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●「管理監督者の範囲の適正化」、監督指導の留意点を労働局に通知
(08年10月3日 厚生労働省)
厚生労働省は3日、9月9日付の通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化」について、「一部に、管理監督者の範囲について誤解を生じさせかねないとの意見がある」ことを踏まえ、その周知、監督指導に当たって留意すべき事項を都道府県労働局に通知した。同通達は、店舗の店長等が労働基準法の「管理監督者」に該当するか否かの判断要素を示したもの。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-1.html
●小売・飲食チェーン店「管理監督者」の判断要素示す(08年9月9日 厚生労働省)
厚生労働省は9日、小売・飲食業等のチェーン店における店長等が労働基準法の「管理監督者」に該当するか否かの判断に当たっての特徴的要素をとりまとめ、都道府県労働局長あてに通達した。
「職務内容、責任と権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」について具体的な判断要素を明示。例えば、(1)パート・アルバイト等の採用・解雇に権限がない(2)遅刻・早退等により減給または人事考課で不利益な取扱いを受ける(3)時間単価に換算した賃金額が店舗所属のパート・アルバイト等の賃金額に満たない、場合などは管理監督者性を否定する重要な要素になるとしている。
⇒ http://www.mhlw.go.jp:80/houdou/2008/09/h0909-2.html
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〔参考〕
●「名ばかり管理職」問題 マクドナルド裁判のその後
〔行政通達〕〔日本マクドナルド裁判判決要旨〕〔論説・関連報道〕
⇒ http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13326105.html
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