳までの労働者に実施。
 
経験した違法状態は、残業代不払いが最も多く、有給休暇が取得できなかったり社会保険に入れないなどのほか、セクハラやパワーハラスメントもあった。違法状態に対し何もしなかった理由は「是正させることができると思わなかった」「職場の人間関係が壊れる」など。労組や労働基準監督署に相談した人はゼロで、対処した人の大半は自分で会社と掛け合った。
 
●「仕事優先」仕方なく 希望者2%、現実は48% 内閣府調査(9月2日 日経)
 
内閣府は2日、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)に関する意識調査を発表した。「生活の中で仕事優先を希望する」は2.0%だったのに対し、現実には「仕事優先になっている」との回答が半数近くの48.6%。長時間労働の改善が進んでいない実態が浮き彫りになった。
 
調査は民間調査会社の登録モニターを対象に、8月1―3日にインターネットで実施。60歳未満の成人男女2500人から回答を得た。
 
生活の中で「仕事優先」を希望する人は、男性が3.2%、女性が0.9%と少数だった。しかし現実には「仕事優先」となっているとの回答は、男性は62.2%、女性は34.8%に上った。
 
必要な企業の取り組み(複数回答)では「無駄な業務・作業をなくす」が87%で最多。次いで「管理職の意識改革」(82.9%)、「社長や取締役がリーダーシップを発揮する」(82.4%)などが続いた。
 
●雇用保険制度 関連資料更新(9月2日 厚生労働省)
 
◇失業給付(基本手当)の所定給付日数の基礎となる被保険者であった期間について
 
●「労災かくし」の送検事例(9月2日 厚生労働省)
 
●職場のインフォーマルコミュニケーションとメール(9月1日 第一生命経済研)
―メールの普及は職場の対人関係を希薄にするか―。
 
●「企業における人事機能の現状と課題に関する調査」(9月1日 労政機構)
―人手不足を背景に強まる企業の長期安定雇用志向―
 
(1)強まる長期安定雇用志向―「できるだけ多くの正社員を対象に長期安定雇用を維持していきたい」と考える企業が全体の8割に達している。
(2)人手不足を背景に進む新卒採用と高齢者活用―新卒採用や高齢者の活用など人手不足を解消するための人事施策の重要度が高まっている。
(3)成果主義導入企業の4割で格差が拡大―2008年時点で成果主義を導入している企業では、2000年以降の同一部門の課長レベルの正社員の年収格差は、40.5%が「広がった」、42.7%が「変わらない」、10.0%が「縮まった」と回答している。
(4)人事担当者の意識―8割以上が「従業員の生活保障は企業の務めである」と考える他、多くの人事担当者が株主と従業員による経営監視に肯定的である。
(5)人事担当部門を経由する多様な労使コミュニケーション―人事担当部門へは、上司、社内の自己申告・苦情処理制度、組合、社内外の相談窓口など多様な経路を通じて苦情が寄せられており、人事担当部門が多様な労使コミュニケーション機能を担っているのが現状である。
(6)他社の人事担当者との多様な情報交換―他社の人事担当者との情報交換が半数以上の企業において行われており、賃金・人事制度や労働市場における賃金の相場の情報などを交換していることから、人事担当者のネットワークを通じた他社の情報が、労働条件決定に影響を及ぼしている可能性が示唆される。
 
●10月1日までに「外国人労働者の雇用状況」の届け出を(厚生労働省)
 
2007年10月1日に改正雇用対策法が施行され、全ての事業主に「外国人雇用状況の届出」が義務化されました。具体的には、外国人(特別永住者を除く)の雇入れと離職の際はその都度、氏名・在留資格等を確認し、ハローワークに届け出なければなりません。アルバイトなど臨時に雇用する場合の届出も同様です。なお、施行前から継続雇用していた外国人の届出については本年10月1日と期限が迫っています。これらの届出を怠ると30万円以下の罰金が科せられます。

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